東池袋駅でモラハラに強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東池袋駅でモラハラに強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:
事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

豊島区|東京都
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事務所名

Earth&法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

池袋若葉法律事務所

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

池袋駅徒歩約5分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください
弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

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事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

池袋中央法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室

最寄駅

JR池袋駅 西口 徒歩5分、東京メトロ池袋駅 C2出口 徒歩30秒

営業時間

平日:10:00〜18:30

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 依田 敏泰
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「両親を離婚させたい(母は難聴、子供は未成年)」や「離婚後の共有財産について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、モラハラに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

東池袋駅でモラハラの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

両親を離婚させたい(母は難聴、子供は未成年)

相談者(ID:59579)さんからの投稿
私は現在高校一年生です。双子の兄がいます。
父は昔から自分勝手で、お酒が入ると家にある食べ物を片っ端から食べつくし、同じ話を繰り返します。
普段から人をバカにした態度をとります。(母に対しても)
私の母は耳がほとんど聞こえません。そんな母にたいして、悪口を言います。モラハラだと思います。
ただ、暴力だけはしません。
父はことあるごとに離婚という言葉を口にします。母も離婚したいという意思はあるようです。
ですが、上述したように母は耳が悪いので、本格的に働くことができません。
私達を大学に行かせるまではと、母は離婚を避けています。
通っている高校はバイト禁止です。ですが離婚したら県外に出るかもしれません。

父は人格に問題があると思います。母に似ている私のこともあまり好きではないみたいです。
決定的な証拠も、暴力とか不倫とかもおそらくないんですけど、子供の私になにかできることはありますか。

夫婦間の問題は、その当事者であるあなたのお母さんご自身がどう考えていらっしゃるかで決まってきますので、お母さんが離婚する意思が無ければ、無理にさせるわけにもいきません。まずは、お子さんたちとお母さんとの間で話し合いをして、父親と一緒に生活することが耐えられないこと、離婚してほしいと思っていることを正直にお母さんに伝えてみてはいかがでしょうか。離婚できれば、養育費を父親から払わせることもできます。離婚が無理でも、別居が出来れば解決することもありますし、生活費の心配があるのであれば、家庭裁判所に婚姻費用(離婚までの生活費の事を法律用語で「婚姻費用」と言います。)の分担調停を申立てるという方法もあります。また、地方自治体によっては、別居している場合でも年収に応じて支援制度があることもありますし、障害者手帳を持っているような場合の支援制度もあります。年収によっては生活保護などが受けられる場合もあります。
- 回答日:2025年01月16日

離婚後の共有財産について

相談者(ID:13057)さんからの投稿
すでに離婚は成立しております ※「2023年5月」
元妻に私名義の車「ローン支払い中」を返してもらず困っております。
口頭にはなりますが、車はこちらが離婚後も使用する約束になっております。
何を言っても
「共有財産で使う権利がある」
「車購入まで使用する権利がある」
としか言わず、何が要望があっても子供みたいな事を言ってと私が使用できないようにします。
不満があるなら弁護士を通して言って下さいと対応してもらえません。
このまま我慢するしかないのでしょうか。

車が必要な理由は
自宅は私名義の購入物件「頭金、ローン共に支払いは私」
現在私が住んでおり
妻が家を出て行った形になりますが、家財道具や家電など一式持って行かれた(引っ越しなどにお金がかかった為と半ば強引に持って行かれました)
ので、生活の為の物を購入しにいったりする為です。

元妻とは過去にもこういった事が多々あり、私自身、精神を壊した事もあります。

離婚の際に、財産分与についてはもめることの多いことの1つです。口約束だと後から相手が「そのような約束をした覚えはない。」と言い逃れすることもよくあります。書面できちんと交わしておくのが予防策でもありました。口約束といっても、例えば何らかのメモを残しているとか、メールやライン等でそのような書き込みをしたものが残っているとか、どなたか第三者が覚えているなどの証拠があれば主張できるとは思いますが、そのようなものが無いのであれば、新たに財産分与についての取り決めをしたい旨を相手に申し出て、書面できちんと合意書を交わすしかないとは思います。
- 回答日:2023年06月22日

自分がモラハラだと感じていたら、モラハラと認めてもらえますか?

相談者(ID:03839)さんからの投稿
夫がモラハラだと思っているんですが、自分がモラハラだと感じていたら、モラハラになるんでしょうか?
「そういう言動はモラハラには該当しません」みたいなガイドラインがあるんでしょうか?


離婚をする場合に慰謝料請求できるようなモラハラに当たるかどうかについては、裁判所の判例などで一定の傾向はみることができます。はっきりと決まっているわけではないですが、相手の言動の内容が一般の人から見てひどいものかどうか、回数の多さ、モラハラによる精神的な障害の程度などかなりのものが要求されているように思います。あなたの受けた暴言等がモラハラにあたるかどうかはその内容、回数などをメモしたり証拠にとったものなどを集めて弁護士に見てもらうとよいと思います。ただ、いざ相手に対して慰謝料請求しようとしても相手は通常拒むでしょうから、証拠をたくさんそろえておくことが肝心なことは言うまでもありません。
- 回答日:2022年11月30日

