栄駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
栄駅で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。」や「婚姻費用の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「婚約破棄をした相手から、慰謝料100万円及び養育費を獲得」や「離婚時の解決金として2000万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅の離婚弁護士が回答した解決事例

栄駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


ご相談内容を前提に回答いたします。

まず、慰謝料請求や離婚を進めるためには、不貞(肉体関係)があったことを裏付ける証拠の確保が重要です。

お手元の写真がどのような内容かによりますが、一般的に、単に二人で写っている写真や食事の写真だけでは不貞の証拠として不十分な場合があります。他方で、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行が分かる写真であれば、有力な証拠となる可能性があります。

また、相手方が離婚を拒否している場合でも、不貞の事実を立証できれば、慰謝料請求や離婚請求の重要な根拠となります。当事者間の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚訴訟によって解決を図ることになります。

そのため、まずは現在お持ちの写真や資料を整理し、それらが証拠として十分かどうかを離婚問題を扱う弁護士に確認してもらうことをおすすめします。証拠の内容によっては、追加で収集すべき資料や今後の進め方について具体的な助言を受けることができると思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月04日

婚姻費用の減額について

相談者(ID:101993)さんからの投稿
別居したいと考えており、子供と妻を残して私が家を出ることになります。今の家は私の名義でローンも完済しています。なお、家は建物と土地の半分は私、残り半分の土地は義父の名義になっています。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

相談内容の事実を前提にすると、婚姻費用の算定において住居関係費が考慮される可能性は高いと思います。

もっとも、減額される金額は実際の家賃相当額ではなく、一般的には権利者(奥様)の年収に応じた標準的な住居関係費を基準として検討されることが多いです。また、ご自宅の所有関係や固定資産税等の負担状況なども踏まえ、最終的には個別の事情に応じて判断されることもあります。

別居を具体的に検討されているのであれば、別居前の段階で一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、婚姻費用の見込みや別居後の進め方も含めて方針を検討されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月21日

男女の金銭トラブルについて

相談者(ID:110555)さんからの投稿
元カレから付き合っていたときの生活費、車のローンの請求、訴状をされました。
同棲していましたが私は家のものを一切引き取っておりません。車も私は免許がないので彼名義です。別れた後も所有してます。
友人や家族にも言いふらしバッシングを受け
居場所がなくなりました。
別れる際に私が居ないなら死にたいと取り乱していて、当時は怖くてお金は返すといいました。
彼は家計簿のようなものを証拠として提出しましたがレシートではありません、借用書をかいたわけでもありませんし借りているという認識は薄いです。
彼は弁護士をたてました。

ご相談内容を前提に回答いたします。

本件で最も重要な争点は、請求されている金銭が法的に「貸付」といえるのかという点です。

交際中や同棲中の生活費を一方が多く負担していたというだけで、当然に返還義務が生じるわけではありません。返還を前提として金銭を交付したこと(貸付)については、請求する側が証拠に基づいて主張・立証する必要があります。

借用書がなく、相手方が作成した家計簿のような資料しかないという事情であれば、それだけで直ちに貸付が認められるとは限りません。また、車についても、相手方名義で現在も相手方が所有・使用しているという事情は重要な判断要素になると考えられます。

もっとも、別れる際に「返す」と伝えた経緯があるとのことですので、その際の具体的なやり取りやLINEなどの証拠が残っている場合には、その内容が判断に影響する可能性があります。当時の状況や発言の趣旨も含めて、丁寧に主張していくことが重要です。

すでに訴訟になり、相手方にも弁護士が就いているとのことですので、訴状や提出された証拠一式を持参の上、できるだけ早くご自身でも弁護士に相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月15日

既婚とは知っていたが初めから常に離婚すると断言されていた場合の貞操権の侵害について。

相談者(ID:111015)さんからの投稿
職場で猛アプローチを受け、既婚医師と不倫関係になってしまいました。
彼は関係を拒否する私に初めからずっと、もうすぐ離婚する、結婚したい、一生一緒にいる、夫婦関係終わっていて離婚の話が進んでいると話していました。
なかなか離婚せず、何度も話し合いをしてきましたがその度に、もう少し、進んでいる等話して私が要求すると離婚届の写真も送ってくれました。避妊を私は要求していましたが、避妊具なしの性行為もあり、子供ができてもいいとの発言もありました。
しかし3年が経過し問い詰めると子供の責任があるから離婚できない、と言われ深く傷ついています。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご相談者様は当初から相手が既婚者であることを認識して交際を開始されているようですので、独身だと騙されて交際したという典型的な貞操権侵害の事案とは異なります。
もっとも、既婚者であることを知っていた場合でも、交際開始時から「もうすぐ離婚する」「離婚の話は進んでいる」「結婚する」「一生一緒にいる」などと繰り返し説明され、それを信じさせるために離婚届の写真まで送るなどしていた事情があるのであれば、相手の説明が虚偽であったことを前提に、不法行為(貞操権侵害やそれに類する人格権侵害等)を主張できる余地はあり得ると考えます。

