日本人同士の離婚はもちろん、一方当事者が外国人あるいは外国人同士の離婚事件も手がけています。
外国人の依頼者も多く英語で直接コミュニケーションが取れますので、意思疎通がスムーズにいっていて好評です。
また相手方が外国人の場合でも相手方と直接交渉ができて早期解決につながっているケースがあります。
また海外に財産が存在しているケースで海外の財産も含めて財産分与を成立させたこともありますので、日本人同士の離婚であっても海外に財産があってその財産を分ける必要がある場合などにもお役に立てると思います。
中国語と英語に対応できるスタッフがいますので、英語・中国語の案件も直接対応できます。通訳などの追加費用はかかりません。
相談可能時間は平日は11時から20時まで。土曜日曜祝日は13時から20時までです。
事前に予約の電話を入れてください。交通費、日当を支払っていただければ遠方でも対応可能です。
電話は基本的に弁護士自身に直接繋がりますので、すぐに相談に入ることができます。
男女の別はもちろん、国籍による偏見もありませんので、どなたでも親身になって相談に乗ります。
海外に関連した案件の経験は多数です。日本人同士の離婚以外に海外案件も携わっていますのでおそらく離婚の受任件数は平均以上だと思います。
相手方の不倫を裁判の中で立証して数百万の慰謝料を獲得した事例があります。
また海外の不動産や海外の証券会社から海外で購入した株式について評価して財産分与を実現したこともあります。
弁護士費用について
離婚の場合はシンプルに設定しています。弁護士費用は着手金と報酬からなります。
まず着手金ですが、通常調停をしてまとまらなければ裁判になりますので、調停の段階で22万円(税込、以下同じ)、裁判の1審ごとに22万円です。
報酬は離婚がまとまった段階で着手金の合計額と同額です。つまり調停でまとまれば22万円、地方裁判所でまとまれば44万円になります。
あとは、取得した金銭の10%が報酬になります。親権などを取得しても別に費用は発生しません。