池袋駅でDVに強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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池袋駅でDVに強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい」や「離婚後DV元夫へ慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

受動喫煙で命の危険を感じるため、早急に別居したい

相談者(ID:12861)さんからの投稿
結婚して20年以上。
禁煙することが結婚の条件でしたが未だに喫煙しています。 

禁煙できなくてもいいので、せめて家の中では吸わない…という約束さえも守れず、私が数年前から受動喫煙による喘息やアレルギーが出るようになりました。
それを承知していても、目の前で苦しんでいるのを見ていても、止められないようです。
このままでは死んでしまうのではないかと思います。

ここ最近、辛くて家に帰りたくありません。

話し合いは何度もしてきました。
その度に反省しているのですが、また戻ります。
もう、無理だと思います。

受動喫煙はDVにはならないのでしょうか?
早く家を出ないと身体が持ちません。

避難する前に少し準備をしましょう。受動喫煙によるぜんそくやアレルギーも、離婚せざるを得ない1つの理由になりますが、呼吸器内科などの医師に診察してもらい、できれば受動喫煙が原因である旨の診断書があればよいと思います。あとは彼に家での喫煙はしないように申入れを何度もしていたことの証拠があればよいと思います。避難した後に荷物を取りに戻る際に、彼に締め出しを食らうことなども見据えて、大事なものは持っていくようにしましょう。
- 回答日:2023年06月17日

離婚後DV元夫へ慰謝料請求

相談者(ID:11236)さんからの投稿
DVなどきっかけで
子供4人連れて別居し離婚しました。
役所、弁護士、警察に相談をしての行動です。
現在3年1ヶ月経ちました。

2年前にはいきなり家に来て
子供の前で脅迫もありました。
待ち伏せされて追いかけられた事も
ありました。
動悸と体が震えるぐらぃトラウマに
なっていて警察には相談しています。
先ほど時効3年と知り相談したいなと思い
今に至ります。

相手方と離婚するときに、裁判所から保護命令などが出ていたのでしょうか。刑事事件としてのストーカー防止法の公訴時効は3年です。警察に動いてもらうには、彼の具体的な行為の証拠が必要です。民事で、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合には、時効は3年ですが、「生命または身体を害する不法行為」にあたれば、時効期間は5年です。彼が押しかけてきたとき、脅迫した時の証拠をできるだけ集めて、精神科や心療内科等に通院して、医師に、あなたの動悸や体の震えという精神的な症状が、彼の脅迫等の行為によって生じたという診断書を書いてもらえればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

相手からの身体的DVについて

相談者(ID:68267)さんからの投稿
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。

相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
- 回答日:2025年08月09日

言葉の暴力DV経済的DV

相談者(ID:01177)さんからの投稿
昨日旦那が毎回子供の前で私の悪口実家の悪口言うのと経済的DVもあります
私が前も家出したことがあるのですがまた懲りずに言ってきます
食費として5万しかもらってないのに貯金と言われて辛いですパートしてるのですが洋服とか買うとぐちゃぐちゃ言われます

あなた自身が配偶者の方と本当に離婚したいのか、その方が態度を改善するならば婚姻生活を続ける気持ちがあるのかどうかによって対応も変わってくると思います。まずは、配偶者の方と率直に話し合ってみてはいかがでしょうか。

離婚となると、相手が離婚にすぐ応じてくれない限り、法律上の離婚事由に該当しないと、裁判所の調停や裁判離婚となり、これだけでは困難だと思います。言葉の暴力や経済的なDVなどは、通常なかなかこれにあたることがありません。そもそも言葉の暴力といえるかどうかは、言葉の内容、回数、態度等にもよると思います。経済的なDVといえるかどうかも、配偶者の方の収入の額、あなたの収入の額にもよりますので、DVとまでは言えるかどうかは微妙です。

あなたが離婚を決断されているのであれば、まずは相手と別居することをお勧めします。裁判所の基準では3年から5年くらいの別居期間があれば、離婚を認めてくれます。
- 回答日:2022年05月01日

弁護士にお願いしたいけどお金がない

相談者(ID:00601)さんからの投稿
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言

その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません

弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです

相手側は弁護士立ててきました

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
- 回答日:2022年06月11日
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