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福岡城南法律事務所

財産分与や婚姻費用などの金銭条件や、親権・養育費などのお子様に関わる交渉もお任せください◎
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弁護士 安河内 涼介
住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12第2西部ビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜20:00

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
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弁護士からご相談者さまへ、お電話で折り返しさせていただく場合がございます。

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来所またはオンラインでのご面談にてお話を伺っておりますので、ご希望の面談日時をご用意のうえ、お問い合わせください。

離婚問題でお悩みの方へ、証拠集めから伴走いたします

このようなお悩みがある方はすぐにご相談ください

  • 配偶者と話し合いがまとまらないので、代理弁護士に介入してほしい
  • 配偶者の代理人を名乗る弁護士から書面が届いた
  • 離婚したいが別居するには費用面で懸念がある
  • 親権・養育費・面会交流など、子どもの関わることで揉めている
  • 不倫慰謝料を請求したい/されてしまった
  • DVを受けていて、離婚をしたいが切り出せない
  • マイホーム貯金など共有財産の分け方で揉めている

離婚問題は人に相談しづらく、感情的な葛藤や夫婦間での揉め事は精神面でのご負担も大きいかと思います。

また、実際に離婚話がこじれ調停の手続きを行うにしても、書類作成や日程調整など諸手続きの負担も大きいものです。

弁護士に相談して、少しでも心身の負担を軽くしてみませんか?

弁護士 安河内はご相談者様からのお話を丁寧にお聞きすることを心掛けております。

ご相談者様の状況をお聞きした上で証拠収集や書類の作成、相手方への交渉など、最初から最後まで一貫して伴走いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用に懸念がある方へ

離婚を決意したものの、専業主婦やパートでの就業のため、弁護士費用に懸念がある方もいらっしゃるかと思います。
費用に関してはしっかりご説明し、柔軟に対応させていただきますので、まずは初回の無料面談にてお話をお聞かせください。

 

弁護士 安河内へ依頼するメリット3選

1)【初回面談60分無料】オンライン面談も対応可能です

当事務所では、初回の面談料金を60分まで無料で設けております。
まずはご相談者様のご状況を詳しくお聞きし、しっかりと今後のご方針や法律面での対応などをご説明させていただきます。

2)【弁護士が相手と交渉】ご相談者様の精神的負担を軽く致します

離婚問題では、デリケートな問題も多く、お互い感情面での折り合いがつかず精神的負担は大きいことでしょう。

第三者である弁護士が介入することで、当事者間ではどうしようもなくなってしまった離婚問題を前に進めることが出来ます。

弁護士はあなたの味方ですので、ご相談者様の負担を少しでも軽くできるよう、全力で務めさせていただきます。

3)【トータルサポート◎】最初から最後まで一貫して弁護士 安河内が対応!

離婚問題は解決まで時間がかかるケースも少なくありません。

手に切り出す前に証拠や財産の把握など様々な準備をしておきたい方もいらっしゃるでしょう。

「不倫が疑わしいけれど証拠がそろっていないので、証拠集めのアドバイスが欲しい」
話がこじれてきたので、別居や調停に向けて準備したい」
「離婚したいけれど、相手側と顔を合わせたくない

などのお悩みのお持ちの方は一度お問い合わせください。

ご相談者様一人一人に合わせた解決策を、最初から最後まで弁護士 安河内が全力サポートいたします。

 

弁護士 安河内からのメッセージ

私、弁護士 安河内は弁護活動を細やかに報告し、丁寧なご説明を行うことで、ご相談者様にご納得いただいたうえでの解決を心掛けております。

ご相談に乗らせていただいた方には、離婚問題の解決後も前を向いて過ごしてほしいという思いがあり、離婚問題が解決した際には「新しい人生切り替えていこう!」といったお気持ちになっていただければ、弁護士冥利に尽きます。

