札幌駅で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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札幌駅で離婚問題に強い弁護士が15件見つかりました。
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【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)

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【LINEは24h受付|オンライン可】離婚に伴う金銭面の交渉も徹底的にサポート

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桶谷法律事務所

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弁護士の強み初回相談0円女性弁護士在籍】不倫慰謝料/財産分与/熟年離婚/経営者の方の離婚≫など、幅広く対応可能!ご相談者さまが話しやすいような、雰囲気づくりを心がけております【相談予約は24時間受付】
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弁護士法人プロテクトスタンス(札幌事務所)

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【札幌支店】東京スタートアップ法律事務所

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【男女ペアの弁護士が対応】解決実績3000件以上!

弁護士の強み【慰謝料をできる限り減額したい/慰謝料を請求したいと考えている方へ】 当事務所にお任せください。不倫問題に実績がある弁護士が代理交渉します!●来所不要●秘密厳守●女性弁護士在籍
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【離婚/別居を決意された方へ】瀨田法律事務所

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【電話相談初回0円】事案の概要を5~10分お伺いしております!お気軽にご相談くださいませ!

弁護士の強み女性の離婚問題に注力!寄り添う姿勢に評判のある弁護士が、初回相談解決まで一貫してサポート離婚調停を申し立てられた申し立てたい・相手と関わりたくない交渉を任せたい・相手に弁護士が就いなどまずはご相談ください!《平日夜間も対応◎
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【男性の離婚に注力】弁護士法人やなだ総合法律事務所

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弁護士の強み男性側の離婚、子の連れ去り問題に注力!婚姻費用、財産分与、慰謝料など男性側の離婚問題に対応可能!弁護士・司法書士・行政書士の3ライセンスを持つ弁護士が、あなたの問題をトータルサポート【初回相談無料】【オンライン面談◎】
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

法律事務所Legal Barista

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弁護士の強み初回相談0円】自社開発の《性格分析システムを使ったオーダーメイドの弁護活動長年築いた『家族』を壊すのが怖い」「離婚後の生活が不安」など…別居・離婚・慰謝料請求~新しい人生の再出発まで一括サポート夜間休日全国対応お問い合わせ前にご確認ください
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【相手への対応は弁護士にお任せください!】弁護士 小山内 岳斗(札幌第一法律事務所)

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DV被害に苦しんでおり早々に離婚・別居をしたい/相手の不倫が発覚したので、慰謝料を請求したい

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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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弁護士の強み累計300件以上対応初回面談30分0相談者の声に耳を傾け、目指すべきゴールを一緒になって探していきます財産分与離婚調停慰謝料請求養育費親権など離婚問題に幅広く対応しています【オンライン面談可
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弁護士の強み女性の離婚に注力】【初回相談0円】女性の離婚、解決実績多数!1人のご依頼者様に弁護士2名体制でスピーディかつきめ細やかな対応を実現◎依頼者様のお気持ちに寄り添い、最適な解決策を提案いたします。【オンライン相談可能】
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【不倫慰謝料のご相談なら】ステラ綜合法律事務所

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【地域密着◎】休日相談可◆駐車場完備◆離婚や男女問題でお悩みの方はお早めのご相談を!

弁護士の強み不倫慰謝料を請求された方減額免除の交渉は当事務所にお任せください◎東京で実績を重ねた北海道出身の弁護士一貫して対応相手の主張に応じる前にご相談を!【プライバシー厳守・スピード対応・地域密着】
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弁護士の強み【離婚問題の実績多数】離婚事由となり得る不倫の慰謝料請求や男女トラブル、離婚にまつわる財産分与婚姻費用養育費離婚慰謝料請求など幅広く対応◎依頼者様の本来守られるべき権利を守るために尽力します。
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【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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【配偶者との交渉はお任せください!】弁護士 村田 英之(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)

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弁護士 村田 英之
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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「不倫自白からの慰謝料請求について」や「離婚の承諾をしてもらいたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料500万円→50万円の減額に成功】会社の上司と2年間不倫の末、不貞慰謝料請求された事例」や「夫の不倫を理由として、相場を大幅に超えた慰謝料・財産分与を獲得した上で離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫自白からの慰謝料請求について

相談者(ID:58291)さんからの投稿
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。
(SNSでのやり取り、コンドームから)

調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。
なので、問い詰めて自白させようかと思っています。
それに際し、気になっている事は下記4点です。
・自白で慰謝料請求はできるか
・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※

※について、
新婚当時からプライベートや仕事の予定共有をしてもらえず、
お金も現金でのやり取りはありません。

また、離婚について酔って喧嘩した際に私から言ったことはあります。
それ意外具体的に話しをした事はありません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

・自白で慰謝料請求はできるか
→ 相手方が不貞の事実を認めていることも一つの証拠になります。
  話し合いをする際には、音声を録音し、後日証拠として提出できるようにしておくことをお勧めいたします。

