大塚駅で男女問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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大塚駅で男女問題に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

豊島区|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「交際相手が既婚者である場合慰謝料を請求したい」や「2年前に別れた彼女に付き合っていた当初受けたデートDVについて」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

交際相手が既婚者である場合慰謝料を請求したい

相談者(ID:05905)さんからの投稿
約8ヶ月ほど前から交際している相手がいます。
交際をし始めて少ししてから、元々一人暮らしをしていた私の自宅で現在も同棲しています。
交際前彼に既婚者でないか確認したところ独身だと言っていました。交際中も独身だと信じ交際しておりました。結婚も考えており、最近そのことについて話したのですが、結婚は考えてないとの回答でした。その頃から彼が既婚者なのではないかと疑念を抱くようになりました。
直接本人に確認すると、結婚はしていないと主張されます。彼が既婚か既婚ではないかを証明し、もしも既婚であった場合は交際をやめて慰謝料を請求したいと考えています。ご意見頂けると幸いです。

彼は住民票をどこに置いているのでしょうか、住民票をあなたの自宅と同じところに置いているのであれば、弁護士であれば(役所はあなたが彼の住民票を取ることを認めないと思います。)、住民票に載っている本籍地から戸籍謄本を取り寄せれば彼の婚姻の有無は簡単に調べられます。彼の住民票の所在が分からなくてもパスポートや運転免許証に記載された住所から同じことはできます。慰謝料請求をするためには、彼が「自分が既婚者だという事をあなたは知っていたはずだ」と反論することや、彼の妻からあなたが慰謝料請求されることを防ぐためにも、同棲を始めた時期を特定して、そのころに彼が未婚であるとあなたに言ったことの証拠が必要だと思います。
- 回答日:2023年02月28日

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初受けたデートDVについて

相談者(ID:01676)さんからの投稿
先日以下のような相談をしたのですが、まだ書いていないことがあり、付属で付け足させていただきます。

別れた後に彼女は色んな人に「元々好きでもなかったし、勘違いだったみたい」と話していて、自分も2人ほどから証言を得ていて、これは詐欺罪になるのではないのかと思います。
告白したのは自分でその時に「嬉しい、よろしくお願いします」と言っていて、本人もそう言った。と言っています。なのに後になってから「好きじゃない、勘違い」と言うのは明らかに私を攻撃する言葉であり、詐欺罪に値するのでは無いでしょうか?
これも一緒によろしくお願い致します。

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初、喧嘩の末2ヶ月半もの間連絡を無視されるという、精神的苦痛を受け、その時は仕事が手につかないほど参ってしまい、体重が7kgほど落ち、尚且つ一方的に振られました。
その二ヶ月間の間、自分には連絡の返事をくれないのに、共通の友達には毎秒と言っていい程連絡を取り合い、私には気の向いた時に適当なLINEを送ってくる(こちらが返事をしたらまた未読スルー)を2ヶ月半もの間繰り返され、その2ヶ月半の間に心臓が痛くなり呼吸が出来なくなったり、貧血を起こして急に倒れたり。という事が多々あり、病院(精神科など)行っても原因不明と言われるばかりでしたが、明らかに無視されるようになってからそういうことが起こりました。
別れてからは連絡を取らなくなったのですが、去年6月頃からまた連絡が来て取り合う様になったのですが、また似たようなことを繰り返され、同じような症状がまた出てき始めて、何度か「もう連絡はしてこないでくれ」や「これ以上心を壊さないで」と言っていたのにも関わらず連絡がきて、これはまずいと、貸していた物を今日6月7日に返してもらってLINEなどをブロックしたのですが、この私が受けた精神的苦痛は慰謝料請求出来るものだと思っています。
昔、調べた時に恋人が恋人に精神的苦痛などを与えることを「デートDV」と言う。ということを知っていたので相談しました。

まず、精神的損害に対する慰謝料請求の点について。慰謝料請求するためには、彼女の行った言動をそれぞれ特定する証拠が必要です。そしてあなたの精神的症状についてもそれが出ているというだけではだめで、その精神的症状と彼女の言動との因果関係を立証する必要があります。それができていない以上、慰謝料請求をすることはできません。
次に、詐欺罪の点ですが、詐欺罪とは人を騙して金銭を取得することにより成立する犯罪です。金銭をだまし取られていない以上、詐欺罪が成立すことはありません。可能性があるのは傷害罪ですが、これについても彼女の言動自体が犯罪と言えるほどのものかどうかが疑問ですし、精神的症状との因果関係が立証できていない以上無理だと思います。
- 回答日:2022年06月08日
お返事ありがとうございます。

