札幌駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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桶谷法律事務所

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8件中 1~8件を表示

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「夫の不貞を容認する義父母」や「養育費の算定根拠となる年収について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「証拠が乏しい中で、不倫慰謝料100万円を獲得し離婚成立」や「【養育費の免除】相手方の居住継続により、養育費の支払を免除した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫の不貞を容認する義父母

相談者(ID:26938)さんからの投稿
同居の義父母が夫である息子の不貞を容認し、夜送り出すことや外泊を認めることにより受ける妻であり嫁である立場の精神的苦痛について離婚時に損害や慰謝を受けることができるか教えてください。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人が不貞行為を働いているのであれば、ご主人に対し、慰謝料請求を行うことが可能ですが、
不貞行為を容認している義父母に対し、慰謝料請求を行うことは難しいです。
- 回答日:2024年06月17日
ありがとうございます。夫を送り出すことについて慰謝料請求は難しいのですね。義父母の問題行動について質問させて頂きます。義父母が私が生活する住居スペースの窓やドアを叩いたり、ドアノブをガチャガチャと開けようと恐怖を与えることについてはいかがでしょうか。また、廊下で死ね!はやく死ね!出ていけー!馬鹿女!などたくさんの暴言を聞こえるように叫びます。不貞をした息子ではなく、私を悪者にしようとしています。義父母の行動は罪になりますか。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月22日

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

独身と偽った既婚者への対処法

相談者(ID:04966)さんからの投稿
既婚者は登録禁止の恋人探しのアプリで彼と出会いました。
40才になるまでには結婚しろと言われてる、母親には付き合っていることを話した、などと期待を持たせる発言をしていましたし、何より毎回避妊せずに性行為をしていました。子供が出来たら育てればいいしという発言もありました。
仕事が忙しい人で、出張で国内を飛び回っていたので、月1回、2泊から3泊の旅行を一緒にすること、ラインのやりとりをほぼ毎日することで、2年2ヶ月の関係を続けましたが、既婚者と妻子もちであることが、昨年のクリスマスに発覚。即刻関係を立ちきりましたが、彼には何らかの形で罪を償ってほしくてたまりません。
写真は残してますが、ラインはブロックしたので見ることができません(恐らく専門家に頼めば復元は可能)
彼の住所、電話番号は知っているので、今一度彼と会い、彼が嘘をついていたことを録音することは可能だと思います。
彼の妻に会い、洗いざらいお話して、計らずも不倫関係になっていたことへの謝罪したい気持ちもあります。彼の妻もまた被害者なので、話すのは得策ではないとも思いますが、ずっと胸のもやついた感じがとれず、解決方法に悩んでいます。

相手方の男性に結婚の意思があるかのような発言や行動があった場合には,貞操権侵害を理由に損害賠償請求をすることができるため,それを検討するのがよいかと思われます。仮に,相手方の男性と話ができるのであれば,独身と偽っていたこと,結婚をしようなどと言っていたことなどを引き出して録音できれば有力な証拠になります。
- 回答日:2023年01月30日

不貞行為の慰謝料請求をされました

相談者(ID:06027)さんからの投稿
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。
慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか?
当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていました。
私から不貞を誘ったことは一切なく、酔っている状態でホテルで飲み直すという理由で誘われ2度ほど不貞がありました。証拠は相手方にはないと思われます。現在私の夫から相手方に慰謝料請求しており、逆にあちらの内縁の妻という方から私に慰謝料の請求がきた状況で、2週間以内に回答くださいとの内容です。今後夫との婚姻関係がどうなるかはまだわかりません。減額か請求を拒否することは可能でしょうか?また、相手の奥さんは家に突然来たり、電話をかけてきたりしているのですが、やめてもらう方法はありますか?

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。
もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。
相手の慰謝料請求が認められるためには、①実際に相手が彼女ではなく、内縁の妻といえる関係性なのか、②内縁の妻がいることを認識した上で、不貞行為に及んでいたのか、という問題点をクリアする必要があります。お話をお聞きする限り、少なくとも②については、「彼女がいる」としか聞いていなかったということですので、相手の請求を拒否(減額)できる可能性は十分あると思います。
相手の請求を拒否する場合には、単純に支払いを拒否する意向を伝えるか相手の通知書を無視するということになりますが、相手から直接家に押しかけられたり、電話が頻繁にかかってきて対処に困るということであれば、弁護士に代理人として間に入ってもらって、連絡が直接来ないように対応してもらうのよいと思います。
- 回答日:2023年03月03日

配偶者と価値観の相違があり、離婚を考えている

相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日

内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?

相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?

まず、内縁関係においては、婚姻関係のもとでの不貞行為と同じく、慰謝料を請求することは法的に可能です。また、あなたの場合、お子さんもいらっしゃるため、内縁の夫に対して養育費を請求することも可能です。

また、相手の女性についても、あなたの存在を知った上で不貞行為を行っているのであれば、彼女に対しても慰謝料を請求することができます。

金銭的ご事情がある場合には、法テラスを利用することで、弁護士費用を分割払いにすることなども可能となります。

モラハラ気質の夫が離婚に同意、なるべく不利にならないように離婚したい。

相談者(ID:31465)さんからの投稿
離婚するにあたり、何をどう取り決めしたら良いかわかりません。結婚22年、現在別居中、モラハラ気質のある夫で娘も生理的に無理になっています。
私も子供が成人するまでは…と我慢して来ましたが限界がきました。夫いわく、お前みたいなだらしない女は生理的に無理、嫌だ、離婚する、と先日ようやく同意を得ました。(別居前は離婚しないと反対していましたが)ただ、持ち家から出ていけ、養育費は下の子だけ(長女19、次女16)俺調べで3万円と言われました。納得いきません。子供達の為にも不利にならないよう離婚したいです。

「不利な離婚」というものが何を指すのか不明なので、具体的なアドバイスはできませんが、一般論として、離婚に伴って決めるべきことは、親権者、財産分与、養育費、年金分割が主になります。
財産分与はお互いに持っている夫婦共有財産を半分ずつ分けます。
持ち家は、夫婦の共有財産となるので、ローン残債を引いた家の価値の半分を請求できます。
ただし、あなたが持ち家を取得する場合には、逆に相手方に上記半分を渡さなければなりません。
養育費は、お互いの収入(税込)によって決まります。また、現在でも20歳に属する月までは養育費の支払いが認められています。なお、大学進学されている場合は、22歳の3月と定められる可能性があります。
養育費の金額や財産分与をそもそもするべきかどうかなどについては、具体的にお話を伺わなければ分かりませんので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
回答いただき、ありがとうございます。
不利な離婚→22年育児も家事も全てを私1人に押し付け、最終的に大勢の人が見ている公共の場で
責められ、最後まで相手の言い分を飲むだけの離婚をしたくない、と言う気持ちです。
あげればキリがないくらい自分本位な22年だったと思います。私の実家には片手で余る程しか挨拶等顔を出しません。自分の実家には毎年必ず行くのが当たり前なのにです。どちらも車で20分程であるにも関わらず…いつも自分が一番でなければならない最後くらい抵抗して思い通りにはさせたくありません。
相談者(ID:31465)からの返信
- 返信日:2024年01月19日
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