八丁堀駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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八丁堀駅で離婚問題に強い弁護士が4件見つかりました。
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事務所名

弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F

最寄駅

[JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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中央区|全国
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ただいま営業中
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事務所名

弁護士法人ユア・エース

住所

東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階

最寄駅

日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士の強み初回相談無料全国対応不倫の慰謝料請求や財産分与、養育費など金銭問題が絡み話し合いでは解決が難しい離婚は、弁護士が代理人として交渉し解決へ◆夫婦カウンセラー資格を有する専門スタッフも在籍し、「心」と「法」を同時に支える体制でサポート
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事務所名

人形町恵和法律事務所

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階

最寄駅

人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人法律事務所ホームワン

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE

最寄駅

日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>

営業時間

平日:08:30〜18:30

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日
4件中 1~4件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚回避のためにどうするべきか」や「夫との離婚についてです」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「早期離婚成立に向けた協議と住宅ローン付き自宅不動産の財産分与」や「経営者の離婚で、株式を分配せず財産分与の金額を少額に抑えた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

八丁堀駅の離婚弁護士が回答した解決事例

八丁堀駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚回避のためにどうするべきか

相談者(ID:03052)さんからの投稿
こんにちは。自営業の夫が職場のスタッフと不倫をしていました。私は離婚したくありませんが、不倫相手とは接触してほしくありません。しかし不倫相手が職場の主力スタッフであることや、精神的な安定感のためにも夫は彼女と離れる気はないようです。
夫は、不倫相手を庇っており、事を荒立てるなら私や子供たちと暮らす家を出て別居すると言っています。
私自身、激務の夫を精神的に追い詰めてしまう言動があったと自分自身を反省し、改善して行くので夫婦としてやり直したいと伝えると、夫も「今すぐ出ていくという事はせず来春まで待とうと思うが、彼女と肉体関係を持たないという約束はできない」とのことです。私は離婚回避のため、現状を受け入れるしかないのでしょうか?

有責配偶者である旦那さんがそこまで開き直っておられるとなかなか難しいです。離婚回避という選択をされるのであれば、見て見ぬふりをするほかないでしょう。
有責配偶者である旦那さんからの離婚請求は認められないので、あなたが離婚に応じないという点は、あなたのストロングポイントとなります。
わかりました。ありがとうございます。
相談者(ID:03052)からの返信
- 返信日:2022年09月28日

夫との離婚についてです

相談者(ID:13444)さんからの投稿
以前から、家事・育児に協力的ではなく、仕事も満足にしない夫が嫌で子供が大きくなったら離婚を考えていました。そんな中、昨年の9月仕事先で出会った人と浮気をしてしまいました。
10月にたまたま2人で会っている所を夫に見られ
離婚を決意しました。身体の関係はありません。
何度か2人で話し合いもしましたが、言うことが2転3転し、結論が出ない状況でした。
最終的に5月には離婚の方向でまとまっていたのですが、また何かに理由をつけて離婚できず今に至ります。
子供にも私の悪口やある事ないことを言ったり、嘘をついたりと、もうどうして良いか分かりません。
1度、離婚調停の申し立てをしたのですが、離婚の方向でまとまったので取り下げました。
しかし再度このような状況になり、調停を申し立てる予定です。
現在は自室に閉じこもりっぱなしです。
浮気相手に慰謝料請求をしておりますが、私が身体の関係を認めたと嘘の発言もしているのが分かりました。


話合いによる協議離婚は難しいようです。早々に調停を申し立てるのがよろしいかと存じます。別居されるのであれば、必ずお子さんを連れて出て行くようにしてください。お子さんを置き去りにした場合、後日親権を主張するのは難しくなります。

10年前の不貞行為の慰謝料

相談者(ID:34738)さんからの投稿
配偶者はモラハラ夫です。発達障害なのでは無いかと結婚後2年目くらいから感じていました。10年前に職場の女の子と不貞行為を行い、反省したそぶりを見せていましたが、実際は通り過ぎるのを待っているというだけでした。その時は、周囲の反対にあい離婚しませんでした。しかし今も再構築などとてもできず、夫はこちらを見下していて酷い態度です。

