大塚駅で男女問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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大塚駅で男女問題に強い弁護士が5件見つかりました。
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南池袋法律事務所

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30~50代の方からご相談多数!◆不動産や株式などの分け方にお悩みの方は、ご連絡ください

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

小藤法律事務所

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東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階

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平日:10:00〜19:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
弁護士 小藤 貴幸
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか」や「同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

同棲、婚約の一方的な解消による慰謝料及び新居初期費用の請求について

相談者(ID:01551)さんからの投稿
別居の娘(31歳)の相談です。今年3月に同棲を開始しその後プロポーズを受け結婚を前提に交際してました。その後5月に入り交際相手(27歳)の母親から一方的に同棲、婚約を解消され交際相手は家を出て行きました。現在娘は同棲していた住居に1人で住んでいますが家賃を1人で支払っていくことは収入的困難なため新たな住居探しをしています。この様なケースの場合、交際相手に新たな住居移転に関わる初期費用(引っ越し代、敷金、礼金等)を請求することが可能か教えて下さい。
・交際相手は日本に永住権を持つ外国人(韓国籍)で現在も日本に住んでいる。
・交際相手の母親も日本の永住権を持っているが住居は韓国。
以上よろしくお願いします。

一般的には、事実婚状態や婚約(婚姻予約)状態であっても、その相手の理由なき一方的解消によって損害が生じているのであれば、それを相手に請求することは可能です。
ただ本件の場合、気になるのが3月から5月までの生活期間が「事実婚」と言えるかどうかと、婚約が成立したといえるかです。2人の間に婚姻の意思があったこととは周囲の人に結婚の意思を告げていたとか、結婚式の日取りを決めていたとかで証拠にはなります。あとは、別れたことにこちら側の過失がないことを何らかの形で証明しないと、相手が「追い出されたので仕方なく出て行ったからこちらには過失はない」などと言ってくる可能性があります。
- 回答日:2022年06月14日
ご回答ありがとうございます。
婚姻の意思は周囲の共通の友人に告げていた様ですし、プロポーズ後直接わたくしにメールで報告がありその内容は保存してあります。婚約解消の理由も交際相手の意思では無く、母親が勝手に息子を連れ出し戻って来なくなった状態です(親子関係が異常で交際相手は母親の言いなりになっています。幼少期から複雑な家庭環境だった様です)
出て行く際に言い残した内容は息子の結婚相手に相応しくない、という理由のみでした。
この様な状況ですが、慰謝料請求は難しいでしょうか?
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月14日
事実婚解消も婚約解消も当人同士で決めるものですから、相手の男性自身の意思がどうなのかをきちんと書面で確認するべきだと思います。その際の婚約解消の理由も本人自身からきちんと確認しておくことと、あなた自身に理由があると言うのならば、それは具体的に何なのかを示してもらうことが先決だと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年06月15日
ご回答ありがとうございます。
頂いたアドバイスをもとに今後の対応を検討したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01551)からの返信
- 返信日:2022年06月15日

内縁関係の破綻 、相手のモラハラ言動もあり、慰謝料をとれますか

相談者(ID:03545)さんからの投稿
2004年頃、ネット系で出会い、2006年頃から相手が建てた家に同居を始めました。当時、相手は会社が、リストラを始めたため会社を退職しました。退職金も少し出ましたが長く生計を維持する額ではなく、新しい仕事も見つからなかった為、私が家のローン生活費を工面してきました。2014年頃から相手が働き出しました。バイトや派遣社員として。いくつかの転職を繰り返し現在の仕事先に落ち着きました。が、そこでパート女性と親しくなり頻繁に連絡を取っているようです。私に対しては愛想もなく、ただの同居人として扱うようになりました。相手の女性は既婚者だと認識しています。二人の不貞の決定的な証拠は取れていません。相手は私を早く家から追い出したいようであれこれキツク言ってきます。
体に傷がつく暴力は今のところありませんが、言葉では酷いことを言ってきます。自分の気が済むまで大声で続き、こちらは黙って耐えています。
これから先のことを考えると出て行った方が良いのではと思いますが、今まで支えてきたことを考えると悔しい思いもあります。相手から、何らかの慰謝料か、今後の生活に対して保証金の様なものを取れるでしょうか。



内縁関係についても、婚姻関係の場合と同じように慰謝料や財産分与、婚姻費用(内縁生活費用)の分担請求などが認められます。ただし、まず、内縁関係と言えるかどうかの生活実態があることが条件です。あなたのような生活実態であるならば内縁関係にはあたると思われます。
ただし、相手が素直に不貞行為や暴言等の存在を認めることはないでしょうから、相手に慰謝料請求するためには不貞行為や暴言などの証拠は集めておくべきだと思います。
相手が協議に応じない場合には、内縁関係調整調停(東京地裁では夫婦関係調整(離婚)調停と同じ書式)を家庭裁判所に申し立てて、調停委員を交えて話し合うのもよいでしょう。
- 回答日:2022年11月08日
内山先生、相談内容への回答ありがとうございます。私は小さなノートを日記張として使用しており、日々の事を書いてます。ケンカしたこと、相手がどういう言葉を言ってきたか書き残してあります。不貞の証拠は確定的な物が取れてはいません。内縁関係でも何らかの行動を起こせるとのことは、私にとっては救いとなります。調停のこと進められるようにしてみます。ありがとうございました。
相談者(ID:03545)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

