栄駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
栄駅で離婚問題に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

愛知県の離婚問題の弁護士ガイド

愛知県の 離婚問題では、「弁護士のする事は、期限はないのか?」や「財産分与の基準時期はいつですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」や「直ちに慰謝料300万円の支払いを受けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

栄駅の離婚弁護士が回答した解決事例

栄駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

弁護士のする事は、期限はないのか?

相談者(ID:110735)さんからの投稿
2月下旬に、こちらの言動に耐えかね離婚したいという主旨の受任通知が届いた。今まで離婚の話すらなかったのにいきなり。それに伴い、3月下旬、話し合いによる離婚をしたい事を相手弁護士に告げ、相手の離婚をしたい正当な理由と離婚する際の条件を知りたい旨をこちらから提示。お互いの話の折り合いをつけ離婚できるようにしたかったので。 それ以来、2ヶ月以上経つがこちらの提示した回答が得られず現在に至る。 婚姻費用などこちらは受任通知をもらってから支払っており、あまりにこちらに対する対応が悪い為、婚姻費用は払わないとは言わないが、回答がもらえるまでは、こちらも婚姻費用は振り込まないと相手弁護士に伝えた。 

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

相手方弁護士がご相談者様からの質問に対して2か月以上回答していないという点について、対応としてあまり望ましいとはいえないと感じる方は少なくないと思います。そして、ご相談者様が「離婚理由や条件を教えてほしい」「話し合いで解決したい」と求めること自体は不自然なことではありません。むしろ、協議離婚を進めるのであれば当然確認したいと考える事項だとも思います。

しかしながら、これについては明確な回答期限があるわけではありません(ご相談者様が一方的に回答期限を設定できるものでもありません。)。特に離婚案件では、相手方本人の意向確認や条件整理に時間がかかることも少なくありませんので、回答に時間がかかっていること自体から直ちに不当な対応とは言い切れません。


なお、婚姻費用の考え方については注意が必要です。
回答がないので不満であるというお気持ちは理解できますが、婚姻費用の支払いと離婚の話(相手方の回答)は本来別の問題として扱われることが多いです。ご相談者様が離婚理由や条件の説明を求めること自体は特におかしなことではありませんが、その回答を得るまで婚姻費用の支払いを停止するという対応については、ご相談者様にとって不利に評価される可能性があります。


回答がない状況が続くのであれば、協議にこだわらず、ご自身から離婚調停を申し立て、その中で相手方の主張や離婚条件を明らかにしてもらう方法も検討してよいと思います。今後の見込みや対応方針について、一度離婚問題を取り扱う弁護士に直接相談し、調停申立ての要否も含めて助言を受けることをおすすめします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月23日

財産分与の基準時期はいつですか

相談者(ID:111737)さんからの投稿
長い別居を経て、夫が定年を迎えるにあたり正式に離婚して財産分与をしたいと思っています。こういう場合どこまでの財産が対象になるのでしょうか。夫の退職金や結婚にあたり購入した戸建ても分与対象になりますか。また年金等はどうなのでしょうか。分与可能な財産について知りたいです。戸建ての価値は別居時のものになるのでしょうか。基準時に自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額を財産分与の対象にするとの考えが取られることが多いという回答がありましたが、つまりは別居時に夫が自己都合退職をした場合に支給されると想定される金額と別居時の自宅の査定額が財産分与の対象なのでしょうか。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成してきた財産を、離婚に伴って分けるものです。そのため、夫婦が協力して財産を形成していた期間を基準に、財産分与の対象となる財産を考えることになります。

一般的には、別居によって夫婦の経済的な協力関係が終了することが多いため、別居時を基準として財産分与の対象となる財産を確定することが多いと思いますが、別居後も家計が一体となっていた場合など、具体的な事情によっては、別居時以外の時点が基準となる場合もあると思います。

また、「別居時を基準として対象財産を確定する」ということと、「すべての財産を別居時の金額で評価する」ということは別の問題です。財産の種類によって評価方法は異なりますし、具体的な評価時点や計算方法について一律に決まっているわけではありません。

