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虎ノ門ヒルズ駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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虎ノ門ヒルズ駅で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】虎ノ門法律経済事務所 東京本店

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東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階

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土曜:09:30〜17:00

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【高額な慰謝料・財産分与の解決実績も多数!】まずはお気軽にご相談ください。

弁護士の強み【初回面談0円】離婚の財産分与など、代理交渉は当事務所へご相談下さい!離婚後に悔いのない結果となるよう弁護士2名体制で最後までサポート。【ベテラン弁護士から女性弁護士まで在籍】ニーズに合わせ対応致します。
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【女性弁護士が対応|きめ細やかに対応致します】弁護士 藤原 奈美(法律事務所虎ノ門法学舎)

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女性弁護士/初回相談無料!依頼者様のお悩みに寄り添い、きめ細やかな対応で解決に導きます

弁護士の強み初回相談30分無料離婚の話し合いが辛い/正当な財産分与を受け取りたい/相手が離婚に応じてくれない/代理人を名乗る弁護士から連絡が来たなど、離婚に関するお悩みはお任せをください!依頼者様に寄り添い、きめ細やかな対応を心がけております
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【女性の離婚なら】銀座ロータス法律事務所

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〒104-0061
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丸の内線/日比谷線/銀座線「銀座駅」有楽町線「銀座一丁目駅」JR「有楽町駅」

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●女性弁護士●二児の母●女性の幅広いお悩みに対応!

弁護士の強み離婚に特化】【女性の離婚に注力】【銀座駅徒歩3分親権養育費等の子育て中の方の相熟年離婚の相談等、幅広い女性の悩みに対応。離婚交渉、離婚調停の豊富な経験を持つ女性弁護士が親身にサポートします
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚・別居を決意した方へ】あたらし法律事務所

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来所での初回相談30分0円◆離婚を決意した方は早めにご相談ください。

弁護士の強み弁護士歴20以上離婚協議・調停・訴訟/財産分与など多くの離婚問題に実績◎ 配偶者の代理弁護士から連絡が来た不倫慰謝料を請求したい・されたなど◆離婚問題で揉めている方別居を決意した方はまずはご連絡ください
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【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします

弁護士の強み土日祝・夜間も対応】【お子様連れの来所も可能】《面談予約は24時間受付》|女性弁護士|離婚/別居を決意された方、お任せください。証拠集めからサポートいたします。《ご相談はすべて面談にて丁寧に実施》
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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NN赤坂溜池法律事務所

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弁護士の強み【女性弁護士在籍】●夫・妻の不倫/慰謝料請求●証拠集めからサポート!●慰謝料や離婚では割り切れない気持ちも含め、どうか当事務所へご相談下さい。同じ目線に立った、親身な体制を整えております。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

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弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
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【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

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弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?」や「離婚成立の条件等を知りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「スピード解決と適正分与のバランスをとることに成功した事例」や「【貞操権侵害】【慰謝料】未婚だと偽わられて関係を持った男性に対する慰謝料請求が認められた事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

虎ノ門ヒルズ駅の離婚弁護士が回答した解決事例

虎ノ門ヒルズ駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後に発覚した不倫で慰謝料を取れますか?

相談者(ID:01968)さんからの投稿
もう離婚して1年半になります。元妻から離婚する前に不倫をした方がいて不倫相手から一緒になろうと言われ離婚を切り出したと話をされました。私は自分にも落ち度があるから離婚してと言われたと思っていましたが実際は不倫相手と一緒になろうとしていたからだとわかりました。最近元妻の不倫相手は離婚しないことが分かり私に話してきました。
会って体の関係を持ったのは1度きりで不倫相手とはほぼLINEか電話でのやり取りのみ不倫相手はモラハラをされており奥さんにバレたくなくLINEも毎回削除していて会った時に撮った写真やら全部残していないそうですが元妻のスマホには2人で撮った写真やらLINEのやり取りも残っています。
不倫相手の家庭は子供もいて奥さんのモラハラで家庭環境が最悪なようですが、不倫相手から元妻に声掛けられる前の私の家庭は笑顔もあり夫婦仲も良好で子供たちとも笑顔の絶えない毎日を過ごしていました。
不倫相手も離婚の話はしていたようですが親権取り合いで話が進まない中 不倫相手の子供の命に関わる病気が分かり離婚しないだろうと思い元妻は不倫相手と縁を切ろうと連絡を断つようになっていたそうなのですがそれでも不倫相手からたまに連絡が来るので 離婚しないんだから慰謝料か解決金とか頂戴 と伝えると 払えない 金ない 払いません 脅しだよね 裁判していいよ金ないし払わないから という返事ばかりで払えないって言っておけば払わなくてもいいんだよと言う考えの方から慰謝料請求して慰謝料は取れますか?

