埼玉県で離婚調停に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚調停に強い弁護士が64件見つかりました。
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【女性の離婚問題なら】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)

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【離婚したい男性へ|メール相談歓迎】弁護士 大西 祐生

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

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弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所

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【離婚を決意した方へ|土日祝はメールでお問合せを】弁護士法人ラピス法律事務所

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弁護士の強み全国対応男女問わず離婚協議・調停など幅広く対応!相手方との交渉はお任せ!親権財産分与婚姻費用面会交流などを中心に納得がいかない離婚問題のお悩みに寄り添います<法テラス利用もOK>
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渋谷徹法律事務所

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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【離婚に向けて動きたい|離婚を有利に進めたい】という方の精神的な支えに
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グリーンクローバー法律会計事務所

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土曜:09:30〜22:30

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弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

神楽坂総合法律事務所

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地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

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弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日

【離婚交渉は全国対応】渋谷総合法律事務所

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〒160-0022
東京都新宿区新宿1-6-11 水野ビル6階

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弁護士 渋谷 寛
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 菊地 智史(杉並総合法律事務所)

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〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

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南阿佐ヶ谷駅より徒歩約1分、阿佐ヶ谷駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜17:30

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弁護士 菊地 智史先生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

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弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

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平日:10:00〜18:00

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弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

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東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

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弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日
64件中 51~64件を表示

埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県の 離婚問題では、「有責配偶者からの離婚申し立てについて」や「有責配偶者からの離婚はできるのか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「妻からの過大な慰謝料請求を阻止した上で、離婚成立」や「15年間別居していた妻と離婚実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

有責配偶者からの離婚申し立てについて

相談者(ID:107285)さんからの投稿
2005年12月に結婚し 2020年2月に 私が不貞を行い それ以降別居を続けて6年 夫婦という実態のない状況でいます。
2020年 2月 以降は共同宿舎ホステルで寝泊まりをして2021年12月から公団に住むようになり にどうにか生活は安定しました。
過去にも3年ほど家庭内不和のため別居していたという事実があります。
20年の婚姻期間のうち約半分の9年間別居という状況です。

共同生活 中は 会社からの給料の管理は妻がしており 私はお小遣いをもらう状況でしたが 現在は調停で決定した婚姻費用の分割で給料の振込先を分けて妻側に生活費として毎月20万円の支払いを行っており、2026年3月 子供の大学卒業で終了となっております。
子供達は義理祖父母と養子縁組して戸籍からは抜けています、更に成人になり 来年春から社会人となり扶養義務者はいません。
上記のように夫婦という実態がない状態で有責配偶者からは離婚調停を起こすことはできないのでしょうか?

有責配偶者であっても離婚調停を申し立てることはできます。
離婚調停での話し合いの結果、相手が離婚に応じるとのことであれば、有責配偶者からの申し立てであっても離婚は成立します。

しかし、相手が離婚に応じず、離婚訴訟に移行した際には、有責配偶者からの離婚請求であることから、離婚を認めないとの判決になる可能性があります。
もっとも、別居期間や子どもの状況など具体的な事情に応じて、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚の判決が出されることはあります。

種々の事情を踏まえて見通しを検討することが必要な事案ですので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年02月10日
ご回答ありがとうございました。
このような事例はやはり少ないのでしょうか?調停の場合はお互いの話し合いの結果となると思いますが、訴訟となった場合でも離婚ができないということもあるのでしょうか?
相談者(ID:107285)からの返信
- 返信日:2026年02月15日
別居している中で、有責配偶者から離婚を求めたいとの事案は、一定数あります。
また、訴訟となった場合でも離婚できない事案はあります。裁判では、民法上の離婚事由に該当しなければ離婚判決とならないため、離婚事由に該当しない場合には離婚判決は出ないことになります。
上尾あおぞら法律事務所からの返信
- 返信日:2026年02月16日

有責配偶者からの離婚はできるのか?

