池袋駅でDVに強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「言葉の暴力DV経済的DV」や「経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

池袋駅でDVの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

言葉の暴力DV経済的DV

相談者(ID:01177)さんからの投稿
昨日旦那が毎回子供の前で私の悪口実家の悪口言うのと経済的DVもあります
私が前も家出したことがあるのですがまた懲りずに言ってきます
食費として5万しかもらってないのに貯金と言われて辛いですパートしてるのですが洋服とか買うとぐちゃぐちゃ言われます

あなた自身が配偶者の方と本当に離婚したいのか、その方が態度を改善するならば婚姻生活を続ける気持ちがあるのかどうかによって対応も変わってくると思います。まずは、配偶者の方と率直に話し合ってみてはいかがでしょうか。

離婚となると、相手が離婚にすぐ応じてくれない限り、法律上の離婚事由に該当しないと、裁判所の調停や裁判離婚となり、これだけでは困難だと思います。言葉の暴力や経済的なDVなどは、通常なかなかこれにあたることがありません。そもそも言葉の暴力といえるかどうかは、言葉の内容、回数、態度等にもよると思います。経済的なDVといえるかどうかも、配偶者の方の収入の額、あなたの収入の額にもよりますので、DVとまでは言えるかどうかは微妙です。

あなたが離婚を決断されているのであれば、まずは相手と別居することをお勧めします。裁判所の基準では3年から5年くらいの別居期間があれば、離婚を認めてくれます。
- 回答日:2022年05月01日

経済的DVの慰謝料、養育費を貰っての離婚が可能か?

相談者(ID:05133)さんからの投稿
子ひとり、夫と私の3人暮らしです。
夫の収入は分かりませんが、私の収入は月多くて10万。子どもが保育園からお迎えを呼ばれたり、体調崩しておやすみなどがあれば5万の時もあります。
私は自分の支払いは給料から賄っていますが(車のローン、保険、結婚指輪のローン、奨学金、生命保険、保育料、スマホ代)、足りずに夫に助けを求めることも多かったのですが「俺も金ない」と言われるので、次のお給料日に払うと言った感じで、延滞してしまうことがあります。そんな中、夫はセカンドカーを購入しました。必要なものも買ってもらえない日々で、離婚をしたいと話した結果「これまで支払い立て替えた分返して」と80万請求されました。精神的に病んでしまい、心療内科に通っているのですが、請求された80万の内訳に、病院代も含まれていました。
貰っているはずの扶養手当、児童手当は夫が管理しているので行方知れず。貯金はありません。
離婚調停を考えています。

配偶者の方の収入は不明ですが、セカンドカーを買えるというところから見ても、ある程度余裕はあるものと思われます。離婚の話の前に、彼に離婚までの生活費(婚姻費用)をまず請求するべきと思います。婚姻費用の額については、話し合いならば必ずしも裁判所の使う算定表による必要性もないですし、どのくらい必要かを日ごろの生活費から概算で出してみて請求してみてもよいと思います。離婚の協議や調停をご自身でするのは大変ですので、弁護士に相談してみてください。彼の収入がどのくらいあるかは弁護士であれば調べることはできますし、調停などを申立てれば調停委員から収入を明らかにするものを出させることはできます。これまで建て替えた分の返還という彼の請求はそもそも認められないと思います。
- 回答日:2023年02月07日

弁護士にお願いしたいけどお金がない

相談者(ID:00601)さんからの投稿
同棲してた人から、妊娠流産後の一方的な婚約破棄、
妊娠中にラインで言われたDV発言

その他多くの嘘つかれてたことがわかり、住んでた家も勝手に解約、そして勝手に荷物を触られ、いろんなものをなくされ、しまいにはもののあった証拠の写真がないならあったとは言えないとか意味わからないことを言われ!家電製品も無造作に投げ入れられて、恐ろしくて使えたもんではありません

弁護士を通したいのですが、シングルマザー出し、お金もかつかつです
いろんなことを踏まえ慰謝料請求したいのですが、お金がかかると請求すらできないです

相手側は弁護士立ててきました

お近くの法テラス(ないしは法テラス対応の弁護士)で相談されてはいかがでしょうか。ただし、法テラスは審査があるのと、無料というわけではなく、弁護士費用の立替をしてくれるだけですので、月々返済していくことにはなります。
- 回答日:2022年06月11日

妻・妻の母親からのDVについての解決方法を教えてください

相談者(ID:15138)さんからの投稿
約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが半年ほど前にありました。具体的には「父親失格」「どうせ仕事もできへんのやろ」「人としてダメ人間」などのような発言を、一方的に浴びせ続けてきました。妻も妻の母親も「男は黙って女の言うことを聞けば良い」という考えのため、自分が我慢し続ければよいと考えていました。しかし、別居状態になっても、暴言がフラッシュバックし、なかなか夜寝られないことがあり、どうしても日中に眠くなるため、仕事にも支障があるような状態です。どこに相談をすればよいのかが分からず、こちらに相談をさせていただきました。ご回答よろしくお願いします。

