池袋駅で男女問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか」や「内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか

相談者(ID:03545)さんからの投稿
2004年頃、ネット系で出会い、2006年頃から相手が建てた家に同居を始めました。当時、相手は会社が、リストラを始めたため会社を退職しました。退職金も少し出ましたが長く生計を維持する額ではなく、新しい仕事も見つからなかった為、私が家のローン生活費を工面してきました。2014年頃から相手が働き出しました。バイトや派遣社員として。いくつかの転職を繰り返し現在の仕事先に落ち着きました。が、そこでパート女性と親しくなり頻繁に連絡を取っているようです。私に対しては愛想もなく、ただの同居人として扱うようになりました。相手の女性は既婚者だと認識しています。二人の不貞の決定的な証拠は取れていません。相手は私を早く家から追い出したいようであれこれキツク言ってきます。
体に傷がつく暴力は今のところありませんが、言葉では酷いことを言ってきます。自分の気が済むまで大声で続き、こちらは黙って耐えています。
これから先のことを考えると出て行った方が良いのではと思いますが、今まで支えてきたことを考えると悔しい思いもあります。相手から、何らかの慰謝料か、今後の生活に対して保証金の様なものを取れるでしょうか。



内縁関係についても、婚姻関係の場合と同じように慰謝料や財産分与、婚姻費用(内縁生活費用)の分担請求などが認められます。ただし、まず、内縁関係と言えるかどうかの生活実態があることが条件です。あなたのような生活実態であるならば内縁関係にはあたると思われます。
ただし、相手が素直に不貞行為や暴言等の存在を認めることはないでしょうから、相手に慰謝料請求するためには不貞行為や暴言などの証拠は集めておくべきだと思います。
相手が協議に応じない場合には、内縁関係調整調停(東京地裁では夫婦関係調整(離婚)調停と同じ書式)を家庭裁判所に申し立てて、調停委員を交えて話し合うのもよいでしょう。
- 回答日:2022年11月08日
内山先生、相談内容への回答ありがとうございます。私は小さなノートを日記張として使用しており、日々の事を書いてます。ケンカしたこと、相手がどういう言葉を言ってきたか書き残してあります。不貞の証拠は確定的な物が取れてはいません。内縁関係でも何らかの行動を起こせるとのことは、私にとっては救いとなります。調停のこと進められるようにしてみます。ありがとうございました。
相談者(ID:03545)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

昔の男女関係について

相談者(ID:85864)さんからの投稿
結婚して20年になります。
夫に結婚前21〜22年前のことを毎日責められます。
付き合っていた時代に夫の家から私の家までの行き帰りを別の知り合いの男性(ナンパで知り合った)の車で行き来していたことを責められています。
その人には彼女もいるし、職場が夫の家の近所だったこともありタイミングがあった数回車で一緒に帰ったり行ったりしたことがありました。
夫も会釈ぐらいはしていたし、当時やめて欲しい等なにも言われなかったので気にしていないんだ大丈夫なんだと思い、数回車に乗ることがありました。
でも、現在、二人きりの密室でなにがあったかわからない信用できないそもそもナンパされて連絡とるのか等毎日責められます。
当時の私も配慮が足りなかった旦那の気持ちを考えてなかった電車代ういてラッキーぐらいにしか思ってませんでした。
でも、20年以上ずっと心の傷になっている我慢していると言われ反省しています。
今更、その人に連絡も取れず(消した)探して連れてこいと言われます。
何もなかったとはいえ何も立証できず、我慢した年数分慰謝料はらえと言われてい

「結婚前」というのが、あなたの夫と同居する前の、付き合っているだけの時代の話であれば、そもそもあなたは彼の配偶者ではないのですから、あなたが誰と付き合おうが自由なわけです。「不貞行為」に当たらないので、あなたは慰謝料など払う必要もありません。また、あなたの夫が、精神的苦痛を当時感じていたとしても、その苦痛が慰謝料が発生するだけの「損害」とまでは、通常言えないでしょうし、言えるだけの事情が他にあったりしても、時効が成立しています。
- 回答日:2025年12月17日