相談者(ID:107175)さんからの投稿
婚姻費用目的の妻と離婚したい。
婚姻期間25年ほど、結婚当初から妻の性格になじめなかった。
妻は夫の親族とも折り合いが悪く、ギスギスした関係だった。
そんな中、7年ほど前から不倫をしてしまい、不貞相手との間に婚外子が誕生しました。
妻は不貞相手(女性)に損害賠償訴訟を行い、慰謝料190万を精算しました。
この損害賠償訴訟の和解文書に、夫婦関係の破綻を裁判所が認めていると明記があります。夫婦は今後、関係を修復する意思もなく戻ることもない、完全に破綻しているといった内容です。
ただ、紙切れ一枚の関係だが、扶養義務があるから婚姻費用を支払い続けろというのが妻の主張です。
子どもは2人いますが、全員成人、独立、うち1名は夫婦の戸籍を抜けて養子に行きました。
また、財産分与では全ての金融資産は妻に配分するとします。
不貞が発覚した時から別居をしていて、別居期間は1年ほどです。
妻とは修復するために話し合いなどしていません、逆にお互いや私の両親などを交えて罵り合いのケンカならした感じです。

有責配偶者からの離婚請求については、次の3つの要素を考慮していくことになります。

・相当長期の別居期間があること
・未成熟の子どもがいないこと
・相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に苛酷な状況におかれるなど離婚を認めることが社会正義に反する特段の事情がないこと

ご相談の事情からすると、婚姻期間25年に対して別居期間が1年ですので、別居期間が短いと判断される可能性が高いと考えられます。
- 回答日:2026年02月13日

妻の気持ちを変えて離婚を回避したい

相談者(ID:10379)さんからの投稿
些細なことから家庭内別居常態でした。常日頃妻が、<離婚したい>と口癖のように言っていたのでつい。<そんなにしたいならしてやるよ>と浅はかな考えで、自分が衝動的に離婚届を妻に言い渡しました。妻はその間こどもの中学受験があるので、3月に話し合いをするとの事でした。その間に私の気持ちが変わり、離婚をせずに私も非難すべき所は変わるから離婚を中止してもらいたいとの気持ちから。色々努力を試みましたが、妻は家庭生活を続けている内に、離婚の決意に変わって行ってしまった。この5月に妻側から別居を告げられた、少しでも妻に応じた方が、妻の気持ちが変わるかなと思って、別居に応じました。そして。妻側から離婚調停に持って行く事を告げられました。

お問い合わせありがとうございます。

離婚のきっかけとなった事実関係が分かりませんが、仮に法定離婚事由がないのであれば、調停では離婚に応じず、その後の訴訟では法定離婚事由がない旨主張していけば、離婚が成立しない可能性は十分にあるものと考えます。

前提となる事実関係が分からないと具体的なアドバイスはできませんが、調停を申し立てられたないし申し立てられる予定ということでしたら、いま、貴方がすべきこととしては、弁護士に依頼して自身の調停や訴訟の代理人についてもらい、これまでの婚姻生活における諸々の事実関係について、離婚しなくて済むように、すべき主張を手続の中でしていくことです。

何をどう主張すればいいかわからないと思いますので、その辺りはご依頼いただければプロとして詳しくアドバイスできます。

弁護士をお探しでしたら、きっとお役に立てると思いますので、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月09日
ご回答ありがとうございます。
とにかく離婚を回避したいのですが、相手側の気持ちを尊重するのも大事だと思うと、、なかなか自分の行動を移すことがためらわれ、やはり、一度 弁護士の先生との面談をお願い致します。
面談日の希望は平日の19:00頃を希望いたしますので、ご都合のよい日程案を連絡頂けますと幸いです。
相談者(ID:10379)からの返信
- 返信日:2023年05月10日

児童手当と離婚調停について。

相談者(ID:14190)さんからの投稿
籍は入ってる状態なのですが世帯は異なり、住んでる住所も違います。
子供も私が育ててるのに旦那の口座に払わられて、子供は一歳9ヶ月なのに3回ヶ月分しか貰ったことがありません。何度言ってもくれないしその場しのぎされます。
その旨を互いの市役所に電話しても収入の多い方にと規則があり通用しません。


離婚調停などの証明があれば私に送金して貰えるみたいなのですが離婚調停って自分の中では凄い難しいです。

喧嘩もしょっちゅうするから(基本的にお金)いっそ離婚でもいいのですが一切話すら聞いて貰えないので意味ないとまで言われます。

離婚をして親権は絶対譲りたくないのですがずる賢いので意地でも渡さないと言われるのが怖いです。

お問い合わせありがとうございます。

児童手当の振込先については、そのように言われているのであれば、離婚調停を申し立て、その係属証明書というものを取得し、役所に提示するほかないものと思います。

現状、相手は逃げさえすれば全て思いどおりになるような状況にあるのではないでしょうか。

親権のことを気にされていますが、調停や裁判では、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親に親権が認められることが一般的です。

