池袋駅で男女問題に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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南池袋法律事務所

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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小藤法律事務所

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弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「本人のみから慰謝料請求をしたい」や「同棲解消後の今までの費用負担について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

池袋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

同棲解消後の今までの費用負担について

相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日

27年前の、高校教師との不適切な関係について

相談者(ID:01210)さんからの投稿
私は現在46歳の女性です。
私は、高校3年生〜大学2年生の間、高1の時に英語を担当していた教師と、交際していました。
相手は、8歳年上で、私が高1の時は常勤講師で、2年生になる時、採用試験に合格し、公立の教諭となり、別の高校に赴任しました。
その際、相手は一人暮らしとなり、そこに遊びに行くようになり親しくなりました。
しかし、大学2年時に、相手は突然引っ越し、大学の後輩と結婚することにした、と言われ振られました。他に交際している人がいたことは、全く知りませんでした。
私はそれから、男性不信になり、現在まで未婚です。ずっとトラウマでしたが、いい年で、いつまでも引きずるのも…と思い、昨年相手教師の勤務校へ教師本人宛に手紙を送り、電話とLINEで話をしましまたが、悪いことをした認識がなく、謝罪はされませんでした。
当時は未成年でしたが、教師が元教え子に、いわゆる手を出すというのは、条例や法律に反していたと思います。が、すでに時効なのは理解しています。ご相談したいのは、以上のことから、相手から謝罪を求めるのに、当事者間では無理な為、弁護士にお願いできるものなのか?また、公務員である相手に、公務員法に反している部分があるとして、それを理由に争い、慰謝料請求できるものでしょうか?
ご教示くださいますよう、お願い致します。

教師が未成年者であるあなたに手を出したということですが、当時の法律では女性は16歳で結婚できたので(今年の4月1日からは18歳に引き上げられました。)、すでに婚姻可能な年齢であったあなたとお相手の男性との関係は、高校生当時は倫理規定に反していた可能性があるとしても、特に卒業後も続いていた点からすると、恋愛関係と見なされる可能性が高いと思います。
よって、通常の恋愛の破綻にすぎないとされ、慰謝料の請求はそもそも不可能だと思います。
- 回答日:2022年05月03日

ストーカー加害の冤罪について。

相談者(ID:03728)さんからの投稿
同じ大学院に通う親しくしていたAさんがいます。Aさんに対し過去に好意がありましたが、Aさんが私のことを都合よく思い頼みごとばかりするので嫌気がさし、ライン等の連絡をすべて消しました。
しかしながら、その2ヶ月後に、Aさんに立て替えていたお金と貸していた本を返して欲しい旨をメールにて送ったところ、Aさんは警察に相談し、私は警察から今後連絡したりしないよう警告されました。私には既にAさんに好意はなく単純にお金と本を返して欲しかっただけであってこの警告を大変不服に感じています。

接近禁止命令とおっしゃっていますが、接近禁止命令は裁判所の手続で、裁判所に呼び出されて意見聴取もあったでしょうし、決定書が正式に裁判所から届き、1週間以内に裁判所に抗告(不服申し立て)できますので、おそらくこれは違うと思います。相手方が警察にDVかストーカーの被害があると相談をしただけだと思います。相手方には正式に文書で(できれば内容証明、配達証明付きで)返還請求をすればよいと思います。警察から注意を受けたとしても、こちらに何ら非がないことを説明すればよいと思います。
- 回答日:2023年01月10日

男女問題についてお聞きしたい

相談者(ID:46338)さんからの投稿
初めてのご質問です。不倫関係での男女問題です。不倫相手の子どもを妊娠し出産しました。男性側は虚偽だったり責任だったり逃れるようなことしかない為ストレスで未熟児で産まれてしまいました。このことをふまえ精神的苦痛などで訴えることは出来ますか?それから慰謝料請求できるものでしょうか?

1.不倫関係の相手方に、その人の子であると認めさせるためには、DNA鑑定などをして、まずはその男性の子であることを確定させる必要があります。ただ問題なのは、現在、夫と婚姻関係にありながら別の男性との間に子どもができた場合には、その子の父親は夫である、と法律上は推定されることです。そうだとすると、あなたの夫からの嫡出否認の調停等が起こされないと、その子は夫の子であるままということになることです(そもそも認知ができない。)。
2.不倫関係にあった男性に対して、精神的苦痛などで慰謝料請求するためには、あなたが彼の行為によって苦痛を受けたことを立証する必要があります。
3.心配なのは、あなたの正式な夫との関係です。その子の本当の父親に認知してもらうためには、夫に不貞行為を告げないとできないということになるからです(嫡出否認の調停等は、夫からしか申立てできないため。)。夫に不貞行為の相手方との子を出産したことを告げざるを得ないということは、夫からの離婚請求のみならず慰謝料請求をあなたが受けることは、覚悟しなければなりません。
- 回答日:2024年05月28日

彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある

相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

身体の関係を持った相手が実は既婚者だった何かしらの責任がしょうじるのか?

相談者(ID:25616)さんからの投稿
アプリで会って身体の関係を2度持った女性が既婚者だった
2度会ったが身体の関係を持つのが目的(いわゆる割り切りで会った)であり会話で女性のほうが一人暮らしで結婚してないという内容を話していた、そもそも相手のプライベートはほとんど話したりしてないため既婚者だと予測できなかった
一ヶ月ほどしてから女性のラインで夫を名乗る人物から夫だ、出るとこ出るからそのつもりでという内容のメッセージが届いた
慰謝料を払えというような意味だと思う

あなたが彼女が既婚者であったことを知らなかったことを、いかに証拠をもって相手に示せるかに尽きると思います。彼女との行為前のメールやラインなどでの会話の中に、彼女が独身であることを書いたものがないか探してみればどうでしょうか。彼女自身が自分が独身だと嘘をついていたことを認めれば別ですが、それはこの状況ではなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年12月01日
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