電話の内容やLINEでのやり取りは全て記録しており、他の人へ話した内容も記録しております。
さらに、元カノの母親が私のSNSを監視しており、その証拠もしっかり残してあります。
詐欺罪より、傷害罪になるということで、もっと自分でも色々証拠と診断書を照らし合わせ、因果関係をしっかりさせたいと思います。
正直、未だに心臓が痛むことが続いていて、仕事にならないことがあるのですがやってみようと思います。
ありがとうございます
相談者(ID:01676)からの返信
- 返信日:2022年06月08日

本人のみから慰謝料請求をしたい

相談者(ID:07544)さんからの投稿
7年間付き合っていた人に先日本当は結婚していた。配偶者に私の事を知られてしまったから別れて欲しいと連絡がきました。
私は未婚だと思って付き合っていて将来の話も彼としていました。
1度妊娠もしています。
ただ感情的になっていてLINE等の内容を削除してしまいました。
本当は結婚していたという内容の文面はスクショでとっています。
結婚を前提にとウェディングドレスの写真を撮ったものは保存しています。
2人で撮った写真も何枚かあります。
配偶者には伝えず本人のみから請求する事は可能でしょうか?

7年も騙されていたとのこと・・裏切られた気持ちは言葉では言い尽くせないですよね。

相手の妻に知られずにその交際相手の男性へ請求したいとの件,
その男性が置かれている状況などによってなんともいえませんが,
過去に相手妻にばれずに慰謝料を支払ってもらった事例もあります。

詳しい事情をお伺いしたいので,よろしければご相談可能な日時を
教えていただければと思います。相談料は無料です。
ご回答ありがとうございます。
1度お電話にて御相談させていただければと思います。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:07544)からの返信
- 返信日:2023年03月28日

性病を移されたと弁護士経由で200万の請求通知書が届きました。支払いに応じたくないです。

相談者(ID:05762)さんからの投稿
故意に性病を移したとして、200万円の請求をする通知書が弁護士経由で届きました。
応じない場合、被害届、法的措置をするとしています。
応じたくありません。

理由としては、確実に自身から移っているという証拠が無いこと。
アブリで知り合いましたが、自身と会う前に相手が他の人とも会っていることから、他から移された可能性もゼロではないということ。
自身は性病持ちですが、症状が出ていない場合は移らないと医者から言われていた為、故意ではないこと。
1~2度目は避妊具をしていたことから、故意に傷つける目的ではないこと。
発症から1年経っての請求の為、自身からの確証が無いこと。
以上の理由からです。

性病の立証は難しいとのことですが、請求を無効にする事は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

不法行為に基づく損害賠償請求は、請求する方が不法行為の存在、損害の発生、故意または過失の存在、因果関係、損害額を全て立証する責任を負います。ご自身が性病にり患していたという事についてもあちらが立証するべきことであって、こちらからあえて主張する必要はありません(自分で話していたなら別)。また、故意または過失についても避妊具をしていたこと(購入時のレシートなどがあればよい)を主張すればよいし、そもそも因果関係の点について、当方との行為によるわけではないとして否定すればよいと思います。訴訟などしようにも。上記の点の証拠を相手が持っていなければ、通常弁護士は訴訟提起を諦めますし、裁判所は請求を認容しません。
- 回答日:2023年02月27日

婚約破棄された婚約者からの慰謝料請求

相談者(ID:13246)さんからの投稿
自分には2月にプロポーズした婚約者がいたのですが、5月に実家の事情により婚約を破棄されました。実家の事情とは義父の自殺です。そのような親族がいる人とは結婚できないとのことです。そのような場合でも慰謝料の請求はできますか?事情が複雑ではありますが弁護士の見解が欲しいです

あなたのお父様が自殺されたことを理由に婚約を破棄されたということでよろしいですか。その理由のみでの破棄は「不当破棄」にはあたります。婚約不当破棄による損害賠償は、物質的な損害(挙式場を予約していた場合にかかった費用、通知にかかった費用、結婚後に生活する物件の賃貸料など払った分)と精神的な損害(慰謝料)について相手に請求できるのは確かです。しかし、物質的な損害はあった場合のみで、慰謝料についても一般的には、それほどの額が認められるわけではありません。慰謝料を高くする特殊な事情(挙式場も準備も整えたのに挙式直前に言ってきたとか、婚姻を前提に仕事をやめたとか、生活場所としてマンションを購入する契約を結んでいたとか、高級な家具類なども購入して準備していたとか)がないと、なかなか思ったような額の慰謝料は相手から取れないのが実情です。
- 回答日:2023年06月24日

