池袋駅で男女問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「マッチングアプリのデート代の後日請求について」や「本人のみから慰謝料請求をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

最近、マッチングアプリをめぐるトラブルの相談がよくみられるようになりました。会ってみたら多額の金を請求された、相手が既婚者であった、相手の情報が虚偽であった、無理やり性行為をされた等です。ネット上には、詐欺や恐喝、強制わいせつなどを目的にこのようなアプリを利用する人物が多数潜んでいます。個人情報を安易に乗せることは今後とも控えましょう。そもそもそのマッチングアプリ自体の規約はどうなっているのでしょうか。規約があればそれによると思いますが、なければデート代は半々でというのが基本と思います。相手方にはきっぱりと半額をお支払いしますという意思を伝えましょう。それも伝えた年月日があとから証拠になるようにデータで残す、手紙にする(手紙のコピーも取っておく)などしておきましょう。ただし、暴力団などが運営しているものもありますので、相手方が嫌がらせをしてくるなどがあった場合には、警察及び弁護士に相談しましょう。
- 回答日:2022年11月05日

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初受けたデートDVについて

相談者(ID:01676)さんからの投稿
先日以下のような相談をしたのですが、まだ書いていないことがあり、付属で付け足させていただきます。

別れた後に彼女は色んな人に「元々好きでもなかったし、勘違いだったみたい」と話していて、自分も2人ほどから証言を得ていて、これは詐欺罪になるのではないのかと思います。
告白したのは自分でその時に「嬉しい、よろしくお願いします」と言っていて、本人もそう言った。と言っています。なのに後になってから「好きじゃない、勘違い」と言うのは明らかに私を攻撃する言葉であり、詐欺罪に値するのでは無いでしょうか?
これも一緒によろしくお願い致します。

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初、喧嘩の末2ヶ月半もの間連絡を無視されるという、精神的苦痛を受け、その時は仕事が手につかないほど参ってしまい、体重が7kgほど落ち、尚且つ一方的に振られました。
その二ヶ月間の間、自分には連絡の返事をくれないのに、共通の友達には毎秒と言っていい程連絡を取り合い、私には気の向いた時に適当なLINEを送ってくる(こちらが返事をしたらまた未読スルー)を2ヶ月半もの間繰り返され、その2ヶ月半の間に心臓が痛くなり呼吸が出来なくなったり、貧血を起こして急に倒れたり。という事が多々あり、病院(精神科など)行っても原因不明と言われるばかりでしたが、明らかに無視されるようになってからそういうことが起こりました。
別れてからは連絡を取らなくなったのですが、去年6月頃からまた連絡が来て取り合う様になったのですが、また似たようなことを繰り返され、同じような症状がまた出てき始めて、何度か「もう連絡はしてこないでくれ」や「これ以上心を壊さないで」と言っていたのにも関わらず連絡がきて、これはまずいと、貸していた物を今日6月7日に返してもらってLINEなどをブロックしたのですが、この私が受けた精神的苦痛は慰謝料請求出来るものだと思っています。
昔、調べた時に恋人が恋人に精神的苦痛などを与えることを「デートDV」と言う。ということを知っていたので相談しました。

まず、精神的損害に対する慰謝料請求の点について。慰謝料請求するためには、彼女の行った言動をそれぞれ特定する証拠が必要です。そしてあなたの精神的症状についてもそれが出ているというだけではだめで、その精神的症状と彼女の言動との因果関係を立証する必要があります。それができていない以上、慰謝料請求をすることはできません。
次に、詐欺罪の点ですが、詐欺罪とは人を騙して金銭を取得することにより成立する犯罪です。金銭をだまし取られていない以上、詐欺罪が成立すことはありません。可能性があるのは傷害罪ですが、これについても彼女の言動自体が犯罪と言えるほどのものかどうかが疑問ですし、精神的症状との因果関係が立証できていない以上無理だと思います。
- 回答日:2022年06月08日
お返事ありがとうございます。

電話の内容やLINEでのやり取りは全て記録しており、他の人へ話した内容も記録しております。
さらに、元カノの母親が私のSNSを監視しており、その証拠もしっかり残してあります。
詐欺罪より、傷害罪になるということで、もっと自分でも色々証拠と診断書を照らし合わせ、因果関係をしっかりさせたいと思います。
正直、未だに心臓が痛むことが続いていて、仕事にならないことがあるのですがやってみようと思います。
ありがとうございます
相談者(ID:01676)からの返信
- 返信日:2022年06月08日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