例えば、自宅についても、別居時に存在していた自宅が財産分与の対象になるとして、当然に別居時の時価によって評価されるとは限りません。特に長期間の別居の場合、別居当時の時価を正確に把握することが難しい場合もあり、具体的な評価時点や評価方法については一律に決まるものではありません。

退職金についても同様です。別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎として計算する方法はありますが、それが唯一の方法というわけではありません。実際の退職時期、退職金の支給可能性、退職金規程、婚姻期間や別居までの勤続期間などを踏まえて検討することになります。

また、厚生年金等については、通常の財産分与とは別に年金分割の制度があります。

長期間の別居を経て、ご主人の定年が近いということであれば、退職金や自宅の評価方法によって財産分与の金額が大きく変わる可能性があります。具体的な資料を持参した上で、離婚問題を扱う弁護士に相談し、どのような主張が可能であるのかを検討された方がよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月28日

現段階で自分ができること、相手が法的手段に及んだ時にどう反応すれば良いか第三者を介してをしりたい。

相談者(ID:111000)さんからの投稿
相談内容:離婚の円満解決に向けた法的な備えについて
元医師。現在うつ病・境界性パーソナリティ障害・ADHD・買い物依存症で通院・療養中です。生活費の不適切な管理(横領)という過ちがあり、長男(ASD・愛着障害・反抗挑発症)との共依存関係から同居が困難となり、本年4月より祖母宅へ別居しました。先日、妻(医師)より離婚の意思を告げられました。
今後の目的は、双方がこれ以上傷つかず、円満に整理することです。しかし、自身の過去の過ちや疾患が法的にどう扱われるのか、相手の行動にどう対峙すれば争いを避けられるのかが分かりません。
以下の点をご相談したいです。
1. 過去の過ちを誠実に示しつつ、泥沼化を防ぐ交渉の心構え。
2. 自身の疾患や障がいを、法的に適切な距離感で相手へ伝えるべきか。
3. 相手の急な行動に対し、冷静な返答を維持するための法的防波堤。
何卒アドバイスをお願いいたします。

ご相談内容を前提に私見を回答させていただきます。

ご家族皆さんがこれ以上傷つかない形で解決したいというお気持ちは、とてもよく伝わってきました。

もっとも、離婚問題では、一方が円満な解決を望んでいても、相手方がどのような考えを持っているかによって進め方は大きく変わります。そのため、ご相談者様ご自身でコントロールできることと、できないことを分けて考えることが大切だと思います。

ご自身の過去の過ちや疾病・障害については、もちろん誠実に対応することも大切だと思いますが、必要以上のことを伝えてしまうことで、かえって話し合いが複雑になってしまう可能性もあります。
また、当事者同士で直接やり取りを続けると、感情的になって本来であれば避けられた対立が生じてしまうことも少なくありません。

ご記載の事情からすると、ご自身だけで対応を続けることは精神的な負担も大きいように思われます。
早い段階で離婚問題を扱う弁護士へ相談し、相手方から何らかの法的な動きがあった場合の対応方針をあらかじめ整理しておくことをおすすめします。また、状況によっては、交渉を弁護士へ委任することも検討されてよいと思います。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年07月07日

養育費、慰謝料支払いしているが…

相談者(ID:03739)さんからの投稿
私の旦那さんなんですが、調停で3年前に養育費と慰謝料を支払いしていますが元嫁から最近子どものメガネ代を請求されました。旦那さんが連絡取らないので間に入ったますが、メガネの注文票しかなく日付、その子の名前は入っておらず領収書請求しましたが、捨ててないと話噛み合わず、クレジットの内容も支払いしたであろう金額のみで詳細は分からず本当にメガネを購入したかもわからず(いままでお金の請求はありませんでした)
支払いするかどうかは領収書取り寄せてからとお伝えしても支払え的な文章一点張りでかみあいません。どうしたらいいのでしようか

