日本橋駅で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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日本橋駅で離婚問題に強い弁護士が22件見つかりました。
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【男性側の離婚対応実績多数】アトラス総合法律事務所

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神田駅徒歩2分:お仕事帰りにもご相談いただけます

弁護士の強み◆住宅の分け方や権利で揉めている方◆長く連れ添った方◆慰謝料・財産分与・養育費・住宅ローンなどの交渉に限界を感じたら、当事務所へお任せ下さい!《離婚トラブル実績多数!解決実績は写真をクリック
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【子ども・金銭が関わるお悩みはこちら】しみず法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1

最寄駅

*オンラインでご自宅からご相談可能* 銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分

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弁護士の強み全国対応|初回相談0円親権・面会交流・養育費・財産分与など、お子様金銭が関わる離婚問題に自信◆依頼者様・お子様の未来を守る最新法制度を先取りした戦略が、皆様の安心に繋がりますよくある質問”掲載中”
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【東京】弁護士法人プロテクトスタンス

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〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F

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[JR線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

日本橋神田法律事務所

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-13-8 ナカヤビル 3階

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東京メトロ 銀座線・半蔵門線 / 三越前駅 徒歩2分 JR総武線 / 新日本橋駅 徒歩5分 東西線・浅草線 / 日本橋駅 徒歩7分 (「コレド室町2」の向かいのビル)

営業時間

平日:10:00〜20:00

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弁護士の強み【初回相談60分無料】不倫慰謝料請求や財産分与など、離婚に関わるご相談を承っております。初回相談は無料です。また、一都三県であれば【調停・裁判の追加料金0円】で対応しております
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あいなかま法律事務所

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〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-28-3 Nビル3階

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浅草橋駅徒歩5分・馬喰町駅徒歩5分・馬喰横山駅徒歩6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

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中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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弁護士の強み【初回相談60分0円】【浅草橋駅5分モラハラを理由に離婚をする予定だ不倫の慰謝料請求したい(された)など幅広い離婚問題を上級心理カウンセラー資格所持の弁護士が対応!◆離婚は人生の大きな決断だからこそ、実績豊富な弁護士 中村へお任せ下さい。
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東京離婚弁護士法律事務所

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〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F

最寄駅

馬喰町駅、馬喰横山駅、東日本橋駅、小伝馬町駅

営業時間

平日:09:30〜18:30

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【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】で【離婚事件だけ】を取り扱う離婚弁護士

弁護士の強み離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【資産1億円超えの離婚対応◎経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万億超えの解決金回収実績!
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

Winslaw法律事務所【有楽町駅直結】

住所

東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区

最寄駅

有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日 土曜 日曜 祝日

伊藤小池法律事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階

最寄駅

有楽町駅1分・日比谷駅直結

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 伊藤 正喜 小池 洋介 倉地 智広 奥田 正夫 瀧 平和 加藤 惇 寺西 康一 立石渚
定休日 無休

弁護士法人THP

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-2-1カルフール 神田ビル9階

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東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩1分 都営新宿線 小川町駅 徒歩1分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 神田駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

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中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 二森 礼央
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 中田 直樹 (関口・中田法律事務所)

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座4-13-15成和銀座ビル4階

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東京メトロ日比谷線 「 東銀座駅」 都営浅草線 「 東銀座駅」

営業時間

平日:10:00〜18:00

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中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 中田 直樹
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

松村英樹法律事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田3-4-12 トーハン第7ビル2階

最寄駅

神田駅

営業時間

平日:09:00〜21:00

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弁護士 松村 英樹
定休日 土曜 日曜 祝日

銀座エール法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座8-14-12銀座第一ビル7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 石橋 千明
定休日 土曜 日曜 祝日

S&M法律事務所

住所

〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-7-21天翔神田駅前ビル1001

最寄駅

JR山手線・京浜東北線・中央線/東京メトロ銀座線【神田駅】北口・4番出口から徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

祝日:10:00〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士 小林 芽未
定休日

日比谷見附法律事務所

住所

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階

最寄駅

東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 向山 文俊
定休日 日曜 祝日

南法律特許事務所

住所

〒101-0047
東京都千代田区内神田1-6-3 南特許ビル7階南特許ビル7階

最寄駅

東京メトロ丸の内線【大手町駅】A1出口より徒歩3分 JR山の手線・中央線【神田駅】西口より徒歩5分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 南 敦 眞々田 幸一
定休日 土曜 日曜 祝日