婚約者から一方的に婚約破棄され、音信不通に

相談者(ID:74611)さんからの投稿
お互いに40歳のときに結婚を前提に両親に挨拶をした上で許可をもらい、同棲を開始。
その後元婚約者の長期的な体調不良が続いたことから結婚の話が進まずに1年が経過。
そんなある日、「離れることにした」との一言の置手紙を残して同棲中の部屋から自分が欲しい荷物だけを持って家出し、その後音信不通が3週間継続中。
ご家族に連絡すると、事件事故はなく無事と生活している、本人が今後一切の連絡を拒否している、とのこと。
生活費、娯楽費、家具家電の費用は折半の約束だったが本人が支払いをしぶるため貸す形で100万円ほど私が負担していたが、返金されないまま。
私は突然の一方的な婚約破棄で私はメンタルを崩し、うつ病の診断を受けた。

婚約破棄の慰謝料のみを考える場合には、「婚約が成立したと言えるか」、「損害があったか」が問題になってきます。婚約の指輪をもらう、式場予約をする、両方の両親に式を挙げることについて挨拶をしていたなど、明確に婚約が成立したと言える証拠、実際の損害があればよいのですが、それが無いような場合には、2人の間で認識が異なり、協議もうまくいかないことが多いです。むしろ、あなたと彼との関係のように、婚姻届を出していないが通常の夫婦と変わらない実態がある場合には、「事実婚」関係として、生活費の分担等も認め、その解消に当たっては、「法律婚」(婚姻届を出した場合)と同じように、精神的損害があれば慰謝料を認め、共同で形成した財産の清算(貸したお金の返還も含めて)などを認めるのが、現在の考え方ですので、法律婚の夫婦の婚姻関係の解消の時のように、財産の清算、慰謝料の請求ができるだけの証拠を揃えた上で、協議ないしは家庭裁判所に調停を申立てる等されてはいかがでしょうか。精神的損害の慰謝料を請求できるかは、生じた精神的症状が、彼の行為によると言えるかによりますので、医師によく話した上で、診断書を書いてもらうことも重要です。
- 回答日:2025年11月06日

27年前の、高校教師との不適切な関係について

相談者(ID:01210)さんからの投稿
私は現在46歳の女性です。
私は、高校3年生〜大学2年生の間、高1の時に英語を担当していた教師と、交際していました。
相手は、8歳年上で、私が高1の時は常勤講師で、2年生になる時、採用試験に合格し、公立の教諭となり、別の高校に赴任しました。
その際、相手は一人暮らしとなり、そこに遊びに行くようになり親しくなりました。
しかし、大学2年時に、相手は突然引っ越し、大学の後輩と結婚することにした、と言われ振られました。他に交際している人がいたことは、全く知りませんでした。
私はそれから、男性不信になり、現在まで未婚です。ずっとトラウマでしたが、いい年で、いつまでも引きずるのも…と思い、昨年相手教師の勤務校へ教師本人宛に手紙を送り、電話とLINEで話をしましまたが、悪いことをした認識がなく、謝罪はされませんでした。
当時は未成年でしたが、教師が元教え子に、いわゆる手を出すというのは、条例や法律に反していたと思います。が、すでに時効なのは理解しています。ご相談したいのは、以上のことから、相手から謝罪を求めるのに、当事者間では無理な為、弁護士にお願いできるものなのか?また、公務員である相手に、公務員法に反している部分があるとして、それを理由に争い、慰謝料請求できるものでしょうか?
ご教示くださいますよう、お願い致します。

教師が未成年者であるあなたに手を出したということですが、当時の法律では女性は16歳で結婚できたので(今年の4月1日からは18歳に引き上げられました。)、すでに婚姻可能な年齢であったあなたとお相手の男性との関係は、高校生当時は倫理規定に反していた可能性があるとしても、特に卒業後も続いていた点からすると、恋愛関係と見なされる可能性が高いと思います。
よって、通常の恋愛の破綻にすぎないとされ、慰謝料の請求はそもそも不可能だと思います。
- 回答日:2022年05月03日

男女間の金銭トラブル折半のやり方

相談者(ID:27464)さんからの投稿
付き合って3カ月間で相手の通帳の残高が
130万無くていると言って生活費に使ったと
請求されました。同棲していましたので
半分じゃないかと言ったのですが聞く耳を持ちません。警察署の写真をラインで送り払わないなら
被害届けを出すと実家にまで行き両親に払って下さいと来ました。どうしていいか分からず
途方にくれています。
よろしくお願いします

彼と同棲(事実婚)していて、それが現在も続いているのであれば、警察は「家庭内のこと」として、そもそも彼の被害届を受け付けません。万が一警察が来たとしても、一緒に生活していることが分かるような証拠をたくさん集めておいた上で、見せればよいでしょう。彼の通帳から常に生活費を引いていて、今回の額が全て生活費に使ったものであれば、何に使ったのかその内訳を記載したり、レシートなどの証拠があればそれを彼に示せばよいでしょう。生活費の分担をどうするかがまさしく協議すべきことなのですが、決まらなければ折半というのが穏便な解決だと思います。今後のためにも、実家の両親にも立ち会ってもらえれば、それがよいでしょう。
- 回答日:2023年12月20日
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