もっとも、このような請求が認められるかどうかは個別事情によります。裁判になれば、相手方からも様々な反論がされることも予想できます。そのため、最終的には、交際当時のLINEやメール、録音など、相手方の説明内容や経緯を裏付ける客観的な証拠がどの程度残っているかが重要になると思います。

なお、ご相談者様から請求を行えば、相手方が配偶者へ事情を説明し、配偶者からご相談者様に対して不貞慰謝料を請求される可能性も十分にあり得ます。その点も踏まえた上で、請求を進めるかどうかは慎重に判断する必要があると思います。

まずは、お手元にあるLINE、メール、写真、録音などの資料を整理した上で、不貞問題や男女問題を扱う弁護士へ直接相談し、証拠関係や配偶者からの慰謝料請求リスクも含めて具体的な見通しを確認されることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月06日

離婚後の相手方再婚に伴う養子縁組について

相談者(ID:111390)さんからの投稿
令和6年3月1日、元妻と協議離婚。
離婚給付等契約公正証書を作成。
親権は元妻。
養育費は子2人につき各月30,000円(合計60,000円)。
公正証書第2条第2項には、
元妻が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合は、養子縁組をした月以降の養育費の支払を免除する、との条項があり、令和6年3月から令和8年2月分までは養育費を支払った。

令和8年2月頃、職場関係で元妻の姓が変わっていることを知り再婚したと認識したが、元妻本人から連絡はなかった。

公正証書の 「再婚し、養子縁組をした場合は養育費を免除する」 との条項を見て、 令和8年3月分以降の養育費を支払わなかった。

令和8年7月17日 裁判所より勤務先に対する給与差押命令。
請求内容
長男 令和8年3月〜6月 120,000円
次男 令和8年3月〜6月 120,000円
執行費用 10,620円
合計
250,620円
令和8年7月以降も
長男、令和17年3月まで毎月30,000円
次男、令和19年3月まで毎月30,000円
を給与から差し押さえる内容。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

元奥様が再婚されていたとしても、養子縁組をしているかどうかは別問題になりますので、まずはお子様と再婚相手との養子縁組の有無を確認する必要があります。

養子縁組の有無については、お子様の戸籍事項証明書(戸籍謄本等)を取得することで確認できる可能性があります。必要書類や取得方法については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

仮に養子縁組がされていたとしても、そのことだけで給与差押えが当然に取り消されるわけではありません。差押えを止めるためには、相手方(代理人が就いている場合は代理人)との協議や裁判所での手続が必要になります。

すでに裁判所での手続に入っていることから、できるだけ早く離婚問題を扱う弁護士へ公正証書や差押命令を持参して相談し、今後の対応について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月03日

相手方と話し合いたい

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者と揉めています。
当方、相手方共に弁護士が付いており、当方としてはその4者にて話し合いの場を持ちたいと考えています。
ですが相手方本人が話し合いをしたくないようで、それならばと当方及び双方の弁護士の3者での話し合いをしたいと考えています。
ですが相手方本人がそれすらもしてくれるなと考えているようです。
これは筋の通る話なのでしょうか?
なんとか3者もしくは4者での話し合いの場を作る手立てはないでしょうか?

結論から申し上げますと、相手方本人が話し合いを拒否している以上、3者又は4者での話し合いの場を強制的に設けることは困難です。

おそらく相手方は、ご相談者様が希望されているような方法では解決が難しいと考えているのだと思われます。そもそもの方針や目指すべき解決が大きく異なっている場合(例えば一方が離婚を求め、他方が離婚自体を拒否しているような場合)には、直接話し合いの場を設けたとしても、双方の主張を繰り返すだけで平行線に終わることも少なくありません。そのため、相手方(代理人を含む。)からすると、話し合いに応じても解決が前進する見込みが乏しく、時間や精神的負担を負ってまで参加するメリットがないと考えることも十分あり得ます。そのような理由から協議への参加を望まないとしても、必ずしも不合理な対応とはいえないでしょう。

