代官山駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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EKAI法律事務所

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〒150-0002
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「慰謝料を請求したい。」や「不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から離婚請求を受けたものの、婚姻費用を請求し、離婚条件を調整して離婚できた事例」や「離婚に応じない妻に対し、夫名義の物件から退去させる形で離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

代官山駅の離婚弁護士が回答した解決事例

代官山駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料を請求したい。

相談者(ID:36613)さんからの投稿
夫に離婚を迫られ、話し合いの結果別居をし離婚をすることが決まりました。
当初、原因は私のモラハラ発言だったと言われ思い込んでいましたが、別居の準備が進む中で、不倫の証拠がたくさん出てきました。
時期は明確ではありませんが、確実に女の人の存在がわかりました。

証拠次第ですが、ご質問のケースでしたら、①配偶者に対する慰謝料請求、②不貞相手に対する慰謝料請求のいずれでも請求できる状況のように思います。
慰謝料を取り決めた上で離婚することも考えられますし、離婚を保留にしつつ、不貞相手への慰謝料請求を進めていくことも考えられます。複数の進め方がございますので、一度、弁護士にご相談いただき、納得のいく解決方法を探していただくと良いと思います。

不貞行為を原因とする別居に伴う婚姻費と、離婚時の慰謝料請求について

相談者(ID:53141)さんからの投稿
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。
私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。
旦那の年収は1000万円程度、私は現在失業手当受給中ですが、11月半ばで終了しその後は無収入となります。再就職ができた場合は年収400-500万円程度になると思います。
旦那と不倫相手は6-8月は週1回、9月は週3-4回会っていたようです。不倫相手は既婚者だとは知らないようでしたが、不定発覚後も関係は続いており、現在内容証明郵便を送付し返事待ちの状態です。

お世話になっております。
ご返信いただきありがとうございます。

ご状況お伝えいただきありがとうございます。
婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手当受給相当額を前提として算定することで良いかと存じます。

ご質問について以下回答します。
・婚姻費用は、別居期間中、離婚するまでの間は請求可能です。
・また、離婚にあたって別途慰謝料請求をすることも可能です。

よろしくお願い申し上げます。

離婚に向けての適切な進め方を相談したい

相談者(ID:72816)さんからの投稿
離婚の有無で揉めています。
生後半年の息子がいる中で、妻との生活(性格や価値観、束縛、モラハラ)に限界を感じ離婚を申し入れました。
逆上した妻が迫ってきてビンタをされたため、勢いを止め振り払う形で妻をかわしました。
後日児相や警察にDVに相談をしており、私側に離婚を申し出る権利がないと主張をされています。
また、刑事告訴をするつもりのようなことも言っていました。
あくまで妻の主張ですが、身体中にあざがあり、肋にヒビも入っている。
ヒビが入っていたという連絡に対し、うかつにも「ごめん」と言ってしまい、それをDVの証拠として主張されています。

私からすると逆上してこちらに向かってきているのは妻側で、振り払った際にたとえ怪我をしていようと正当防衛に値する認識なのですが、とはいえ照明のしようがない魔女裁判なので、どうすればいいのかと悩んでおります。

息子が保育園に入る来年4月までは離婚はしないが、DVをするような人と一緒に入れないため別居をする。
婚姻費用として10万円ほど支払え。と言われているのですが、どのように進めればよいでしょうか。

相談内容確認致しました。

妻によるDVの主張については、相談者様の認識を踏まえ、反論していくかたちで宜しいかと思います。
夫婦喧嘩が激しい時は双方からDVの主張がでることがよくありますが、
最終的には怪我の写真、診断書、当時の録音や動画など客観的な証拠をもつ方が優位になる傾向があります。双方有力な証拠がないときは、どちらかが悪いとはいえない、よって法的責任もないという判断になることは多いです。

妻が、相談者様に対し、離婚を申し出る権利がないと主張していることについては、法的にはそのような主張は認められにくいように思われます。今後の離婚に向けての動きとしては、妻に対し離婚申出をして、妻との交渉や、必要であれば家庭裁判所での離婚調停手続きを進めて行くことになります。

別居生活になることについては、生活の平穏の確保や、将来的に長期別居による離婚判決の取得が可能となるという観点から、離婚を求めていく上ではメリットがありますが、妻からの婚姻費用の請求については対処が必要となります。
妻からの婚姻費用の請求に対しては、双方の収入や妻の有責性という観点から争う余地があるかもしれません。

