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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い電話相談可能な弁護士一覧

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島根県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が18件見つかりました。
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法律事務所way

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〒103-0024
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『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

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【不倫慰謝料の専用窓口】弁護士法人クローバー東京法律事務所

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〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号

最寄駅

JR五反田駅から徒歩3分

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弁護士の強み不倫慰謝料に注力!慰謝料を請求されている方請求したい方◆どちらのご相談も対応可能◎経験豊富な弁護士に慰謝料の回避減額増額の交渉をお任せください!土日祝日相談可能◎】【初回面談0】【弁護士直通電話】詳細は写真をクリック
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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602

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横浜駅から徒歩5分

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慰謝料請求/財産分与/婚姻費用などの離婚問題に多数の実績アリ!まずはお悩みをお聞かせください。

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】かさはら法律事務所

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〒730-0011
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20

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広島電鉄線「紙屋町東駅」徒歩1分 広島電鉄線「紙屋町西駅」徒歩3分 アストラムライン「県庁前駅」徒歩2分

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【夜間・休日の相談にも対応!】ご依頼者様の状況に応じた解決策をご提案し、サポートいたします

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弁護士 藤本 創(鴻和法律事務所)

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〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33ダイアビル福岡赤坂401

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【代表弁護士が一貫対応】松田法律事務所

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〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4-7縮景園ひろえビル303

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市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分

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【離婚を決意した方】別居前の準備からサポートいたします

弁護士の強み≪初回面談30分無料≫ 離婚調停・裁判/財産分与/不倫慰謝料/婚姻費用/親権/子の引き渡し/養育費など離婚に関する幅広い問題に対応◆代表弁護士が初回面談~解決まで一貫して対応◆「何が問題なのか、その問題に対して何ができるのか」一緒に考え、ご依頼者様にとって最善の解決となるよう尽力いたします。
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所

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広島県広島市中区立町2−27メットライフ広島立町ビル

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弁護士の強み【立町駅より徒歩1分】【法律相談30分無料】弁護士法人ALGでは、離婚の累計お問合せ数だけで96,798件(2007年6月~2025年3月末まで)と豊富な経験に裏打ちされた安心の解決策をご提案いたします。
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

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〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112

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離婚を決意された方/別居中の方などへ◆まずは一度ご面談にてあなたの話をお聞かせください

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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 広島オフィス

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〒732-0827
広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階

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作花法律事務所

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〒700-0901
岡山県岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人プロテクトスタンス(広島事務所)

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〒730-0011
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F

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[広島電鉄本線]紙屋町東駅より徒歩1分 [アストラムライン]県庁前駅より徒歩2分

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

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〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

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JR呉駅より徒歩11分

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弁護士 宮部 明典
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山下江法律事務所 呉支部

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〒737-0051
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弁護士 宮部 明典
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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

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〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 吉村 航
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山下江法律事務所 広島本部

住所

〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703

最寄駅

JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 田中 伸
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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

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〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

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JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 小林 幹大
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山下江法律事務所 東広島支部

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〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

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JR西条駅より徒歩9分

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平日:09:00〜18:00

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弁護士 小林 幹大
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山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 渡辺 晃子
定休日 土曜 日曜 祝日
18件中 1~18件を表示

島根県の離婚問題の弁護士ガイド

島根県の 離婚問題では、「妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。」や「慰謝料請求の証拠について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料の被請求】300万円→50万円の大幅減額に成功した事例」や「不貞慰謝料として300万円を請求されていたが、不貞の事実はないとして慰謝料の請求を退けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。

相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

婚姻中であれば不貞行為に該当しますが、婚姻関係が破綻していたのであれば、不法行為が成立しませんので、相手方に何ら責任追及はできません。

そのあたりも含めて、詳細な事情がわからないと判断できかねるので、お近くの弁護士に相談した方がいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

慰謝料請求の証拠について

相談者(ID:58900)さんからの投稿
夫が特定の女性と頻繁に遊んだり、泊まりで遊びに行っています。
その女性をめぐり別居になったにも関わらず、会ってないと嘘をついて毎日女と一緒に出掛ける、女の家に行くなどを夫はしています。
また女性は既婚者と知っている、女性のせいで別居になったと知っているそうですが、夫と遊んでいます。
夫は不貞行為を否認しており、友達と言い張っています。