・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
→ 脅迫等にはなりませんが、無言であるからといって、肯定したことにはならないため、その点は注意が必要です。

・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
→ ご主人の自白によって不貞相手に請求することも可能ですが、不貞相手がご主人が既婚者であることを知っているなど、故意が必要になります。

・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※
→ ご指摘いただいた内容程度では破綻と評価はされないです。
- 回答日:2024年12月18日

離婚の承諾をしてもらいたい。

相談者(ID:47104)さんからの投稿
離婚を切り出したのですが、承諾してもらえず、3年前から別居をしています。

しばらくして、私の不貞により慰謝料請求が旦那から相手方にきました。その件に関しては、裁判まで発展し離婚を前提に慰謝料を支払い、半年前に完了しました。

その後、離婚の承諾を求めるのと、子供の親権についての話し合いのため、直接本人にコンタクトをとりましたが、代理人に全て任せているので、代理人から連絡がいく。自分は何も話せない。と何も話をしてもらえませんでした。
しかし、しばらく待っても代理人からの連絡は来ず、私の方から代理人(旦那側の弁護士)に連絡をしました。1度は対応をしてくれましたが、連絡が絶たれました。

慰謝料の件が終わり、やっと離婚の話し合いができると思っていましたが、全くできない状況です。

お困りとのことご回答させていただきます。

ご主人側が離婚の話し合いに応じてくれない場合には、離婚の話を進めるためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられる必要があります。
もっとも、ご相談者様に不貞の事実がある場合には、ご相談者様は有責配偶者になりますので、ご主人が離婚に承諾してくれなければ、離婚が認められない可能性があります。

まずは、離婚調停の中で、離婚の協議を進め、相手方の意向を確認していく必要があると思われます。
- 回答日:2024年06月01日

夫の暴力、モラハラで離婚したい。

相談者(ID:31085)さんからの投稿
結婚して3年ほどの夫の暴力、モラハラで離婚したいです。
暴力は日常的ではないですが、言い争いになるとビンタされたり、一度だけ馬乗りで首を絞められました。警察に相談しましたが取り合ってもらえませんでした…。
モラハラ発言は日常的で、たった1分でも寝坊したら「なんで起きれないの?」「起きれないのに夜更かしはできるんだ」などと責め立てられます。
夫が帰宅したタイミングでご飯ができていないと帰ってきたらすぐ食べられるようにしとけって何回言わせるんだと言われます。
まだ2歳の子供がいるので思い通りに家事が出来ない場合があるってことを理解しようとしません。
「他の家庭のママは出来ている」「出来てないのはお前だけだ」「俺はお前みたいな女と結婚した被害者だ」っとまで言われます。
とにかく親権と離婚さえできればなんでもいいです。

ご相談内容を拝見しましたが、直接、当事者間で話し合うのは難しい状況かと思いますので、弁護士に代理人となってもらい、交渉を進めるようにした方が良いと思います。
また、弁護士に依頼しても、同居したままの状態で離婚交渉を進めたのでは、何かと被害を被ることになると思いますので、別居することも検討された方が良いと思います。
別居して安心して生活できる環境を整えつつ、弁護士に交渉を委ねる形が良いと思いますが、そのあたりの段取りも含めて、早めに弁護士に相談された方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月18日

モラハラ気質の夫が離婚に同意、なるべく不利にならないように離婚したい。

相談者(ID:31465)さんからの投稿
離婚するにあたり、何をどう取り決めしたら良いかわかりません。結婚22年、現在別居中、モラハラ気質のある夫で娘も生理的に無理になっています。
私も子供が成人するまでは…と我慢して来ましたが限界がきました。夫いわく、お前みたいなだらしない女は生理的に無理、嫌だ、離婚する、と先日ようやく同意を得ました。(別居前は離婚しないと反対していましたが)ただ、持ち家から出ていけ、養育費は下の子だけ(長女19、次女16)俺調べで3万円と言われました。納得いきません。子供達の為にも不利にならないよう離婚したいです。

「不利な離婚」というものが何を指すのか不明なので、具体的なアドバイスはできませんが、一般論として、離婚に伴って決めるべきことは、親権者、財産分与、養育費、年金分割が主になります。
財産分与はお互いに持っている夫婦共有財産を半分ずつ分けます。
持ち家は、夫婦の共有財産となるので、ローン残債を引いた家の価値の半分を請求できます。
ただし、あなたが持ち家を取得する場合には、逆に相手方に上記半分を渡さなければなりません。
養育費は、お互いの収入(税込)によって決まります。また、現在でも20歳に属する月までは養育費の支払いが認められています。なお、大学進学されている場合は、22歳の3月と定められる可能性があります。
養育費の金額や財産分与をそもそもするべきかどうかなどについては、具体的にお話を伺わなければ分かりませんので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
回答いただき、ありがとうございます。
不利な離婚→22年育児も家事も全てを私1人に押し付け、最終的に大勢の人が見ている公共の場で
責められ、最後まで相手の言い分を飲むだけの離婚をしたくない、と言う気持ちです。
あげればキリがないくらい自分本位な22年だったと思います。私の実家には片手で余る程しか挨拶等顔を出しません。自分の実家には毎年必ず行くのが当たり前なのにです。どちらも車で20分程であるにも関わらず…いつも自分が一番でなければならない最後くらい抵抗して思い通りにはさせたくありません。
相談者(ID:31465)からの返信
- 返信日:2024年01月19日

