大塚駅で男女問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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更新日:

弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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平日:09:30〜18:30

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「彼の毒親から解放されるにはどうしたらよいですか?」や「男女間の金銭トラブル折半のやり方」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

大塚駅で男女問題の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

彼の毒親から解放されるにはどうしたらよいですか?

相談者(ID:01225)さんからの投稿
①彼が彼の母親から(現在同居中)の罵声、執拗な監視等の精神的苦痛から自宅を出て番号変更等で避けることは可能か?
②仮に彼が自宅を出られたとしても、職場に来訪、架電を防げないか?(以前にも、職場に来訪、架電をし精神的苦痛があった。私の職場まで来訪しPTSDになった)
③住宅ローンの借り替え、元嫁の保証人を外す作業をしているが、彼が自宅を出た場合は借り替えできないのか?母親から邪魔されるのか?(以前にも銀行に直接母親が電話をしてしまい中止になった)
④母親から彼、彼の母親から私への接近禁止命令
⑤私たちが精神的苦痛を強いられる、嫌がらせへの制限・対処
⑥同棲したいのだが、なにか方法はないか

このようないわゆる「毒親」に対して有効なのは、まずは住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて親から逃げることだと思います。戸籍を分けてしまうことも一つの方法です。そして、役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいましょう。職場が変えられなくても職場の上司の方に事情を話し、住所を教えることのないよう取り計らってもらいましょう。離れてしまえば、難なく生活できると思います。
母親からの罵声が「殺してやる」の脅し文句であった場合には、証拠をもって
(録音、録画、心療内科などの診断書等)警察に行き、脅迫罪で取り締まってもらいましょう。
ストーカー規制法では親子間は取り締まれないので、民事保全法に基づいて裁判所に接近禁止の仮処分を出してもらいましょう。



- 回答日:2022年05月05日
回答ありがとうございます。
住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて逃げようと計画しています。今はローンの保証人外しが終わるまでの20日くらいの我慢をしています。戸籍は一度婚姻していますので、分籍してあります。役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいたいと言ったら警察に言ってくださいといわれました職場の上司は理解がなく、こんなに電話や訪問が続くなら辞めてほしいと言われています。
母親からの罵声は、文句、悪口等で脅しではないです。
私は職場に乗り込まれ、公然の場でありもしない文句を言われて、PTSDになってしまいました。
相談者(ID:01225)からの返信
- 返信日:2022年05月06日
逃げることができれば、少しは相手からの攻撃もやむ場合が多いでしょう。役所の人は理解がある人が少ないので、弁護士に依頼して交渉するのも手です。「毒親」が悪口などを言っているところを録画、録音する、日記等に書くなどして残しておけば、接近近親の仮処分を申し立てる際の証拠になります。PTSDと診断されたのであれば、診断書や病院の領収書等も取っておきましょう。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年05月10日

男女間の金銭トラブル折半のやり方

相談者(ID:27464)さんからの投稿
付き合って3カ月間で相手の通帳の残高が
130万無くていると言って生活費に使ったと
請求されました。同棲していましたので
半分じゃないかと言ったのですが聞く耳を持ちません。警察署の写真をラインで送り払わないなら
被害届けを出すと実家にまで行き両親に払って下さいと来ました。どうしていいか分からず
途方にくれています。
よろしくお願いします

彼と同棲(事実婚)していて、それが現在も続いているのであれば、警察は「家庭内のこと」として、そもそも彼の被害届を受け付けません。万が一警察が来たとしても、一緒に生活していることが分かるような証拠をたくさん集めておいた上で、見せればよいでしょう。彼の通帳から常に生活費を引いていて、今回の額が全て生活費に使ったものであれば、何に使ったのかその内訳を記載したり、レシートなどの証拠があればそれを彼に示せばよいでしょう。生活費の分担をどうするかがまさしく協議すべきことなのですが、決まらなければ折半というのが穏便な解決だと思います。今後のためにも、実家の両親にも立ち会ってもらえれば、それがよいでしょう。
- 回答日:2023年12月20日

彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある

相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日

内縁の妻への慰謝料はいくらとれるのか

相談者(ID:38613)さんからの投稿
内縁の妻として
11年暮らしてきました
パ一トナ一から一方的な別れ話があり
帰ってこなくなりました
話し合う時間さえとってもらえません
慰謝料を取りたい
その際の金額は100万200万では
到底納得出来ません
結果いくらとれますか?

