八丁堀駅で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:
事務所名

アトラス総合法律事務所

住所

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7階

最寄駅

神田駅から徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜19:00
面談予約のみ
電話番号を表示
神田駅徒歩2分|要予約で電話相談可能
弁護士の強み「財産分与で請求をされている金額が適正か知りたい」「退職金が絡む離婚事件で高額な請求を受けている」「持ち家の分割や権利で決着がつかない」など慰謝料・財産分与・養育費・住宅ローンが絡む離婚事件のご相談は当事務所にお任せください!【宅建士の資格保有】
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
電話相談可
休日の相談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

雨宮眞也法律事務所

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

最寄駅

東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

営業時間

平日:09:00〜17:20

対応地域

中央区|東京都・北海道・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県
ただいま営業中
09:00〜17:20
面談予約のみ
電話番号を表示
【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します
弁護士の強み初回相談料60分5500円ご自身又はお相手が経営者不動産を多数所有している方など複雑な財産分与も◎◆経験豊富な弁護士がご満足のいく解決を目指します◆別居・不倫など幅広い離婚問題に対応◎茅場町・日本橋駅から徒歩5分東京証券取引所前
対応体制
面談予約のみ
LINE予約可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

なごみ法律事務所

住所

〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-12-7サニービル5階A

最寄駅

JR京葉線、東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A2またはB3出口より徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
面談予約のみ
電話番号を表示
【初回面談0円&着手金固定で安心】離婚問題に豊富な実績があります
弁護士の強み女性の離婚問題に注力「今後の生活のために財産分与を取り決めたい」「夫の不倫相手に慰謝料を請求したい」「子どもの独立を機に離婚したい」など幅広いお悩みに対応◆離婚後の生活も踏まえたアドバイスをご提供【夜8時まで相談可能】
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

東京桜の森法律事務所

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
面談予約のみ
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【実績2000件超】離婚調停・裁判・別居など法的解決が必要な方をサポート!口コミ☆5の信頼感◎
弁護士の強み初回相談30分0円ご予約はメール・LINEがスムーズです離婚調停裁判へ進展した方別居中の方サポート!相手方の弁護士から書面が届いた等の法的対応が必要な際も迅速に動きます◎豊富な経験に基づき納得の解決を目指すなら当事務所へ!《料金プラン等の詳細はコチラをクリック》
対応体制
初回相談無料
来所不要
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休日の相談可
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注力案件
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面会交流
別居
熟年離婚
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事務所名

新井総合法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル7階

最寄駅

東銀座駅、銀座駅

営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:09:00〜17:00

日曜:09:00〜17:00

祝日:09:00〜17:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・岐阜県・静岡県・三重県
弁護士 新井 優樹
定休日 無休
事務所名

リーガルキュレート総合法律事務所

住所

〒105-0004
東京都港区新橋1-16-4りそな新橋ビル8階

最寄駅

新橋駅・内幸町駅

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 今西 順一
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 坂尾 陽
定休日 無休
7件中 1~7件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?」や「パワハラ?立場を使った圧力について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為の慰謝料440万円」や「高額の慰謝料を請求されたものの、損害を小さく抑え慰謝料の大幅減額を勝ち取りました! 」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例

八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?

相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464

パワハラ?立場を使った圧力について

相談者(ID:02644)さんからの投稿
夫が会社のアルバイトの方と不倫をしました。
その際、夫は立場を使った訳でなく向こうからの好意がありお互い合意の付き合いです。連絡のやり取りなど見ても確実にパワハラなどはなかったのですが、相手のお父さんが出てきて立場上断れなかったと言って騒ぎ立て夫の会社に個人名を出した上で会社の教育はどうなっているんだと訴える用意をしていると言われました。そんな嘘の訴えはできるのですか?
名誉きそんなどにあたるのではないですか?

事実であってもなくても、人の社会的評価を低減させる事実の摘示は、名誉毀損に該当し得ます。
訴えるとのことですが、相手方の父親に当事者適格はありません。相手方本人がパワハラと主張しない限り、外野が騒いでも何ともなりません。

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進めるにはやむをえないかと思います。家の問題は離婚調停やその後に手続が続くのであれば、その中で解決することになるかと思います。

調停が3度不調に終わりましたが裁判せずに離婚をしたい

相談者(ID:02386)さんからの投稿
離婚調停をすでに3度していますが、いずれも相手が応じず、不調に終わりました。
最後にしたのは1年ほど前になります。
今回調停をしても不調に終わるかもしれませんが、裁判はしたくありません。
裁判をせずに離婚を出来る方法があれば教えて下さい。

裁判をしたくない理由が分かりかねますが、訴訟以外に離婚できる方法は調停しかありません(協議離婚ができない前提)。
ご返信に気づかず遅くなり申し訳ございません。なぜ裁判したくないかは、自分が裁判をした履歴を知られたくないからです。例えば他人が人の裁判履歴を調べる事はできますでしょうか?また、今後もし再婚などした時に、自分が離婚の際に裁判をしたという事を隠しても、相手が調べて見つける事はできますか?
相談者(ID:02386)からの返信
- 返信日:2022年09月03日

公正文書がない場合の養育費をもらうことはできますか?

