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東池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東池袋駅で離婚問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:

弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所 東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206
最寄駅 池袋駅徒歩約5分
営業時間

平日:10:00〜18:00

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅、東京メトロ池袋駅、西武池袋線池袋駅から徒歩4分 東京メトロ有楽町線東池袋駅から徒歩7分
営業時間

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弁護士の強み●休日/夜間相談●初回相談30分無料●慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富●池袋駅から6分●離婚を進める中で発生したお悩み、当事務へお任せ下さい。新しい人生のスタートを切るためお力となります。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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土曜:08:30〜20:00

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弁護士の強み初回相談無料離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可
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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

住所 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅 池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
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池袋副都心法律事務所

住所 東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
最寄駅 JR池袋駅 徒歩4分 、副都心線池袋駅 徒歩1分
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【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

住所 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階
最寄駅 JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

住所 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
最寄駅 JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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須藤パートナーズ法律事務所

住所 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル3階
最寄駅 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩6分
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弁護士 須藤 泰宏
定休日 無休

AWL法律税務事務所

住所 東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401
最寄駅 下板橋駅より徒歩2分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日
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9件中 1~9件を表示
東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「彼から結婚詐欺で訴えられる可能性がある」や「婚姻費用を決める際、相手の収入が不明」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
東池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
東池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06171)さんからの投稿
彼氏と付き合う前ネットで会った男性と体の関係を持ってたことを彼に教えておらず
検査を今すぐするか後に検査をして
事実であれば結婚詐欺で訴えて刑務所行きで一生出れなくする。
また、彼氏から借りたお金は、自力で返すため親に知らせないでほしいとお願いすると彼氏が決めた約束を破ったから親に言う。もう知り合いの弁護士をつけている。言われたくないのであれば代わりのことをしろと脅される。
彼が決めた約束ごとについての契約書をかかされていて婚約することも契約書にかかされてしまいました。
これは、どうにもできないのでしょうか
自業自得なのでしょうか
また刑務所行きたなってしまうのでしょうか。

刑法に結婚詐欺などという罪はありませんのでご安心を。そもそも詐欺は人をだましてお金を取るものですから、最初からお金をだまし取る意図があなたにないのですから、詐欺には当たりません。今の彼と付き合う前に誰と付き合おうが自由なのですから、彼の言っていることは理不尽です。弁護士がついているというのも嘘でしょう(つくわけがありません。ついていたとしたらその弁護士は問題です。)むしろ、彼がやっていることは刑法の脅迫罪、強要罪に当たると思われます。彼があなたに脅迫した内容などの証拠を揃えて(電話の録音、LINEのやり取り、メールのやり取り、日記やメモへの記載など)警察に相談してもよいです。あなたの書いた契約書の類がそもそも契約書として有効かどうかも疑問ですし、契約書の形を取っていたとしても詐欺ないしは強迫による取消の意思表示をすれば無効になります。
- 回答日:2023年03月11日
ありがとうございます
また、彼氏が決めた約束をやぶった際謝れよと言われたり首を2回締め付けられたりもしましたが
それは、DVに値しますでしょうか
また、未成年のため親にみつかりたくないためまだ弁護士に相談できていない状況です。
未成年でも相談は、可能ですか?
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月14日
形式的には、彼があなたにしたことのうち、首を2回締め付けたことは、DVというよりも刑法の暴行罪に該当して警察沙汰にはなります。民事上は不法行為にあたって慰謝料の対象にはなります。ただし、問題は、証拠があるかということだと思います。暴行を受けたり、傷害を受けたりしたときには、すぐに警察を呼ばないとなかなか証拠が残りません。画像を取ってあるとか、録音を取ってあるとかしていれば別ですが。ただ、あなたに彼が強要して書かせた契約書の類は証拠になるでしょうから、弁護士に相談してみてください。未成年者でも相談はできますし、親に知らせるかどうかについても、あなたにとって一番いい方法を考えてくれると思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼が、私を監視するため、携帯に位置情報共有アプリを入れたので弁護士に相談し、縁をきりたいことが、バレて先に彼の方から訴えてそうでとても怖いです。
また
もちろん友人とも遊べず、男子と遊ぶ、連絡を取ることができないこと