至急教えてもらいたいです。離婚関係

相談者(ID:23194)さんからの投稿
2年間DVを受けてたが今年に入り生活費も貰えず児童手当もパチンコに使われてました
3月からDVが一気にひどくなり被害届をだしました。ですが離婚を急ぎたいため取り下げました
4月に離婚調停を申し立てました
夫は弁護士をつけてなく2回連続で調停を仕事といいきてません。面会交流をしない限り離婚しないと言われ離婚できずにいます
5月からお付き合いしてる方がいてそれを不貞行為だと言われました。その方との出会いは別居後DVによってご飯も食べれなくなって精神的に参ってる時連絡をとって話をきいてもらってました
調停を申し立てた後体関係になったから不貞行為と言っているのだと思っています
その後8月に妊娠がわかり4月に出産予定日です
これは不貞行為なのですか
両親や離婚経験者に聞いても不貞行為にならないと言われて、参考にならないので弁護士さんに聞きたいです
自分には弁護士がついてるのですが、妊娠してることまで言えてないです
調停ではお付き合いのことを言われた時、調停後のお付き合いが不貞行為になるとは知りませんでしたと
子供のことは相手に知られない方がいいのでしょうか

まず重要なことは、離婚が成立していない状態で懐胎した子は、基本的には夫の子と推定されることです。そして、婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子も夫の子と見なされることに注意してください。相手が認知調停を申立てない限り、実の父親の子とは見なされません。
調停を申立てた後で関係を有したとしても、夫との関係が完全に破綻していない状態であったならば、法的には「不貞行為」には当たりえます。調停を申立てたことのみならず完全に別居もしていたような場合には、裁判所は離婚訴訟提起の際の「有責性」はないと判断しています。裁判所は不貞行為をした者が離婚訴訟を提起することを原則としては認めておらず、厳しい条件の下でのみ(例えば相手からDVを受けていた、10年以上の長期別居など)認めています。ただ、相手方は「不貞行為」に当たると主張するでしょうから、それに対して夫との関係が完全に破綻していたことを積極的に主張、立証していく必要があります。あなたが黙っていても、容易に子の懐胎時期、出生時期がいつかは分かってしまうわけですし、「有責配偶者」かどうかについては、弁護士にとっては争い方の変更を迫られる重大な事情に当たるわけなので、少なくとも自身の弁護士には全て告げる必要があります。依頼者が、弁護士に重要な事項を秘匿していると、相互の信頼性がなくなるので弁護士は困りますし、当職であれば辞任すると思います。
- 回答日:2023年11月09日
次男妊娠した時期からDVがあり、出産後に警察と児童相談所と女性相談員にDVの相談をし始めました。
避難するという意味でシェルターを勧められていましたが、安否確認に必ず答えるという約束でシェルターには入らずにすみました。
私自身精神的に友人や家族などの相談相手がいないとやっていけない状況だったので。
3月に警察に相談し、警察から私達に近づかないように警告をしてもらいました。
周りには浮気されて暴力を振るったと同時認めてた調書とは、別のことを言い始めてるようです。
先日離婚が成立し元旦那は妊娠に気づいたようで、家をものすごい探してるようで、家の近くにいたのを見かけたので110番したのですが、パトロールしてもらった時にはいなくなってました。
(見かけたり誰かいる気がしたら110番をするようにいわれてます)
相談者(ID:23194)からの返信
- 返信日:2023年11月24日

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

同棲解消後の今までの費用負担について

相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日

性病を移されたと弁護士経由で200万の請求通知書が届きました。支払いに応じたくないです。

相談者(ID:05762)さんからの投稿
故意に性病を移したとして、200万円の請求をする通知書が弁護士経由で届きました。
応じない場合、被害届、法的措置をするとしています。
応じたくありません。

理由としては、確実に自身から移っているという証拠が無いこと。
アブリで知り合いましたが、自身と会う前に相手が他の人とも会っていることから、他から移された可能性もゼロではないということ。
自身は性病持ちですが、症状が出ていない場合は移らないと医者から言われていた為、故意ではないこと。
1~2度目は避妊具をしていたことから、故意に傷つける目的ではないこと。
発症から1年経っての請求の為、自身からの確証が無いこと。
以上の理由からです。

性病の立証は難しいとのことですが、請求を無効にする事は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

不法行為に基づく損害賠償請求は、請求する方が不法行為の存在、損害の発生、故意または過失の存在、因果関係、損害額を全て立証する責任を負います。ご自身が性病にり患していたという事についてもあちらが立証するべきことであって、こちらからあえて主張する必要はありません(自分で話していたなら別)。また、故意または過失についても避妊具をしていたこと(購入時のレシートなどがあればよい)を主張すればよいし、そもそも因果関係の点について、当方との行為によるわけではないとして否定すればよいと思います。訴訟などしようにも。上記の点の証拠を相手が持っていなければ、通常弁護士は訴訟提起を諦めますし、裁判所は請求を認容しません。
- 回答日:2023年02月27日
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