相談者(ID:01841)さんからの投稿
10年前に離婚しました。親権は私がとりました。
当時、長女中学2年生、長男小学5年生、二女小学3年生、三女小学1年生、四女保育園の年少でした。
毎月最低5万円の養育費を支払う。ボーナス月や子どもの入学なとのイベント時には上乗せする。という約束でした。
期日に遅れることはありましたが、最低額は毎月支払ってもらっていました。不満はありましたが、何度掛け合っても上乗せ分の支払いはありませんでした。
去年12月、三女と私が喧嘩をしてしまい元夫のところに行ってしまい「籍もお父さんのところに変える」と言いました。
その後、親権の変更をすることになり、子どもの望みならと仕方なく親権変更を承諾しました。
その後、三女は「手続きする前にやっぱり籍は変えないと言ったのに怒られてそのまま手続きが進んだ」と聞きました。
騙されて三女をとられてしまったのです。
三女の今の気持ちは、「なにか聞かれたり、書類に記載したりの面倒はもうしたくないので、もうこのままで良い」です。
親権変更の時の調停では。養育費のことで具体的な話はありませんでしたが、私の意思としては「今のまま変わらなければ親権は変える」と伝えています。
ですが、その後の養育費はありません。裁判所で養育費を支払わなくても良いという書類をもらったと言われました。
なぜ何の説明もなくそのようなことが行われたのか納得できません。
私の思いは、四女もまだ中学生なのでせめて今まで通りの毎月5万円を支払ってもらいたいです。それが無理なら、過去支払われなかったボーナス月やイベント時の上乗せ分は、遡って支払ってもらいたいと思います。
ただの口約束だったので、難しいのでしょうか?
三女が成人したあとは、四女の養育費はまたもらえるようにはなるのでしょうか?
長女、長男、二女は成人しました。仕事もしています。
ポイント
1、騙されて三女の親権が渡ってしまった。
2、説明がなく養育費が支払われなくなったが、せめて最低額の5万円だけでも支払ってほしい。
3、2が無理なら、過去に支払われなかった上乗せ分を支払ってほしい。
4、三女が成人後、四女の養育費はもらえるか?
以上です。
ご回答いただけると幸いです。


まず、過去の養育費については、5年以内のものは請求できます。ボーナス月やイベント時の上乗せ分の請求はできません。
三女が成年に達することを待つ必要はなく、現時点でも月額5万円は請求できます。支払に応じてくれなければ、調停・審判を申し立てましょう。
ご回答ありがとうございます。
少し疑問があります。
第1子、第2子、第3子が自立。
三女が元夫、四女が私の扶養です。
お互いに一人ずつ扶養していますが。それでも四女の養育費が貰えるのでしょうか?
また、過去五年の養育費が貰えるということですが、五万円と少ない額ですが貰ってはいました。
その場合請求できないのか、それとも、何かしらの不足という形で請求できるのか、どうなのでしょうが?
もし、何かしら請求できる可能性があるのなら今後どのようにしていけば良いのでしょうか。
わからないことが多くすみません。
是非、ご回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
相談者(ID:01841)からの返信
- 返信日:2022年08月16日

相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について

相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日

不倫相手に求償権を行使してどの位払って貰えるか知りたい。

相談者(ID:02080)さんからの投稿
今年の3月に会社の同僚(40代既婚男性、子どもが産まれたばかり)と私(20代未婚女性)の不倫の慰謝料として300万を奥さんにお支払いしました。
その数ヶ月前にも20万を奥さんにお支払いしています。その時は実際の肉体関係までは無かったのですが、親密ではあったのでもう連絡を取らない約束でした。しかしその後も相手からの連絡がしつこく、結局また不倫関係を持ってしまいました。奥さんに申し訳ない気持ちもあり、言われるままの金額を借金をして支払いました。相手も奥さんに慰謝料を払ったようですが、離婚はせず再構築しているようです。
しかし、私も生活が苦しいので求償権を行使して少しでも払って欲しいのですが、どの位認められるものなのでしょうか?弁護士に相談しても手元には残らないと友人に言われたので諦めた方が良いでしょうか?
どなたか教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

  ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご質問事項につきまして、奥さんに対して、不貞を理由とする損害賠償として300万円をお支払いした場合、基本的にはその内の150万円を相手方に対して、求償権行使することが可能であります。不貞を理由とする損害賠償は、相談者様と相手方が共に負う賠償金であるからです。
 基本的に総額の半額を請求することが出来ますが(本件では150万円)、相手方が不貞に関して積極的であった等といった事情があると、それ以上の金額を請求することも可能であります。もっとも、具体的な事実関係は不明でありますが、相手方も奥さんに対して幾らかの賠償金を支払っている場合、その分は減額される余地はあります。
 交渉事件として弊事務所にご依頼していただいた場合、着手金として22万円(税込)、解決報酬金として得られた経済的利益の17.6%(税込)、実費(郵送代等)の費用が発生しますが、求償権として150万円程請求できるのであれば、ご依頼していただいたとしても、赤字になる可能性は極めて低いものと思料いたします。
 弊事務所は、多数の慰謝料案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお掛けしてただくようお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都有楽町2-10-1 東京交通会館10階
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