東池袋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東池袋駅で離婚問題に強い弁護士が12件見つかりました。
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池袋副都心法律事務所

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南池袋法律事務所

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南池袋法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【池袋で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(池袋)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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プログレ総合法律事務所

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須藤パートナーズ法律事務所

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弁護士 須藤 泰宏
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【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所

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弁護士 依田 敏泰
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AWL法律税務事務所

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弁護士 佐々木 輝
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【別居中の方|離婚調停をお考えの方へ】きびたき法律事務所
〒900-0005
沖縄県那覇市字天久816ファミーユコート天久203
法テラス対応◎離婚を決意した方や不倫の慰謝料を請求したい方へ◆婚姻費用・財産分与・養育費など、離婚後の生活を見据えて全力でサポートいたします◆子どもに関する案件の対応実績も豊富!【離婚等の請求を受けた方からの対応も可能】*駐車場あり*
弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)
〒060-0061
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【離婚・別居を決意した方へ】吉原法律事務所
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚に必要な別居期間の目安」や「不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

東池袋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

東池袋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚に必要な別居期間の目安

相談者(ID:05726)さんからの投稿
弁護士さんにより別居から離婚までに必要な期間の見解が分かれており、裁判を始める時期を決められません。一律ではないと理解しておりますので、こういった場合は3年、こういった場合は5年等の事例があればわかると助かります。個別に事情を説明するより、過去の事例から自分のケースを当てはめていった方が納得感があると考えております。

離婚訴訟で離婚に必要な別居期間は、最近は3年とするものが多いものの、実は裁判所によっては5年とする判決を出しているところもあるので、正確を期するために3年から5年と弁護士は回答しているのだと思います。ただ、判例を見てみると、別居期間だけではなく、他の事情(DVやモラハラ、ギャンブルなど金使いの荒さ、子らへの悪い態度などその他の事情)も相まっているものは3年がほとんどであると思います。また高齢者夫婦の場合には1,2年で離婚事由ありとしているものが出てきています。
- 回答日:2023年02月27日

不貞相手の奥様から慰謝料請求を受け御相手からはストーカー行為を受けています。

相談者(ID:08611)さんからの投稿
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています

不貞行為をされた場合は、民事上の損害賠償請求をすればよいだけで、それを超えてストーカーや名誉棄損行為をすることまで認められるわけではありませんから、相手に対して示談の額を上げてもらうとか、慰謝料請求を取り下げてもらうなどを交渉することは、正当な行為だと思います。問題は相手が応じるかどうかなので、額や交渉の仕方も工夫がいるかもしれません。
- 回答日:2023年04月13日

名誉毀損または侮辱罪にあたりますか?また離婚の理由になりますか?

相談者(ID:01158)さんからの投稿
おそらく毎日なのですが妻と妻の母(私から見ると義母)がLINEのやりとりで、私や私の家族の悪口を言っています。おそらく私がいない時に電話でも。
内容としては私の親が気持ち悪いとか、
地元を馬鹿にしたり、なまりを馬鹿にしたり、私の親に対して私の育て方をバカにしたりです。
妻からだけでなく義母もそう言った内容を言っています。
少しですがLINEのやりとりの証拠は取っています。

刑法上の名誉毀損罪か侮辱罪にあたるか、名誉毀損を理由とした損害賠償の対象となるかどうかについては、その表現内容のひどさ、表現の回数、手段、表現が表現の相手方となった人を含めて他人に広がる可能性があるか、対象となった方の損害の程度等さまざまな要素を考慮して判断されます。ツイッター等と違って、通常LINEは特定の相手に対してしかつながらないので、あなたの配偶者と義母とがLINEのやりとりで悪口を書いているというだけでは、それが他人(あなたも含めて)に知られることは通常ないとして、ただの愚痴に過ぎないとされてしまうことが多いと思います。電話についてもあなたに聞こえるようにわざとしているなどあったとしても、家庭内の問題として片付けられることが多いと思います。
- 回答日:2022年04月25日

主人と離婚を協議していますが、養育費または婚姻費用が、知りたいです。

相談者(ID:22630)さんからの投稿
はじめまして。結婚11年目11歳9歳の子どもが2人の4人家族です。主人40歳、私43歳です。
夫婦で離婚協議をしており養育費、婚姻費用について質問させてください。
主人名義の戸建、ローン残21年の自宅に住んでおり、現在主人は出て行っている為私、子ども2人の3人で住んでいます。
主人は転職したてで総額28万手取り22万ほどしかありません。ボーナス込みで年収は430万程度になる予定で、私はパートで年収120万です。
ローンは月々62000円、固定資産税は年間約12万です。
家は売らずに私と子供達で引き続き住みます。ローンと固定資産税に関しては主人と私で折半で支払う予定ですが、その場合、主人から養育費、又は婚姻費用はどのくらい受けてれるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

追記、主人は飲酒運転で事故を起こし会社を解雇され退職金もありませんでした。主人が怪我をして無職になった為実家に帰らせました。その後主人から離婚を、切り出してきました。主人に不貞があるかはわかりません。

実は婚姻費用(離婚するまでの生活費)も養育費(離婚後のお子さんへの費用)も、協議で決める場合にはいくらと決まっているわけではないのです。裁判所が決める場合には算定表を使います。ちなみに、算定表によれば、あなたの場合には婚姻費用は8~10万、養育費は6~8万となりますが、これではとても足りないと思います。彼が10万と言ったのは算定表を見たのかもしれません。ですから、協議の段階であれば、あなたの必要とする額をきちんと計算してみて、算定表よりも高い金額で彼が支払えそうな額を請求すればよいと思います。現在生活費をもらっていないのであれば、婚姻費用の請求は彼が遡ってでも払うといえば別ですが、特に裁判所に申し立てる場合には早くした方が良いです。裁判所に婚姻費用の調停を申立てる場合には、申立てた月からしかもらえませんので注意してください。
- 回答日:2023年11月09日