ご質問していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご質問事項に関しまして、離婚後に不貞行為の存在を認識した場合には、慰謝料請求は認められないと判断した裁判例があります。この裁判例の理由は、慰謝料が発生する根拠が、要は婚姻共同生活の維持という利益が侵害されるからであるところ、離婚後に不貞行為が発覚したとしても、離婚している以上、婚姻共同生活の維持はおよそ侵害されないといった理由に基づくものとなっております。
 もっとも、このように判断せずに慰謝料請求を認めている裁判例もあり、実務上は判断が分かれているところであります。
 必ずしも慰謝料請求が認められないというわけではありませんので、もう少し事情を確認した上で、アドバイスできればと存じます。
 弊事務所は多数の不貞行為に関する案件を扱っておりますので、ぜひ一度下記のフリーダイヤルまでお問い合わせください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10階
℡:0120-915ー464
- 回答日:2022年07月06日
回答ありがとうございます。
不倫相手側の夫婦は配偶者からのモラハラで警察沙汰にまでなったことがあり婚姻共同生活の維持ができているようには見えませんが不倫相手側からの慰謝料請求が来たらどうなりますか?
プラスにならなければ弁護士費用を払うだけになるという事なのですね…
少しでも不倫疑惑の疑いが離婚前からあったとしても取れるか分からないという事でしょうか?
相談者(ID:01968)からの返信
- 返信日:2022年07月06日

離婚成立の条件等を知りたい

相談者(ID:65150)さんからの投稿
離婚については、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。旦那が私の納得する条件をだしてくると言う事でしょうか。

1 離婚については、5年より短い別居でも訴訟では離婚となることがかなりあります。

2 離婚は合意の上だと思われているということですが、調停不成立なら訴訟になりますので、破綻が認定されたら、離婚は判決で認容されます。

3 調停で離婚に至ることが多いのは、最終的には夫婦は破綻しているので認容されるということをご本人がわかっているからだと思います。解決金をすこしもらって養育費・財産分与をしっかり弁護士に正当な金額以上もらったら離婚される方が、多いと思います。

4 離婚に合意しないが離婚するパターンというのは、訴訟になって判決で離婚するというものです。つまり、夫が提訴して妻が応訴して負けるというパターンですが、多くは和解離婚しています。

5 夫が納得いく条件を出すということはあまり考えにくく、双方が譲歩することが多いかと存じます。
- 回答日:2025年04月30日

妻の不倫発覚から数年が経ってますがその不倫が理由で離婚可能でしょうか?

相談者(ID:01352)さんからの投稿
10年程前に妻の不倫が発覚しましたが子供も幼児だった為に取り止めして現在も変わらず生活をしていますが、やはり夫婦としてこの数年信頼関係が持てません。今更ながら不倫が理由として離婚成立可能でしょうか?よろしくお願い申し上げます。
因みに洗濯•食事は私だけ別で行動してます。

 ご相談ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 ご相談内容に関しまして、配偶者が不倫を行った場合、基本的には離婚が認められます。不倫が行われた場合、通常、婚姻関係が破綻するからであります。しかし、不倫が行われた後も婚姻関係が継続され、しかも約10年程継続していた場合、客観的に見ると婚姻関係が破綻していないと捉えることも可能であります。したがいまして、不倫後、時間を経てずに離婚を求める場合よりは、離婚成立が厳しいかもしれませんが、不倫をしたことは事実であり、また、家庭内別居中であるということであれば、離婚成立も十分あり得るものかと思料します。
 具体的にご相談していただく場合は、下記のフリーダイヤルまでお問合せしていただきますよう、お願いいたします。
 弁護士法人プロテクトスタンス 
 (〒100-0006)東京都有楽町千代田区2-10-1東京個通会館10階
 (TEL)0120ー915-464
- 回答日:2022年05月13日
ありがとうございます。
相談者(ID:01352)からの返信
- 返信日:2022年05月13日

面会交流の頻度を減らしたい

相談者(ID:00104)さんからの投稿
夫とは、別居中です。
別居は夫の不倫が原因で、夫から切り出されました。
別居していますが、500mも離れていない場所にお互い住んでおり、毎日子どもの送迎に夫が家に来ます。
これでは別居の意味がなく、不倫相手と好き勝手していて、自分の好きな時に子どもに会う状態なので、離婚を考えています。
子どもが夫が運営するクラブに習い事に通っています。そこに夫の不倫相手がいます。

送り迎えは良いとしても、不倫関係にある教育者のもとに子どもを預けたくないため、習い事をやめさせたいです。

話し合いでは解決しないので、私にできる法律行為や社会的制裁は何がありますか?
ご回答宜しくお願い致します。

回答させていただきます。

離婚を視野に入れられているとのことですので、「離婚調停」と、「面会交流調停」を おこせます。

特に、お子様に悪影響のある環境は好ましくありませんので、不倫相手のいる習い事を辞めさせること、相手に合わないようにすること、夫も会う頻度と日時を決めることなど、細かく面会調停で取り決めることができます。