銀行口座を渡さないと借金のことを親に知らせると言われ口座と通帳をわたしてしまったこと。

バイトをしたら私のバイト代から借金したぶんのお金を毎月渡さなければいけないこと
【手渡しで渡すのだから彼に命令されてやらされたわけではない。自分の意思で渡したことになるといわれ】
自由が奪われていることなど弁護士に相談したら解決しますでしょうか。
相談者(ID:06171)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
彼のやっている事は犯罪になると思われますので、弁護士に相談するとともに警察にも相談して、身の安全を確保した方がよいと思います。口座と通帳については、彼が勝手に引き出せないように金融機関に対して手続ができますので、早急に弁護士のところに行ってください。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。
相談者(ID:02029)さんからの投稿
息子の離婚について。
子供二人、マンションローン支払い中
妻からのパワハラが続いており、精神的にまいっている。
妻も離婚は同意している。養育費と財産分与について揉めている。
私達も一日も早く離婚させたい
上手に離婚の手助けをしてくれる方にお願いしたい。

このコーナーは、一般的な回答しかできないことをご了承ください。離婚の協議をどのように進めればよいのかは、事案によって千差万別です。お近くの弁護士に連絡を取られて、具体的にお話されることをお勧めします。
- 回答日:2022年07月12日
相談者(ID:01990)さんからの投稿
55歳男性・会社役員です。多忙な小学校教員の妻(54歳)と大学2年の一人娘と同居しています。2011年に宮城で海沿い実家が被災し津波で母親を亡くしました(行方不明)。その直前に妻と些細なことで大げんかしたことで、この11年間一切顧みられることがありませんでした。自分一人で郷里のこと(葬儀、法事、墓の復旧、親戚ケア)をしてきました。反面、妻は家事を苦手としており休日は寝るだけで育児・家事の7~8割は私がしてきました。食事、洗濯、掃除、PTA、地域活動などです。今年1月に娘が成人式を迎え、近くの神社で写真撮影をすることになったのでですが妻は家でテレビを見ていて出て来ませんでした。私一人で娘の成人式(着付け、撮影、送迎)をやり切り、これですべてが終わったと吹っ切れました。大学授業やバイト、デートで家にいることがほとんどなく、もう責任は十二分に果たしたと思います。ほんとうは震災時に離婚しておけばよかったのですが小3のかわいい娘と別れることはできず、ずっとガマンしてきました。会話のない妻と今後暮らすつもりはありません。来年3月には会社を辞めることを決め、郷里に帰って復興関連の仕事をするつもりです。
ただ2008年に5000万円35年ローンで買った家のことをどうにかしなければなりません。妻には「この家は君にやる。あとはローンを払って一人で住んでほしい」と言いたいですが言えていません。甘い考えだとは思いますが、この20年間、保育園や塾の送り迎え、食事作りなど、子供の養育は自分がしたという自負があります。また、毎日深夜まで残業してヘトヘトで帰ってくる妻の支援(家事の負担を代わる)もしてきた自負があります。逆に、この11年間(震災後)で言えば、妻は私のケアをまったくしてくれませんでした。月に何度か帰らなければならないため、週末に帰りたいときはいつもの倍の家事をして、週末に食べる料理を作って帰省し、東京に戻ってから山のような手つかずの家事を片付けました。妻はキレやすい性格(教員気質)なので怒らせないようにガマンしてきました。私もフルタイムで働いてきましたが、妻に支援されたという気はまったくありません。そのことで言い争いになったことはありませんが、妻もその自覚(自分は何もしてこなかった)はあると思っています。公務員なので給料も高く、65歳定年も決まりました。残りの住宅ローンくらい払えるはずですし、慰謝料代わりにローンを肩代わりしたもらいたい、というのが本音です。妻に伝えたのは下記の点です。
・来年で仕事を辞めることにした(→LINEでひと通りの説教を受けた)
・郷里に家(中古戸建)を買った。将来、兄(独身)と住む(離婚したい、とは言っていない)
震災後ずっとアパートを借りて寝泊まりしていましたが今春に中古戸建を購入しました。来年もらう退職金で払う予定です。不精な妻は家を売って引越すなど考えるはずもなく、今の家に死ぬまで住むでしょう。生協やコンビニで食材を買って暮らすことはできるでしょうが、宮城の話を聞こうともせず、ニコリとも笑わない妻と東京の家で暮らすことは考えられません。実家を、母を、生まれ育った町を喪った喪失感はいやされることなく、ただただ郷里の更地で手を合わせることをこの11年間続けてきました(娘とのふれあいが支えでした)。その娘が成人したいま、会社を辞め、郷里に住民票を移し、55歳のまだ働ける年齢で郷里に帰り、郷里のためにできることを見つけて暮らします。向こうで再婚するなどは今のところ考えておらず、相手もいません。もちろん不貞行為もありません。ただただ郷里に帰りたいだけです。妻は母の葬儀と一周忌に帰省したきり、宮城に一緒に帰ることはありませんでした。2017年の七回忌は忙しいからと拒否されました(ショックでした)。ほかにも車の購入費や維持費、各種保険、固定資産税などにも無頓着で、ほとんど負担してもらえないままです。もちろんセックスレスです。家を買った翌年には妻はリビングで寝る生活を始めました。夜遅くまで灯をつけてテレビを見たり本を読んだり、夫婦で寝室で寝るのではなく自由気ままな暮らしがしたいのです。娘は小2からこういう夫婦生活(家庭内別居)を見てきたことになります。こうした妻としての行動(家事・育児放棄含めて)が、離婚成立の根拠になるのか、ローンごと家を妻に渡すことが法的に可能かどうかを知りたいです。そのうえで妻と離婚(将来)について話し合いたいと考えています。どうか力を貸してください。よろしくお願いします。

