日本橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。」や「親権を絶対に取りたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「給料などの預かった財産を分与することなく、早期の離婚を勝ち取ったケース」や「有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

日本橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例

日本橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

既に相手方が別居を開始しており、生活費も支払われていないということですので一刻も早く婚姻費用の調停を申し立てる必要があります。
婚姻費用調停申し立て前の婚姻費用については強制的に回収は難しいですが、申立後については双方の収入に応じた生活費の支払いを求めることが可能です。
相手方が浮気をしているということであれば、離婚については長期拒むことも可能です。ただし、条件次第で時を売る形で離婚に応じたほうが経済的に大きなメリットが得られることもありえます。
なるべく早く離婚に精通した弁護士に法律相談されることをおすすめします。
- 回答日:2024年02月15日

親権を絶対に取りたい

相談者(ID:23915)さんからの投稿
恥ずかしい話ですが、過去にパパ活や売春などそう言う類のことをしてきました。
当時は仕事も水商売をしていて、結婚を機に辞めたため現在は会社員です。
過去のことは大反省していますが、パパ活などについては旦那に話しておらずバレたため離婚したいと相手から言われました。
結構離婚することなく、子供を出産しましたが怒った時になどに蹴る 髪の毛を引っ張るなどの行為があり離婚したいです。
過去のことがあり、それがモラハラの原因となってしまい24時間監視されているような体制です。
また友達のラインも消され、親とも会わせてもらえず 子供の教育にも関わるなと言われています。
この先そんな束縛をされていたら続かないと思うので、離婚がしたいです。
そんな過去がある場合、親権では不利でしょうか?
よろしくお願い致します

過去に水商売をしていたからといって直ちに親権を取られるということはありません。
親権判断においては基本的には子の面倒を誰が見ているかという要素が重視されますが、特に小さい子供の場合は母性優位の原則といって母親が親権者として相当だということも一般論として言われます。
親権を確実に確保するためにどのような進め方をするべきか、まずは弁護士に相談することを進めます。
なお、余談ですが、例えば現在進行系で母親が浮気をしているような場合でも、裁判所は浮気の事実については親権判断においてそれほど重視しないと言われています。
- 回答日:2023年12月05日

慰謝料請求をされてます

相談者(ID:03166)さんからの投稿
3年前に不倫をしてしまい、相手と口論となり怪我をさせしまい、裁判から慰謝料請求の起訴状が届きました。
相手の診断内容は頚椎打撲です。
警察相談もしました。その際に相手も傷害事件として警察に届けを出し、警察の取り調べ、検察庁にも行き不起訴にはなりました。
起訴内容ですが、口論となった時に相手の背後から背中を押していまい、相手も私も相手から首を閉められました。その時に殺すぞと相手に言われほんとに殺されると思い相手の手をはらいながらもう一度押していまいました。相手は体当たりと証言していますが、私は体当たりなどしていません。
民事裁判となり1回目の裁判が8月にあり、2回目が近々あります。
弁護士会に相談もしました。
自分では不安があり相談出来ればと思いです。


しっかり防御すれば請求を棄却にもっていける事案ではあると思います。ご不安がおありであれば、代理人弁護士を付けることをご検討ください。

同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫の過去のDVやモラハラ、子供の人格を否定するような言動に愛想が尽き果て、離婚を決意しています。
何度も夫婦間で話し合いをしようと試みましたが、
いつも私に背を向け
話を最後まで聞かない
私の言うことは一切信じない
話し合いを嫌がる
など、まともに話ができません。

夫にも離婚の意思はあるようですので、その後の財産分与や養育費の話し合いを全て弁護士の方に仲介に入っていただこうと思っています。

本来なら私が子供を連れて実家に帰り、別居の状態で離婚協議に入るのが普通かと思います。

しかし、今家族で住んでいる家は私(妻)の父名義の家です。お気持ち程度の家賃を払って住まわせてもらっています。


離婚後も私と子供たちはそこに住むことになりますので夫に出ていって欲しいです。

しかし「離婚について話し合いたいからあなたが出ていって」と私が伝えても夫は出ていかないでしょう。

そこで、夫と離婚のその時まで同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?
それとも、まずは別居するところから弁護士の方から申し添えしていただくことは可能でしょうか?


とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。

支離滅裂ですが、どうかご助言ください。よろしくお願い致します。


弁護士が介入する場合、中立的な立場で介入することは稀です。いずれかの代理人として介入することになります。かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。
無理に話をする必要はないと思います。場合によっては、同居したまま調停を申し立ててもいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。

>>かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。

夫は私の話は聞かない、信じない人ですが第三者の話だとちゃんと聞くのです。

なので離婚を切り出した後の話は全て弁護士さんにお願いしようと思っておりました。

養育費や財産分与の取り決めの他に、
別居のする、しないについても弁護士さんに代理をお願いすることは可能でしょうか?
相談者(ID:02585)からの返信
- 返信日:2022年08月29日

精神的苦痛としての慰謝料請求は可能ですか?

相談者(ID:02447)さんからの投稿
私が産後1ヶ月、2ヶ月のときの話なのですが
私は初めての出産育児で旦那にも育児を手伝って欲しいとお願いしていました。それは旦那も理解してくれていたのですがある日から
夜家を出ていき朝まで帰ってこないことが
何回かありました。旦那は女性と飲みに行っていた事が分かり私は旦那とその女性に子供も小さいし私自身まだ身体も元に戻っていないし
変に気にしてしまうのでやめて欲しいとお願いしました。女性は分かったといい飲みに行くのを辞めるといっていたにもかかわらず
その話をしてからも飲みに行っていました。
私はこの件で精神的にしんどくなり
夫婦関係も悪くなり人のことを信用することが
出来なくなりました。
女性には2、3回しんどいのでやめて欲しいと電話で話しています。それでも改善されませでした。
この事で夫婦関係も壊れて今も一緒に住んでは
居るのですが喧嘩がたえない状態です。
女性に対して精神的苦痛として慰謝料請求は可能なのでしょうか。
また旦那には書面での約束をしたいです。
書面の約束を破れば即離婚という形をとりたいです。旦那とは離婚の話少し出ているのですが
お金は払わないの一点張りです。また私は妊娠をきに仕事をやめてしまったので住む家もありせん。今は旦那名義で家を借りている状態なのですがこの場合離婚したときどうなるのでしょうか。

相手方女性と旦那さんが単に飲みに行っただけの話ですと、慰謝料請求をすることは難しいと思います。やはり性交渉を核とする不貞行為に及んでいる必要があります。
離婚すれば赤の他人になりますので、家には住むことができなくなります。

不貞行為による養育費、慰謝料について

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫をしており、その女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない、降ろして欲しいと言いましたが女性は産みました。
流されて認知もしてしまっています。
向こうは養育費を要求していますが私達にも子供がおり生活的に厳しいです。
やはり養育費の支払いは免れないでしょうか。
相手の女性は既婚者だと知らなかったと言ってますが、知る事が出来ない状態だとは考えにくいと思っております。
不倫相手の女性がこちらに慰謝料を請求出来る可能性はありますか?
また私が不倫相手の女性に慰謝料を請求出来る可能性はありますか?

旦那さんが認知しているのであれば、法律上の父子関係が生じています。養育費の請求があれば、それに応じる必要があります。免除は難しいです。
質問者様が相手方女性に対し、慰謝料請求することはできます。既婚者と知らなかったという抗弁は、当職らからすれば、あるあるの話です。

不貞行為言いふらしについて

相談者(ID:02642)さんからの投稿
私自身の職場内での不貞行為により示談交渉をし、成立しました。
しかしその話し合いの際に、妻が同僚(職場が同じなので共通の同僚)2人を同席させました。
以降仕事中に2人が話しているだけで気がかりでなりません。
同席した2人には多言しないやこの件に今後触れないなど、約束事を取り決めした方が良いのでしょうか?
今後気持ちを新たに仕事を頑張るつもりでしたが、退職した方が良いのかと考えてしまうようになってしまっています。

他言無用を約束したとしても、法的な効力が認められるわけではありません。かりに、彼らが言いふらしたりしますと、あなたに対する名誉毀損に該当することになります。あまり心配することはないと思います。
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