東池袋駅で親権に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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東池袋駅で親権に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

池袋若葉法律事務所

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所名

Earth&法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

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JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県
弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「監護補助者のいない父親の親権取得について。」や「離婚協議前 親権獲得」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅で親権の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

監護補助者のいない父親の親権取得について。

相談者(ID:10700)さんからの投稿
協議で不調となり、調停や訴訟となったとき、子どもたちの父親である当方には監護補助者がいません。

双方ともに、フルタイム勤務ですが、妻側には実家が近くにいるので、この点は、妻側が有利です。


養育実績は、父親として保有しているほうだと思います、こういう表現は嫌いですが、、。

なお、浮気の可能性については、疑問点があるため、探偵社に依頼済です。

現在お子さんとは同居中でしょうか。父親側が親権を取るのはなかなか厳しいのですが(10パーセントもないかも。)、全く取れないわけではありません。父親側が多くの監護、養育を行っている証拠をたくさん集め、裁判所にたくさん示すことです。保育園へのお子さんのお迎えをたくさんやっていることを示す証拠、小学校などの先生との連絡を主にやっていることを示す証拠、園や学校のお友達の親とのコミュニケーションをたくさん取っていることを示す証拠、家の中でのお子さんたちの世話を主としてやっていることを示す証拠、お子さんたちが自分の方によりなついていることを示す証拠などです。あるいは、相手方がお子さんたちの監護を放棄している証拠、相手方がお子さんたちに暴力や暴言などをしている証拠などもあればよいでしょう。
- 回答日:2023年05月16日

離婚協議前 親権獲得

相談者(ID:03420)さんからの投稿
はじめまして。
・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。
・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。
・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたりしていました。過去には精神科受診、警察に相談(私が暴れて連絡)、息子の保育園から区の家庭支援センターに通報と、息子への対応も最悪です。
・夫がいない日は私の気持ちも穏やかで、息子とも普段は笑顔で遊んだり、出かけたりしていましたし、保育園の送り、朝食の準備などはしていました。教育的なことも、私から考えやってきた。夫はその真似ばかりしていた。最終的には私に「ママがいいって言ってる」といい、任せていた
・夫は、朝はいない代わりに私よりも早く息子のお迎えには行き、夕飯の準備、食べさせまでしていました。それがないと私も仕事ができてない状況でした。
・元々イライラしやすい性格ではありますが、子どもといる時毎日イライラしていた訳ではありません。
・夫に自分の仕事のことを相談しても相談にならず、夫への信頼感はどんどんなくなっていきました。夫婦関係も6年子どもができてからレスです。そんな、状況に耐えられず、息子を置いて実家に逃げてきてしまい、仕事も休んでいます。
〈質問〉
・親権は今の自分の精神状態からすると夫は絶対に渡さないと言っているが、親権獲得は難しいか
・今息子は夫の実家に預けられ、私は一切会えていないし、今後も物理的な距離が離れて、面会交流を有利にするにはどうするべきか
・養育費について、私は家のローンも払っているし今後実家を出た時に、家賃とローンのダブルはきつい

事案からするとなかなか難しいとは思いますが、これに反論できる証拠をあなたの方でとれれば、不可能ではないと思います。まずはあなたの精神状態の悪化が何が原因で生じているのか、専門家(精神科、心療内科、婦人科等)を受診して明らかにしてもらうことだと思います。
①親権を獲得するためには、あなたの精神状態の悪化が夫との関係のみからきており、子らとの間の関係は順調であることを示す必要があります。夫との関係が原因であるという診断書、あるいは、子らとの面会交流の試行をしてもらったりして大丈夫であるというお墨付きをもらうなどの方法が考えられます。
②面会交流については、家庭裁判所に面会交流調停の申立をして、調査官に面会交流の試行をしてもらうなどが考えられます。
③まずは「婚姻費用」の請求をしてはいかがでしょうか。これも家庭裁判所に調停の申立をするのがよいと思います。
- 回答日:2022年10月27日
ありがとうございます。精神科にはこれから受診する予定でいます。
実家で暮らせている以上は婚姻費用は請求できないのではないでしょうか?むしろ、私の方から夫はと子どもに払うよう言われる気がします。
また、夫は今一人でこれから息子を一人で見ていく段取りを考えて色々動いているとは思いますが、夫が今住んでいる持ち家に一人で暮らしていくとなると、夫に万が一のことがあった場合監護補助をする人がいるのか不安です。
最悪、親権は夫に渡しても、私が自宅のそばに家を借りて住む場所は違くてもサポートしていくことはできるのでしょうか?
そのような話し合いも調停でないとできないのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年10月27日
婚姻費用の請求は、離婚が成立するまでの間、お子さんを事実上監護しているかどうかとは無関係に、収入の少ない方から多い方へ請求できます。調停申立てがよいと思うのは、協議には相手がなかなか応じてくれないでしょうし、調停ならば調停委員が説得してくれますし、説得に相手が応じなくとも、裁判所が審判の形で決めてくれるからです。
お子さんとの面会交流のやり方も、そもそも面会交流ができる状態なのか、あなたの現在の状態がどのようなものかによりますので、既に述べたように、あなたの現在の状態を診断してもらい、大丈夫ならば面会交流の試行という流れがよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年10月29日
詳しくありがとうございます。