また、離婚に向けての調停では、財産分与、養育費、また不貞行為が原因であれば慰謝料請求も可能です。どこに財産があるか、夫の収入など、今調べられることを準備して、離婚調停に望んでください。社会的制裁などではなく、お子様のことを考えられている気持ちを大事にして、本件のことを諦めずに考えていく方が大切だと思います。
- 回答日:2021年10月23日
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
調停は夫婦の意見をまとめる場所で、私達の場合、話が平行線で不調に終わるのでは…と考えていました。
調停員さんによるのでしょうか、不倫相手のいる習い事スクールは良くない と判断してもらえたら良いのですが…
相談者(ID:00104)からの返信
- 返信日:2021年10月25日

隠し資産の資産分与の件と 婚姻中作成した公正証書の離婚協議中の有効性について教えてください。

相談者(ID:34917)さんからの投稿
結婚以来 妻が家計は自分が完了するという事で財布を渡しておりました。
妻は専業主婦です。
月々の給料は全額生活費に使っても良いが、ボーナスについては夫婦間で話し合いの上使い道を決める事にしていましたが、2年半前にボーナスを使い果たしたと言われ夫婦喧嘩になりました。喧嘩の結果貯金通帳を返してもらい確認しましたが、生活費(ほぼ買い物はカードで支払いにしています)とは別に定期的に 10-50万程度現金を
引き出していました。カードに不渡りがでない様に使い込んだ次の月は 引き出し額の半分から同じ額を入金していました。
引き出し合計から入金合計の差し引き額は 過去10年間で1900万になりました。

妻がこのお金を隠した場合、絶対に取り返せませんでしょうか。

2年半の間 公正証書を作らされ、毎月35万を振り込んでいますが、離婚協議中はこの額を支払い続けないといませんでしょうか?
故意に離婚協議期間を延ばされる事を懸念しています。

以上 宜しくお願い致します。

離婚前に生活飛を払う約束をされてるようですので、離婚するまで支払いの義務があるかと思われます。
離婚調停を申し立てて、離婚について早く成立するようにされるとよろしいかと思います。弁護士をつけた協議ならば、1900万円の一部についても妻が保有してるのなら、取り戻せる可能性も有りますので、ご検討されることをおすすめします。

離婚協議期間の延長を懸念されているとのことですが、離婚協議には法律上決まった期間は存在しないため、速やかに結論を出すためにも調停をおすすめします。
- 回答日:2024年02月16日
ありがとうございます。
相談者(ID:34917)からの返信
- 返信日:2024年02月20日

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

お子さんと週に二回会っていることはとてもよいことですが、上手に進めないとお子さんと会いながら離婚協議をすることは、わが国ではともて難しいと思います。

当事務所では、別居夫婦の共同養育ルール化案件に取りくんでいるのですが、同様なケースで子供にあうことができなくなってしまってから、相談に来られることがあります。ルールがしっかりしていないとうまくいきません。(海外では共同養育が原則ですが・・・。)

代理人弁護士をつけ、家庭裁判所にて別居期間における子供の共同養育についてしっかり合意をしてから、離婚についてはその後、別居期間をすこしおきつつ、進めた方がスムーズだろうと存じます。
- 回答日:2022年05月18日

求償権についての質問です

相談者(ID:00102)さんからの投稿
嫁に不貞行為が見つかり相手の女性と連絡したいと言われ不倫相手に聞いたところ私も話をするとの事なので電話で会話させました。そのさいに慰謝料500万の約束し不倫相手が300万私が200万を嫁に支払い離婚の話し合いをしていました。私の方に子供が2人いた為、養育費などで少し離婚に時間がかかっていると不倫相手からあなたとはやはり一緒になれないと言われお金を返してと言われ私は借金をして300万返しました。それから2週間後に私は離婚しました。お金を返してから不倫相手には無視されています。ただ不倫相手の方は慰謝料を支払ってからなかなか私が離婚できなかった為元嫁と私でお金を使っていると思っていると思います。私が慰謝料を管理できるわけもないですし一応離婚していなかった期間の生活費などで私も使っている部分はあるとは思います。借金の返済、養育費、自分の生活費等で苦しいので不倫相手に求償権は行使できますか??

500万円の合意をいったんしたとしても、その金額としては、ご指摘いただいている事実関係に比較すると高額であると思われます。求償権の行使はもちろん可能でしょうが、300万円と200万円、というように、三者間でせきにんのわりあいまできめてしまうとこれを覆すのは困難になってきます。借金までされたとのことですが、重要なのは当初の取り決め時にどんな合意をしたのかです。これによって求償できるかがわかれます。
- 回答日:2021年10月23日
ご回答ありがとうございます。元嫁と不倫相手で電話をし不倫相手の方がいくらなら離婚するの?と聞いて元嫁が500万と言いました。払うから離婚してよって不倫相手が言い合意しました。私は横で電話聞いていたのですがその証拠はありません。支払った後は元嫁から離婚するにあたり条件を出されたので離婚までに時間がかかりました。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年10月25日
厳密な意味で三者で合意が図られている状況ではありませんので、争おうと思うのであれば、争うことができる状態だと思います。ただ、一定の求償義務は発生してしまうと思います。
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】からの返信
- 返信日:2021年10月25日
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