離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議と調停は話し合いなので(調停は裁判所で調停委員に間に立ってもらって話し合う)、法的な離婚事由に限られず、要は相手が同意してくれれば離婚することはできるのです。ただ、調停で、相手が離婚そのものやこちらが示した財産分与の方法や内容について頑固に拒んだ場合には、法的な離婚事由があった方が調停委員も話をまとめてくれやすいでしょう。
お書きになっている事情を見てみると、それぞれの事実の証拠がたくさんあるならば、法的な離婚事由に当たりうる場合もあり得ます。もし無理ならば、事実上の別居期間が3年から5年あれば裁判所は法的な離婚事由ありとしてくれることがほとんどなので、まずは別居することをお勧めはします。ただし、家庭内別居の場合には、それを裏付ける証拠をそろえておかないと認めてもらうことは難しいでしょう。
- 回答日:2022年07月06日
ありがとうございます。妻も離婚には同意すると思います。ただ私の主張する分与の方法について異議を唱える可能性があり、調停になったときに法的道義的にも妻のローン負担を主張できるのか、お伺いしたかったのです。
家庭内別居については彼女自ら(寝室を)出たので証拠がなくても現状でも認めると思います。私が必要としているのは離婚成立可否ではなく、その後の分与での主張成立可否になります。引き続きよろしくお願いします(ここでの再質問が可能ならば)。
相談者(ID:01990)からの返信
- 返信日:2022年07月07日
相談者(ID:11382)さんからの投稿
旦那が酒乱で深酒をすると暴力的になり、警察のお世話になったこともあります。飲みに行くといつもかなり酔っぱらってくるので毎回怯えています。飲みに行くのをやめてもらうように言っても聞く耳はもたないし、飲んでいなくても横柄な態度で、いっそいないほうが楽だと思っています。悩んでいるのは子供達のことと金銭的な問題です。子供が3人おり、離婚は嫌だなと言っています。私は正社員で働いていますが、正直私だけの給料で暮らしていくのはキツイかなとも思います。
ただ居るだけでストレスを感じるので別れたい気持ちが強いです。ただすんなり離婚に応じてくれるかは分からなく、言い出すのも少し怖いです。