今、実家にて別居をしていますが、自宅にある荷物を勝手に搬出することは今はしない方がよろしいのでしょうか?
相談者(ID:03420)からの返信
- 返信日:2022年12月30日

親権について教えてください

相談者(ID:88052)さんからの投稿
DV癖のある人で親族や知人に間に入ってもらい今年6月に離婚できました
回数関係なく好きな時に会える事
父親と母親である関係は変えずに2人で育てること
を条件に金銭的余裕のある旦那へ娘の親権を譲りました
ですが離婚してから一度も娘と会わせてもらえず、元旦那は元嫁と子供2人と元嫁の家でほぼ同居状態です。2歳イヤイヤ期の娘を突然家に連れてきて実子同然に平等に可愛がれているとは思えず心配があり、私の母に相談したところ、孫を1日預かるために持ってきた荷物がカラムーチョのお菓子だけで真っ赤な下痢をしてたことを聞き、向こうに親権を譲ったことを後悔しました。できるなら早急に親権を取り返したいです。手を挙げられてた時の日記や割れた鏡の写真などは持っていますがそれ以外は消されているため相談できるのかも分からなかったのでこちらで相談させて頂きました。

離婚の協議書で、面会交流について具体的に決めていたのに、会わせないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を再度申立てて、具体的に日時や場所、方法を決めるような形で調停や審判を成立させて、また相手方が拒否した場合に、間接強制(相手方が従わないときに、お金を支払わせる。)するということも、考えてはどうでしょうか。その一方で、お子さんが元夫の下で適切に監護養育されていない場合には、親権者変更の調停・審判や子の監護者変更の調停・審判、子の引渡しの調停・審判を申立てることが考えられます。ただ、家庭裁判所は、お子さんの生活が一旦安定した場合に、それを変更することは基本的には認めないことが多いので、お子さんにとっての父親の養育・監護の態度が悪いこと、お子さんの養育に悪影響が出ていることなどを、お子さんから直接聞き取るなどして、かなり証拠立てて、積極的に主張していく必要があるとは思います。
- 回答日:2025年12月27日

離婚するなら自分だけ出てけ親権は夫の方が有利だと言われる

相談者(ID:13377)さんからの投稿
義母からモラハラのような言葉が多く精神的に参ってます。

子どもの親権は、お子さんと一緒に暮らしている母親側の方が断然有利です。特にお子さんが小さい場合には、お子さんへの暴力や暴言を母親が繰り返し行っているなど特殊な事情が無い限り、ほぼ間違いなく母親側になります。むしろ父親の側で親権を取ろうとすると、母親がいない中で、お子さんの世話を長く続けるなどが必要になってきます。ただ、離婚をするかどうかはあなたとあなたの夫との問題なので、義理のお母さんと離れて家族で暮らせば、婚姻生活を営むことができるのならば、そのようにすればよいと思います。離婚をするかどうか考えるために別居する場合でも、お子さんとは必ず一緒に出ることです。お子さんと離れてしまった後で、お子さんと会おうとすると、事実上の締め出しを食らってしまうような場合も多く見られます。
- 回答日:2023年06月27日

父親の親権獲得の戦い方

相談者(ID:39888)さんからの投稿
私の収入が減り離婚をして下さいと言われました。
離婚は同意です。
親権争いをしています。
子供は父親と住みたいと希望
3人で生活中は子供を学校に送ったり、掃除、洗濯、部屋の片付け、洗い物
全て私がしていました。
嫁は子供の迎えと晩御飯を作るだけです。
別居してからは私がしていた事が母親に変わっただけで
あまり子供を見ている様に思いません。
別居前に子供は転校させないと言っていましたが
引っ越し前に転校手続きをだされました。
調停員に今までの経緯を話てもあまり聞いてくれません。
今の生活環境を変えない方がいいと言われました。
母親は夜の仕事で帰ってきたら寝ている状態で
朝も子供は1人で準備して学校に行く
学校から帰ったら寝ているか仕事の準備をしているの状態で
客と同伴なら早くに仕事に行きあまり子供といる時間はありません。
なぜずっと一緒にいられる私が親権を獲得できないのが
分かりません。