当事務所では、取扱い事件の9割が離婚事件で、同種事件の取扱いもございます。
初回相談は無料ですので、宜しければ無料相談ご検討下さいませ。

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

精神病の配偶者との離婚

相談者(ID:68040)さんからの投稿
年下の妻からの激しい言葉の暴力、時々手をあげられる、昼夜問わずひたすら暴言メッセージを送り付けられる等の状況に追い込まれています。5年ほど続いています。
精神科医からは極度の境界性パーソナリティ障害と伝えられており、治癒は難しいと言われています。
当初は耐えてきたのですが、小学生の息子にも当たることも増え、これ以上この状況を続けられないと判断しています。
私を困らせる・追い込む典型的な症状で、私の存在でそうなってしまうから別れてくれ、子ども連れて出ていってくれと頻繁に言われます。それが本心なのかは分かりません。

子どもにとっては替えのきかない唯一の母親であり、離婚せずになんとか乗り切りたいと考えていますが、子どもを巻き込んだ状況が続くのは離婚より悪いことなのかと思い始めています。


離婚なんて考えたことなかったですが、今は真剣に悩んでいます。アドバイスよろしくお願いします。

相談内容確認させていただきました。
大変心苦しい状況かと存じます。

親権に関する見通しですが、
裁判所では、親権争いとなった際は、
・従前主に子の育児対応をしてきたのはどちらか、
・子に対し問題行為がこれまでなかったか
・子の意見はどうか、
といった点を踏まえて親権者を決めています。

妻から「小学生の息子にも当たることも増え」とのことでしたので、
これが妻の子に対する問題行為と判断されれば、
夫側が親権者と指定されることが考えられます。

より具体的な見通しを立てるには、従前の経緯などより詳しく聞く必要がございます。
当事務所では、初回は60分無料で、法律相談対応をしております。
離婚に関する各条件の見通しなどお伝えできますので、
宜しければ法律相談をご検討下さいませ。

以上どうぞよろしくお願いいたします。
返信遅くなりすみません。
回答を頂きありがとうございました。

やはり主に育児をしてきたか、が重要な要素になってくるのですね。自分としても積極的に育児をしてきましたが、絶対的な時間として妻であることは間違いありません。

もう少し考えたうえでこの先のことを考えていきます。ありがとうございました。
相談者(ID:68040)からの返信
- 返信日:2025年07月10日

離婚したくない。円満調停はうまくいくのか?

相談者(ID:38741)さんからの投稿
夫に離婚を切り出されました。
理由は今まで(同棲3年半、結婚1年半)の「チリツモ」です。
嫌いになったわけではない。
でももう顔も見たくない。一緒にいたくない。
意志は固いから何言われても変わらない。
「チリツモ」に気がついてしまい、投げ出したくなった理由は、海外出張に1週間行き私といない時間を過ごすことの楽さに気がついたから。
「チリツモ」は私が直して解決できる内容ですが、「もうその猶予の時間はない、猶予は終わったんだ、5年もあったのに直らなかった」
既に最初に離婚の話を切り出されてからこの一ヶ月、私は今までを猛省し変わろうと努力していてそれは夫も頑張ってると言ってくれています
理由と主張は理解していますが、それで私が「わかりました」とは言えません。
お互いの意見が対立しています。話しても、「話し合い」にはなりません。
「もう(頑張りなどを)見てくれない人と一緒にいても意味ないだろ?そもそも見たくもない、他人になりたい」
「こんな俺と一緒に居て欲しくない」

円満調停の経験も何件かございますのでご回答いたします。
経験上、「不貞相手としっかりと別れたらやり直す」「子どものために、これとこれを直していこう」という目的がある円満調停は意味があると思います。1~2か月おきに調停があり、調停委員が相互の話を聞きながら、課題を解決していくというイメージですね。
一方で、ご相談者様のようなケース、どちらが明確に離婚を望んでいるケースでは、円満調停が「話合い」になることはほぼないと思います。大半のケースで、もう一方から離婚調停の申立てがされ、円満に向けた話し合いではなく、離婚に向けた話し合いが進んでいく印象です。
ご期待に沿えない内容かとは存じますが、ご参考になりましたら幸いです。

慰謝料請求に必要な情報

相談者(ID:33004)さんからの投稿
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。

現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もあります。

照会先は、一般の方からの照会では回答しないが弁護士会照会であれば回答するというところも多いものと思われます(弁護士会照会は法令に基づく照会であるため回答しても個人情報保護法の問題は生じないのに対し、一般の方からの照会では法令に基づく照会にはならないため回答してしまうと個人情報保護法違反になりかねないためです。)。

そのため、相手方の氏名を調査し慰謝料請求をすることが可能か、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、旦那様が不倫相手と半同棲状態にあることは、そうでない場合より、慰謝料を増額する要素になり得ます。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年05月07日
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