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埼玉県で別居に強い弁護士一覧

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埼玉県で別居に強い弁護士が86件見つかりました。
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更新日:

厚別法律事務所

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最寄駅 札幌市営東西線「新さっぽろ駅」JR千歳線 「新札幌駅」
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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

住所 東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
最寄駅 【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 室賀 拓弥(白金中央法律事務所)

住所 東京都港区白金台5-6-9日総第27ビル 307
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松村法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
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86件中 81~86件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「別居中の健康保険等について」や「自分の持分割合のみを住宅売却した場合に想定されるその後について教えてください 」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「ご依頼者様の意向を踏まえ非定型的な調停を成立させた事例」や「婚姻費用を,過去の分までさかのぼって支払わせたケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
別居が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
別居が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36863)さんからの投稿
53才、女性です。夫の不倫が発覚し、夫が一方的に別居を開始、私と息子、娘の3人が家に残されました。離婚を請求されています。私が応じないことに腹を立てているようです。先日「次のものを渡してください。健康保険証、2023年の源泉徴収票。2024年の扶養ははずしてますが、これがない場合、2023年から扶養外れる前提で処理されます。まあ私はどちらでもいいので出したかったら出してください。どちらかだけでも処理しません。質問なども受け付けません」という連絡がきました。息子はこの春、社会人となり家を出て、大学生の娘は扶養に入ったまま、私は年収90万円弱のパート勤務です。今年にはいってから、生活費を渡されていません。婚姻費用請求の調停を4月に申し立てたところです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一方的に被扶養者非該当の届出を受け付けるかどうかは、手続的な問題ですので、夫の加入する健康保険にもよると思います。したがって、夫の加入する協会けんぽ又は健康保険組合に確認されるのが確実です。

なお、有責配偶者である夫のあらゆる要求については、基本的に任意で応じる必要はないものと思います。

記載の内容からすると相当悪質な事案だと思いますので、可能であれば、貴方様は弁護士に依頼するなどして不貞の慰謝料請求を行い、交渉や生活資金の原資を得てから、婚姻関係に関する諸問題(離婚に応じず婚費を貰い続けるなど)に対応されるのが望ましいと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
とてもわかりやすく、心強いお言葉をいただき感謝しております。
健康保険組合に問い合わせたところ、そもそも生計維持が認められず被扶養者には該当しないそうなので、2023年分に遡って国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはならなくなりそうです。
婚姻費用分担請求の調停をがんばってみようと思います。
弁護士さんの力をお借りするときには、よろしくおねがいいたします。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
相談者(ID:37903)さんからの投稿
妻から精神的DVを受けているため離婚したいのですが、妻に離婚を拒否されて困っています。
妻は話し合いにも応じようとしないため、話が進みません。
離婚するには別居期間3年程度が必要ということも分かっていますが、子供が私立の大学に通っており、婚姻費用なども妻に支払うことを考えると、私自身の生活費を確保することができないため別居は不可能です。
今の家には私、妻、子供2人、妻の母(義母)が同居しており、この住宅を購入する時に義母が頭金を払ったため、持分割合が私4/5、義母1/5となっています。
この私の持分割合である4/5を売却することは法律上違反ではないということを知ったので、売却して別居しようと思っていますが、私が4/5を不動産会社などに売却した後、義母や妻が住宅に住み続けようとした場合、どうなるのでしょうか。
例えば、
・私が売却した不動産会社から妻や義母に退去のお願いが来る
・妻や義母は不動産会社と裁判で争うことになる
・妻や義母は今のまま住み続けようと思えば住み続けられる
など、私の持分4/5売却後に想定される妻や義母側のケースについて教えてください。

義母はあくまでも5分の1の共有持分を持っているのですから、居住し続ける権利があり、退去を求められることはありません。
もちろん実際には「退去して欲しい。」という申し入れがされることは当然、予測されるところですが、義母はそれを断ることができるということです。
ただしかし、結局、自分に共有持分のない5分の4に相当する部分は、不動産会社の共有者としての使用を妨げているということにもなりますので、賃料相当額の5分の4の支払には応じなければならないことになるかと思います。
共有者として居住し続けているだけであることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4に当たる金額を支払わなければならないわけではないのですが、敢えて共有持分だけを買い取る不動産会社であることを考えると、一般の相場並みの家賃の5分の4を支払うよう強く請求してくるものと覚悟した方がよいと思います。

デメリットとしては、ますます離婚が難しくなるであろうということです。5分の1の共有持分がある以上は、居住し続けることができるとはいえ、不動産会社からの残された共有持分を買い取りたいという圧力にさらされ続けることになるわけですし、そうでなくても元々自分たちの家という感覚でいたにもかかわらず、家賃を支払わなければならないようになってしまうわけです。奥様方がそれを面白く思うはずはありません。

これから離婚しようと考えている以上は、共有持分だけを売却するというのは止めた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年04月24日
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