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池袋駅で男女問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「同棲解消、別れ、浮気、慰謝料」や「身体の関係を持った相手が実は既婚者だった何かしらの責任がしょうじるのか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
池袋駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日
相談者(ID:25616)さんからの投稿
アプリで会って身体の関係を2度持った女性が既婚者だった
2度会ったが身体の関係を持つのが目的(いわゆる割り切りで会った)であり会話で女性のほうが一人暮らしで結婚してないという内容を話していた、そもそも相手のプライベートはほとんど話したりしてないため既婚者だと予測できなかった
一ヶ月ほどしてから女性のラインで夫を名乗る人物から夫だ、出るとこ出るからそのつもりでという内容のメッセージが届いた
慰謝料を払えというような意味だと思う

あなたが彼女が既婚者であったことを知らなかったことを、いかに証拠をもって相手に示せるかに尽きると思います。彼女との行為前のメールやラインなどでの会話の中に、彼女が独身であることを書いたものがないか探してみればどうでしょうか。彼女自身が自分が独身だと嘘をついていたことを認めれば別ですが、それはこの状況ではなかなか難しいかもしれません。
- 回答日:2023年12月01日
相談者(ID:17957)さんからの投稿
3年ほど前に当時付き合っていた相手と同棲を始めました。結婚は考えておらず一度同棲を断ったのですが、結局することになりました。

その際に初期費用40万円を折半する予定でしたが、資金が足りずに自身10万:相手30万の割合で出してもらいました。そこから1年経たずして別れる事になりました。
その後、多く出した分の費用と退去費を請求されているのですが、請求書など具体的な金額が記載された書類はなく、また日々の生活でその費用以上にお金を相手に使ったつもりです。

何度か連絡は取っていてその時に払うと言うようなLINEを送っているのですが、生活の中で少しずつ精算した記憶もあり、3年前の記憶で曖昧になっています。
払わない場合は法的措置を取ると連絡が来たのですが、この場合は払わなければいけないのでしょうか。

同棲関係の解消に伴う財産関係の清算は、必ずしもこうでなければならないといった解決方法があるわけではありません。裏返せば、どのような交渉も可能ということにはなるのです。相手方が言ってきた初期費用、退去費用の請求は、あちらの請求であって、あなたが合意する必要はありません。あなたが納得できないのであれば、まずは相手の言う請求額の根拠となる資料を提出するよう求めてはどうでしょうか。一方で、こちらも出費した額算出の証拠となるようなものを出せなければ、相手も納得しないかもしれません。法的手段をとると言っても、結局は証拠がない限りどうしようもないので、それはあまり気にせず、メモ書きでもメールなどでもよいので、何がしかの証拠を見つけるようにしてください。
- 回答日:2023年09月28日
相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日
相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日
相談者(ID:05905)さんからの投稿
約8ヶ月ほど前から交際している相手がいます。
交際をし始めて少ししてから、元々一人暮らしをしていた私の自宅で現在も同棲しています。
交際前彼に既婚者でないか確認したところ独身だと言っていました。交際中も独身だと信じ交際しておりました。結婚も考えており、最近そのことについて話したのですが、結婚は考えてないとの回答でした。その頃から彼が既婚者なのではないかと疑念を抱くようになりました。
直接本人に確認すると、結婚はしていないと主張されます。彼が既婚か既婚ではないかを証明し、もしも既婚であった場合は交際をやめて慰謝料を請求したいと考えています。ご意見頂けると幸いです。

彼は住民票をどこに置いているのでしょうか、住民票をあなたの自宅と同じところに置いているのであれば、弁護士であれば(役所はあなたが彼の住民票を取ることを認めないと思います。)、住民票に載っている本籍地から戸籍謄本を取り寄せれば彼の婚姻の有無は簡単に調べられます。彼の住民票の所在が分からなくてもパスポートや運転免許証に記載された住所から同じことはできます。慰謝料請求をするためには、彼が「自分が既婚者だという事をあなたは知っていたはずだ」と反論することや、彼の妻からあなたが慰謝料請求されることを防ぐためにも、同棲を始めた時期を特定して、そのころに彼が未婚であるとあなたに言ったことの証拠が必要だと思います。
- 回答日:2023年02月28日
相談者(ID:01225)さんからの投稿
①彼が彼の母親から(現在同居中)の罵声、執拗な監視等の精神的苦痛から自宅を出て番号変更等で避けることは可能か?
②仮に彼が自宅を出られたとしても、職場に来訪、架電を防げないか?(以前にも、職場に来訪、架電をし精神的苦痛があった。私の職場まで来訪しPTSDになった)
③住宅ローンの借り替え、元嫁の保証人を外す作業をしているが、彼が自宅を出た場合は借り替えできないのか?母親から邪魔されるのか?(以前にも銀行に直接母親が電話をしてしまい中止になった)
④母親から彼、彼の母親から私への接近禁止命令
⑤私たちが精神的苦痛を強いられる、嫌がらせへの制限・対処
⑥同棲したいのだが、なにか方法はないか

このようないわゆる「毒親」に対して有効なのは、まずは住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて親から逃げることだと思います。戸籍を分けてしまうことも一つの方法です。そして、役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいましょう。職場が変えられなくても職場の上司の方に事情を話し、住所を教えることのないよう取り計らってもらいましょう。離れてしまえば、難なく生活できると思います。
母親からの罵声が「殺してやる」の脅し文句であった場合には、証拠をもって
(録音、録画、心療内科などの診断書等)警察に行き、脅迫罪で取り締まってもらいましょう。
ストーカー規制法では親子間は取り締まれないので、民事保全法に基づいて裁判所に接近禁止の仮処分を出してもらいましょう。



- 回答日:2022年05月05日
回答ありがとうございます。
住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて逃げようと計画しています。今はローンの保証人外しが終わるまでの20日くらいの我慢をしています。戸籍は一度婚姻していますので、分籍してあります。役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいたいと言ったら警察に言ってくださいといわれました職場の上司は理解がなく、こんなに電話や訪問が続くなら辞めてほしいと言われています。
母親からの罵声は、文句、悪口等で脅しではないです。
私は職場に乗り込まれ、公然の場でありもしない文句を言われて、PTSDになってしまいました。
相談者(ID:01225)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
逃げることができれば、少しは相手からの攻撃もやむ場合が多いでしょう。役所の人は理解がある人が少ないので、弁護士に依頼して交渉するのも手です。「毒親」が悪口などを言っているところを録画、録音する、日記等に書くなどして残しておけば、接近近親の仮処分を申し立てる際の証拠になります。PTSDと診断されたのであれば、診断書や病院の領収書等も取っておきましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
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