恵比寿駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「婚姻費用は請求できる?」や「子連れ別居以外での離婚に向けた対応策」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から離婚請求を受けたものの、婚姻費用を請求し、離婚条件を調整して離婚できた事例」や「不倫をした夫から相場を超える養育費と慰謝料を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した解決事例

恵比寿駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

子連れ別居以外での離婚に向けた対応策

相談者(ID:69501)さんからの投稿
7歳、4歳の子がいます。
結婚直後から、夫が私に対してのみ罵詈雑言、怒鳴る等が8年ほど続いており、性格の不一致で離婚を希望していますが、夫がどちらも認めません。
現在の生活状況は、日々の主な監護者は私です。私年収900万、夫は不明ですが多分800〜900万、フルタイム共働きの会社員です。
最終的な目標は、離婚、親権・監護権確保、養育費の確保。財産分与は不要というか夫の収入、財産状況が全くわかりません。
実家や子連れ強硬別居が最もよく聞くところですが、子供2人と住めて私単独で家賃負担が可能な賃貸物件が近隣にないこと、子供が転校をすごく嫌がっており極力避けたいです。しかし夫が出ていくこともないと思います。また、夫の性格的に子供を無理やりにでも取り戻しにくる可能性があります。夫は、私のこと自体はどうでもいい、子供は大事、離婚・別居は子供を傷つける最低の選択肢と言っており拒否しています。(子供がまだ小さいので自分を尊敬して言うことを聞くから手元に置きたいような感じで、気に入らないと瑣末なことで子供にも怒鳴るときがあります)

離婚を求める場合、別居状態にあった方が最終的に離婚訴訟で離婚判決が出やすいことから、別居の上、離婚及び婚姻費用請求をするというのが通例となりますが、別居が困難な場合は、同居中のまま、弁護士を入れた離婚交渉や、離婚調停、離婚訴訟へと進めていくことがございます。

同居継続のまま離婚を求めていく場合、離婚訴訟で離婚判決を得られないおそれがあるため、必ず離婚できるかは不確定要素となりますが、一方で、このように本格的に離婚を求める手続を進めて行くことで、相手にも裁判所対応や弁護士費用などの負担が生じるので、調停や和解により離婚が成立する事例も一定数みられます。
そのため、離婚を決意されていて別居が難しい場合は、同居しながらの弁護士依頼や離婚調停に進めていくことを検討するのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。
当事務所では初回相談60分無料で行っています。
より具体的かつ詳細なご説明もできますので、ご検討下さいませ。

妻の暴力・モラハラからの離婚と親権獲得の相談

相談者(ID:73572)さんからの投稿
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万円を支払う」と書かされた書面もあります。さらに、位置情報の共有やスマホのパスコード開示を強制され、行動や交友関係を常に監視されています。妻は前夫との離婚裁判でも暴力・モラハラを理由に訴えられ、和解金を支払っています。私は在宅で働いており、育児の7割以上を担当。今後、離婚・親権・財産分与・安全確保について法的に整理したいです。LINE履歴・送金記録などの証拠も保有しています。

相談内容確認させていただきました。

離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、
別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。

別居にあたっては、現住居で住宅ローンや賃料の負担がある場合は、更に別居先の賃料負担が問題となり得ますが、平穏な生活環境の確保という点からは重要かと思います。

その上で、離婚後に親権をとるとなると、お子様を連れての別居を検討する必要があります。
この場合妻からは違法な連れ去りだ、誘拐だ、といった主張を受けることも多いので、子を連れて転居する際の方法や妻への伝え方には注意をする必要があります。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、財産分与等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

離婚時の特有財産について

相談者(ID:62717)さんからの投稿
お世話になっております。
離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分ける資産を5-1=4千万円になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。
(なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支えありません。)

預金口座の残高のうち、特有財産となるのは、あくまで、基準時に現にある預金のうち、婚姻前から有していたといえる部分です。

そのため、ご質問の例のように、基準時の預金残高が5000万円、入籍日直前の残高が1000万円の場合でも、入籍後基準時までの間に預金残高が500万円まで減ってしまった時期がある場合には、基準時にあった預金のうち婚姻前から有していたといえる部分は500万円となるため、厳密には、特有財産となる部分は500万円のみとなります。

