札幌駅で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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桶谷法律事務所

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

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弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

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たかさき・渡部法律事務所

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【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

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【札幌の慰謝料トラブルなら】東京スタートアップ法律事務所 札幌支店

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9件中 1~9件を表示

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。」や「不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「高額の離婚解決金を取得」や「【多額の婚姻費用・財産分与が争点に】調停で離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

既婚者である異性と連絡を取ったとしても、通常慰謝料は発生しません。
相手方の配偶者が、不快な思いをするか否かと慰謝料が発生するかは別の問題となります。
また、仮に、相談者様と男性が連絡を取り合っていたことが原因で離婚になったとしても通常慰謝料は発生しません。
単なる夫婦の決断に過ぎないものであり、相談者様が慰謝料を支払う理由にはなりません。
- 回答日:2024年06月17日

夫の不貞を容認する義父母

相談者(ID:26938)さんからの投稿
同居の義父母が夫である息子の不貞を容認し、夜送り出すことや外泊を認めることにより受ける妻であり嫁である立場の精神的苦痛について離婚時に損害や慰謝を受けることができるか教えてください。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人が不貞行為を働いているのであれば、ご主人に対し、慰謝料請求を行うことが可能ですが、
不貞行為を容認している義父母に対し、慰謝料請求を行うことは難しいです。
- 回答日:2024年06月17日
ありがとうございます。夫を送り出すことについて慰謝料請求は難しいのですね。義父母の問題行動について質問させて頂きます。義父母が私が生活する住居スペースの窓やドアを叩いたり、ドアノブをガチャガチャと開けようと恐怖を与えることについてはいかがでしょうか。また、廊下で死ね!はやく死ね!出ていけー!馬鹿女!などたくさんの暴言を聞こえるように叫びます。不貞をした息子ではなく、私を悪者にしようとしています。義父母の行動は罪になりますか。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月22日

不倫自白からの慰謝料請求について

相談者(ID:58291)さんからの投稿
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。
(SNSでのやり取り、コンドームから)

調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。
なので、問い詰めて自白させようかと思っています。
それに際し、気になっている事は下記4点です。
・自白で慰謝料請求はできるか
・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※

※について、
新婚当時からプライベートや仕事の予定共有をしてもらえず、
お金も現金でのやり取りはありません。

また、離婚について酔って喧嘩した際に私から言ったことはあります。
それ意外具体的に話しをした事はありません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

・自白で慰謝料請求はできるか
→ 相手方が不貞の事実を認めていることも一つの証拠になります。
  話し合いをする際には、音声を録音し、後日証拠として提出できるようにしておくことをお勧めいたします。

・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
→ 脅迫等にはなりませんが、無言であるからといって、肯定したことにはならないため、その点は注意が必要です。

・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
→ ご主人の自白によって不貞相手に請求することも可能ですが、不貞相手がご主人が既婚者であることを知っているなど、故意が必要になります。

・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※
→ ご指摘いただいた内容程度では破綻と評価はされないです。
- 回答日:2024年12月18日

配偶者と価値観の相違があり、離婚を考えている

相談者(ID:10522)さんからの投稿
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。

【背景】
・結婚3年目
・乳幼児の子供が2人あり
・1年ほど前から、自分のみ単身赴任
・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている
・妻は第1子誕生から現在まで産育休中
・自分・妻ともに年収は1000万円前後

【状況】
・ほとんど同棲をせずに結婚したが、結婚後から価値観の相違が大きく、一緒にいるのが苦痛である。
・衛生観念や倫理観など様々な面で価値観が異なる(妻は細かいことが気になる、潔癖、保守的、家族を大事にする価値観、自分は大雑把、リベラル、個人を大事にする価値観)
・単身赴任前から価値観の違いによる衝突はあったが、最近は帰省するたびに喧嘩になる
・自分としては、仕事が忙しいこともあり、十分なサポートができなかったことの自覚はあるが、妻から「出産時に適切なサポートをしてくれなかったことを恨んでいる」という発言が最近増えた
・話し合い以前に根本的な価値観の相違を感じており、お互いのために早期の離婚を検討した方がよいのではと考えている

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。
 相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。
 次に、相手方が離婚に応じた場合には、財産分与、養育費などの離婚に伴う清算が法的に発生します。
 財産分与はご自身と相手方の共有財産を半分にし、分配することをいいます。
 養育費は、お互いの年収によって計算されることが通常です。
 もっとも、協議離婚の場合には、お互いが合意すれば、相場より高くても低くても自由に決められます。
 離婚に伴う清算は、その事案毎、ケースバイケースで対応が変わりますので、お近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
 弁護士にご依頼されるかは、ご相談された後でも遅くはありません。
ご回答ありがとうございます。大変参考にになりました。
相談者(ID:10522)からの返信
- 返信日:2023年05月09日

私の母は15年間不倫をしてました

相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

①慰謝料請求について
 母の不貞行為を立証することができれば、父は母に対し慰謝料を請求することが可能です。
 母自身が不貞行為を認めれば客観的な証拠は不要ですが、母が不貞行為を否定した場合には、客観的な証拠が必要となります。
 妹さんの発言も証拠になりますが、年齢を考えて、証言をさせるかどうか検討する必要があります。

②離婚について
 離婚についても、上記不貞と同様に、不貞の証拠があれば認めれます。

③慰謝料の金額
 離婚に伴う慰謝料の相場としては、150万円~200万円程度となります。

④妹さんの親権
 妹さんの親権については、既に中学校1年生とのことですので、ご本人の意向が強く反映されます。
 そのため、妹さんが父の方に付いていきたいとの意向を示せば、親権は父になる可能性は高いです。
- 回答日:2024年04月03日

親権と養育費について

相談者(ID:43821)さんからの投稿
夫、会社員。年収約1000万円。
10年ほど前からうつ病で通院。うつ病を理由に家事育児には非協力的。しかし、趣味には没頭。浪費癖あり。性格の不一致を理由に離婚を考えている模様(弁護士への相談形跡あり)。浮気の疑いあり。
私、パート。年収約100万円。
子供は5人(高3、中3、小6、小3、2歳児)。

お困りとのことでご回答させていただきます。

養育費については、双方の収入及びお子様の年齢・人数で決まります。
ご記載の収入状況及びお子様の状況からすれば、5人分の養育費としては、23万円前後になるものと思われます(養育費 計算と調べていただければ、養育費を計算するサイトで確認することが可能です。)。

親権については、主たる監護者がこれまで誰であったのかという点を基準として、様々な点を考慮して判断されます。
主として育児を行なっていたのがご相談者様であれば、ご相談者様が親権を取得できる可能性は高いと思われます。

もっとも、高3、中3、小6のお子様については、ある程度大きいので、お子様らの意見が尊重されて、親権が決められるものと思われます。
- 回答日:2024年05月30日
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