札幌駅で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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札幌駅で養育費に強い弁護士が15件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 札幌オフィス

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水見法律事務所

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北海道に根差した弁護士が、解決に向け尽力いたします|離婚に不安を感じたらご相談ください
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【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)

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【LINEは24h受付|オンライン可】離婚に伴う金銭面の交渉も徹底的にサポート
弁護士の強み初回面談無料不倫慰謝料請求財産分与婚姻費用など、離婚に向けてトータルサポート離婚を決めたご相談者様の味方です≪離婚を進めたい別居を始めた不倫慰謝料を請求された方も、まずは面談のご予約を19時以降は、LINEにて面談予約ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

佐藤貴通法律事務所

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弁護士の強み【まずはお話をお聞かせください】離婚によるお子様お金のトラブル、モラハラ熟年離婚など離婚のお悩みは当事務所にご連絡ください◎複雑な問題も<法的な交渉力>であなたに代わり全て対応します!
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【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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【不倫慰謝料のご相談なら】ステラ綜合法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

桶谷法律事務所

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弁護士の強み初回相談0円女性弁護士在籍】不倫慰謝料/財産分与/熟年離婚/経営者の方の離婚≫など、幅広く対応可能!ご相談者さまが話しやすいような、雰囲気づくりを心がけております【相談予約は24時間受付】
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【男性の離婚に注力】弁護士法人やなだ総合法律事務所

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弁護士2名のチーム体制で細やかなサポートを実現します!まずはご連絡ください。
弁護士の強み男性側の養育費問題に注力!】高額な養育費の請求をされている養育費の金額について弁護士に交渉を任せたいなど弁護士・司法書士・行政書士の3ライセンスを持つ弁護士に養育費問題はお任せください!【初回相談無料|オンライン面談◎】
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弁護士法人プロテクトスタンス(札幌事務所)

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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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お金やお子さまのことで後悔しないためにも、離婚を決意したら弁護士までご相談ください。
弁護士の強み累計300件以上対応初回面談30分0相談者の声に耳を傾け、目指すべきゴールを一緒になって探していきます財産分与離婚調停慰謝料請求養育費親権など離婚問題に幅広く対応しています【オンライン面談可
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 簗田 真也

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2人の弁護士がチームを組み、あなたをサポートします。お気軽にお問合せください。
弁護士の強み女性側の養育費問題に注力!】子供のためにも養育費の請求をしたい養育費の金額について弁護士に交渉を任せたいなど依頼者様のお気持ちに寄り添い、最適な解決策を提案いたします。女性の離婚、解決実績多数!|オンライン面談◎】
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【相手への対応は弁護士にお任せください!】弁護士 小山内 岳斗(札幌第一法律事務所)

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DV被害に苦しんでおり早々に離婚・別居をしたい/相手の不倫が発覚したので、慰謝料を請求したい
弁護士の強み◆「身体的暴力を振るわれた」「不倫が分かったので慰謝料を請求したい」など証拠集め~法的対応ま被害者支援委員会所属弁護士が丁寧に対応!専業主婦や経済的に不安な方も安心してご相談ください!/初回相談無料オンライン対応
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【男女ペアの弁護士が対応】解決実績3000件以上!
弁護士の強み【慰謝料をできる限り減額したい/慰謝料を請求したいと考えている方へ】 当事務所にお任せください。不倫問題に実績がある弁護士が代理交渉します!●来所不要●秘密厳守●女性弁護士在籍
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【地域密着◎】休日相談可◆駐車場完備◆離婚や男女問題でお悩みの方はお早めのご相談を!
弁護士の強み面談予約制【離婚問題の実績多数】離婚事由となり得る不倫の慰謝料請求や男女トラブル、離婚にまつわる財産分与婚姻費用養育費離婚慰謝料請求など幅広く対応◎依頼者様の本来守られるべき権利を守るために尽力します。
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【配偶者との交渉はお任せください!】弁護士 村田 英之(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)

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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4南大通ビルアネックス4階

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祝日:09:00〜21:00

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弁護士 村田 英之
定休日 不定休
15件中 1~15件を表示

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「養育費の減額と支払期間の短縮」や「養育費調停の進め方と費用を抑えた弁護士選び」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「【財産分与・調停/訴訟】同居しながらの離婚を叶え、親権・子ども手当も含めた財産分与の争いを解決」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

養育費調停の進め方と費用を抑えた弁護士選び

相談者(ID:109199)さんからの投稿
離婚時に公正証書を作成し、養育費が定められています。現在は次女1人分として月95,000円が支払われていますが、相手方より過去の養育費返還請求を理由に、今後の養育費を相殺するとの主張があり、支払いが不安定な状況です。

また、次女の高校入学費用(約40万円)について特別費用として請求しましたが、支払いを拒否されています。

長女は現在相手方と同居し就労しており、2026年6月に20歳となるため、養育費終了の整理も必要と考えています。

調停で全体を整理する予定で、弁護士への依頼を前提に検討していますが、費用が高額で悩んでいます。

費用を抑えつつ家事事件に強い弁護士の探し方や、調停を有利に進めるための具体的なポイントがあればご教示ください。

養育費に関する調停を弁護士に依頼するにあたって、費用面がご心配とのことですが、
収入が一定額以下の場合には、「法テラス」という制度を利用して弁護士に依頼することが可能です。
法テラスは、弁護士費用を分割で支払うことが可能であり、また、費用についても、法テラスが定めるため、一般的に費用を抑えることが可能です。
当事務所においても、法テラス利用可能となりますので、ご相談ご希望の場合には、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2026年04月20日
ご回答ありがとうございます。
記載漏れておりましたが、
私の収入では法テラスは適用外となります。
相談者(ID:109199)からの返信
- 返信日:2026年04月22日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

元妻が再婚し、養子縁組をしたので養育費を免除してほしい

相談者(ID:109133)さんからの投稿
免除が可能かどうか、また養育費減額調停中の養育費支払いについて知りたいです。

離婚してから、養育費の支払いをお互い合意の上念書で月5円を支払う旨を約束しており、今まで遅れることなく支払っていました。

そのうえで元妻が再婚をし、養子縁組をしました。
私としては免除を希望していますが、猶予する気持ちもあり「娘を扶養するうえで不足している金額は養育費として支払いと思っている」と相談しました。
その判断材料として養親の収入を教えてほしい、そのうえで相談したいと伝えましたが全面拒否で全額支払い維持を求められました。

なので免除を求め、調停申立を行うつもりです。
そこで質問なのですが、この申告は妥当でしょうか?
また、今後調停が長引くとしてその間の養育費を支払う必要性はありますでしょうか?

養育費については、「事情の変更」があった場合には、減額すること可能です。
本件では、相手方が再婚し、養子縁組したことは「事情の変更」に当たる可能性がありますので、減額又は免除される可能性が高いです。
次に、調停を申し立てる必要があるか否かですが、作成した書面が公正証書や調停調書などの強制執行可能な書面ではなく、個人間で作成したものであれば、あえてこちらの方から調停を行わずに、一方的に養育費減額を伝えて、支払いを止めることも考えられます。
詳しい点について、直接お問い合わせがありましたらご回答させていただきたいと存じます。
- 回答日:2026年04月20日
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