池袋駅でDVに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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池袋駅でDVに強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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南池袋法律事務所

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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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小藤法律事務所

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東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

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弁護士 小藤 貴幸
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AWL法律税務事務所

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〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「相手からの身体的DVについて」や「離婚後の慰謝料請求は可能ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

相手からの身体的DVについて

相談者(ID:68267)さんからの投稿
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。

相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
- 回答日:2025年08月09日

離婚後の慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:13772)さんからの投稿
1. 離婚原因となった娘と孫への暴力に対する
 慰謝料請求が可能か。
2. 娘は軽度の知的障害認定があるため、父で
 ある私が代行質問しております。
3. 概要 結婚2年目頃から頻繁に暴力が始まっ
 た様で当時1歳半ばの孫にまで手を出す(床に
 頭を叩きつける、足で蹴る、5階から投げ落
 とそうとする等)ようになったため私どもで保
 護し事実確認後(本人と私との会話録音済)養育
 費の支払いを約束させ(書類あり)離婚。
4. 障害がある事を了承していたにもかかわらず
 度々バカにする言動や子供の面倒は一切見ず
 汚いと言う始末で精神的苦痛もありました。
5. 元夫は金銭管理が出来ず、最近娘名義でしか契約出来なかった元夫使用の携帯料金(5万円)の請求を請求元に発生原因を確認の後、連絡したところ支払いに応じるどころか被害者ぶるな等こちらをバカにする言動に腹が立ち相談に至りました。
(LINE記録あり)

離婚後の元配偶者への、婚姻生活における暴行や暴言等についての慰謝料請求も、離婚後3年間はできます。3年経つと時効にかかってしまいます。ただし、あなたの娘さんの知的障害の程度が軽ければ、娘さんご本人が請求の当事者となりますので、娘さんの意思を確認する必要があります。また、相手方が娘さんやお孫さんたちへの暴行などについて、事実関係を否定してくることもあるでしょうから、娘さんとお孫さんたちへの暴行の証拠(写真、録画、医師の診断書等)を揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2023年07月10日

暴力を受けた場合の対処方法

相談者(ID:87329)さんからの投稿
口論の末、昨晩旦那に殴られた。向かい合いで殴られ、馬乗りで殴られました。殴られたのは複数箇所で、あごにあざ、左目の横のあざ、おでこにあざ、腰の痛みがあります。
なお月曜日に病院で診断書をもらいに行こうと思っております。

1.相手に対しては、刑事事件であれば、傷害罪に問うことは可能ですが、警察に被害届を出して、受け付けてもらうことが必要になります。そのためにも、診断書や怪我の写真、動画など証拠を揃えることが必要です。これからも相手方が暴行を行うことが予想される場合には、DVセンターや女性センター等に相談に行き、詳細な記録をつけてもらうとよいです。相手方から避難した方がよい場合には、DVセンター等が避難場所を持っている場合もありますし、相手方を自宅から退去させる保護命令の申立てができる場合があります。DVセンター等の相談票は、重要な証拠となります。
2.民事では、相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、怪我の治療費、通院費等(けがの程度により障害が生じて、仕事を休業せざるを得なくなった場合などは、休業に必要な日数分の給与分)、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この場合も、刑事の場合と同じように、証拠が重要になります。ただ、同居している場合に、相手方に請求したり、裁判所に訴訟を起こしたりすると、相手方の暴行がひどくなることもあるので、シェルター等に避難しておいた方がよいかもしれません。
- 回答日:2025年12月24日

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

父親からのDV・精神的虐待

相談者(ID:29659)さんからの投稿
父、母、自分、弟の四人家族です
DVが始まったのは小学3年生の頃です
漢字を間違えるたびにデコピンをされ頭が腫れました
他にも、
皿をなげ窓ガラスを割ったり、
母を突飛ばしたり、服で隠れて普段は見えない所を殴ったり、蹴ったり、ゴムバットで叩いたりされました
小学校には相談しましたが、結局泣き寝入りになりました
中学生になりしばらくした頃、
私はベルトで30回以上叩かれました
バックルが付いている方でムチのように叩かれたので、主に背中や腕が痣だらけになりました
その時の写真が、まだ残っているはずです

中3になり、暴力(殴るなど)は減ったものの、
今度は口で何時間も怒鳴るようになりました
立ちぱなしでクラクラし倒れそうになった時、
父は 「わざとらしい、死ねばいいのに」と言ってきました
口で色々いって来る頻度は一週に一回以上です
1/1も言われました。
お前の性で最悪な1日だの色々と車の中で言われました
言ってくる内容は
誰のおかげで飯食えてる?
親に歯向かうな、上の者に対してそんな態度...
などです。

あなたの受けてきた暴行や暴言について、写真など証拠があればそれを集め、また記憶をできるだけ思い出せればメモするなどして、あなたの周りの大人(親がダメならば、祖父母、叔父や叔母。学校の担任の先生、スクールカウンセラー、弁護士会の相談など)に相談してみてください。周りに相談できる相手がいなければ、警察や児童相談所などに相談してみてください。児童相談所の保護命令、一時避難などやってもらえると思います。
- 回答日:2024年01月10日
ありがとうございます。
私は福岡県在住でもうすぐ公立一般入試があります。 それまでは耐えようと思っています。
私はこの先どうするべきでしょうか?
相談者(ID:29659)からの返信
- 返信日:2024年02月23日
あなたが公立校の入試まで何とか耐えられるのならば、頑張って入試は受けてみて、それから動いたらよいと思います。本当にぎりぎりの所ならば、児童相談所の避難場所から入試が受けられればそうしてもらってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月26日

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日

離婚後DV元夫へ慰謝料請求

相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
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