27年前の、高校教師との不適切な関係について

相談者(ID:01210)さんからの投稿
私は現在46歳の女性です。
私は、高校3年生〜大学2年生の間、高1の時に英語を担当していた教師と、交際していました。
相手は、8歳年上で、私が高1の時は常勤講師で、2年生になる時、採用試験に合格し、公立の教諭となり、別の高校に赴任しました。
その際、相手は一人暮らしとなり、そこに遊びに行くようになり親しくなりました。
しかし、大学2年時に、相手は突然引っ越し、大学の後輩と結婚することにした、と言われ振られました。他に交際している人がいたことは、全く知りませんでした。
私はそれから、男性不信になり、現在まで未婚です。ずっとトラウマでしたが、いい年で、いつまでも引きずるのも…と思い、昨年相手教師の勤務校へ教師本人宛に手紙を送り、電話とLINEで話をしましまたが、悪いことをした認識がなく、謝罪はされませんでした。
当時は未成年でしたが、教師が元教え子に、いわゆる手を出すというのは、条例や法律に反していたと思います。が、すでに時効なのは理解しています。ご相談したいのは、以上のことから、相手から謝罪を求めるのに、当事者間では無理な為、弁護士にお願いできるものなのか?また、公務員である相手に、公務員法に反している部分があるとして、それを理由に争い、慰謝料請求できるものでしょうか?
ご教示くださいますよう、お願い致します。

教師が未成年者であるあなたに手を出したということですが、当時の法律では女性は16歳で結婚できたので(今年の4月1日からは18歳に引き上げられました。)、すでに婚姻可能な年齢であったあなたとお相手の男性との関係は、高校生当時は倫理規定に反していた可能性があるとしても、特に卒業後も続いていた点からすると、恋愛関係と見なされる可能性が高いと思います。
よって、通常の恋愛の破綻にすぎないとされ、慰謝料の請求はそもそも不可能だと思います。
- 回答日:2022年05月03日

彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある

相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

同棲解消、別れ、浮気、慰謝料

相談者(ID:13066)さんからの投稿
付き合って2年8ヶ月、同棲期間7ヶ月の彼とお別れしました。
理由は、付き合った当初から今まで、不特定多数の女性にメッセージを送りアプリにて、セフレを探していたことです。 体の関係はないと言い張っています。
・両家に会っている
・プロポーズをするつもりだったという音声証拠あり
・結婚のための同棲という音声の証拠あり
・アプリのメッセージ証拠あり
・その他にも浮気したいという友人へのラインの証拠あり
・同棲解消後、その部屋に女を連れ込もうとしていた(証拠あり)

この男性との生活が「事実婚」といえるものであるならば、婚姻関係に準じて不貞行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。あなたのケースでは、ベッドも共にしており、食事も共にしている通常の夫婦と同じようなものであると見られ、証拠がどの程度のものか現物を見ないとはっきりとは判断できませんが(単なる女性友達に過ぎないなどと言い逃れできない程度のもの、その女性とあなたの相手との性行為が伺えるようなものであるかが必要)、ある程度の証拠は持っておられるものと思われます。証拠の内容により慰謝料請求して相手(不貞行為の相手の女性にも)が応じるかどうかは、証拠の内容次第だと思います。
- 回答日:2023年06月22日

交際相手が既婚者である場合慰謝料を請求したい

相談者(ID:05905)さんからの投稿
約8ヶ月ほど前から交際している相手がいます。
交際をし始めて少ししてから、元々一人暮らしをしていた私の自宅で現在も同棲しています。
交際前彼に既婚者でないか確認したところ独身だと言っていました。交際中も独身だと信じ交際しておりました。結婚も考えており、最近そのことについて話したのですが、結婚は考えてないとの回答でした。その頃から彼が既婚者なのではないかと疑念を抱くようになりました。
直接本人に確認すると、結婚はしていないと主張されます。彼が既婚か既婚ではないかを証明し、もしも既婚であった場合は交際をやめて慰謝料を請求したいと考えています。ご意見頂けると幸いです。

彼は住民票をどこに置いているのでしょうか、住民票をあなたの自宅と同じところに置いているのであれば、弁護士であれば(役所はあなたが彼の住民票を取ることを認めないと思います。)、住民票に載っている本籍地から戸籍謄本を取り寄せれば彼の婚姻の有無は簡単に調べられます。彼の住民票の所在が分からなくてもパスポートや運転免許証に記載された住所から同じことはできます。慰謝料請求をするためには、彼が「自分が既婚者だという事をあなたは知っていたはずだ」と反論することや、彼の妻からあなたが慰謝料請求されることを防ぐためにも、同棲を始めた時期を特定して、そのころに彼が未婚であるとあなたに言ったことの証拠が必要だと思います。
- 回答日:2023年02月28日
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