中谷総合法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座3-13-17辰中ビル502

最寄駅

東銀座、銀座、新富町、築地

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 中谷 冴一 佐々木 佳高 阪本 文子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 馬場 伸城(久米法律事務所)

住所

東京都中央区日本橋2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階

最寄駅

東京メトロ「日本橋」駅から徒歩2分 JR「東京」駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 馬場 伸城
定休日 無休

【離婚をすると決めた女性の味方】法律事務所ホームワン

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-4-14FORECAST人形町PLACE

最寄駅

日比谷線 人形町駅 <<詳細は写真をクリック>>

営業時間

平日:08:30〜18:30

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
弁護士 中原 俊明 笹森 麻美
定休日 土曜 日曜 祝日

パークス法律事務所

住所

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町20-5 兜町八千代ビル2階

最寄駅

東京メトロ日比谷線 茅場町駅 2番出口より徒歩4分/ 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A5出口より徒歩5分 /東京メトロ銀座線・都営浅草線 日本橋駅 D1出口より徒歩6分 /JR 東京駅 八重洲中央口から徒歩12分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

中央区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 鈴木 一
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

中央区|全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

アリシア銀座法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル9階

最寄駅

銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

中央区|全国
弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日
22件中 1~22件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「我が子を亡くしているにも関わらず風俗通いをしている配偶者との離婚」や「夫の会社名義の資産の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「結婚後わずか1年で離婚を切り出され、500万円の解決金を取得」や「充実した面会交流の実施が可能となったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日本橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

日本橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

我が子を亡くしているにも関わらず風俗通いをしている配偶者との離婚

相談者(ID:26502)さんからの投稿
不妊治療を経て1歳の子がいます。夫は出張もありますが、家にいてもあまり家事育児をしませんでした。そのことで離婚の話になったこともあります。近日、不妊治療を経て妊娠したものの、流産をしてオペを控えていました。夫は現在出張中のため別々に暮らしています。その矢先、風俗通いしてることが発覚しました。オペの翌日の夜に風俗の予約をし、その1週間後も予約をしていると。我が子をお腹の中で亡くし、メンタルがやられてる中、かたや風俗通いをしていて毎日胃痛に悩まされてます。離婚したいことは夫に伝えましたし、夫は開き直っています。出張中で帰って来ませんし、話し合いにもなりません。子供の親権は私が持つことも承知してます。現在は夫婦で購入を決めたマンションに住んでいまが、売却検討中。養育費は22歳まで、財産分与、風俗通いへの慰謝料請求を考えています。

離婚自体は大きく分ければ協議(話し合い)で進めるか、調停で進めるかということになりますが、現在婚姻費用(生活費)が適切に払われていない、額が少ないということであればまずは婚姻費用の調停を申し立てることが必要不可欠です。
財産分与や養育費に限らず、離婚条件を有利に進めるためには初動が重要ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日
回答ありがとうございます。婚姻費用に関しては特に問題はありません。出張のため別々に暮らしており、直接話し合うのが難しいです。それでも協議離婚は可能でしょうか?
相談者(ID:26502)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
遠方であっても郵送等でやりとりをし協議離婚をまとめることは可能です。
ただし、協議で話がまとまるかどうかは相手方次第という側面が大きいので、相手方が協議に乗ってこないような場合は調停に進むということになるかと思います。
調停は相手方住所地が管轄ですが、最近は裁判所も遠方の場合電話やウェブでの調停に応じてくれることも多いので、そういった対応もありうると思います。
東京離婚弁護士法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月06日

夫の会社名義の資産の財産分与について

相談者(ID:02100)さんからの投稿
夫は自営業で不動産業を経営しております。家賃収入が1億円程ありますが、借り入れも億単位であります。所有している物件は、返済中のものばかりです。会社名義、夫名義の物件、両方あります。私的には、物件よりも現金での財産分与を希望しています。法人は、結婚後に立ち上げたものです。そもそも、こういったケースでの財産分与は可能なのでしょうか。

会社名義の物件を夫の財産と実質的に同一視できるかどうかがポイントとなります。物件が稼働し、収益を上げているのであれば、夫にとってはその方がいいので、現金の分与に応じてくれる可能性はあると思います。

公正証書について(離婚)

相談者(ID:15014)さんからの投稿
一歳の子供がいて、親権は私です。
養育費の公正証書は作成しようと思っていますが他にも必要なのでしょうか?