相手の言いなりにならざるを得ない現状を打開されたいのであれば、逃げたり、言い訳をしたりされないよう、離婚調停を申し立てることをお勧めいたします。

調停は、弁護士に依頼すれば、特に難しいことはありません。もし、交渉も含めて弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月18日

離婚調停をスムーズに行う為には

相談者(ID:04272)さんからの投稿
離婚調停1回目が終了し、財産分与で揉めてます。結婚25年、夫の定年まで12年あるのですがその前に退職する可能性もあります。退職金は支払われる可能性大です。今、現在退職金で住宅の財産分与などで相殺したいものがありますが退職金の金額の提示は適当に言われてしまうのでしょうか?
書面などで提示してもらう事は不可能なのでしょうか?

ご質問に回答いたします。

口頭での確認だけですと、懸念されているとおり、正確ではない金額を言われるリスクがあることから、弁護士が代理人として調停に臨む場合は、当然ながら、書面でその説明や主張の裏付けを取ります。

本人調停ですと、その辺りのリスクも全て自己責任になりますので、そのようなリスクを抱えられたくないようでしたら、調停の代理を弁護士に依頼されることを強くおすすめいたします。よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2022年12月28日
ご回答頂きありがとうございました。やはりそのような懸念もあるという事を頭に入れておかないといけないんですね。次の調停でどのように提示をしてくるのか、人事の方で確認を取り書面でだいたいの金額を表記して頂けるのか出方を見てから再度考えてみたいと思います。
相談者(ID:04272)からの返信
- 返信日:2022年12月29日

傷害事件を理由とした慰謝料請求について

相談者(ID:19284)さんからの投稿
生活が落ち着くまで2年もかかり、これから婚姻費用請求と離婚調停へと進みます。
アドバイスよろしくお願い致します。
児童虐待、傷害の慰謝料請求についてご教授下さい。
離婚調停で離婚に至ったの理由として請求したいです。
令和3年11月、夫の長男(当時10歳)への暴行が原因で傷害事件となり、事件番号令和3年検第◯◯◯◯号 と傷害事件として立証

お問い合わせありがとうございます。

慰謝料請求する権利は、原則的に虐待の被害に遭ったお子様にあります。虐待によって婚姻関係が破綻したと立証できる場合は、離婚自体の慰謝料が認められる可能性もあるかも知れません。

慰謝料請求の時効は原則3年です。

事件詳細の開示方法については、どのようなもの意図されているか定かではありませんが、仮に刑事事件の記録ということであれば、警察や検察などの捜査機関にお訊ねください。

離婚の手続きを弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年10月03日

新婚1年目で離婚調停。離婚を回避するには?

相談者(ID:61724)さんからの投稿
交際1年半で2024年5月に入籍。
夫の仕事の都合で、入籍と同時に遠方に転居。私は新卒から勤めた仕事を辞めざるをえなかった。

現在、夫から離婚を切り出され、それに応じないことを伝えたら、離婚調停を申立てられた。夫が離婚したい理由は、性格の不一致と主張している。夫は実家から帰ってこず、2024年12月から2ヶ月ほど別居中。

夫の年収650万、私(休職中)120万

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

結論から申せば、家に戻りたくない夫を家に帰ってこさせる法的な手段はありません。言うなれば、帰ってきたくなるようにするほかなく、それは法律論では語れません。

他方、法律論的には、単に性格の不一致で、別居期間2か月ということであれば、裁判で離婚が認められる可能性は、一般的には、低いと言えます。

もっとも、離婚を仮に回避できたとしても、離婚を求めていた相手と今後の人生の大半を夫婦として過ごすことが貴方にどういう結末をもたらすのかはよく考察すべきだと思います。

解決金とありますが、離婚する際の主な経済的な条件としては、財産分与、婚姻費用、慰謝料(、お子様がいらっしゃれば養育費)が挙げられます。

財産分与は、婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に分け合うもので、原則は等分します。婚姻費用は、生活費(夫婦の収入に加えて、お子様の有無や年齢に応じた算定表というものがあります。)が夫から支払われていなければ、離婚するまでの未払い分を精算します。慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償を根拠としますが、性格の不一致のみですと、多額は認められにくいと思います。

相手の離婚の決意が固いようなら、残念ながら、できるだけ好条件で離婚するのが現実的な選択肢になる可能性が高いです。

調停の代理人をお探しでしたら、当事務所でもご相談を受け付けておりますので、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月23日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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