虎ノ門ヒルズ駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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虎ノ門ヒルズ駅で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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NN赤坂溜池法律事務所

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【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】虎ノ門法律経済事務所 東京本店

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弁護士の強み【初回面談0円】離婚の財産分与など、代理交渉は当事務所へご相談下さい!離婚後に悔いのない結果となるよう弁護士2名体制で最後までサポート。【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】ニーズに合わせ対応致します。
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【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

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【女性の離婚なら】銀座ロータス法律事務所

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【離婚・別居を決意した方へ】あたらし法律事務所

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【女性弁護士が対応|きめ細やかに対応致します】弁護士 藤原 奈美(法律事務所虎ノ門法学舎)

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「夫の不倫、DV 離婚」や「弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「接触禁止に対する違約金請求」や「給料などの預かった財産を分与することなく、早期の離婚を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

虎ノ門ヒルズ駅の離婚弁護士が回答した解決事例

虎ノ門ヒルズ駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の不倫、DV 離婚

相談者(ID:03133)さんからの投稿
去年末、夫の不倫が発覚、
彼女を作っていたことがわかりました。
そこから再構築ということで
引っ越してやり直そうということでしたが、
何度も夫の女遊びを発見、
夫のDVもあるので今回離婚することにしました。
不倫のきちんとした証拠は去年の彼女のみ。
新しい彼女がいるようなのでこの証拠も掴んで離婚の裁判にもっていったほうが増額されるのでしょうか?それとどれくらい増額されますか?

再三の浮気が立証できたほうが離婚慰謝料請求金額は増えると思いますので、その追加の証拠はあったほうが良いです。

調停をしてから訴訟になりますので、まずは調停で証拠を示して相当な慰謝料請求をして、そこでまとめられるのがもっとも早く離婚できますし、よろしいかと思います。

別居しつつ、生活費をもらいつつ、離婚調停を開始するのが弁護士がついた場合の標準的方法かと思います。
- 回答日:2022年10月04日
別居の生活費というものは
どれくらいもらえるのでしょうか?
相談者(ID:03133)からの返信
- 返信日:2022年10月04日

弁護士さんに依頼した方がいいのかわからない

相談者(ID:02523)さんからの投稿
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。
現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。
弁護士さんに依頼して話を進めた方がいいのか、公正証書を作成程度でいいのかわからない。

「11月に子供が生まれる」というのは、ご主人と他の女性との間で子どもが生まれるということでしょうか。
もしそうであれば、有責配偶者に当たり、慰謝料を請求することができる可能性があります。
また財産分与についても、有利に交渉できると思います。
相手が提示する条件を鵜呑みにせずに、一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。
- 回答日:2022年08月23日

離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日

協議せず別居、金銭持ち出しの場合の婚姻費請求は可能ですか?

相談者(ID:01603)さんからの投稿
現在別居中、婚姻費用請求の書面を送る前の段階。以下の条件でも婚姻費を請求出来るかご教示下さい。

・離婚の意思あり、結婚8年目
・夫(昨年年収800万)、妻(扶養範囲内、90万)
・別居理由:暴言、モラハラ、相談なしの高額な買物(車、海外旅行、大型家電等)生活費の未払い(3年前に2ヶ月、先月に減額(妻が5日間帰省したため1万減額と言う理由だがこれまでそんな事は無かった)、話し合いが難しい
・以上の理由から話し合いをせず、夫が旅行中に家を出る際に貯金を引き出した(額は300万ほど)
・夫には現在住宅ローン(婚姻前のため夫の財産)と新車(婚姻後)のローンがある
・別居後、金を返せ、支払いが出来ないと連絡が入ったので後日書面を送付すると返信済み

※特殊な事情:婚姻期間中一度も性交渉に及んでいない。理由は元々婚活サイトで子供を作りたくないと言う条件を提示して出会ったのが夫であり、同居開始からも寝室は別、一度夫が酩酊時に居酒屋で抱きたいと言われた事は有ったが酒癖が悪く暴言があった為飲酒時は不可と断りそれ以降求められてはいないし此方からもアプローチはしていない。
・双方不貞行為はないと思われる

以上の状態で婚姻費の請求は可能でしょうか?
離婚をする意思は強いので難しいなら出来るだけ財産分与を多くしたいと思います。離婚時ではなく、年金積立や退職金を貰った時に分野の形を取る等良策があればお力添えをお願いします。

