大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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大塚駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について」や「旦那と不倫相手の職場に不倫をバラしても慰謝料とれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

大塚駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚の今後の流れ、慰謝料と財産分与について

相談者(ID:15237)さんからの投稿
結婚したての時に夫が不貞行為や浮気未遂など多々起こしてきたので、再構築を条件とする際ににルール(門限など細かいのもありますが多少目を瞑ってます)破ったら、私に慰謝料を払うことや即離婚に応じることなどを書いた契約書にサインさせGPSを付けることとなりました。※主人の案です
今回、実家に帰るとウソをつき女性と会っていたので問い詰めると、GPSも偽装してました。
書面通りに離婚して欲しいと伝えると「俺が悪いとなっての離婚は納得いかない。どうしても離婚したいなら応じるが、慰謝料などは弁護士と相談したい。家具は結婚した時ほとんど俺が出して買ったから全部持っていく。むしろ嫌ならお前が出てけ」と言われました。
落とし所をつけて夫婦仲良くやっていきたい気持ちもありましたが、全く違う話に持っていて不満をぶちまけて逆ギレしている姿を見て、反省もないならせめて出来るだけ慰謝料取って別れたいと思いました。
書面には離婚する際は慰謝料500万もらうサインもらってますが、相場よりかなり上だと思うのでそこまでもらうつもりはありませんが、出来る限りもらいたいです。

離婚は協議か調停のどちらかでまずは始まります。訴訟は調停をやってからでないとできないことになっています。協議も調停もどちらが言い出しても構わないし、必ずしも弁護士を立てなければいけないわけでもありません。弁護士に依頼するかどうかは、2人で話ができる状況にあるのか、調停を申立てる場合には自分でそれができるか、複雑な問題が絡んでいないか、ご自分で自らの意思を相手にきちんと主張して相手と交渉できるのかによって決めればよいと思います。相手に弁護士がついてきたときには、こちらも弁護士を立てる方が多いとは思います。契約書の内容、体裁等を見てみないとそのまま使えるかどうかは分からないところもありますが、1つの材料にはなります。家具については、彼が費用を出そうが結婚した時に買ったのであれば、共有の財産ですからそれは財産分与の対象の1つに入ることになります。ただ、協議も調停も話し合いなので、どのような分け方をしてもよく、彼の言い分を認めるかどうかはあなた次第です。
- 回答日:2023年08月03日

旦那と不倫相手の職場に不倫をバラしても慰謝料とれますか?

相談者(ID:01207)さんからの投稿
旦那の不倫現場に乗り込みました。
妻子ありとわかっていて体の関係を持った。と証拠もあります。

旦那と相手は別れました。
私は相手に慰謝料をお願いする予定です。

副業先の飲食店での不倫で旦那が辞めることになったのですがみんななぜ辞めるのか知りません。

そこに何も知らないみんなの中に相手だけが残り働くことが不満です。

旦那の副業先のグループLINEに旦那本人が〇〇さんと不倫関係がバレてしまったので辞めさせて頂きます。

って送ったら慰謝料をもらうのに私は不利になりますか??

旦那は辞める挨拶と一緒にそのLINEをしてもいいと言ってます。

あなたの気持ちはわからないではないですが、あなたの夫の不倫関係の問題は、あなたと夫と不倫関係の相手との三者間での問題であり、彼女の勤務先にまで知らせるべき内容ではありません。このようなことをした場合には、逆に彼女のほうから精神的損害を受けたとして慰謝料請求されかねませんので、おやめください。むしろ、彼女が収入を得ていたほうが、彼女に対する慰謝料を確保できますし、彼女が支払わなくても給料を差し押さえたりできるわけですから、彼女には勤務してもらっていたほうがよいと思います。
- 回答日:2022年05月05日

慰謝料滞納時の弁護士費用の着手金

相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

その弁護士との間で締結した委任契約の内容に、相手方不履行の場合の取立まで入っているかどうかによりますが、一般的には別件にしていることが多いとは思います。
- 回答日:2022年09月06日