離婚問題は人に相談しづらく、抱え込んでいる方も多くいらっしゃるかと思います。

ぜひ前向きな決心をするためにも、今お抱えになっているお悩みをご相談ください。

アクセス

福岡市地下鉄
赤坂駅より徒歩5分

相談者(ID:57938)さんからの投稿
12月2日に離婚届を書いて欲しいと言われ、子供4人のうち第1子、第3子、第4子を私に渡す条件で双方納得し、離婚届を記入しました。
第1子、第2子は嫁の連れ子だったので私とは養子縁組をしており、離婚届と一緒に養子離縁届も持ってきており第1子の養子離縁届の親権者に私を記入したので離婚届の方には第1子も記入するのかを妻に尋ねたところ明日市役所に確認すると言われ翌日3日の夜にやっぱり調停をしますので離婚届は出さずに処分しましたと言われました。
ですが、また翌日の12月4日に協議内容とは異なる第3子、第4子を連れ去りそのまま親権者を妻になるよう記入して離婚届を出されてしまいました。
現在子供達を学校にも幼稚園にも行かせず児童相談所や学校側から通報があり妻の2年前の虐待の件もあり子供達を保護して欲しいとの連絡があってますが親権者が妻になってますので何もする事ができず、現状では協議離婚無効確認の調停を申し立てる準備を進めていますが県外に行ってしまって住所がわからない状態です。

まず、協議離婚無効確認については、言った言わないという話し合いになる可能性があり、その場合、裁判所としても、難しい判断になります。
相談内容について、全て明言された録音などがあれば別ですが、そうでない場合は、協議離婚無効確認調停を起こしたとしても、こちらが有利になる可能性は高くないと思います。

そのような事情があるので、親権者変更調停・子の引き渡しの審判申立て及び審判前保全処分を行う方がよいと考えます。
これに関しては子供の福祉、つまり子供の最善の利益が重視されます。
したがって、虐待の事実や子供を学校に通わせていない等の事情があれば、これらの事情が親権者変更等の判断資料となります。
事実関係が明確になり、母が上記のような事情で子を監護等するのが明確にふさわしくないことが明らかになれば、親権者変更等はこちらに有利な判断が下される可能性がなくはないと思います。

特に、子の福祉という観点では、現状維持で問題ない場合、監護状況等に問題なしとされる可能性がありますので、現在の監護状況を既成事実を認めないことを示すためにも、速やかに親権者変更調停等を申し立てる必要が高いと思います。
仮に、このまま時間が過ぎると、現状を既成事実として認めることになりかねません。

そのため、この手続を開始する前に、一度法律専門家(弁護士や司法書士など)と話し合い、アドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、ご自身で行う場合に、住所地がわからない場合の裁判手続きについては、裁判所に確認ください。
一方で、弁護士であれば、依頼を受けた場合には、住民票の調査などができ、相手方の住所調査自体は可能です。

ご検討のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年12月13日
相談者(ID:52788)さんからの投稿
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。
お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。
その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。

一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能性があります。
ただし、生活費を管理している通帳から購入資金が出ていないとだけ証明したとしても、特有財産の主張が認められることは困難かと思います。

そもそもの財産分与の方針も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025年03月03日
ありがとうございました。一度専門家に相談してみます。
相談者(ID:52788)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
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離婚前相談
50代男性
理解力高く、相談が的確
的確、且つ明解な回答があり、また対処法のアドバイスにより、自分のやる事が明確になり、今後の対応について、アクションプランが明確になった。今後はそれらを対応して、その後の状況から相談内容を明確にし、必要に応じて、具体的な相談を行う事とした。
1件中 1〜1件目を表示
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弁護士事務所情報
事務所名 福岡城南法律事務所
弁護士 安河内 涼介
弁護士登録番号 58792
所属団体 福岡県弁護士会
住所 福岡県福岡市中央区大名1-8-12第2西部ビル4階
最寄駅 福岡市地下鉄赤坂駅徒歩5分
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お電話いただいた際に対応ができなかった場合は、折り返しお電話を差し上げます。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
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