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

夫婦間の慰謝料請求の有無について

相談者(ID:07864)さんからの投稿
当方は夫(36)で今の妻(35)とは付き合って2年で結婚して今はまだ2カ月程度です。
結婚する以前から彼女は精神疾患(メンヘラと呼ばれる類)がわかっておりましたが、色々あって結婚し今に至る状況です。
浮気等は一切ありませんが、今まで口論するたびに彼女を落ち着かせるため約束事として、常に優しく丁寧に扱え、口ごたえ言い訳するな、ため息や沈黙禁止等…いくつかしてきました。
彼女自身それが怠ってきていると感じ不満が積み重なって爆発してしまうと《私が死ぬか離婚して慰謝料払うかどっちかにしろ》《お前の家族や姪っ子を殺してやる》《近所や職場に悪い噂流して働けなくしてやる》《殺してやる》などの暴言が度々あります。
彼女は付き合ってる頃からずっと約束を破られ裏切られ続けてきたといい、確かに守れてない約束はあるとしても、こちらとしては口論以外で怒ったりしたことも八つ当たりしたこともありませんし、家事や送り迎えなど喜んでおらえることはしてきたつもりです。
私目線のことばかりで参考にならず申し訳ございませんが、離婚となった場合、彼女を傷つけ続けたとして慰謝料を請求されることはございますでしょうか。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(精神的苦痛に対する損害賠償)を意味しますので、基本的には違法行為であることが前提になります。
そして、彼女を傷つけた場合には、それが違法行為といえるかが問題になります。
夫婦喧嘩は、夫婦であれば必ず起こり得ることなので、通常は、違法行為になりません。
度が過ぎた暴言や、暴行は違法行為になりますが、夫婦喧嘩が発展したものに過ぎない場合は、違法行為として慰謝料を支払うことにならないことが多いです。

今回、「殺してやる」等の発言があり、それはどちらからの発言かよくわかりませんが、上記発言は、脅迫罪にあたるものであり、違法行為として慰謝料の対象になりますので、注意した方が良いでしょう。
仮に相手からの発言の場合には、録音等、記録に残る形にしておけば、離婚する時に慰謝料を請求できる可能性があります。

子どもとまた一緒に暮らしたい

相談者(ID:19231)さんからの投稿
離婚前に親権の話になり、こちらがいつでも会わせてくれるなら親権は譲るという話で落ち着きお互いに承諾し離婚しました。出産前にいきなり仕事を辞めてきたり、離婚前も仕事をしていなく仕事をしてほしいとお願いしたのですが聞き入れてもらえず約1年が経つ頃に仕事をしないと離婚するという話が出てやっと仕事を探しはじめていたのですが、私の気持ちがもう離れていて結果離婚に至りました。離婚前の口論でモラハラ、DVを受け元配偶者はDVではないと言っていたのですが私は怖い思いをしました。最近子どもに会いに行こうとしたのですがラインで好きな時に会いたいなんて言うな、可愛がっているふりするなといつもは温厚な人なはずなのにラインでも分かる程に口調が荒く今会うのは怖いと思いバスで向かっていたのですが引き返しました。離婚前に会いたい時に会うという約束をしていたにも関わらず、今会いたい時に会えていない状況をおかしいと思い親権争いをしたいと思い始めています。子どもの事を考えると離婚という決断は間違っていた事だとは分かっているのですが、あのまま一緒に居ても毎日の様に口論になりそれを子どもの前でしたくありませんでした。


相談者様のご胸中、どんなにお嘆きのことかと心中お察しいたします。
しかしながら、離婚前であったとしても親権を争うことは大変困難なことで、離婚後になるとさらに困難が伴います。
現在の子の監護状況が極端に悪い状況など、子の利益に反している状況であることが明らかであるといえない限りは親権者の変更は認められないと考えられます。
他方で、相談者様はお子様と会うのであればと条件を付けて離婚したとのことですので、面会交流のルールについて、相手方と話合いをするべきと考えます。
もし、相手方と話合いができない時には、裁判所に面会交流の調停を申し立てることが可能ですが、裁判所は月に1回の頻度で定めることが一般的なので、「好きな時に」会えないことはデメリットになると考えられます。
まずは、1度お近くの弁護士にご相談ください。
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