元々男性が親権を取るのは難しいのですが、相手がお子さんを連れて別居した場合には、裁判所は「現在の環境を変えない方がよい」という理由であきらめるよう諭すことが多く、なおのこと難しくなります。まず、男性が親権を取るためには、積極的に自分が子育てをしてきた証拠(家事などをしている写真、お子さんの送り迎えや世話をしている写真など)を提示していくしかありません。相手が現在お子さんと暮らしていることでお子さんの精神的不安感が増しているとか、相手方がお子さんに対して暴言や暴力などをしているようなことが無いか、お子さんから聞いた実情を、メールやラインなどお子さんとの直接のやり取りをしたものなどを出していくなどしていくほかありません。要は、現状に問題があることを具体的に証拠で示せるかです。
- 回答日:2024年04月08日

精神科通院中で専業主婦だが親権を取りたい

相談者(ID:10792)さんからの投稿
現在、義母からのストレスで精神科へ通院中の専業主婦です。結婚に伴い、両両親合意のもと山口への引越しが決まっていたにも関わらず、義母が私たちの結婚、妊娠、出産をやはり受け入れられないと意見が変わってしまいその状態が半年ほど続きました。それに伴い精神的なストレスを受けたため、夫に連れられる形で今年の1月から精神科への通院を開始しました。
離婚し親権をとりたいと考えておりますが、貯金、収入はありません。しかし、里帰り出産で千葉の実家へ帰っており育児、金銭面共に両親のサポートもあり産後からこの1ヶ月間特に問題なく育児はできております。精神科でも何か精神疾患を診断されたわけではなく予防的な通院という形で、薬も処方してもらってはいますが常用的な服用はありません。
ただ、夫が今回の件は義母が原因で自分に非はないため離婚に応じるつもりがないようで、養育費も支払うつもりがないと主張しています。

現在はお子さんと共に、実家のご両親と一緒に暮らしているということでよろしいでしょうか。離婚について親権を取れるかどうかに当たっては、実際にお子さんを監護(実際に一緒に暮らして育児をしている)している母親の方が断然有利です。あなたが精神科に通院していたとしても、実家のご両親の助けも得られるということは、よりあなたに有利に働きます。別居を続けながら婚姻費用(離婚までの生活費)を相手に請求し(相手が応じなければ婚姻費用請求の調停を起こすのが早いです。)、お子さんの監護養育の実績を作りながら、ゆっくりと協議か調停で離婚請求をすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

父親側が親権を得た上で離婚

相談者(ID:70444)さんからの投稿
当方父親です。5歳と3歳の子供がおり親権を得た上で離婚したいと考えています。3歳すぎまで専業主婦で現在はパートで働いています。感情の起伏が激しく以前から気分が沈む際は暴言がありました。ADHDの診断を受けています。何度か家事分担や金銭感覚について話をしましたが激昂し改善されません。子供に対しても暴言が出るようになり、親権を得た上で離婚を考えています。
子育てに関しては保育園への送りは私担当、迎えは週1私、週4配偶者、配偶者が迎えの際も夕食前には帰り、食事の準備片付けは私が行っています。食事は私が全て担当しており、寝かしつけ後買い物に行き翌日の食事の準備をしています。その他は半分程度です。配偶者の休日の仕事中(月数回)、飲み会(月2回、日を跨ぐ)、月数回の美容院や通院の際には私が育児家事を担当しています。私は休日は月一度の散髪以外は子供と過ごしています。
家計の管理については使い込みが激しく私が管理しています。
私実家は両親現在で比較的近郊のためサポートを得やすいです。配偶者実家は遠方かつ経済的にも難しい環境です。
離婚した際には定時勤務、リモートワーク等可能と考えています。

離婚の協議をしても、このような相手方だと、親権をあなたの方に譲ることはまずないでしょうから、離婚調停をまずは申立てると思われます。調停(訴訟も含めて)で父親側が親権を取ることは難しいのですが、準備をきちんとすれば、できない訳でもありません。父親側が子育てを母親側よりやっている証拠、母親がお子さんたちに暴言等をしている証拠、お子さんが母親を怖がっている証拠、母親のADHDの診断書やカルテなどの写し、役所等でやっている子育てセンターや相談センター等の相談記録に全てを記録してもらったり、保育園の先生との連絡帳等の記録、日記など日々起こったことを記録したものなど、証拠を揃えて裁判所に提出することだと思います。
- 回答日:2025年08月27日
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