彼が酒を飲むと暴力的になるというところの証拠をある程度取ったら、もし別居ができるのであれば、お子さんたちと一緒に別居して、彼に婚姻費用を請求するかあるいは、裁判所に婚姻費用の調停を申立ててみてはどうでしょうか。婚姻費用の調停は、彼が出席しなければすぐに審判がなされますので、それを基に彼に婚姻費用を支払わせることができます。その上で、離婚の協議ないしは調停の申立をすればよいのではないでしょうか。彼の暴力的行動等が理由というのであれば、お子さんと共にシェルターのような場所に避難し、彼に移転先を秘匿するなどという方法もありますので、警察の生活安全課や都道府県や市区町村などのDV相談センター、生活相談センターなどに相談してみてください。
- 回答日:2023年05月26日
相談者(ID:10999)さんからの投稿
約、1年前から旦那に不倫されていた。
旦那と不倫相手との関係は不貞行為(週に1回もしくは2週に1回は会っていた)あり。
不倫相手(女性)は旦那に妻子(子供2人)がいることは知っていた。不倫相手と旦那は同じ職場で今も一緒に働いています。この件について、私と不倫相手で話をし、2人の関係を終わるように伝えたのと、慰謝料の請求についても話をした。不倫相手は慰謝料請求には応じますとのことで、
私の方から具体的な金額はまだ伝えてない。不倫相手も支払いはできるが、一括では払えないので月1万づつであれば、払えるとのこと。

慰謝料を請求する方法はどんな方法でもよいのですが、請求したことの証拠を残しておく必要があるのと、今後一切あなたの夫とは交際しないことを一筆書かせた方が良いので、協議書という形で書面にして、その中に不貞行為を認めて謝罪する旨、今後一切このような行為をしないこと、慰謝料の額、支払の方法(分割なら毎月〇日などの支払期日)、振込先などを記載して、日付、あなたと相手の署名(手書で)と印鑑を押したものを2枚作って、あなたと相手の双方が持っているようにすればよいと思います。
- 回答日:2023年05月20日
相談者(ID:46453)さんからの投稿
お世話になります。子供の親権は母親にあります。
・今回高校受験をする子の私立高校への入学の為(受験はこれからで、合否は未確定ですが)特別費用を元夫に請求したいのですが、金額というのは相手の収入に関係なく、相手が折半だと決めたらそれに従わないといけないのでしょうか?調停を申し立てたとして、相手が譲らない場合、審判に移行したとしても折半、あるいはそれ以下になる場合がありますか?収入は勿論、相手の方が多いです。
•支援措置をかけているのにも関わらず、相手に住所が知られてしまいました。相手が、自分の名前で転送サービスを使ってこちらの住所に郵便物を転送させるように、故意に行なったものと思われます。プライバシー侵害行為になると思いますが、罰する事は可能でしょうか?
併せて、ご回答な程宜しくお願い申し上げます。

養育費なので、離婚はもう協議(ないしは調停で)成立しているということでよろしいですね。①離婚協議書か調停条項に特別費用についての条項があれば、彼には支払義務がありますので、彼に対して、連絡方法を決めていればその連絡方法で、連絡方法を決めていなければ、できれば書面で請求してみてください。その上で、彼の負担の割合は条項で決められた割合(決めていなければ、話し合い。)になります。②離婚協議や調停で、特に特別な条項を置いていなければ、彼に対して、その内容と費用を明らかにして、協議を申し入れることになります。ただ、離婚協議書や調停条項で何も決めていなければ、本来的には彼は支払う義務はありませんので、協議を断られた場合には、調停を申立てるしかありません。この調停も、結局は話し合いなので、審判に移行せず不調になることもあり、審判に移行させるとの判断を裁判所から貰うためには、いかに協議や調停で決まった養育費とは違い高額であるか、現在の収入では足りないかを、証拠をもって訴えることだとは思います。
支援措置をかけているのに、相手方が住所を知ってしまうことは、たまにありますが、相手が本当に転送サービスを悪用したとの推測では、不十分で、どうやって相手が知るに至ったのかの十分な証拠が無いと無理です。探偵を使ったような場合には、接近禁止命令が出ているなどの特殊な場合を除いて、通常違法とまでは言い難いからです。
- 回答日:2025年01月25日
ご返答ありがとうございます。
調停調書にて、子が進学等特別な出費を要する場合には、負担につき別途協議と文面を入れています。連絡手段に基づいて、特別費用を請求中です。ありがとうございました。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2025年01月28日
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