一般論となり恐縮ですが、夫に対する離婚慰謝料については、過去の不貞行為が婚姻関係破綻の原因(有責原因)となっているということがいえれば、理論上は請求の余地はあるかと思います。ただし、時間が経過しすぎているため、過去の不貞行為が婚姻関係に与えた影響を立証することは難しいという部分はありますので、その点の留意は必要かと思います。
以上、ご参考まで。

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。

調停離婚の期間について

相談者(ID:00174)さんからの投稿
大学時代の元彼と昨年、再会しました。彼は別居して3年、今離婚調停中だということで、夫婦関係は破綻していると言っており、その後私たちの関係が復活してしまいました。
彼の離婚の原因は奥さんの浮気です。
最近、疑問があります。調停はそんなに長い間できるのですか?奥さんが慰謝料を支払わないとかで揉めているようですが、ほんとに調停をやっているのかな?と感じます。
もし、彼の言ってることが事実でないのならば、
私はとんでもないことをしてしまっているのではないかと思いご相談させていただきました。
不貞行為になりますよね?

こんにちは。
回答させていただきます。

一般的に、離婚調停は、半年から1年半程度、長い事件ですと、2年近くかかるものもありますが、成立の見込みがある場合には、長期化する傾向にあります。なお、調停でまとまらなければ、不成立となり終了し、必要であれば、裁判が必要であれば訴訟提起や他の手段などによることがほとんどです。

実際のところ、3年は長すぎるとも指摘できるのではないでしょうか。

調停中であれ、夫婦であることには変わりないので、既婚者との交際は、不定行為ですので、妻から不貞行為による慰謝料請求されるおそれはあります。その際、本当に夫婦関係が破綻していたのかを証明するなどで、減額する可能性はあります。

ご参考までに。
- 回答日:2021年11月09日

妻の浮気に対する賠償請求の可能性について

相談者(ID:02695)さんからの投稿
妻の浮気が原因で離婚を検討しています。
ただし,浮気がどこまで進んでいるかに関する証拠はありません。お互い会っていること,会っている相手はわかりますが,それ以上は詮索していません。

この場合,妻もしくは浮気相手に対する慰謝料の請求は可能でしょうか。

また,別件ですが,子どもへの影響を軽微にするために,同居離婚を考えていますが,
実行するうえで特に注意する点などあるでしょうか。

以上,よろしくお願いいたします。

慰謝料の請求はできますが、先方が否認した場合、立証ができないのではないでしょうか。やはりある程度の証拠は必須かと思います。
同居離婚とのことですが、まず、法律上復氏するのかしないのかという問題があります。復氏した場合、親と子の氏(いわゆる名字)が異なることになります。
また、「子どもへの影響を軽微にするため」とのことですが、お子さんから見れば、あなた方の仲が悪いことは察します。不仲な姿を見せる方が悪影響を及ぼすかもしれません。

親権を譲りたくない。どうしても納得行かない。

相談者(ID:16222)さんからの投稿
子供に暴力をふるったから親権は譲れないと言われました。「虐待」「DV」だと言われ続けてしまったので一度は諦めましたが、一晩考えてどうしても納得がいきません。
手を上げたことを認めてしまったから無理だと思いますが、今まで私はあの子の為に尽くしてきました。
夜中までゲームをする夫。
生まれたばかりはおむつ交換をしなかった夫。
朝は自力で起きずギリギリまで寝ているから子供の面倒なんて見もせずさっさと出勤する夫。
休日は夕方まで寝ていた夫。
その間私はあの子の育児を一人で行ってきました。保育園の送迎や早退の対応、仕事を抜け出して行っていたのはいつも私です。
夫の不満が募りに募っていた状態で、子供が寝ている私の上に乗っかってきた時に放り投げてしまいましたが、そこまでの経緯を見ていたにも関わらず夫は何もしてくれませんでした。
それなのに話し合いになってその事を虐待だ、DVだと言ってきます。
じゃああの人が私にしてきたことは?
ネグレクトではないのか?
このまま子供を連れて行かれるのはどうしても納得できません。悔しくてたまらないです。

まだ離婚前の話合いの段階ですので、親権を譲る必要はないと思います。実際監護養育してきた実績もあるので、堂々と振る舞えばよいのではないでしょうか。
質問者様の相談は、無料法律相談Q&Aで対応できる類のものではありません。最寄りの法律事務所、弁護士会、法テラス等で一度ご相談ください。
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