不倫の慰謝料請求には、相手方の不貞行為を明確に示す証拠が必要です。
「ラインのやり取り」や「ボイスレコーダー」は、同室に男女二人で宿泊しているのなら、不貞行為を推認させるに十分な証拠として有効であり、これらを基に不倫相手と夫に対して慰謝料請求することが可能です。
逆に、別室で宿泊しているような場合には、不貞行為を推認させないため、証拠としては不十分かと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月30日

元不倫相手を凝らしめたいです

相談者(ID:46613)さんからの投稿

不倫相手はシングルファーザーかと思っていたら既婚者でダブル不倫。
元旦那にダブル不倫がバレてしまい私は去年2月に離婚し元旦那に慰謝料を支払うことになり社会的信用もなくしました。
社会的制裁をうけず普通に生活している元不倫相手が許せなくてコチラに相談させて頂きました。

不倫相手に慰謝料は請求できないですが、元旦那に支払った慰謝料の金額次第では、不倫相手に求償権を行使することが可能です。

なお、不倫相手が既婚者であると知ってからも関係を継続していれば、不倫相手の配偶者に対する不貞慰謝料の支払い義務も発生しますので、不倫相手に請求したことにより不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性がある点は注意した方がいいです。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年05月28日

法的な慰謝料の適正金額について

相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

不貞行為や盗撮事案に対する慰謝料の相場は様々な要素により決まり、一概には言えません。が、通常、夫婦が不貞行為によって離婚する場合の慰謝料は300万円程度が目安とされます。また、盗撮行為については、義母への精神的損害等を考慮し個々の事案によりますが、通常数十万円~100万円程度が考えられます。

しかし、不貞行為が婚姻中と離婚後に長期間にわたり行われ、しかもその事実が認められている点、また盗撮が明らかな証拠としてデータとして残っている点等から考えると、慰謝料額が上記の目安よりも高額になる可能性もあります。

もっとも、要求されている慰謝料額(1700万円)は高額すぎますので、慰謝料の減額交渉を行った方がいいでしょう。
立場的に自身での交渉が難しければ、弁護士に相談した方がいいでしょう。
 【監修】【全国対応・来所不要】法律事務所Lapin
- 回答日:2024年05月08日

離婚後、不貞相手に追加の慰謝料請求があった

相談者(ID:42687)さんからの投稿
不貞を理由に合意書を作成し離婚済。
慰謝料として一括200万+分割60万の支払い。
結婚7年子なし。
当初不貞相手に慰謝料の請求はしないと言っていたのですが、離婚後やはり不貞相手にも慰謝料を請求をするとの申し出がありました。

不貞行為は不貞配偶者と相手方との「共同不法行為」となるので、被害者は不貞配偶者と相手方両方に慰謝料を請求できます。ただし二重取りはできません。
今回は、離婚する際に不貞配偶者に対して慰謝料を請求し、不貞配偶者が合計260万円の慰謝料を払う合意ができていますので、不貞慰謝料の金額が260万円を超えると考えられる場合にのみ、相手方に追加慰謝料を請求できる形になります。

実際に慰謝料額が260万円を超える可能性があるかどうかは個別事情によりますので、相手方に請求が来た際に相手方から弁護士に相談するのがいいでしょう。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年04月20日

今後の解決に向けての方向性はどうするべきか?

相談者(ID:58473)さんからの投稿
妻がW不倫をして、相手の奥様にばれた旦那さんは、内の妻が悪いと都合よ良い事ばかり奥様に言っているようです。私の妻の話しと、かなり違います
相手の奥様と一度会い、話し合いでと成ったが
不倫中に貢いだ金品を返せとしつこく連絡がきます。妻にも脅迫めいたメールが届きました。
今後、4人で会い真実を伝え話し合いをした方が良いのか、相手のの慰謝料請求を待ち弁護士に相談した方が良いのか悩んでいます。
まだ金額の話しはしていませんが、相手の出方しだいですが

相手の妻が脅迫めいたメールを送るなど感情的になっているようですので、対面での交渉(4人で会う)のは避けた方がいいかと思います。
なお、相談者様から相手男性に慰謝料を請求することも可能ですし、奥様から相手妻に対して慰謝料の提案をすることも考えられます。

また、貢がれた(贈与された)金品は返却する必要はありませんが、穏便解決のために返却するケースもあります。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年12月23日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

婚姻期間中の隠し子であれば、当然に不貞行為を行っていることになるため離婚請求が可能です。

相手女性に請求できるかは、相手女性がご主人が既婚だと知っていたか、知ることができた場合にのみ請求できます。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月27日
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