大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い電話相談可能な弁護士一覧

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大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が10件見つかりました。
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更新日:
事務所名

レイ・オネスト法律事務所

住所

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階

最寄駅

池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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対応体制
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注力案件
離婚協議
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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事務所名

池袋副都心法律事務所

住所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル

最寄駅

JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分

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豊島区|東京都・埼玉県
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ご相談者様に合った解決に向けて迅速対応◎最初のお問い合わせから弁護士がお悩みをお伺いします
弁護士の強み【初回相談0円別居を決意された方も相談OK】財産分与慰謝料親権養育費婚姻費用など、離婚トラブルに幅広く対応し、不動産や退職金などが絡む難しい財産分与もサポートいたします “丁寧かつ迅速”が当事務所の強みです
対応体制
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財産分与
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離婚裁判
離婚手続き
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)

最寄駅

JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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豊島区|東京都
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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム不倫・離婚慰謝料でお悩みの方をサポート♦「夫/妻・不倫相手が許せない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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不倫・離婚慰謝料
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離婚手続き
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください
弁護士の強み【初回相談30分0円熟年離婚で不安な方/財産分与をしっかりと受け取りたい方/お子様を連れ戻したい・守りたい方はご相談ください│精神的不安を払拭しあなたに寄り添い徹底的にサポートします≪詳細は写真をクリック≫
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別居
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事務所名

南池袋法律事務所

住所

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室

最寄駅

JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

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弁護士の強み不貞慰謝料請求に多くの実績があります。ご相談下さい。
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事務所名

いわもと法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階

最寄駅

JR各線「池袋」出口から徒歩5分

営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

アスカル法律事務所

住所

東京都豊島区池袋2丁目11-9BLOCKS IKEBUKURO 209号室

最寄駅

JR山手線 池袋駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 中西 博亮
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

須藤パートナーズ法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階

最寄駅

東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休
事務所名

小藤法律事務所

住所

〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

最寄駅

JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

豊島区|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
10件中 1~10件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について」や「示談書を自分で書いた場合の法的効力について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日

示談書を自分で書いた場合の法的効力について

相談者(ID:73581)さんからの投稿
父親の2度目の浮気が発覚しました。
1度目は15年ほど前です。証拠もあります。
今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行ってお金をあげてました。
ご飯の場合は1〜3万と言ってます。体の関係ありの場合は聞けませんでした。
上記内容は全て本人の口から自供させており、録音もあります。1人のLINEの履歴も抑えました。
母は専業主婦のため離婚しても生活費に困るだけなので離婚はしたくないといってます。
現在父は母に給与明細を開示しておらず、生活費は父から振り込まれている状態です。これを母親の管理にして父親に決まった金額を渡す形にしたいです。こちらに関しては父親に確認をとっており、「それでいい」といった録音も撮ってます。
また、父親が死んで隠し子が出てきた場合の遺産相続はしないと約束させたいです。

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡くなった時には、隠し子にも、認知していれば相続の効果は自動的に発生してしまいます。父親が死亡後であっても、死後認知の制度で認知を受けることができますので、注意が必要です。相続の効果を生じさせないためには、遺言書を書いてもらい、その中で、遺産の相続人を指定してもらうしかありません。もっとも、遺言書で排除しても、隠し子の人にも、遺留分減殺請求は認められていますので、相続分の2分の1は請求される可能性はあります。遺言書には、一定の書き方のルールがあります。
- 回答日:2025年10月18日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

まず慰謝料請求の前提として相手のDV,不倫、モラハラの証拠はお持ちでしょうか。証拠がないと、相手の方から素直に認めるということはまずないでしょうから、慰謝料請求そのものができなくなってしまいます。
証拠があるとして、慰謝料請求を行い、相手方との協議や調停などで支払うことに相手が同意したとします。相手がホストという仕事をしていたとしても、慰謝料の支払いを一括払いに決めればある程度危険は回避できます。
慰謝料支払いを分割払いにすると、相手が逃げてしまうことがあります。これを防ぐには、相手が住所や勤め先を変えた場合には必ず知らせることを協議書や調停条項の中にいれておくことです。それでも逃げた場合には、相手の前の職場の退職金や預貯金、土地などの財産、ホストとして勤めている店から支払われる金銭(給料)に対して差押するしかありません。
- 回答日:2022年06月15日

離婚後の慰謝料トラブル

相談者(ID:04785)さんからの投稿
令和3年10月に自分の浮気が原因で持ち家と土地の財産放棄で離婚をしました。
先週…当時浮気した女性を相手取り元嫁が300万の慰謝料請求書を弁護士を通じて送って来ました。
自分に離婚の原因はありますが…そもそも夫婦生活自体が破綻しており…法律的には自分が不貞行為をしたのが原因なんですが…ふざけるな‼️と言う思いが元嫁にあります。
どのような対応をするのが良いのか…事務的な対応をしない弁護士さんのアドバイスを頂きたく書き込みをしました。
宜しくお願いします。

当時の不貞行為の相手の女性(Aさんとします。)に対して元配偶者の方が慰謝料請求するには、Aさんに故意または過失があることが前提となりますので、Aさんが当時あなたが妻帯者であることを知らなかったかあるいは知りうる状態でなかったのであれば免れうることにはなります。問題はそのようなことをどうやって証明するかです。
Aさんに故意または過失があったのであれば、Aさんは請求は免れません。婚姻生活が破綻していたような場合でも、現在の裁判所の考え方のほとんどは、慰謝料の額を減額することはあっても請求自体は認めています。現実的な解決方法としては、収入がないことなどを理由に額を減額してもらう交渉をするとか、あなたがAさんに立替をしてあげるとかでしょうか。
- 回答日:2023年01月25日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと思ったら、証拠を捨て去られたりするのを防ぐため、できれば別居するのが良いでしょう。配偶者の方と直接交渉ができそうになければ、弁護士に依頼するとよいと思います。
- 回答日:2023年03月25日

子供棄てて逃げた人にけじめをつけさせたい

相談者(ID:06764)さんからの投稿
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。 
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか

前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
- 回答日:2023年03月20日
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