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島根県で不倫・離婚慰謝料に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が11件見つかりました。
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更新日:

弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602

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横浜駅から徒歩5分

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【不倫慰謝料の解決実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

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〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階

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Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分

営業時間

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土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大阪オフィス

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〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階

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本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 福岡オフィス

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〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-11天神グラスビルディング9階

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天神駅(空港線)1番出口から徒歩5分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 名古屋オフィス

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愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階

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久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 熊本オフィス

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熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階

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水道町駅(熊本市電)徒歩2分 / 通町筋駅(熊本市電)徒歩6分

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 広島オフィス

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〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 金沢オフィス

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〒920-0855
石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階

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めいてつ・エムザから南町方面へ徒歩3分

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 神戸オフィス

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〒651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階

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・神戸三宮駅(阪神本線)徒歩3分 ・三ノ宮駅(JR)徒歩5分

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弁護士 吉田 浩晃(葵綜合法律事務所)

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〒700-0818
岡山県岡山市北区蕃山町3-30吉備システム蕃山町ビル6階

最寄駅

「岡山駅」から徒歩15分 ※事務所周辺のコインパーキングもございます

営業時間

平日:09:00〜17:00

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ご依頼者様やお子様に将来を見据え、「これでよかった」と感じていただけるサポートを目指します
弁護士の強み元家裁調査官×こころの専門家家裁調査官の経験や、臨床心理士公認心理師の資格を活かして、ご依頼者様やお子様のお気持ちに寄り添った解決を目指します!まずは不安やお悩みを聴かせてください【全国対応
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

松村法律事務所

住所

〒604-0876
京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502

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京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」

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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

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平日夜間・土日祝日・オンライン面談も対応可能◎まずは面談にてお悩みをお聞かせください!
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11件中 1~11件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「風俗店の顧客トラブル」や「妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者との不貞行為を繰り返していた相手方女性から、慰謝料130万円を獲得。」や「不貞慰謝料として300万円を請求されていたが、不貞の事実はないとして慰謝料の請求を退けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

風俗店の顧客トラブル

相談者(ID:51744)さんからの投稿
風俗店勤務をしていて、顧客の奥さんから慰謝料請求をされています。内容はわたしと顧客が不倫関係にあると指摘され慰謝料を請求するとのことでした。その顧客は上客であり、繋ぎ止めるためにプライベートの時間もさいていました。しかし、わたしとしては仕事の範疇であり、不当な請求だと思います。相手の弁護士事務所から連絡あり具体的な金額も提示されました。対応に困ってます。よろしくお願いします。

風俗店内での行為であれば(ソープランドなど)、こちらは業務の範囲内であり、顧客選択の自由もないため、慰謝料を支払う必要はありません。
また、業務外であっても、顧客が既婚者であると知らなければ慰謝料を支払う必要はありません。

もっとも、業務時間外のいわゆる枕営業については、業務上必須でなく顧客選択の自由もあるため、慰謝料の支払い義務は発生します。

ただ、相手弁護士からの請求金額が高額であれば、請求を減額できる余地はあろうかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年09月10日

妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。

相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

婚姻中であれば不貞行為に該当しますが、婚姻関係が破綻していたのであれば、不法行為が成立しませんので、相手方に何ら責任追及はできません。

そのあたりも含めて、詳細な事情がわからないと判断できかねるので、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

モラハラ旦那がダブル不倫。離婚したいです。

相談者(ID:50615)さんからの投稿
旦那がダブル不倫していました。7年間続いており、相手は妊娠し中絶もしています。2人のLINEのやり取り見て知りました。LINEは写真を撮って残しました。旦那はダブル不倫を認めましたが、離婚は拒否。別居したいですが、私名義の持ち家のため私が家を出るのは嫌です。旦那が自営業で収入を低く申告していた為、会社員の私が住宅ローンを組む事になったのです。毎月のローンは私の口座から引かれ、旦那が半額支払う約束ですが、貰えない事も多く一年分が未払いです。もし離婚でても、慰謝料や養育費(小学生の子供がいます)は絶対に払わない人です。頭がキレ、口が達者。すぐキレる人で、私と子供は旦那の顔色を伺いながら暮らしてきました。旦那が異常な怒りを私や子供にぶつけている音声も残してあります。息子の担任の先生に相談した事もあります。
離婚出来たら、家を売却したいです。不倫相手の女性にも、もちろん旦那にも、慰謝料を請求したいです。
ただ、旦那の嫌がらせも怖いです。
キレて、何をされるか‥という不安もあります。

そもそも離婚したら家を売却する予定なのでしたら、新しい住居を探して今の段階から別居して離婚調停+婚姻費用請求調停を申立てることも考えられます。

相手が任意に支払いをしない可能性があるとのことですが、自営業者であれば給料差し押さえができず、取引先からの売掛金差し押さえとなりますので、継続的な取引先がいるのかどうか確認しておいてください。
また、財産分与のため、相手が保有している財産(銀行口座、証券口座等)の情報も確保しておいてください。