一方、入籍日直前の預金残高が1000万円で、その後基準時まで預金残高が1000万円を下回ることがなかったのであれば、基準時の預金残高5000万円のうち1000万円は婚姻前から有していたといえるため、特有財産となります。

お役に立てていましたら幸いです。
- 回答日:2025年03月10日

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円
ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円
15歳のお子様2人

の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほどとなります。)

お子様が私立の中学校に通っており学費がかかっている等のご事情がある場合、その分担についても話し合う必要があるので婚姻費用分担調停の申立てをするのも意味を持ちうるのですが、そうでなければ、ご相談の事案では、婚姻費用分担調停の申立てをしても金額があまり増えないおそれがあります。

(もっとも、ご記入いただいた「年収」が旦那様の事業所得(売上から経費を引いた後の金額)であれば婚姻費用は月額30万円程になるため旦那様のご提案は「正当な婚姻費用の額」ではなく、調停を申し立てることにより婚姻費用が増えることも期待できることになります。)

そもそも婚姻費用分担調停をすることによりどの程度の金額をもらえることが見込めるか、これを踏まえ旦那様との婚姻関係をどうされるのか弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025年04月25日

精神病の配偶者との離婚

相談者(ID:68040)さんからの投稿
年下の妻からの激しい言葉の暴力、時々手をあげられる、昼夜問わずひたすら暴言メッセージを送り付けられる等の状況に追い込まれています。5年ほど続いています。
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。

子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。


離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。

相談内容確認させていただきました。
大変心苦しい状況かと存じます。

親権に関する見通しですが、
裁判所では、親権争いとなった際は、
・従前主に子の育児対応をしてきたのはどちらか、
・子に対し問題行為がこれまでなかったか
・子の意見はどうか、
といった点を踏まえて親権者を決めています。

妻から「小学生の息子にも当たることも増え」とのことでしたので、
これが妻の子に対する問題行為と判断されれば、
夫側が親権者と指定されることが考えられます。

より具体的な見通しを立てるには、従前の経緯などより詳しく聞く必要がございます。
当事務所では、初回は60分無料で、法律相談対応をしております。
離婚に関する各条件の見通しなどお伝えできますので、
宜しければ法律相談をご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
返信遅くなりすみません。
回答を頂きありがとうございました。

やはり主に育児をしてきたか、が重要な要素になってくるのですね。自分としても積極的に育児をしてきましたが、絶対的な時間として妻であることは間違いありません。

もう少し考えたうえでこの先のことを考えていきます。ありがとうございました。
相談者(ID:68040)からの返信
- 返信日:2025年07月10日

不貞と不倫行為に対する慰謝料の請求と離婚

相談者(ID:73520)さんからの投稿
妻が2回目の不倫・不貞行為を行いました。LINEでのやり取り(期間は半月ほど)を入手しています。その内容から行為については明らかと判断しています。夫婦である以上、お互いに不満があるなどの事は当然と考えますが、それでも不倫や不貞行為は行うべきではありません。しかも2回目となるとさすがにメンタルがおかしくなりました。今は不眠の症状が出て心療内科に通い、薬を飲んで寝ています。また診療内科では重度の抑うつ状態であろうとの書面(診断書ではない)をもらっています。このような状況でなかなかに苦しく弁護士さんにお手伝いをお願いできないかと考えております。


ご相談内容確認させていただきました。
お辛い状況かと存じます。どうかご自愛ください。

不貞の証拠がしっかりとれているようですので、
慰謝料請求や離婚請求が法的には可能なものかと思われます。
なお、不倫相手の男性への請求においては、男性の氏名住所の情報なども必要となってきます。
不貞による離婚慰謝料については裁判上の相場としては150から200万円程度となっていますが、
協議や調停ではそれを上回る金額の支払を求めて相手側と交渉することは可能です。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱経験もございます。
初回相談は無料で、今後の進め方、離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の各論点の準備事項や見通しなどより具体的な助言ができるかと思います。
宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

弁護士費用についてですが、当事務所では、完全成功報酬型の料金体系はなく、
妻との離婚事件のご依頼時には44万円(税込)が着手金として発生致します。
また、不倫相手への請求もご依頼いただく場合は、追加の着手金22万円(税込)が発生いたします。
料金全体の詳細については、当事務所のHPをご参照いただくほか、ご質問がある場合は、お気軽にご連絡下さいませ。
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