まず前提として、内縁の夫婦も含めて、別れるときに慰謝料請求ができるのは、相手に何らかの不法行為がある場合だけです。慰謝料請求とは不法行為に対する損害賠償請求なのです。内縁の妻に対しても、不貞行為や暴力など不法行為があって、あなたに精神的苦痛による損害等が生じているのであれば、慰謝料を請求することができますが、これらがない場合には慰謝料請求はできません。ただ、内縁関係終結時の清算である財産分与については、財産の無い方からある方に請求はできます。
- 回答日:2024年04月08日
結婚の約束もしていて相手の親にも何度も会っていて指輪も貰ってます
逆にこれでは
結婚詐欺見たい
相談者(ID:38613)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

男女の問題、婚約成立、婚約破棄になるのか

相談者(ID:69405)さんからの投稿
私は既婚者でしたが昨年の6月からお付き合いをしてる人がいて8月に彼との子を妊娠し私は産みたい気持ちがありましたが2人で話し合い堕胎しました。その際の通院費用手術費用は彼から受け取ってません。
その後私は8年の結婚生活を終わりにしました。弁護士費用、離婚調停、財産分与などで220万主人に渡しました。主人からのモラハラ、DVがあったので離婚は後悔はしてませんが、調停が始まる前から彼からははやく離婚してほしい。はやく自分と結婚して欲しい。一緒に住む家も探すと言い探していました。
私には子供が2人いるので本当にそれで良いのか話し合いを何度もしましたがそれでもいい。大丈夫。と言われたので離婚を決意しました。
離婚が成立するとやっぱり一緒にはなれない。自分の子供じゃないのが難しいと言われました。
今私のお腹には彼との子がいます。彼に伝えたらDNA鑑定をして自分の子なら認知はする。ただ一緒にはなれないと言われています。
私は前回の堕胎費用30万、主人との離婚問題で渡した220万は最低でも彼から払ってもらいたいと思っています。

1.確かに、ここに書かれた事情からすると、あなたと彼は「婚約していた」とは言えると思われます。ただ、「婚約破棄」として、実際に相手方に慰謝料も含めた損害賠償請求をする場合に、相手方が「交際していただけで、婚約はしていなかった。」と賠償を拒むこともあるので、ここに書かれてある事情等が、メッセージのやり取りや、不動産屋さんとの連絡書類等で、きちんと証拠として裏付けられるのかが気になるところではあります。元夫と離婚したことは裏付けられますが、離婚したからと言って次の相手と「結婚する」とは限らないからです。彼が婚約していたことを認めた場合でも、婚約破棄の慰謝料は、式場予約などしていたような場合でもない限り、それほど高額では(100万円にも満たない場合がほとんど。)ありません。元夫との離婚をする、と言うことが、彼との婚約の重要な証と言えるかどうかも微妙なところです。
2.もっとも、元夫と結婚している時に、彼と不貞行為をして、元夫に支払った、慰謝料等220万円については、彼も連帯責任があるので、少なくとも半額は彼に求償することはできます。
3.前回の堕胎について、彼が自分の子であることの承認をしていれば、問題なく、その費用の半額は彼に請求できます。
- 回答日:2025年07月31日

至急教えてもらいたいです。離婚関係

相談者(ID:23194)さんからの投稿
2年間DVを受けてたが今年に入り生活費も貰えず児童手当もパチンコに使われてました
3月からDVが一気にひどくなり被害届をだしました。ですが離婚を急ぎたいため取り下げました
4月に離婚調停を申し立てました
夫は弁護士をつけてなく2回連続で調停を仕事といいきてません。面会交流をしない限り離婚しないと言われ離婚できずにいます
5月からお付き合いしてる方がいてそれを不貞行為だと言われました。その方との出会いは別居後DVによってご飯も食べれなくなって精神的に参ってる時連絡をとって話をきいてもらってました
調停を申し立てた後体関係になったから不貞行為と言っているのだと思っています
その後8月に妊娠がわかり4月に出産予定日です
これは不貞行為なのですか
両親や離婚経験者に聞いても不貞行為にならないと言われて、参考にならないので弁護士さんに聞きたいです
自分には弁護士がついてるのですが、妊娠してることまで言えてないです
調停ではお付き合いのことを言われた時、調停後のお付き合いが不貞行為になるとは知りませんでしたと
子供のことは相手に知られない方がいいのでしょうか

