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八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について」や「夫の浮気 別居 離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「どうしても離婚をしたくない」や「浮気相手の女性から十分な慰謝料を得て、夫との離婚も有利に進められたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例
八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日
相談者(ID:02284)さんからの投稿
私、夫、子供6歳9歳
持ち家ローン3500万借入10年返し終わっています。貯金100万円、車、学資保険私名義
位がざっと見るとある家の財産です。

夫がハプニングバーに2018年6月辺りに通い初めて、本人いわくそこに来た色々な女性と関係を持ったと証言した録音があります。

最近は特定の女性と浮気をし、その女性の家にたびたび泊まっている証拠を持っています。
女性へ向けて慰謝料請求の準備中です。

夫は先月末私の同意なく、一方的に出て行って別居しています。

一緒にいる価値もないなと思っていますが、子供達はそれでも自分のお父さんだから一緒にいたいといいますし、お金の面や住む家を引っ越す事などで迷っています。今有責配偶者となって子供達の為と離婚をしない事にしたとしても、いずれ別居期間が長くなれば離婚が認められてしまうとのこと。
そんな身勝手な離婚が成立する現場にも嫌気がさしています。

近いうち離婚した場合私はどんな慰謝料いくら位取れるかと、財産分与は基本的に折半のようですが持ち家だけでももらいたいのですが、ローン25年残り月10万近く私は専業主婦のできっとローンは組めないとおもいます。
査定は3800万から4600万で売られ
売れた場合3600万位入るような査定になっています。
子供達も私も引っ越しだけは嫌で家が手に入って済み続けられるなら、私は離婚してもいいかなと思っています。

ご指摘のとおり、有責配偶者からの離婚請求も別居期間が相当長期間にわたれば認められます。ただ、その年数は少なくとも7年は必要でしょう。家の名義を変更した場合、その家の夫が済んでいないことが金融機関に判明しますと、競売にかけられてしまうおそれもあります。
相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



娘さんのお気持ちに寄り添う必要があります。娘さんがとにもかくにも離婚を望まれているのであれば、協議離婚すればいいと思います。離婚の際、親権者を指定しますので、残りの金銭問題(養育費や慰謝料)は離婚後、調停等で決着をつければいいと思います。
先月末に離婚届を提出しました。
親権は、娘が持ちました。
娘は、DVを受けていました。
相手は、19歳で働いてはいますが、収入は安定してないようです。
養育費や、慰謝料は請求できるのでしょうか?

相談者(ID:17613)からの返信
- 返信日:2023年10月08日
相談者(ID:33799)さんからの投稿
婚姻生活27年目になります。
居住中マンションの件で意見が分かれ、口論に
なってます。
夫は売却希望、私は居住希望。残債ローンあり。
赴任中の一人息子(社会人3年目)も実家を残すことを希望してます。

夫は出産直後から、不貞行為を繰り返して
公正証書作成後も変わりませんでした。
この数年、怪しい行動はありませんが
年明け、生命保険の家族削除、ファミリー口座変更されました。
マンションの名義変更等を含め、ご相談したいので
よろしくお願いします。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

財産分与は基準時(別居時)における財産を分け合うことになりますが、財産については双方が原則として任意での開示となります。場合によって調査も可能ですが、相手方が家を出たあとになってしまうとどういった財産を相手方が保有しているのか確認が難しくなることもあるため、離婚に強い弁護士にお早めに相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月07日
相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

→相手方女性及び夫への慰謝料請求が可能です。
なお、夫の収入にもよりますが、高収入の場合は進め方によっては慰謝料のほか多額の解決金等がもらえることもありますので、なるべく早いタイミングで離婚に精通した弁護士に相談しておくことをおすすめします。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。
相談者(ID:02644)さんからの投稿
弁護士さんにお願いして夫の不倫相手に協議で慰謝料の請求ができたとしても、相手が分割でしか払えず、しかも返済の滞納をした場合、給与の差押えなど改めて請求するなどをしたいのですが、
再び弁護士さんを雇う必要がありますか?
最初の慰謝料請求とは別件扱いになり弁護士費用がかかるのでしょうか?

慰謝料請求事件と債権差押事件は別事件として委任するのが一般的かと思いますので、費用はかかります。もちろん、前事件があるので、着手金は減額してもらえる可能性があります。
債権差押えについてですが、単に協議書をまいただけですと強制執行はできません。あらためて訴訟を提起するなどして債務名義を得る必要があります。
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