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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が19件見つかりました。
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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602

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横浜駅から徒歩5分

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平日:09:30〜18:00

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【不倫慰謝料の専用窓口】弁護士法人クローバー東京法律事務所

住所

〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号

最寄駅

JR五反田駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜23:00

土曜:09:00〜23:00

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【離婚を決意した方へ】かさはら法律事務所

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〒730-0011
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20

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広島電鉄線「紙屋町東駅」徒歩1分 広島電鉄線「紙屋町西駅」徒歩3分 アストラムライン「県庁前駅」徒歩2分

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

法律事務所way

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〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階

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『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

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弁護士 藤本 創(鴻和法律事務所)

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〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂401

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【代表弁護士が一貫対応】松田法律事務所

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市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所

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〒730-0032
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

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〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112

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広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分

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【一緒に解決策を探していきましょう】広島駅前法律事務所

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〒732-0052
広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階

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JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分 JR「広島駅」南口・広島電鉄「広島駅」・広島バス「広島駅」から南北自由通路を通って徒歩2分 ※広島ビル玄関前にチケットパーキング、近隣にコインパーキングが複数あります。

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弁護士 有本 慎
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 広島オフィス

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〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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作花法律事務所

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〒700-0901
岡山県岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階

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JR岡山駅 徒歩5分

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弁護士法人プロテクトスタンス(広島事務所)

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〒730-0011
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F

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[広島電鉄本線]紙屋町東駅より徒歩1分 [アストラムライン]県庁前駅より徒歩2分

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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

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山下江法律事務所 広島本部

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

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弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

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弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所

〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号

最寄駅

「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

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弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

縮景園前駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 吉村 航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 小林 幹大
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19件中 1~19件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?」や「風俗店の顧客トラブル」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料をどのくらい払わなければならないのか?会社退職を強要された場合応じなければならないのか?

相談者(ID:42257)さんからの投稿
妻子持ちの男の人と何回か会って食事や買い物をしてそれが男性の奥さんにバレてしまいました。
体の関係は一切ないです。
そこで慰謝料を請求されるみたいなのですがこの場合はどのくらい支払うのが相場なのかまたは支払う義務があるのかが知りたいです。
また、不安になるからという理由で私が退職を強要される可能性があります。この場合はやめなければならないのでしょうか?
質問が多くてすみません。
回答お待ちしております。

慰謝料請求についてですが、一般的には不貞行為があった場合に慰謝料の支払い義務が発生します。よって、あくまで体の関係がなければ、法的には不倫と見なされにくいです。ただし、親密交際をしていたために精神的な苦痛を与えたとして慰謝料を求められる可能性は排除できません。慰謝料の金額については具体的な事情や証拠に基づき判断されるため、一概に金額を述べることは難しいですが、不貞行為を行っていなければ高くても数十万円にとどまります。

次に、退職についてですが、第三者による会社退職の強要については応じる必要はありません。会社の懲戒事由に該当したとかがなければ会社から解雇されることもありません。

以上の説明はあくまで一般的な判断に過ぎず、個々の具体的な事情により異なる結果をもたらす可能性があります。したがって、相手から実際に請求が来た段階で弁護士に相談することをお勧めします。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年04月19日

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

不倫をしてしまい 慰謝料請求

相談者(ID:58888)さんからの投稿
慰謝料300万円を相手から
請求されており
すぐにでももってこいとの事で

お金準備でくなくて
話だけでもと思い
話をしに行ったら
お金が無い限り
話すつもりはないとの
一点張りで
話をさせてもらいませんでした

不貞行為を理由として慰謝料を300万円請求されているということですが、300万円というのは不貞慰謝料の相場の中でも高額ですので、減額交渉が可能かもしれません。
仮に、示談しないとして訴訟提起されたとしても、裁判の中で減額事由を主張することで、300万円から減額できる余地があるかもしれません。

記載のみからは具体的な事情がわかりませんので、詳しい内容については別途ご相談ください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

メールの内容にもよりますが、メールをしていたことのみをもって慰謝料を支払う義務はありません。
なお、メールの内容から不貞行為があったと推認できる場合には、事実として不貞行為がなかったとしても不貞行為が推認できるとして慰謝料の対象になる可能性はあるかと思います。(不貞行為がないという立証ができないので)

なお、相手の奥様とは、慰謝料は支払わないが今後連絡・接触しないというような形で示談書を作成することはあり得るかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月17日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日

慰謝料請求の証拠について

相談者(ID:58900)さんからの投稿
夫が特定の女性と頻繁に遊んだり、泊まりで遊びに行っています。
その女性をめぐり別居になったにも関わらず、会ってないと嘘をついて毎日女と一緒に出掛ける、女の家に行くなどを夫はしています。
また女性は既婚者と知っている、女性のせいで別居になったと知っているそうですが、夫と遊んでいます。
夫は不貞行為を否認しており、友達と言い張っています。

不倫の慰謝料請求には、相手方の不貞行為を明確に示す証拠が必要です。
「ラインのやり取り」や「ボイスレコーダー」は、同室に男女二人で宿泊しているのなら、不貞行為を推認させるに十分な証拠として有効であり、これらを基に不倫相手と夫に対して慰謝料請求することが可能です。
逆に、別室で宿泊しているような場合には、不貞行為を推認させないため、証拠としては不十分かと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求についてですが、慰謝料の額は一概には決まらず、不倫の期間や情熱の度合い、配偶者の精神的苦痛など諸条件により変動します。ご状況からすると、不倫の期間があまり長くないと思われます。

したがって、慰謝料400万円というのは相場からしても、本件の事情からしてもあまりにも高額であるため減額することは可能かと思われます。
もっとも、50万円まで減額できるかは、交渉次第になるかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月21日
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