DVについて証拠写真などがないのであれば、記憶を思い出しながらできるだけ日時と暴行、暴言の内容を日記のような形で書き出してみてください。そして、都道府県や市区町村がやっているDV相談センター(家庭支援センターという名前のこともあります。)の相談員に相談に行き、できるだけ詳細な記録をつけてもらってください(後で証拠になります。)。一方で、精神的な症状が出ているようであれば、精神科や心療内科などに診察に行き、詳細にカルテを記載してもらい、診断書を作成してもらってください(これも後で証拠になります。)。別居中に電話やメールなどで暴言等があった場合には、録音する、写真を撮るなどして証拠に残すようにしましょう。離婚について、自身で交渉ができないのであれば、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
- 回答日:2023年08月01日

相手からの身体的DVについて

相談者(ID:68267)さんからの投稿
一方的に夫に殴られ蹴られ叩かれて悩んでいます。

相手からの身体的DVで、婚姻中でも、相手方に慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)できます。その際の証拠になるものをたくさん作っておくことです。相手から身体的暴力を受けていて、殴られたりして怪我をしているのであれば、写真や動画等(無理はしないでください。)を撮る、医師の診察を受けて、「夫からの暴行による傷害。」との診断書をもらってください。できれば、お住いの地区にある女性センターやDVセンターの相談を受けられ、相談員に、彼の暴行の手口などを詳細に記録してもらいましょう。傷害や暴行をしてきたときには、すぐに110番して、警察を呼びましょう。これらが全てできれば、彼から避難するとか、余りにひどい場合には、裁判所に保護命令の申立てをする等も考えてください(ただし、警察への複数の被害申告、診断書等、DVセンター等への相談記録等が必要。)。
- 回答日:2025年08月09日

配偶者からの暴力があり離婚したい

相談者(ID:39693)さんからの投稿
配偶者からモラハラDVを結婚4年間ずっと15回くらい暴言や物をけって脅す日常茶飯事くらいあります
離婚したいけど小さい4歳の子供もいるので離婚はしてくれません。
どうすればりこんできますか?

まずは、彼の暴言やDVなどをできる限り記録しましょう。写真はなかなか撮れないかもしれませんが、動画、音声録音、暴言を日記のようなものに記録するなどできる限り証拠にしましょう。そして、それを持って、役所などがやっている女性相談、DV相談に行き、詳細に記録してもらいましょう。暴行などがあれば、警察のDV相談でもよいです。それらが、離婚する際の証拠となります。精神的に症状が出ているような場合には、心療内科や精神科などの医師の診察を受け、診断書なども取っておくと、相手の行為による損害の立証にもなります。相手の暴言等のもとで、精神的苦痛を感じながら生活する必要はありません。父親の母親に対する暴言やDVを日ごろから、子どもに見せるのは、子どもの心身の成長にとって有害です。ある程度の証拠がそろったら、お子さんを連れて別居を考えましょう。生活費が足りなくなったら、相手方に婚姻費用の請求(できれば調停を申立てるのが、相手が拒んでも裁判所が審判を出してくれるのでベスト)をしましょう。
- 回答日:2024年03月30日

暴力を受けた場合の対処方法

相談者(ID:87329)さんからの投稿
口論の末、昨晩旦那に殴られた。向かい合いで殴られ、馬乗りで殴られました。殴られたのは複数箇所で、あごにあざ、左目の横のあざ、おでこにあざ、腰の痛みがあります。
なお月曜日に病院で診断書をもらいに行こうと思っております。

1.相手に対しては、刑事事件であれば、傷害罪に問うことは可能ですが、警察に被害届を出して、受け付けてもらうことが必要になります。そのためにも、診断書や怪我の写真、動画など証拠を揃えることが必要です。これからも相手方が暴行を行うことが予想される場合には、DVセンターや女性センター等に相談に行き、詳細な記録をつけてもらうとよいです。相手方から避難した方がよい場合には、DVセンター等が避難場所を持っている場合もありますし、相手方を自宅から退去させる保護命令の申立てができる場合があります。DVセンター等の相談票は、重要な証拠となります。
2.民事では、相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求として、怪我の治療費、通院費等(けがの程度により障害が生じて、仕事を休業せざるを得なくなった場合などは、休業に必要な日数分の給与分)、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。この場合も、刑事の場合と同じように、証拠が重要になります。ただ、同居している場合に、相手方に請求したり、裁判所に訴訟を起こしたりすると、相手方の暴行がひどくなることもあるので、シェルター等に避難しておいた方がよいかもしれません。
- 回答日:2025年12月24日
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