離婚給付等公正証書内容については、離婚、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料(発生する場合)、年金分割、といった項目が一般的かと思います。とくに、養育費に関しては、実務上、分担額(算定表で決めるのが一般的だと思います)、始期(離婚日)と終期(原則満20歳、例外22歳)、毎月の支払期限、振込先、振込手数料の負担、進学、病気、事故等の特別出費が生じた場合の負担に関する条項を決めることが多いと思います。具体的な内容については、公証人と相談されてください。

今月に離婚話をされ、今月中に出てけと言われてますが応じないといけませんか

相談者(ID:03190)さんからの投稿
私のスマホの課金、生活費等でカードの支払いが40万超えて旦那に一括で払ってもらいました。
それ以降は課金はしてません。家族は旦那、私、娘(8歳)です。食費6万日用品1万のお金を月頭に7万受け取り、その他に必要な物はその都度言え。と言われてました。旦那の稼ぎが月約38万、私の稼ぎが3万。光熱費も私の方で払ってました。当然足りなく、足りない時にカードで払ってましたた。なんだかんだで支払いが膨れ上がり40万くらいの支払いになりました。そのうちの20万がバレて。もうないと嘘を着きました。(他に20万があるとは言えず)。無理やり借金があったら即離婚しますと誓約書を書かされました。ただ、その後に残りの20万がバレてしまい。旦那にお前が作った借金なんだからお前がかき集めて何とかしろと言われ、10月3日に離婚の話をされ、今月中に出てけと言われました。旦那が娘に「ママは10月は家にいるけど来月は居ない」と話してます。
今月に離婚の話をされ、今月に出てけと言われ。
「お前の自由になるお金は無いから」と誓約書書かされた時点で言われたので。足りない分は私のお金で補ってたので貯金は0です。
それで、今月中に何も準備出来ないし、お金を用意することもできません。
旦那の離婚と今月中に出ていくのは応じなければいけないのでしょうか?



応じる必要はありません。引っ越しの費用もありませんし、誓約書もあくまでも約束レベルの話にすぎないからです。
まぁ、旦那さんの気持ちは分からなくもないですが、関係修復に向けてしっかり話合いをすべきです。

離婚回避または慰謝料と財産分与の基準日について

相談者(ID:15301)さんからの投稿
裁判所から離婚調停の期日通知書が届きました。
夫からは離婚を言い渡され、拒否していました。
原因は不貞行為をした私にあります。
はじめは私から離婚提案をしましたが、夫から拒否されました。その後、夫から離婚を言い渡され、2か月間合意していたのですが、やはり離婚したくない気持ちが私に出てきて、離婚拒否していました。
離婚拒否で7ヶ月間、何回か説得する機会はもらえましたが、まったく応じてもらえず、現在調停離婚の呼び出しとなっています。
入籍日は令和3年3月です。令和4年8月〜現在令和5年8月までの約1年間、家家庭内別居です。慰謝料100万円と令和4年11月を基準日とした財産分与を請求されています。
私の不貞行為の期間は令和4年4月〜8月です。家事はしておりました。また、令和3年8月頃、夫の弟が給付金詐欺をしており、起訴か否かであることを結婚後に知り、その時の非常識な対応で、夫および夫の両親と揉めました(令和4年12月前後)。そこから夫婦関係はかなり悪くなった事実もあります。

まず、離婚回避の点ですが、不貞行為の事実、家庭内別居の期間が婚姻期間に照らして相当程度に及んでいること、夫の離婚意思が固いこと等踏まえると、婚姻関係は客観的に修復不能な程度まで破綻に至っていると考えられますので、現実的に困難かと思います。
また、慰謝料の減額ですが、不貞慰謝料の一般的な相場が100~200万円程度ですので、そうすると100万円という金額は相場的な面でいえば一応合理的な金額と考えられますので、減額は難しいでしょう。ただ、調停は一応お話合いですので、相手方が承諾すれば減額できる余地はありますので、一応減額を希望する旨は伝えてもよいと思います。
さいごに、財産分与の基準時ですが、一般的には現実的に住まい自体を別とした「別居時」を基準としますが、家庭内別居の時点ではいつの時点を基準とするか問題となります。そもそも財産分与における基準時とは、夫婦の経済的協力関係の終了時点を意味します。しかし、家庭内別居では住まいを同じにしている都合上、どの時点で夫婦の経済的な協力関係が終了したのか判然としない場合が多いです(夫婦相互で全く不干渉のまま生活することは現実的に不可能な場合が多いため)。そこで、実務上は、①お互いが合意した任意の時点、②事実上離婚を申し出た時点、③離婚調停申立時または離婚訴訟提起時など、明確に夫婦の協力関係が切れた時点を基準時とすることが多いかと思います。したがって、令和5年7月が②、③のどちらかに当てはまれば、基準時を同月にできる余地はあるかと思います。