27年前の、高校教師との不適切な関係について

相談者(ID:01210)さんからの投稿
私は現在46歳の女性です。
私は、高校3年生〜大学2年生の間、高1の時に英語を担当していた教師と、交際していました。
相手は、8歳年上で、私が高1の時は常勤講師で、2年生になる時、採用試験に合格し、公立の教諭となり、別の高校に赴任しました。
その際、相手は一人暮らしとなり、そこに遊びに行くようになり親しくなりました。
しかし、大学2年時に、相手は突然引っ越し、大学の後輩と結婚することにした、と言われ振られました。他に交際している人がいたことは、全く知りませんでした。
私はそれから、男性不信になり、現在まで未婚です。ずっとトラウマでしたが、いい年で、いつまでも引きずるのも…と思い、昨年相手教師の勤務校へ教師本人宛に手紙を送り、電話とLINEで話をしましまたが、悪いことをした認識がなく、謝罪はされませんでした。
当時は未成年でしたが、教師が元教え子に、いわゆる手を出すというのは、条例や法律に反していたと思います。が、すでに時効なのは理解しています。ご相談したいのは、以上のことから、相手から謝罪を求めるのに、当事者間では無理な為、弁護士にお願いできるものなのか?また、公務員である相手に、公務員法に反している部分があるとして、それを理由に争い、慰謝料請求できるものでしょうか?
ご教示くださいますよう、お願い致します。

教師が未成年者であるあなたに手を出したということですが、当時の法律では女性は16歳で結婚できたので(今年の4月1日からは18歳に引き上げられました。)、すでに婚姻可能な年齢であったあなたとお相手の男性との関係は、高校生当時は倫理規定に反していた可能性があるとしても、特に卒業後も続いていた点からすると、恋愛関係と見なされる可能性が高いと思います。
よって、通常の恋愛の破綻にすぎないとされ、慰謝料の請求はそもそも不可能だと思います。
- 回答日:2022年05月03日

内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか

相談者(ID:03545)さんからの投稿
2004年頃、ネット系で出会い、2006年頃から相手が建てた家に同居を始めました。当時、相手は会社が、リストラを始めたため会社を退職しました。退職金も少し出ましたが長く生計を維持する額ではなく、新しい仕事も見つからなかった為、私が家のローン生活費を工面してきました。2014年頃から相手が働き出しました。バイトや派遣社員として。いくつかの転職を繰り返し現在の仕事先に落ち着きました。が、そこでパート女性と親しくなり頻繁に連絡を取っているようです。私に対しては愛想もなく、ただの同居人として扱うようになりました。相手の女性は既婚者だと認識しています。二人の不貞の決定的な証拠は取れていません。相手は私を早く家から追い出したいようであれこれキツク言ってきます。
体に傷がつく暴力は今のところありませんが、言葉では酷いことを言ってきます。自分の気が済むまで大声で続き、こちらは黙って耐えています。
これから先のことを考えると出て行った方が良いのではと思いますが、今まで支えてきたことを考えると悔しい思いもあります。相手から、何らかの慰謝料か、今後の生活に対して保証金の様なものを取れるでしょうか。



内縁関係についても、婚姻関係の場合と同じように慰謝料や財産分与、婚姻費用(内縁生活費用)の分担請求などが認められます。ただし、まず、内縁関係と言えるかどうかの生活実態があることが条件です。あなたのような生活実態であるならば内縁関係にはあたると思われます。
ただし、相手が素直に不貞行為や暴言等の存在を認めることはないでしょうから、相手に慰謝料請求するためには不貞行為や暴言などの証拠は集めておくべきだと思います。
相手が協議に応じない場合には、内縁関係調整調停(東京地裁では夫婦関係調整(離婚)調停と同じ書式)を家庭裁判所に申し立てて、調停委員を交えて話し合うのもよいでしょう。
- 回答日:2022年11月08日
内山先生、相談内容への回答ありがとうございます。私は小さなノートを日記張として使用しており、日々の事を書いてます。ケンカしたこと、相手がどういう言葉を言ってきたか書き残してあります。不貞の証拠は確定的な物が取れてはいません。内縁関係でも何らかの行動を起こせるとのことは、私にとっては救いとなります。調停のこと進められるようにしてみます。ありがとうございました。
相談者(ID:03545)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
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