離婚後に私物を返してもらえない

相談者(ID:03763)さんからの投稿
去年10月に離婚した者です。離婚後家を出た時に「私物」を家に置き忘れてしまいました。その後、離婚相手に私物を返してもらうようお願いをしていますが、無視をされ返してもらえません。この場合、わたしの私物を返してもらう方法、または交渉の仕方や法律はありますか?よろしくお願いいたします

私物について、まず分かっている範囲の品目を書き、請求の日付を書いた上で期限を書いて、書面で(内容証明で配達証明付きがベスト)引渡請求してみてください。書面には返還されなかった場合には法的措置を取る旨も書いておけばよいと思います。
- 回答日:2022年12月01日
ご回答ありがとうございます。内山先生の助言通り書面を作成し送ってみたいと思います!
相談者(ID:03763)からの返信
- 返信日:2022年12月02日

誓約書の無効取り消しについて

相談者(ID:103160)さんからの投稿
2014年1月と7月に当時夫との間にできた子供を強制中絶させられました。
「産んでも産まなくても俺には一切関係ない。産む自信も育てる自信もなければ今すぐ降ろせ」と言われ中絶。
当時既に10歳の子供が一人いました。
夫からは生活費や教育に関わる協力は一切ありませんでした。
私へのDVだけでなく、子供への虐待もありました。これまでも、行動の監視や職場への電話 職場近くの徘徊 姑からのいじめなどがありました。
2017年2月末離婚。その際に「俺の言うとおりに誓約書を書け。そうすれば100万を渡す」と言われ
子供の虐待を守る為、恐怖で何も言えず従いました。
内容は、中絶は1回。養育費は要求しないことで全てを精算し100万円を受け取ると記載しました。
生活費のことを追記して書いたら、「生活費のことは一切書くな。今すぐ消せ」と言われ二重線で消しました。
100万円は受け取りました。誓約書には夫の名前 姑の名前 私の名前 私の友人の名前を記入しています。
怖くて従う以外方法がありませんでした。
当時のメモやノートの記録 病院の明細書などは全て残っています。

離婚当時に、あなたが署名した誓約書は、形式的には、そこにあなたの署名がある以上、「あなたがその内容に同意した。」とみなされます。しかも、そこに、あなたの友人や姑という第三者の署名などがあるとすると、証人の立ち合いがあったと見なされますし、その誓約書で記載されている解決金100万円をあなたが受取っていることからすると、「あなたがその内容に同意した上で受け取った。」とみなされると思います。仮に、夫からの脅迫行為や証人の署名の偽造等を裏付けられて、誓約書を無効にできたとしても、離婚時の慰謝料は、不法行為による損害賠償なので、婚姻中の最終の年、2017年からでも8年以上も経過しており、消滅時効が成立しています。誓約書が無効として、財産分与の協議が無かったとみなされたとしても、財産分与の請求も離婚成立から2年で時効です。お子さんへの養育費の請求も、既にお子さんは成人(18歳)になっていると思われ、相手に請求することはできません。
- 回答日:2026年01月12日

息子が、妻のモラハラで精神崩壊の危機、どんな救いの手をだせばいいか

相談者(ID:03992)さんからの投稿
息子が、妻のモラハラで苦しんでいます。今、妊娠中で家事について、息子がやるのですが、何回教えてもできない、やる気が無いからだと、全否定される。お前は、無能だから要らないとまで言われるありさまです。見るに見かねて、間に入ると、いつまで親に頼っているのと陰でプレッシャーをかけられる。妻は、自分の母親に電話連絡し、一緒になって、息子のことを人格否定するところまで、追い込んでいます。先日、心療内科に連れて行き、精神安定剤を処方してもらいました。親としては、別れて新たな人生を歩んで欲しいと考えます。何か良い手立てがあればよろしくお願いします。

お子さんを守ることを最優先に考えてください。配偶者の方がお子さんに対してしている暴言行為を日記でもメモでもよろしいので記録し(録画、録音等があればベスト)、市区町村や都道府県の子ども家庭相談などへ相談に行かれたりして相談員の方に記録を取ってもらって調査に来てもらったりしてみてください。それでも改善されないようであればお子さんを連れて別居するなどの方法を取れれば取りましょう。お子さんの安全を確保した上で離婚調停を申立てるという流れがよいと思います。できれば弁護士に代理してもらって直接配偶者の方とは連絡を取らない方がよいと思います。
- 回答日:2022年12月06日

10年以上同居した相手から慰謝料はとれますか?

相談者(ID:01133)さんからの投稿
12年位同棲した相手から慰謝料は取れますか?またモラハラでシネやデケイケヤクタタズ等言われます。精神的に追いつめられて冷静な判断も出来なくなってきています。同棲は相手からでアパートや家財を引き払いました。今は同居人名義の持ち家に住んでいます。家賃光熱費として毎月5万払っています。部屋は一部屋与えられています。去年末に失業してやっと4月から働き始めたのでお金に困っています。このまま我慢しているしかないのでしょうか。

同棲のような事実婚か法律婚かに関わらず、相手から精神的苦痛を伴うような暴言を吐かれたような場合には、その内容、回数、態度、精神的苦痛の度合等によっては、慰謝料請求することはできます。ただし、証拠が必要です。そもそも一緒にいて精神的苦痛を感じる相手とは別れるのがよいと思います。そして、財産分与として、過去の生活費用の未払い分も含めて一括して請求するのが現実的だと思います。
- 回答日:2022年05月05日
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