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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が10件見つかりました。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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弁護士 吉田 浩晃(葵綜合法律事務所)

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〒700-0818
岡山県岡山市北区蕃山町3-30吉備システム蕃山町ビル6階

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「岡山駅」から徒歩15分 ※事務所周辺のコインパーキングもございます

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ご依頼者様やお子様に将来を見据え、「これでよかった」と感じていただけるサポートを目指します
弁護士の強み元家裁調査官×こころの専門家家裁調査官の経験や、臨床心理士公認心理師の資格を活かして、ご依頼者様やお子様のお気持ちに寄り添った解決を目指します!まずは不安やお悩みを聴かせてください【全国対応
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

千里みなみ法律事務所 豊中オフィス

住所

〒561-0885
大阪府豊中市岡町南1-1-2矢部ビル205号室

最寄駅

阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜20:00

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弁護士 代表弁護士 東山 慎一朗
定休日 土曜 日曜 祝日

丸の内法律事務所

住所

〒760-0033
香川県高松市丸の内7-20丸の内ファイブビル2階

最寄駅

【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

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弁護士 植野 剛
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

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弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 藤本 智也(弁護士法人佐渡・藤本法律事務所)

住所

〒604-0904
京都府京都市中京区西革堂町173

最寄駅

京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

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弁護士 藤本 智也
定休日 土曜 日曜 祝日
10件中 1~10件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった」や「法的な慰謝料の適正金額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」や「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった

相談者(ID:42687)さんからの投稿
不貞を理由に合意書を作成し離婚済。
慰謝料として一括200万+分割60万の支払い。
結婚7年子なし。
当初不貞相手に慰謝料の請求はしないと言っていたのですが、離婚後やはり不貞相手にも慰謝料を請求をするとの申し出がありました。

不貞行為は不貞配偶者と相手方との「共同不法行為」となるので、被害者は不貞配偶者と相手方両方に慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできません。
今回は、離婚する際に不貞配偶者に対して慰謝料を請求し、不貞配偶者が合計260万円の慰謝料を払う合意ができていますので、不貞慰謝料の金額が260万円を超えると考えられる場合にのみ、相手方に追加慰謝料を請求できる形になります。

実際に慰謝料額が260万円を超える可能性があるかどうかは個別事情によりますので、相手方に請求が来た際に相手方から弁護士に相談するのがいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年04月20日

法的な慰謝料の適正金額について

相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

不貞行為や盗撮事案に対する慰謝料の相場は様々な要素により決まり、一概には言えません。が、通常、夫婦が不貞行為によって離婚する場合の慰謝料は300万円程度が目安とされます。また、盗撮行為については、義母への精神的損害等を考慮し個々の事案によりますが、通常数十万円~100万円程度が考えられます。

しかし、不貞行為が婚姻中と離婚後に長期間にわたり行われ、しかもその事実が認められている点、また盗撮が明らかな証拠としてデータとして残っている点等から考えると、慰謝料額が上記の目安よりも高額になる可能性もあります。

もっとも、要求されている慰謝料額(1700万円)は高額すぎますので、慰謝料の減額交渉を行った方がいいでしょう。
立場的に自身での交渉が難しければ、弁護士に相談した方がいいでしょう。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年05月08日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月17日

慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?

相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年04月19日

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

不貞した夫との間で合意書を作成したい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月18日

慰謝料請求の証拠について

相談者(ID:58900)さんからの投稿
夫が特定の女性と頻繁に遊んだり、泊まりで遊びに行っています。
その女性をめぐり別居になったにも関わらず、会ってないと嘘をついて毎日女と一緒に出掛ける、女の家に行くなどを夫はしています。
また女性は既婚者と知っている、女性のせいで別居になったと知っているそうですが、夫と遊んでいます。
夫は不貞行為を否認しており、友達と言い張っています。

不倫の慰謝料請求には、相手方の不貞行為を明確に示す証拠が必要です。
「ラインのやり取り」や「ボイスレコーダー」は、同室に男女二人で宿泊しているのなら、不貞行為を推認させるに十分な証拠として有効であり、これらを基に不倫相手と夫に対して慰謝料請求することが可能です。
逆に、別室で宿泊しているような場合には、不貞行為を推認させないため、証拠としては不十分かと思います。
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- 回答日:2024年12月30日
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