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の 離婚問題では、「
息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか
」や「
10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?
」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
では、
モラハラ
に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
財産分与
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財産分与3000万円、養育費毎月7万円、離婚に至るまでの毎月11万円
東池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか
相談者(ID:03992)さんからの投稿
投稿日:2022年12月05日
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。
お子さんを守ることを最優先に考えてください。配偶者の方がお子さんに対してしている暴言行為を日記でもメモでもよろしいので記録し(録画、録音等があればベスト)、市区町村や都道府県の子ども家庭相談などへ相談に行かれたりして相談員の方に記録を取ってもらって調査に来てもらったりしてみてください。それでも改善されないようであればお子さんを連れて別居するなどの方法を取れれば取りましょう。お子さんの安全を確保した上で離婚調停を申立てるという流れがよいと思います。できれば弁護士に代理してもらって直接配偶者の方とは連絡を取らない方がよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年12月06日
10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?
相談者(ID:01133)さんからの投稿
投稿日:2022年04月19日
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。
同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年05月05日
モラハラで離婚する場合の権利や慰謝料
相談者(ID:02066)さんからの投稿
投稿日:2022年07月20日
現在離婚に向けて動き始めたところです。
離婚理由の一つにモラハラがあります。
財産分与や養育費については一般的な範囲で求めるつもりでおりますが、モラハラに対して慰謝料はもらえますか。
罵詈雑言、人格否定、叱責、暴言などを日常的に受けていました。録音データやメモの記録は持っています。
慰謝料的な物を求めたい気持ちもありますが、そこにかかるエネルギーとリターンのバランスがわからないでいます。
私自身は殴られたとかではないのですが、感情的に怒鳴ったり、蹴飛ばして家具や壁は穴が空いたりもしています。なかなか難しいでしょうか。
モラハラに対しても、その暴言の内容、回数、暴言の際の相手の態度等によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。相手がモラハラの存在を否定してくることを考えて証拠をそろえておいた方がよいのはその通りです。ただ、お持ちの録音やメモが、証拠としての価値があるかどうかは、弁護士としては、それを直接拝見、拝聴しないと何とも言えません。慰謝料の額についても暴言等の内容や回数等にもよりますので、お近くの弁護士に相談してみてください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年07月22日
モラハラ証拠の集め方
相談者(ID:00728)さんからの投稿
投稿日:2022年04月24日
夫はモラハラであるが暴言 暴力は無く
じっくりと精神が追い詰めてくるタイプで
夫のせいで鬱病になり、モラハラを理由に離婚
したいと思いますが じっくり長い時間をかけて精神壊されました。夫のような暴言暴言がない(たまにキレる)タイプはどんなモラハラを立証する物を集めればいいでしょうか?
ちなみ外面はかなり当たりは柔らかく腰はものすごく低く優しくいい旦那さんと言われますが
嘘つきなくせに私の保身から出た嘘は見破り怒鳴られました。ずる賢く 準備用心は怠らないタイプです。
夫のすぐ手の届くところにレンチみたいな工具を威嚇なのかしばらく私の目につく所に置き始めた事があります。
面と向かって注意はしてきませんが長文のLINEで小言をよこします。着信音がするだけで体がこわばり動悸がして落ちつかない状態に今はなってしまっています
下手な逃げ方したら夫が納得するまでやりかえされるだろと思いますが
職場を変えることが出来ず夫の前から行方を完全に隠せません
どんな風に証拠を集めればいいでしょうか?
モラハラを理由に離婚するためには、そのモラハラの内容、ひどさがわかるような証拠、それによりあなたが精神的症状を有するに至ったことを証明する必要があり、実際問題として暴力等などの場合に比べると、かなり難しいと思います。それよりも、現在のあなたの症状からみると、一刻も早く夫の元を離れ、ご自身の体調を整えられることをおすすめします。別居期間が5年程度(状況によっては3年程度でも)あればそれを理由に離婚はできますので、そちらの方が現実的だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年04月25日
夫は不倫も数年していまして、最初は不倫を理由に弁護士事務所に数件相談してみましたが証拠の少なさに立証できない。慰謝料取れないと言われどう動いていいか悩んでいるうちに暴言暴力がないのですが 夫の行動に心身の危険を感じるようになりました。
元は不倫で離婚しようとしてたので、
別居前に離婚に必要になる証拠集めにお金を使い私の少ししかありませんが財産を減らし
離婚の準備をして別居
婚姻費用請求
財産分与
年金分割
を弁護士さん依頼して進めようとしてました。
そんな中自分の物忘れの行動に異常を感じ認知症が始まったのかと思い精神科で検査を受けたら休職していてもおかしくないレベルの鬱と言われ鬱からくる認知機能の低下として症状が出ていたようです。通院しているうちに夫からのモラハラになるんだなと思いモラハラの証拠を集めようと思い質問を投稿いたしました。
不倫とモラハラを含めどう離婚を進めたら
よいか弁護士さんを探しつつ早く別居した方がよいと先生の回答でも感じましたので念頭におき
弁護士さん探しといつでも家を出れる準備を始めようと思います
ありがとうございます
相談者(ID:00728)からの返信
- 返信日:2022年04月26日
自分がモラハラだと感じていたら、モラハラと認めてもらえますか?