既婚者と知らずに関係を持ち、慰謝料を請求された

相談者(ID:15683)さんからの投稿
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。

相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
- 回答日:2023年08月14日
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日

慰謝料請求、離婚問題

相談者(ID:04542)さんからの投稿
2019年12月に旦那の浮気が発覚し浮気相手3人には話をしないでほしいと言われ、その分の慰謝料も自分が負担すると言われ2021年1月に別居し離婚届も用意していたが私の父親に慰謝料が全額支払われるまで離婚届の提出は認めないと言われ子供2人(当時17歳と16歳の高校生)は旦那が実家で祖父母と同居していく話になり卒業までは慰謝料を待つことになりました。ですが2022年息子が18歳の時に逮捕され裁判所の方で家庭環境の修復を促され旦那と子供2人ふ私の住まいの近くに(実家)アパートを借り私が毎日様子を見たり家事をしてきました。アパートへ入り7ヶ月の間に旦那は好き放題遊び(麻雀、女)離婚が成立していない原因も事情もわかってはいますが一刻も早く慰謝料をいただき離婚したいです。
浮気調査をしていたのがバレ旦那には気持ち悪い、人間のすることではないし俺と子供たちの前には2度と顔を見せるな。ここまで気持ち悪いことをしたのだから慰謝料は払っても100万だと言われました。

不貞行為を理由とした慰謝料の相場というのは、不貞行為の回数、悪質性(人数が多いなど)、暴行や暴言などが他の事情があるかなど様々な事情を考慮して決まるものなので、一概にはいくらとは言えないのですが、100万円から300万円くらいを請求する場合が多いような気がします。証拠をきちんと提示して交渉ないしは調停の場で話し合うことが重要だと思います。
- 回答日:2023年01月13日

不倫相手に電話で個人情報を聞いたことが脅迫罪になるか

相談者(ID:02644)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていることがわかった日に相手と電話をさせてもらい、名前や住所、勤め先、電話番号、などきいてしまいました。それは脅迫罪にあたるのですか?
そして、それについて事件として相談していますと言われましたが、こちらは訴えられることもあるのでしょうか?

結論から申しますと、これだけでは脅迫罪にはなりません。脅迫罪(刑法222条)は、あくまで、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し」「害を加える」旨を告知して脅迫した場合のみに成立する罪です。慰謝料請求のためという合理的な理由があるのですから、通常は当たりません(相手が秘匿することもできたわけですから。)。ただ、相手に上にあげたような脅しをかけた場合には、当たりうる場合もあります。
- 回答日:2022年09月01日

離婚を引き伸ばし、婚姻費用を請求する妻に慰謝料を求めたいです

相談者(ID:01753)さんからの投稿
昨年の末から別居をしている妻が、離婚の条件に無理難題を突きつけ、前進する話し合いをしないことが、とても強いストレスとなっております。
妻の質問に返事をすれば、話題を変える。
音信不通になる。理由もなく、自己主張だけをされる。その状態が続いています。
現在、離婚調停が近々決まりましたが、調停でまとまるとは、思えません。

財産分与や扶養料など、取り決め前に、離婚成立を求めましたが、嫌の一点張りです。
夫婦関係は破綻しており、離婚の同意は得られています。

こういった場合、妻に慰謝料を請求することは、出来ませんでしょうか?

残念ながら、ここに書かれていることだけで慰謝料請求をすることはできないと思われます。慰謝料請求するためには、暴力や、暴言等、不倫などの行為があり、それにより損害(物質的なもの又は精神的なもの)が生じており、それらを証拠で証明でき、かつ損害と行為の間の因果関係も証明できることが必要だからです。
それよりも、調停の期日も決まっていることですし、相手が期日に裁判所に来てくれれば(もちろん欠席する可能性もありますが。)、調停委員がうまく相手を説得してくれると思いますので、まとまる確率は高くなると思います。
- 回答日:2022年06月23日
ありがとうございます。
なんとか、まとまることを願います。
お返事ありがとうございました。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月24日
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