不貞の慰謝料請求はご主人に対しても、相手女性に対しても可能です。
不貞の証拠があれば、相手が離婚を拒否しても裁判で離婚を求めていくことが可能です。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月09日

不貞した夫との間で合意書を作成したい

相談者(ID:48690)さんからの投稿
昨年の4月ごろから、結婚して10年になる夫が職場の女性と親しい関係になり、一緒に日帰りのデートや外泊(1回)をしたり、3、4回ほど肉体関係を持ちました。

現在私がもっている証拠については以下です
・女性からの手紙(恋愛関係であること分かる内容 例:一緒になりたい等)
・不貞行為最中とみられる写真(女性の局部、夫の衣類が映っている写真)
・夫と女性がビデオ通話をしている画像
・抱きしめたい、可愛い、独り占めしたい等のLINEのスクショ2枚
・夫と女性が会った日が書かれてあるスケジュール帳

もう関係が終わっていること、本人が反省していることなどから、離婚をせず事実を認めてもらう合意書(誓約書)を作成し、夫に一筆書いてもらおうと考えており、夫も了承済みです。

事実を知ってから3年間は慰謝料を遡って請求できるとのことなので、今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したいと考えています。

>今後3年間で再度夫が女性と関わった場合、今回の慰謝料を双方に請求する旨を合意書に記載したい

これにつきましては、合意書に記載がなくても請求権を放棄しなければ請求可能です。
なお、通常は、再度女性とかかわった際に違約金として〇万円支払うというような内容の合意書とすることが多いかと思います。

当事務所では示談書の作成のみのご依頼も承っておりますので、しっかりとした合意書を作成したいということであればお問い合わせください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月18日

不倫をしてしまい 慰謝料請求

相談者(ID:58888)さんからの投稿
慰謝料300万円を相手から
請求されており
すぐにでももってこいとの事で

お金準備でくなくて
話だけでもと思い
話をしに行ったら
お金が無い限り
話すつもりはないとの
一点張りで
話をさせてもらいませんでした

不貞行為を理由として慰謝料を300万円請求されているということですが、300万円というのは不貞慰謝料の相場の中でも高額ですので、減額交渉が可能かもしれません。
仮に、示談しないとして訴訟提起されたとしても、裁判の中で減額事由を主張することで、300万円から減額できる余地があるかもしれません。

記載のみからは具体的な事情がわかりませんので、詳しい内容については別途ご相談ください。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

交際倶楽部から紹介された不倫相手への慰謝料請求についてご相談です

相談者(ID:51181)さんからの投稿
浮気相手への慰謝料請求についてご相談です。
相手が交際クラブから紹介された女性で名前は偽名はしかわかりませんが、旅行先(複数)でのツーショット、ホテルの部屋での写真、裸の写真、食事中の写真など主人の手帳に書いてある予定など多数残っています。
主人も全て認めていて、10月には慰謝料、財産分与など綺麗にして離婚する予定です。

相手が沢山いるのですが、7人くらいいる相手の中には毎週のように会って食事や観劇、レジャー、ホテル代とは別に1000万くらい大人お手当(売春の対価)をもらっている人もいます。
交際クラブ(ユニバース倶楽部)に身元開示請求できますでしょうか?

交際クラブからは、プライバシー保護の観点から、警察からの捜査協力でもない限り、女性の情報を開示してもらうことはできません。

なお、相手女性の電話番号がわかれば、携帯電話会社に照会することによって個人を特定できる場合もあります。
もちろん、別途ご主人が既婚者だと知っていたのかは争点となります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年08月30日

浮気相手と旦那から慰謝料請求

相談者(ID:43716)さんからの投稿
旦那から急に離婚したいと言われました。
理由はセッスクレスですが子供欲しいとゆう私に気を使うのが疲れたと。もっと支えて欲しかった。と

共働きで家事の私と旦那で負担は8:2
生活費や家賃などは4:6

以前にセックスレスを理由に私から離婚を伝えた時は否定されたのでおかしいと思い家を調べたら旦那が浮気相手の旦那からの不適切行為の示談書にサインをした
ものが出てきました。
内容は今年の3月までの約半年間にわたって不適切行為に及び婚姻生活の平穏を侵害したと。
70万の示談金を支払うこと。
今後連絡を取り合わないこと。でした。

そうゆう相手がいたから急に離婚したいと言われたのかと思い怒りと悲しさがこみあげてきました。
私が努力すれば婚姻生活が改善するのかと努力していたので悔しいです。

離婚も考えています。

まず、"不適切行為"についてですが、具体的な行為については見当たらないので、この文脈ではおそらく不倫行為を指していると考えられます。が、実際に何を指しているのかは不明です。

次に、あなたがご主人及び相手方に対して慰謝料の請求が可能かどうかですが、配偶者の不貞行為により精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求が認められることが多いです。もっとも、これも不適切行為の内容如何によるかと思います。

不適切行為が不貞行為に該当すれば、こちらから離婚を求めることも可能です。
なお、離婚するだけであれば、現状ご主人が離婚希望とのことなので、離婚に応じるだけでいいとは思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月01日
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