ご相談ありがとうございます。
お子様の眼鏡代を請求されているとのことですね。
眼鏡代は、基本的に、養育費の費用から支出してもらうことになりますので、特別な事情がない限り、養育費に加えて支払う必要はないものです。
また、仮に支払うことを検討することとしても、領収書をお出し頂けないのであれば、支払いはできないという対応で良いかと存じます(金額が確認できないため)。
それでも、請求が止まらない場合、場合によっては、家庭裁判所の調停にて子の監護費用に関し、調停を申し立てることも考えられます。
- 回答日:2022年11月16日
ありがとうございます。基本的には養育費の費用からの支出でいいんですね。
領収書再度依頼しています。クレジット決済も詳細出ると思うので合わせて依頼しました。

※監護費用とはどんなものでしょうか?
相談者(ID:03739)からの返信
- 返信日:2022年11月17日

1歳半の娘を置いて不倫してる妻から親権の確保

相談者(ID:111749)さんからの投稿
【相談の目的】
妻の不倫および育児放棄(ネグレクト)を理由に、一刻も早く離婚し、夫側での「親権(監護権)」の獲得を希望する。
※金銭(慰謝料等)の請求は不問にしても構わない(早期解決・親権最優先)。
【主な経緯と問題点】
1. 婚姻期間:約1年半と短い。不倫期間は現在進行形3ヶ月
2. 妻の状況:夜職で働きながら、育児を渋々行っている状態。夜間に子どもを置いて不倫相手に会いに行っている(ネグレクト気味)。
3. 夫の状況:仕事をして家族を養ってきた。父親として娘を引き取り、自身の両親等のサポートも得ながら育てたいと考えている。
【現在の懸念点・知りたいこと】
1. 妻が夜職かつ育児放棄気味である状況は、親権獲得においてどの程度有利に働くか。
2. 慰謝料を請求しない(慰謝料より娘)条件が、親権獲得やスピード解決の交渉カードとして有効か。
3. 今後、子どもを安全に確保・別居するための具体的な法的手続きと、弁護士に依頼した場合の進め方。

ご相談内容を前提に私見を回答いたします。

まず親権者を決める要素としては、これまで実際に誰がどのようにお子様を監護してきたのか、今後どちらが安定した監護環境を確保できるのかという点が最も重要になります。

奥様が夜職であることや不倫をしていること自体は、親権者を決める上で直ちにご相談者様に有利な事情となるものではありません。重要なのは、そのような生活によって、お子様の監護にどのような支障が生じているかという点です。「育児放棄気味」という評価だけではなく、実際の監護状況を具体的に整理し、それを裏付ける証拠を確保しておくことが大切です。
また、ご相談者様が親権を希望されるのであれば、ご自身がこれまでどの程度育児を担ってきたのか、また、ご両親の援助を含め、今後どのような監護体制を構築できるのかについても具体的に整理しておいた方がよいと思います。

慰謝料を請求しないことを条件として提示することは、離婚条件についての交渉において、ご相談者様に有利に働く可能性はあります。もっとも、慰謝料を請求しないことで当然に親権について譲歩してもらえるとは限りません。相手方にも離婚の条件について優先順位があると思われるため、実際の交渉の中で相手方の意向を確認しながら、検討・調整することになると思います。

お子様を連れて別居することについては、その方法によっては、その後の監護者指定や子の引渡しの手続において問題となる可能性があります。親権の確保を最優先に考えているのであれば、自己判断で別居等を進める前に、できるだけ早い段階で離婚・子どもの問題を扱う弁護士に直接相談し、方針を定めることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月27日

離婚 別居についての慰謝料の相談

相談者(ID:111496)さんからの投稿
現在、結婚7年目で共働きの夫婦で4歳の子供がいる夫です。
子どもが産まれてから、妻との関係について性格の不一致があり、別居や離婚を考えておりました。
例 家事の分担が自分の方に多かったり、妻のヒステリックな面、子どもと過ごすことを嫌がったり、などです。
今年の5月頃に職場の女性と親しくなり、連絡を取り合う仲になりました。
期間は3ヶ月程で、不貞行為はなく、連絡を取り合うのみで交際関係にはありませんでしたが、お互いに好意がある旨などは連絡していました。