ご相談者様としては、「お互いに顔を合わせて話せば解決に近づくのではないか」とお考えかもしれません。しかし、離婚や夫婦間の紛争では感情的な対立が強く、直接の話し合いによってかえって紛争が激化するケースも少なくありません。顔を合わせることでかえって言いにくいことが生じたり、口頭で伝えた内容について認識の相違が生じたり、「言った・言わない」の争いに発展したりすることもあります。そのため、場合によっては直接の話し合いよりも、代理人を通じた書面や調停手続による協議の方が適切なこともあります。

いずれにしても、相手方がそのような協議の場を望んでおらず、現に拒否しているという事実については受け止める必要があります。ご相談者様としては直接話し合いたいお気持ちが強いのだと思いますが、一方当事者が応じない以上、その意思を無視して話し合いの場を設けることは困難です。そのため、今後はその前提に立って、どのような手続や進め方が適切かについて、代理人の弁護士とよく相談されることをお勧めします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月02日
当初は相手方より離婚したいとのことでしたので、それならその方向で話をしようとしていますが、書面での問い合わせにも応答なし。相手方の弁護士ものらりくらり。3者もしくは4者の話し合いも出来ずに困っています。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月08日
ご事情を拝見する限り、ご相談者様としては相手方の離婚希望を受けて協議による解決を模索されているにもかかわらず、書面への回答もなく、話し合いの場も設けてもらえない状況とのことですので、ご不満やご不安を感じられるのももっともだと思います。

しかし、当初は相手方が離婚を希望していたとしても、その後弁護士へ相談したり、離婚後の生活や条件面を検討したりする中で、考え方や方針が変わることは十分あり得ます。そのため、過去に離婚意思を表明していたことをもって、現在も同様の考えであるとは限りません。

また、相手方代理人の対応が消極的に見えるとしても、弁護士は依頼者本人の意思に反して回答や交渉を進めることはできません。相手方本人の方針確定や意向確認に時間を要している可能性もありますので、現時点の対応のみをもって直ちに不誠実であるとは言い切れないように思われます。

先回の回答と重複しますが、相手方本人がご相談者様の希望する形での話し合いを望んでいない以上、3者又は4者での話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

協議が進展しないのであれば、離婚調停等の裁判所手続を利用し、裁判所を介して話し合いを進めることも検討された方がよいと思います。依頼している弁護士とよく相談してください。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月09日
ご返信、ありがとうございます。
離婚の意思が変わることは、一般的によくあることなのでしょうか?
私としても出来れば離婚は避けたいです。

以下、私の現状です。
詳細に書いたり婉曲な言い方では長文となるため、概要を直接的な表現で書きます。
一旦、私には非がないという前提で、ご一読ください。

相手方との間には、この夫婦間で生まれた現在中学3年生の子供がおり、相手方と同居しているため私とは別居です。
その子は小学校5年生の途中から現在まで、3年間以上、不登校(=引きこもり)です。
そのため3者もしくは4者での話し合いの内容は、夫婦のことというよりはむしろ子供の将来のことです。
離婚にせよ復縁にせよ、子供の将来の方が優先です。
ですが、現状はそれが出来ず、私からすれば子供を見殺しにさせられてしまっています。
なぜ別居したいのか、子供の将来はどうするのかの問いかけにも無回答で、金銭面の援助は不要とのことで、相手方は生活保護受給で無職です。
そのため親子そろって引きこもりで、話し合いが出来ないため、私としてはこの状況をただ見てるだけです。

いろいろな方から、不登校は問題ない、引きこもりはそのうち解消されると言われますが、世の中には現実に20年も30年も引きこもっている人がいることからすれば、私からすれば無責任な気休め、詭弁としか思えません。

そのため私としては、なんとか3者または4者での話し合いをするか、子供を見殺しにするかのどちらかです。
助言などありましたら、よろしくお願いします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月11日
意思が変わるということは決して珍しいことではありません。経済的な理由や感情的な理由だけでなく、相手方の性格や置かれている状況によっては、第三者から見ると明確な理由が分からないまま、考え方や方針が変わることもあります。

離婚問題の難しいところは、必ずしも合理的に物事が進むとは限らない点にあります。
ご相談者様に非がなかったとしても、あるいは相手方の対応に不合理な点があったとしても、相手方本人が話し合いを望まない以上、ご相談者様が希望する形で話し合いの場を設けることを強制することは困難です。