財産分与、年金分割、婚姻費用等の相手方への支払いを少ないしたい。

相談者(ID:14357)さんからの投稿
昨年4月から別居中です。別居のタイミングで財産分与、年金分割等については明確に言及されていた。婚姻費用については今年の6月末に離婚協議書(案)を送付してきて、婚姻費用についても別居したタイミングに遡って要求されてきた。婚姻費用は相手方から請求されたタイミングからという認識もあるとネットで調べたのですが、どのような理解が正しいのでしょうか。

婚姻費用ですが、実務上、一般的には請求時から分担義務が発生します。ただし、請求時までの過去の婚姻費用について、財産分与の方で考慮されるケースもありえますが、かなり稀かと思います。一方で、財産分与ですが、別居時を基準時として分与対象財産を確定し(名義試算の評価は、)、原則2分の1の分与割合で分与を行うことが一般的です。
回答ありがとうございます。財産分与対象資産ですが例えば家の資産(土地と家)は過去に遡って評価しにくいと思うのですがその時はどう考えればいいのでしょうか。財産分与の時期についてですが、家庭内別居期間というのはやはり認められないものなのでしょうか。家庭内別居期間が5年以上あったので。
相談者(ID:14357)からの返信
- 返信日:2023年07月18日
財産分与ですが、まずは対象財産の範囲を確定し(これが基準時の意味です)、次に対象財産の価値の評価を行います。対象財産の評価ですが、実務上、価値が変動しにくい財産(例えば、預金)については基準時で価値の評価を行うのですが、逆に変動しやすい財産(不動産、有価証券等)については、基準時で価値の評価を行うのではなく、離婚に近い任意の時期(協議であれば双方合意の時点、調停、裁判であれば係属中の一定の時点)で価値の評価を行います。なお、財産分与の基準時ですが、その実質的な意味としては、「夫婦での経済的協力関係の終了時点」を意味します。通常は現実的な別居をした日を基準時とし、家庭内別居時点を基準時とする例はかなり少ないと思いますが、例えば、離婚を申し出て生活費を渡さなくなり、炊事、洗濯等も別で、会話も一切なく、経済的にも精神的にも夫婦での結合関係が全くないような状況であれば、家庭内別居時点で夫婦での経済的協力関係は終了したとして、財産分与の基準時とする余地はあるかもしれません。
【Google口コミ★5|安心と実績で選ぶなら】東京桜の森法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月19日

別居中の婚姻費用と妻子の扶養について

相談者(ID:00150)さんからの投稿
離婚調停中です。7月から離婚を前提に別居しています。(相手の住所は隠されております)
妻が子供二人10才と15才と同居しており、暫定で毎月、16万の婚姻費用を払っておりますが
次の調停で、婚姻費用を決める事になっております。妻は、新しい職場で健康保険に加入し、扶養から外れた為、私の給与手取りが月1万円ほどへりました。もし、子供二人が、私の扶養から外れ
妻側の健康保険を使用する事になった場わい
実際の手取りがさらに少なくなると思いますが
婚姻費用のは変わらず、手取りだけ少なくなり
毎月の生活が非常に厳しくなると思いますが
別居中に扶養から妻子が外れたら、手取りの
減額分は、考慮されるのでしょか?
長い文章になりましたが、宜しくお願いします。

現在、家裁実務では、婚姻費用を決める際に、統一的な基準として算定表を用いています。この算定表は、婚姻費用を請求する側と請求される側の「年収」を基本に算出しています。この「年収」は、手取額ではなく、源泉徴収票の支払金額です。したがいまして、手取額の減少は考慮されないと考えます。
- 回答日:2021年11月01日
忙しい中ご返信ありがとうございました。
別居中でも扶養を外れると、会社の家族手当て
が減るのでしょうか?その場合、収入で60万
ほど年収が下がるのですが、それは考慮されると考えてよろしいてましょうか?ご教示
宜しくお願いします。
相談者(ID:00150)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
会社の家族手当がどうなるかは、会社の支給規定によります。会社次第ですね。現実に額面年収が下がれば、考慮されと考えます。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月04日
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