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六本松駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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六本松駅で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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更新日:

原綜合法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号
最寄駅 地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅
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【離婚を決意した女性の方へ】北古賀・舛谷法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-14-35 赤坂門AIビル4階A号室
最寄駅 赤坂駅から徒歩1分 ※感謝のお声が詳細ページに載っています※
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弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚協議・調停・訴訟はお任せください】弁護士 池田 翔一

住所 福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル5階
最寄駅 福岡市営地下鉄「赤坂駅」4番出口徒歩0分 |西鉄バス「赤坂門」バス停から徒歩0分
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弁護士 藤本 創(鴻和法律事務所)

住所 福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂401
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福岡城南法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12第2西部ビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

稲森幸一国際法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階
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弁護士 稲森 幸一
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あけぼの綜合法律事務所

住所 福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅 地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
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弁護士 庄島 純平
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弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-1
最寄駅 福岡市地下鉄「六本松駅」から徒歩1分
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平日:09:00〜18:00

弁護士 鈴木 浩美
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ福岡オフィス)

住所 福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅 赤坂駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士 小田 誠
定休日 土曜 日曜 祝日
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10件中 1~10件を表示
福岡県の離婚問題の弁護士ガイド
福岡県の離婚問題では、「自宅の財産分与について」や「キャバクラでの性的なサービスを受けている証拠(LINE)で不貞行為は認定されますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
六本松駅の離婚弁護士が回答した解決事例
六本松駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:52788)さんからの投稿
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。
お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。
その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。

一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能性があります。
ただし、生活費を管理している通帳から購入資金が出ていないとだけ証明したとしても、特有財産の主張が認められることは困難かと思います。

そもそもの財産分与の方針も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025年03月03日
ありがとうございました。一度専門家に相談してみます。
相談者(ID:52788)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が毎週キャバクラ(店名から検索すると胸や太ももを触れるなどのサービスを受けられる)に通い、そこの女性と頻繁にLINEしています。
LINEの画像は写真にとっていますが、「イチャイチャする」「太ももが気持ちよかった」などの表現のみで、ホテルに行くなどの肉体関係を証明するものはありません。
以前も同様のことがあったので次したら離婚すると伝えていますが、肉体関係の証拠がないと不貞行為とは言えないでしょうか?

不貞行為には
①離婚原因としての不貞行為(=性行為に限られる)
②慰謝料請求が認められる不貞行為(=性行為に限られない)
の2種類があります。

離婚は協議→調停→裁判という流れで話し合いが行われますが、裁判になった場合、①の話がでてきます。
性行為の立証が不十分であれば、本件では、①の意味での不貞行為は認められません。

もっとも、本件では②の意味での不貞行為といえるものといえますし、
離婚に至る攻め方次第では、様々な方法で相手方を攻撃し、有利な条件で離婚することが可能です。
肉体関係がないので、不貞行為を主張しないのはもったいないかと思います。
お返事ありがとうございます。
LINEを見るに盛り上がってる最中ですのでもう少し泳がせてみたいとおもいます。(わたしも仕事の都合上離婚するならあと1年くらい経過後が1番ちょうど良いこともあります)
正直一緒にいるのは苦痛ですが今の状況でも戦える可能性があると知れて気が楽になりました。
また決心がつきましたら事務所にご相談に伺いたいと思います。
相談者(ID:02304)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日
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