薬院駅で離婚問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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薬院駅で離婚問題に強い弁護士が13件見つかりました。
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弁護士 安河内涼介(福岡城南法律事務所)

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福岡県福岡市中央区大名1-8-12第2西部ビル4階

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【福岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(福岡)

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〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス)

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

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弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所

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〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁目1−1アクロス福岡4F

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【福岡市地下鉄 空港線『天神駅』16番出口より徒歩3分】【福岡市地下鉄 七隈線『天神南駅』5番出口より徒歩3分】【西鉄 天神大牟田線『西鉄福岡(天神)駅』より徒歩10分】

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弁護士の強み【天神駅徒歩約3分】【法律相談30分無料】弁護士法人ALGでは、離婚の累計お問合せ数だけで96,798件(2007年6月~2025年3月末まで)と豊富な経験に裏打ちされた安心の解決策をご提案いたします。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

西日本綜合法律事務所

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〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂2階

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電車:地下鉄『赤坂駅』1番出口から徒歩5分 バス:『赤坂門(明治通)』又は『法務局前』から徒歩5分 車 :近隣のコインパーキングをご利用ください

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ご自身での対応に限界を感じている方はご相談を!法曹実務経験20年、誠心誠意お力になります

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【福岡】弁護士法人プロテクトスタンス

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[福岡市営地下鉄 空港線]天神駅より徒歩1分 [西鉄天神大牟田線]福岡(天神)駅より徒歩3分

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 福岡オフィス

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【離婚の交渉はお任せください】原綜合法律事務所

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【駅から徒歩2分】地域根ざした事務所が離婚問題解決に向けて最初から最後まで伴走致します!

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弁護士 藤本 創(鴻和法律事務所)

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〒810-0042
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【土日祝日可・初回相談無料】弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

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あらゆる離婚問題に対応しております

弁護士の強みキッズスペースあり●男女カウンセラー在籍●ご相談内容をしっかりお聞きすることを心掛けております。離婚の交渉親権不貞慰謝料請求など幅広く対応可能です。一人で悩まずに、新たな第一歩を、わたしたちと!
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【あなたに代わりお相手と交渉します】プライマリー法律事務所

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頂いたお問合せは2025年12月09日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。

一人一人に真剣に向き合うからこその有料面談|まずはご予約ください

弁護士の強み【女性弁護士】【オンライン相談可能】離婚でお困りの方はご相談ください!離婚を切り出す前、別居前のご相談も可能です。あなたのお気持ちに寄り添い、新しい生活に向けて一歩踏み出せるようサポート《すべて面談形式で丁寧に対応|お顔を合わせながらしっかりとご相談をお聞きします》
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

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福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階

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【離婚を決意した方へ】女性弁護士が相談〜解決までサポート!まずはお気軽にご相談を

弁護士の強み初回相談無料】/財産分与・不倫慰謝料・養育費・婚姻費用など幅広く対応不動産などが含まれる複雑な財産分与も歓迎離婚を決意した方・不倫慰謝料を請求したい・請求された方はすぐにご相談を    
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【男性のご相談も歓迎】弁護士法人米盛法律事務所

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祝日:10:00〜18:00

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稲森幸一国際法律事務所

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平日:09:00〜21:00

土曜:13:00〜21:00

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福岡市|福岡県・山口県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
弁護士 稲森 幸一
定休日 無休
13件中 1~13件を表示

福岡県の離婚問題の弁護士ガイド

福岡県の 離婚問題では、「養育費、財産分与について」や「自宅の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「連れ去られた子を取り戻すことができた事例」や「養育費増額と私立大学の学費の分担を合意!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

薬院駅の離婚弁護士が回答した解決事例

薬院駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費、財産分与について

相談者(ID:65732)さんからの投稿
協議書作成中に勝手に相手にかばんから離婚届を持ち出され提出されていました。腹が立って、家にあった相手名義のクレジットカードで引っ越しに必要なものの購入とキャッシングで100万円程度利用しました。
現在、養育費については調停が開始したばかりです。その不正利用を払ってもらうまで養育費を払わないと言われているのですが、財産分与などでペイ出来ると思っています。
調停委員の方に財産分与や慰謝料の請求をするために弁護士に相談するように言われました。

養育費については、子どもの生活費を保障するものでありますので、クレジットカードの利用の件とは分けて考えるべきかと思います。
調停内では、その点をお話ししたうえで、その支払いについて相手方との間に合意を形成することが重要かと思います。
また、それでも、相手方が支払わないということであれば、審判という裁判所の判断をしてもらうことになろうかと思います。

財産分与についても、基本的には、クレジットカードの利用の件とは分けて考え、財産分与の件についても同様に取り決める必要があると思います。

慰謝料については、事情が分かりませんので、お答えができませんが、事情によっては、クレジットカードの利用の件とは分けて考えることも可能かと思います。

しかし、相手名義のクレジットカードを相手方の承諾なく利用したことは、刑法等に反する行為ですので、その点は、ご留意ただく必要があると考えます。

クレジットカードの利用の件も含め、様々な問題を抱えているようですので、弁護士に面談で相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年05月15日