 はじめまして。ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容である婚姻費用の請求ですが、結論から申し上げますと、請求することは可能であります。
 離婚する意思が強い、別居している等の理由があったとしても、未だ婚姻関係にある以上、相手方は扶養義務を負っており、婚姻費用の請求を行うことは可能であります。そして、婚姻費用の金額でありますが、基本的には、双方の収入を基準に、家庭裁判所の裁判官が作成した算定表というものに基づいて算出いたします。本件において、算定表に基づくと、毎月12万円程度の婚姻費用を請求することが可能であります。
 もっとも、別居する直前に300万円の貯金を崩しておりますので、場合によっては、当該300万を毎月の生活費に充てるべきである、といった反論がだされる可能性があります。
 婚姻費用は、今後の日常生活を送るにあたって、非常に重要であり、かつ、早期に手続きを進める必要がありますので、一度弁護士に相談した方が望ましいと思料いたします。
 弊事務所においては、多数の離婚案件を扱っておりますので、ぜひ一度ご相談していただければと存じます。ご相談する場合は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1ー10F
TEL:0120ー915-464
- 回答日:2022年06月02日

婚前の借金を婚姻中に返済・婚前から所有する不動産の権利を売却 財産分与はどうなる

相談者(ID:02008)さんからの投稿
結婚6年目、子ども3歳、現在正社員で共働きです。
性格の不一致を原因とした離婚話が進展しています。

①昨年、夫が独身時代に作ったカードローンの未返済分が発覚しました。
共有の貯蓄から返済を行いました(当時、離婚は頭になかったです)

②私の実家は実姉と所有権を二分しており、現在は実母が住んでいます。
諸々の資金を作るために私の所有権を姉に売却する流れで話が進んでいます。
(不動産売却益で20%の所得税がかかることは把握しています…)

③今後、財産分与を行いますが、現在夫の社宅住まいで家具類は結婚時の購入品です。
家電類は夫がそのまま使い、それぞれのPCはそれぞれが所有する形になると思います。

④メインの貯金は夫名義の口座に一括しており、およそ80万くらいではないかと思います(正確な数字は不明)
なお、この80万には子の児童手当分も含まれています。

上記を踏まえお伺いしたいのですが
①返済金の半分を請求したいのですが、財産分与後に夫の取り分からもらうことはできるのでしょうか。
②売却益は私の特有財産となり、財産分与の計算には勘案されないと考えていいのでしょうか。
③PCを含む家電は、購入時の金額で財産分与の計算となるのでしょうか…年数が経てば評価額0になりますか?
 *夫のPCはパーツ組立をしており、それぞれがいい値段です。
④児童手当も財産分与の対象となるのでしょうか。
 児童手当分は子の財産として別にしておく必要があるのでしょうか。

長くなりましたが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

 ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、まず、前提として財産分与は、婚姻後に築いた今ある財産を基本的には2分の1にする制度であります。
 ①につきましては、もちろん主張することは可能でありますが、通常は財産分与の対象外となってしまいます。
 ②につきましては、婚姻前に取得している財産を現金化するものであるため、財産分与の対象財産からは外れます。もっとも、現金化した後は、他の預金や現金と混在しないよう気を付けていただく必要があります。
 ③につきましては、現在の価額を基準に判断していくことになります。
 ④につきましては、財産分与の話しではなく、親権者に児童手当が支給されることになります。
 以上となります。
 弊事務所は多数の離婚事件を扱っておりますので、不明点やお困りごと等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお問い合わせしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

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- 回答日:2022年07月08日

モラハラから解放されたい

相談者(ID:35903)さんからの投稿
結構当初からのモラハラ、高価な買い物、義父母への過多愛などに耐えかね、子供の成長を待って離婚に踏み出すことにしました。
離婚申立てをしてからの夫からのモラハラ更に酷くなり、給与も入れてくれなくなりました。
正式に離婚成立まで扶養義務があると思いますし、慰謝料請求しない分しっかり財産分与をいただきたいです。

裁判所においては、財産分与のルールはかなり明確になっております。
別居したときの夫婦の資産を半分にするというルールです。
それ以外には、なにかアレンジをするには合意をするしかありません。

家のローンは誰の債務なのかにより、解決方法は異なりますので、具体的に弁護士にご相談の上、不動産があるのであれば、調停段階から弁護士をつけて早期解決をはかることがよろしいかと思います。

なお、同居しながらの離婚調停も可能ですが、別居してからの方が婚姻費用をもらうことなどはしやすくなります。

結婚式の費用は、過去の支払いのことなので、ルール上では、財産分与で対応するのは困難かと思います。

- 回答日:2024年02月27日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

結婚前の退職金が振り込まれたのであれば、できればそれは再婚してから使う口座と別に保管しておくと、離婚時に特有財産と認定されやすいです。離婚時には加子の預金取引履歴がとれなくなることもありますから、再婚してからの給与等が混入する口座のものは財産分与対象にされてしまうことがあります。
- 回答日:2023年07月06日
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