まず重要なことは、離婚が成立していない状態で懐胎した子は、基本的には夫の子と推定されることです。そして、婚姻解消や取消の日から300日以内に生まれた子も夫の子と見なされることに注意してください。相手が認知調停を申立てない限り、実の父親の子とは見なされません。
調停を申立てた後で関係を有したとしても、夫との関係が完全に破綻していない状態であったならば、法的には「不貞行為」には当たりえます。調停を申立てたことのみならず完全に別居もしていたような場合には、裁判所は離婚訴訟提起の際の「有責性」はないと判断しています。裁判所は不貞行為をした者が離婚訴訟を提起することを原則としては認めておらず、厳しい条件の下でのみ(例えば相手からDVを受けていた、10年以上の長期別居など)認めています。ただ、相手方は「不貞行為」に当たると主張するでしょうから、それに対して夫との関係が完全に破綻していたことを積極的に主張、立証していく必要があります。あなたが黙っていても、容易に子の懐胎時期、出生時期がいつかは分かってしまうわけですし、「有責配偶者」かどうかについては、弁護士にとっては争い方の変更を迫られる重大な事情に当たるわけなので、少なくとも自身の弁護士には全て告げる必要があります。依頼者が、弁護士に重要な事項を秘匿していると、相互の信頼性がなくなるので弁護士は困りますし、当職であれば辞任すると思います。
- 回答日:2023年11月09日
次男妊娠した時期からDVがあり、出産後に警察と児童相談所と女性相談員にDVの相談をし始めました。
避難するという意味でシェルターを勧められていましたが、安否確認に必ず答えるという約束でシェルターには入らずにすみました。
私自身精神的に友人や家族などの相談相手がいないとやっていけない状況だったので。
3月に警察に相談し、警察から私達に近づかないように警告をしてもらいました。
周りには浮気されて暴力を振るったと同時認めてた調書とは、別のことを言い始めてるようです。
先日離婚が成立し元旦那は妊娠に気づいたようで、家をものすごい探してるようで、家の近くにいたのを見かけたので110番したのですが、パトロールしてもらった時にはいなくなってました。
(見かけたり誰かいる気がしたら110番をするようにいわれてます)
相談者(ID:23194)からの返信
- 返信日:2023年11月24日

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初受けたデートDVについて

相談者(ID:01676)さんからの投稿
先日以下のような相談をしたのですが、まだ書いていないことがあり、付属で付け足させていただきます。

別れた後に彼女は色んな人に「元々好きでもなかったし、勘違いだったみたい」と話していて、自分も2人ほどから証言を得ていて、これは詐欺罪になるのではないのかと思います。
告白したのは自分でその時に「嬉しい、よろしくお願いします」と言っていて、本人もそう言った。と言っています。なのに後になってから「好きじゃない、勘違い」と言うのは明らかに私を攻撃する言葉であり、詐欺罪に値するのでは無いでしょうか?
これも一緒によろしくお願い致します。

2年前に別れた彼女に付き合っていた当初、喧嘩の末2ヶ月半もの間連絡を無視されるという、精神的苦痛を受け、その時は仕事が手につかないほど参ってしまい、体重が7kgほど落ち、尚且つ一方的に振られました。
その二ヶ月間の間、自分には連絡の返事をくれないのに、共通の友達には毎秒と言っていい程連絡を取り合い、私には気の向いた時に適当なLINEを送ってくる(こちらが返事をしたらまた未読スルー)を2ヶ月半もの間繰り返され、その2ヶ月半の間に心臓が痛くなり呼吸が出来なくなったり、貧血を起こして急に倒れたり。という事が多々あり、病院(精神科など)行っても原因不明と言われるばかりでしたが、明らかに無視されるようになってからそういうことが起こりました。
別れてからは連絡を取らなくなったのですが、去年6月頃からまた連絡が来て取り合う様になったのですが、また似たようなことを繰り返され、同じような症状がまた出てき始めて、何度か「もう連絡はしてこないでくれ」や「これ以上心を壊さないで」と言っていたのにも関わらず連絡がきて、これはまずいと、貸していた物を今日6月7日に返してもらってLINEなどをブロックしたのですが、この私が受けた精神的苦痛は慰謝料請求出来るものだと思っています。
昔、調べた時に恋人が恋人に精神的苦痛などを与えることを「デートDV」と言う。ということを知っていたので相談しました。

まず、精神的損害に対する慰謝料請求の点について。慰謝料請求するためには、彼女の行った言動をそれぞれ特定する証拠が必要です。そしてあなたの精神的症状についてもそれが出ているというだけではだめで、その精神的症状と彼女の言動との因果関係を立証する必要があります。それができていない以上、慰謝料請求をすることはできません。
次に、詐欺罪の点ですが、詐欺罪とは人を騙して金銭を取得することにより成立する犯罪です。金銭をだまし取られていない以上、詐欺罪が成立すことはありません。可能性があるのは傷害罪ですが、これについても彼女の言動自体が犯罪と言えるほどのものかどうかが疑問ですし、精神的症状との因果関係が立証できていない以上無理だと思います。
- 回答日:2022年06月08日
お返事ありがとうございます。

電話の内容やLINEでのやり取りは全て記録しており、他の人へ話した内容も記録しております。
さらに、元カノの母親が私のSNSを監視しており、その証拠もしっかり残してあります。
詐欺罪より、傷害罪になるということで、もっと自分でも色々証拠と診断書を照らし合わせ、因果関係をしっかりさせたいと思います。
正直、未だに心臓が痛むことが続いていて、仕事にならないことがあるのですがやってみようと思います。
ありがとうございます
相談者(ID:01676)からの返信
- 返信日:2022年06月08日
離婚問題に強い弁護士に相談
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