配偶者の不倫問題があるため離婚を悩んでます

相談者(ID:06140)さんからの投稿
配偶者が不倫しているかもしれないんです

不貞行為というのは、要するに他の人と性行為をしていることですが、そのものを立証することは難しいので、通常はメールやLINEなどのやり取りなどにそれが伺えるような記載がないか調べたり、写真や動画などを調べたり、調査会社(探偵)などに調査してもらったりして証拠をたくさん集めて立証します。慰謝料の額は通常100万から300万くらい請求することが多いです。その額は配偶者の年収、不貞行為の回数や期間の長さ、相手の人数などから決めることが多いですが、協議や調停などの話し合いでは、いくらと明確に決まっているものではありません。相手が素直に認めることはまずないですから、証拠集めですね。
- 回答日:2023年03月11日

養育費返還請求に応じられない

相談者(ID:25180)さんからの投稿
13年ほど前に裁判離婚し、判決で養育費毎月5万円を20歳までとなっています。
2年半前に私が再婚、養子縁組をして勝手に支払いをストップされました。
免除なのか、減額なのか調停をしてはっきり決まるまでは判決どおり養育費は支払ってほしいと請求していましたが、無視されていたので、1年前と半年前に履行勧告、強制執行をしました
預金差し押さえで一括回収しましたが、今になって減額(免除)調停申立をしてきました。養子縁組日からの養育費150万円を返還しろと。
昨日、調停がありましたが養育費は免除。そして調停員さんは養育費免除と150万のうち
100万円を一括で返還することを提案してきました。
そんな大金はないです。
このまま審判になれば150万円を一括返済になりますよ。と調停員ふたりは相手の味方っぽいかんじで。
養育費減免の始期が養子縁組日まで遡るか、調停申立日からかは「裁判官次第」と耳にしますが
減額の始期を調停申立日からにする方法はないですか?
履行勧告、強制執行する際に裁判所も返還請求されたら返さなくちゃだめだよ、と教えてくれればよかったのに
と思うのですが。

養育費をもらう側が離婚後、別の人と再婚して、再婚相手と子が養子縁組した場合には、子を養育する義務を一次的に負うのは、「再婚して養親となった者」とされます。そこで、このような場合は、元の親からの養育費の減額や免除の請求が認められる場合に当たります。減額の始期は必ずしも決まっているわけでもないのですが、再婚相手と養子縁組した場合には、上のような考え方から、「養子縁組した日から」とすることも結構あるとは思います。ただ、あくまで「一次的には」ということなので、養子縁組した再婚相手の収入が著しく低くて、子の扶養義務を十分果たしていけないような場合には、「二次的責任を負う」元の親も養育費の分担に応じなければならないことにはなるのです。再婚相手の年収が低いことや子育てに必要な額が高くてとても足りないこと、特に養子縁組した時期には極端に収入が少なかったことなどをいかにして主張、立証できるかによると思います。
- 回答日:2023年12月01日
主張、立証は家計簿みたいに書面でまとめて、提出すればよいでしょうかか?
ちなみに、元旦那は自営業で、実家暮らし。扶養家族なし。収入があります。それらは理由にならないですか?

相談者(ID:25180)からの返信
- 返信日:2023年12月01日
主張は書面でまとめて書けばよいですが、立証は証拠の形で、実際の家計簿などの写しを出すとか、お子さんにかかった費用の領収書などを集めてコピーして出すとか、再婚相手の年収が低ければ、給与明細書のコピーなどを出すとか、色々考えられるとは思います。要は相手を納得させることができる証拠を出せるかです。元配偶者の人の生活実態なども出すとよいですが、あくまでも一次的な養育義務を果たすのは再婚相手なので、再婚相手の収入だけでは足りないことを示すのが先です。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

養育費について相談したい

相談者(ID:28098)さんからの投稿
この度離婚の話が出まして、年収を元に養育費を算定して公正証書を作りに行きたいと思い、年収のわかる今年度の源泉徴収を出してほしいと伝えたところ、夫は医師で3か所の病院で今年度まで働いて
いますが、来年から医師の働き方改革で
今勤務している2か所の病院で働かなくなるから
源泉徴収は1か所の病院のものしか出さないと言い張り収入が減ると言い続けています。
このままだと、養育費を誤魔化されるのではないかと思い、今年中に離婚を考えて公正証書を作りに行きたいと思っていましたが、通常今年離婚するのだとしたら、今年度の年収のわかる源泉徴収3箇所で働いていた病院のもので養育費を算定してもらうのではないのでしょうか?ご相談したいです。

実は、算定表というものは、裁判所が決める場合に使うものに過ぎず、その額では実際には子どもの教育にかかる費用は足りないことが多いです。協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額を参照はしますが、本当に必要な額を出してみて(特にお子さんが塾や習い事などに行っているとか、将来私立の学校に行く場合の費用など)、相手の支払える範囲の額に決めることが多いです。相手が年収が減ることが見込まれるといっても、それはそうなった場合のことで、出してこないのであれば、こちらは推測に基づいて相手の支払える額を考えるしかないと思います。実際にご自分で養育に必要な額から相手との交渉を始めるべきだとは思います。弁護士であれば弁護士会照会(23条照会)という形で、勤務先などから資料を出させることはできなくはないですが。
- 回答日:2023年12月21日
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