7月にその事を妻が知り、離婚をするならその方へや自分へ慰謝料の請求を行うこと、親権は自分が取ることを宣言し、自分としても、妻へ申し訳ない気持ちと反省の気持ちで、相手の方とは連絡を取らないことと、GPSの共有と携帯電話の確認を条件に、夫婦の再構築の選択しました。

ただ、その後も妻から
毎日私は苦しんでいる。毎日慰謝料を請求したい。
私がその気になれば、相手の方を特定して慰謝料を請求できる。
あなたもいつか地獄に落ちればいい。

等の発言があり、個人的にやはり妻との再構築は難しいのではないかと考えております。

相談内容を前提に私見を回答いたします。

ご相談者様から別居や離婚を提案すること自体は可能です。
ただし、奥様が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚が認められるかどうかは別問題になります。

不貞行為はなかったとのことですので、その点が事実であれば、ご相談者様や相手方に対する慰謝料請求が認められる可能性は高くないように思われます。もっとも、不貞行為があったと認定され得るようなやり取りや証拠が存在する場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。また、不貞行為までは認められない場合であっても、交際の態様や夫婦関係への影響などの個別事情によっては、不法行為として慰謝料請求が認められる余地がないわけではありません。

離婚を真剣に検討されているのであれば、今後の見通し等は個別事情によって大きく異なりますので、一度離婚問題を扱う弁護士へ相談し、具体的な助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年08月02日

婚姻費用は算定表どおりもらえない?

相談者(ID:109280)さんからの投稿
現在、婚姻費用の申立てをしており
調停2回目が終わりました。

婚姻費用の算定表の金額を
私に払うと夫の生活がかつかつになる。
審判になると、生活維持義務が働いて
算定表内の婚姻費用ももらえない可能性が高いと
調停員に言われてしまいました。

未就学児2人養育しており
現在育休手当のみです。
婚姻費用をしっかりもらい
自立した生活がしたいです。

私たちにも生活維持義務があると思います。
審判で算定表内より下がりすぎることあるんですか?

ご相談内容の事実を前提に回答いたします。

調停委員からそのような説明を受けると、不安なお気持ちになられたことと思います。
婚姻費用は、夫婦双方の生活保持義務を前提として定められるものです。そのため、現在裁判所で広く用いられている算定表(標準算定方式)も、この生活保持義務を踏まえて作成されています。
もっとも、算定表どおりの婚姻費用を支払うと義務者の生活が著しく困難になるような事情がある場合には、算定表より減額されることはあり得ます。そのため、「生活ができない」という事情自体が減額理由として考慮される余地はあります。
しかし、そのような事情があるかどうかは、相手方の収入や支出、生活状況などを踏まえて個別に判断されるものであり、「生活が苦しい」という主張だけで直ちに算定表より減額されるわけではありません。


なお、調停委員は、法的な結論を示す立場ではなく、当事者間の合意による解決を目指して話合いを進める役割です。調停委員によって進め方や伝え方には多少違いがありますが、事件がまとまりそうな場合には、一定の譲歩を促す趣旨で見通しを伝えたり、厳しめの見解を示したりすることもあります。もっとも、審判になった場合に、そのような説明どおりの判断が裁判所でされるとは限りません。


ご相談内容だけでは、実際に算定表どおりの金額になるのか、それとも減額される可能性があるのかについて判断することはできません。ご相談者様は未就学のお子様2人を監護され、ご自身も育児休業中とのことですので、婚姻費用はご相談者様やお子様の生活を支える大切なものだと思います。調停が続いている中で大変な状況とは思いますが、一度、婚姻費用や離婚問題を取り扱う弁護士へ直接相談し、具体的な事情を踏まえた見通しや今後の対応について助言を受けることをおすすめいたします。
山口央法律事務所からの回答
- 回答日:2026年06月26日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。