今回こちらにお書きいただいたようなお気持ちやお子様に対するご心配については、現在依頼されている弁護士の先生にも十分共有できていますでしょうか。また、その前提で、今後の見通しや取り得る手段について具体的な説明を受けられていますでしょうか。ご相談内容を拝見する限り、ご相談者様がお子様のことを強く案じておられるお気持ちはよく伝わってきます。現在依頼されている弁護士の先生と率直にお気持ちを共有した上で、今後の方針についてよく相談されることをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月12日
ありがとうございます。
当方の弁護士先生へは一連のことすべてをお伝えしており、親身に対応いただいております。
ですが、やはり相手方とはっきりとした意思疎通ができない限りはなかなか進展が無いという状況です。
問題は、相手方の弁護士先生が相手方自身の言葉を信用しているため、事実を正確に把握していないと思われるふしがあることです。

もし貴先生方が休日でも対応可能なようでしたら、私がそちらの事務所に伺って、セカンドオピニオンという形でご相談させていただくことは可能でしょうか?できれば土日祝とさせていただきたいです。
現状がかなり膠着しており、全く別の視点で何らかの打開策が必要と強く感じており、そのヒントが得られればと考えております。
ご検討、お願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月15日
セカンドオピニオンのご相談自体は可能です。
また、土日祝日のご相談についても、予定が空いていれば対応可能です。

もっとも、ご相談内容を拝見する限り、現在の代理人の先生に親身に対応していただいており、不信感等はないとのことですので、そのような状況であれば、セカンドオピニオンを受けることはあまりおすすめしません。
現在ご依頼されている先生とは別の弁護士が途中から意見を述べることで、かえって方針が混乱したり、不要なトラブルが生じたりする可能性もあるからです。

ご自身が現在の代理人の先生を信頼できると感じておられるのであれば、まずはその先生と方針についてよく話し合っていただくことをおすすめします。
山口央法律事務所からの返信
- 返信日:2026年06月16日
承知しました。助言ありがとうございます。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
相談者(ID:56580)からの返信
- 返信日:2026年06月18日

精神的浮気への慰謝料請求は可能なのか

相談者(ID:111710)さんからの投稿
交際14年、結婚9年目、子なし。4年前に中古戸建てを購入。夫の精神的浮気をきっかけに夫婦カウンセリングを受け、一度は修復に向かったが、夫から「私への気持ちは5年ほど前からなかった」と言われ、離婚を切り出された。相手女性と2人きりでの遊びや通話をやめるよう求めても、夫は無視して継続。私は食事や睡眠がとれず、現在は実家に避難中。相手女性は夫が既婚者だと知っている。

・食べ物や色違いのお揃いの腕時計をプレゼント(腕時計は別カードで決済)
・ほぼ毎日寝るまで通話、就寝中も2人きりで通話部屋にいる
・性的なメッセージをやりとり※事の発端
・女性から自撮り写真が複数枚送られた、一枚生足の出たTシャツ姿
・主人がアダルトグッズを閲覧、女性のほしい物リストに同様のグッズが追加(後にリストごと削除)購入履歴はなし
・サブスクのファミリープランに女性を登録(時期不明)
一部はスクショ・録画で保存し、通話の証拠も数枚ある。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

不貞に関係する慰謝料請求は、
①不貞行為そのものに対する慰謝料(不貞慰謝料)
②相手方の行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)
の二つを観念することができます。

まず、①については肉体関係の存在が重要となります。
そのため、ご主人と相手方女性との間に肉体関係がないのであれば、慰謝料請求が認められるハードルは高くなると思われます。

一方、②については不貞行為の有無だけで決まるものではありません。
ご主人の婚姻期間中の一連の行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったと評価できる場合には、肉体関係が認められなかったとしても、ご主人に対する慰謝料請求が認められる余地があります。
もっとも、相手の女性に対して離婚慰謝料を請求する場合には、ご主人の場合とは異なり、単に親密な関係を続けていたというだけでは足りず、夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情が必要となります。

したがって、肉体関係がないことだけをもって双方に対する慰謝料請求ができないとまではいえませんが、特に相手女性に対する請求については、認められるためのハードルは高いと思われます。

既にスクリーンショットや録画等を保存されているとのことですので、一度それらの証拠を持参して離婚問題を扱う弁護士へ相談し、請求の見通しや今後の進め方について具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月17日
ご回答ありがとうございます。
やはり肉体関係がないと難しいのですね…。
証拠や相談内容をまとめて離婚に強い弁護士さんに相談してみたいと思います。
相談者(ID:111710)からの返信
- 返信日:2026年08月20日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。