自宅の財産分与について

相談者(ID:52788)さんからの投稿
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。
お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。
その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。

一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能性があります。
ただし、生活費を管理している通帳から購入資金が出ていないとだけ証明したとしても、特有財産の主張が認められることは困難かと思います。

そもそもの財産分与の方針も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。
ありがとうございました。一度専門家に相談してみます。
相談者(ID:52788)からの返信
- 返信日:2025年03月03日

離婚要求されています

相談者(ID:68332)さんからの投稿
0歳の子を育てる20代専業主婦です。結婚1年目、夫と喧嘩をきっかけに離婚を求められました。異性と食事に行ったことを隠していた私の嘘が原因です。不貞行為はなく、夫も「話してくれれば許せた」と言っています。夫は2週間前に、一方的に実家に戻り、現在は生活費や食費を一切渡されていません。私は子どもを1人で育てながら、やり直しを希望していますが、夫は家を売るから出て行けと、(夫単独名義)離婚を強行しようとしています。調停の可能性もあります。

離婚は、原則として、双方の同意があった場合や裁判所が判断した場合に限り、成立します。
相談内容を前提とした場合、裁判所が離婚と判断する可能性はかなり低いのではないかと思います。

また、家の所有権は名義によるものですが、婚姻中は妻にも家の使用(占有)権原が認めれれる可能性があります。
夫による「家を売るから出て行け」という強制は、そのまま受け入れるべき事案ではないと思われます。

ただ、詳細の事情が分かりませんので、お答えしがたいところがございます。

弁護士に面談で相談して、具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
一人で悩まず相談してください。

なお、お聞きしたところ、婚姻費用の分担請求調停(簡単に言えば生活費支払請求)をすべきだと思われますので、
その点、検討した方がよいかと思います。
- 回答日:2025年07月14日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

1 相手方の「食費」については、婚姻費用から支出すべきものであって、質問者様が追加の支払をする必要はないと考えられます。

2 「樹木伐採」や「雑草撤去」については、軽々に判断することができず、事案により結論が異なると思われます。すなわち、庭木や雑草の状況次第では、土地の管理・維持のために必要な費用と評価される可能性があります。この場合、質問者様の資産(土地)の維持のために必要な費用と考えられるため、追加支出はやむを得ないと思われます。
(※ただし、相手方が勝手に伐採を進めることは好ましい事態ではありません。)

3 離婚調停中とのことですので、①婚姻費用調停も同時に進んでいる場合はその調停において協議すべきであり、②離婚調停のみである場合は財産分与と併せて協議対象とするのが合理的と思われます。

4 蛇足ですが、「住宅ローン」については婚姻費用の既払金に含まれません。また、「車ローン、車保険」が質問者様名義の車に関するものである場合は婚姻費用の既払金に含まれません。御留意ください。
- 回答日:2025年09月09日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
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これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年09月10日

協議離婚の内容無視と虚偽の申告で離婚届を提出

相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日

キャバクラでの性的なサービスを受けている証拠(LINE)で不貞行為は認定されますか?

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が毎週キャバクラ(店名から検索すると胸や太ももを触れるなどのサービスを受けられる)に通い、そこの女性と頻繁にLINEしています。
LINEの画像は写真にとっていますが、「イチャイチャする」「太ももが気持ちよかった」などの表現のみで、ホテルに行くなどの肉体関係を証明するものはありません。
以前も同様のことがあったので次したら離婚すると伝えていますが、肉体関係の証拠がないと不貞行為とは言えないでしょうか?

不貞行為には
①離婚原因としての不貞行為(=性行為に限られる)
②慰謝料請求が認められる不貞行為(=性行為に限られない)
の2種類があります。

離婚は協議→調停→裁判という流れで話し合いが行われますが、裁判になった場合、①の話がでてきます。
性行為の立証が不十分であれば、本件では、①の意味での不貞行為は認められません。

もっとも、本件では②の意味での不貞行為といえるものといえますし、
離婚に至る攻め方次第では、様々な方法で相手方を攻撃し、有利な条件で離婚することが可能です。
肉体関係がないので、不貞行為を主張しないのはもったいないかと思います。
お返事ありがとうございます。
LINEを見るに盛り上がってる最中ですのでもう少し泳がせてみたいとおもいます。(わたしも仕事の都合上離婚するならあと1年くらい経過後が1番ちょうど良いこともあります)
正直一緒にいるのは苦痛ですが今の状況でも戦える可能性があると知れて気が楽になりました。
また決心がつきましたら事務所にご相談に伺いたいと思います。
相談者(ID:02304)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
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