相談者(ID:03839)さんからの投稿
投稿日:2022年11月23日
夫がモラハラだと思っているんですが、自分がモラハラだと感じていたら、モラハラになるんでしょうか?
「そういう言動はモラハラには該当しません」みたいなガイドラインがあるんでしょうか?
離婚をする場合に慰謝料請求できるようなモラハラに当たるかどうかについては、裁判所の判例などで一定の傾向はみることができます。はっきりと決まっているわけではないですが、相手の言動の内容が一般の人から見てひどいものかどうか、回数の多さ、モラハラによる精神的な障害の程度などかなりのものが要求されているように思います。あなたの受けた暴言等がモラハラにあたるかどうかはその内容、回数などをメモしたり証拠にとったものなどを集めて弁護士に見てもらうとよいと思います。ただ、いざ相手に対して慰謝料請求しようとしても相手は通常拒むでしょうから、証拠をたくさんそろえておくことが肝心なことは言うまでもありません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2022年11月30日
離婚時に受けた精神的苦痛について
相談者(ID:15481)さんからの投稿
投稿日:2023年08月07日
私は現在長野県在住です。2022年12月より、元妻が里帰り出産のため埼玉県の実家に戻っていました。2023年1月に第一子が産まれ、3月に2人が長野に戻る予定でしたが、元妻の体調不良や実家の都合などで長野へ戻るのが遅くなり、5月になりました。元妻が第一子と長野へ帰ってきた日の夜、一緒に生活を続けていくのが難しいと話がありました。急な話であったため、その話を受け私が精神的に不安定になってしまい自傷行為を行なってしまい、病院で軽度の不安障害があると診断されました。
その数日後、元義理の母より、「精神的に不安定な人間と一緒にいると娘が壊れてしまう。」「金銭的な価値観が違うと娘から聞いている。」などの話があったのち、長野の自宅にて大きな声で怒鳴りつけるなどされた末に、「母子家庭の方が手当が入ったら保育園が決まりやすい。これからの事を考えてお願いだから離婚してくれ」と言われてしまいました。私は離婚したくない旨を元妻に伝えていましたが、私の両親は元妻、義理の母との関係修復は困難と判断し、離婚届に署名せざるを得ない状況となってしまいました。その後離婚届に署名し、6月に離婚が成立しました。
義理の母親から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求については、離婚時の慰謝料というよりは、義理の母親個人に対する人格権侵害を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求という形で行うことが可能です。ただし、彼女がそれを自分から認めることはないでしょうから、あなたには立証する義務があることにはなります。義理の母親の言動に故意または過失があることを立証できるか、個々の言動についてそれぞれその内容等を立証できるのか、また、あなたの精神的な損害を立証できるのか(例えば、診断書などで)、あなたに精神的な損害が発生しているとしてもそれが彼女の暴言等によって引き起こされたものである(因果関係)ことを立証できるのか、ということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年08月14日
被害者の私が何故不利になるのか理解できない。
相談者(ID:28548)さんからの投稿
投稿日:2023年12月25日
有責配偶者から婚姻費用及び離婚を申立され、現在婚姻費用にあっては差押となりました。私は命を削って働いている対価として時間外手当を支給されているのですが、有責配偶者の妻は仕事もせず家でのんびり過ごしており、私の給与及び賞与の半分を奪うことに腹が立っております。なぜ日本の法律は女が優遇されるのか理解できません。これこそ差別ではないのでしょうか。
同居生活は10日間しかないのにも関わらずなぜ毎月11万の請求をされるのか不思議に思う。
例えば、私が不定を働いたや何か落ち度があったのであれば理解できる話ですが、妻からのモラハラにより精神を崩し子どもにも触れさせてもらえない、ただ金だけを取られる生活。理不尽にも程があります。
離婚裁判では婚姻費用を取られた額を上乗せして慰謝料請求はできるのでしょうか。
婚姻費用の調停が申立てられ、財産が仮差押されているということでしょうか、相手が有責配偶者であるというのが真実であるとしても、裁判所にはこちらから積極的に主張、立証していかないと、あなたに有利に汲み取ってくれることはありません。そして、有責配偶者である申立人が婚姻費用の請求をすることは、信義則に反するとか権利の濫用とされるようなことがあるとはいえ、裁判所は婚姻費用については、特にお子さんがいるような場合には、迅速に手続を進めようとするので、有責性のある申立人であっても、そのことは考慮しないでさっさと進めることが多いです。むしろ、相手方の有責性の問題は離婚本体の問題として論じるべきです。相手方に対する慰謝料の額をいくらにするかは、調停は話し合いなので、自由に決めることはできます(ただし、婚姻費用の支出分は、全く別の話なので、それを明示して上乗せしても、相手が応じるわけがありません。)。相手の有責性も、積極的に証拠を出して主張、立証しないと、相手は逃げるとは思います。お子さんの親権は女性の方が有利ではあるので、お子さんとの面会交流をこちらから申立するとよいと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)
からの回答
- 回答日:2023年12月26日
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