【離婚調停や示談を始めたい女性へ】大阪瓦町法律事務所
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【離婚調停や示談を始めたい女性へ】大阪瓦町法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
子供はいません。
夫のラインより不倫が発覚
話し合いの上
不貞関係はないとした上で一応謝罪
相手とは別れるとの事で婚姻関係継続
ですが最初から別れる気もなく
不倫も継続中
夫は離婚したいけど言い出せないのだと。。
私も気持ちの整理がついたので
離婚の方向へ進めるべく無料弁護士相談へ
ラインの写真数枚では裁判になると弱いとの事。
私が望むのは離婚し
・主人へ離婚慰謝料の請求
(共有財産は0分与は見込めない、
相続によるお金は有)
・不倫相手への不貞慰謝料の請求
示談で主人は慰謝料を払う可能性は、あるが、不倫相手に慰謝料を請求すると
払わない可能性あり
不倫相手への請求は絶対したいです。
離婚、慰謝料の請求に最適な手順や
用意しておくべき書類等を教えて頂きたいです。
最終的裁判もみすえて
新たな証拠はとれる可能性はあります。
ご享受よろしくお願い致します🙇
ご質問に回答させていただきます。
夫と相手女性への慰謝料請求を考えておられるということですね。
大変お辛いご状況にあられ、今後どのように進めるべきか、
きちんと慰謝料を得られるのか等、様々ご不安に思われていることと思います。
大まかな流れとしては、弁護士が代理人として受任して交渉の窓口となり、
その上で、双方に慰謝料請求の通知(内容証明郵便等)をし、交渉します。
そして、慰謝料の支払義務を認めさせ、その金額について協議し、合意を目指します。
合意後は、合意書面を取り交わし、慰謝料の支払い(履行)を受けます。
また、仮に示談で合意できない場合(相手方が事実を認めない、金額で折り合わない等)は、訴訟に進むということが考えられます。
慰謝料が認められるためには、
不貞継続の事実やそれが婚姻破綻の原因であること、相手女性がご相談者様(配偶者)の存在を認識してたこと等、いくつかの事実関係が存在することが必要となります。
これらを相手方が認めれば、証拠から立証する必要はありませんが、
相手方が認めない(否認)という場合は、やはり証拠で立証(証明)する必要があります。
そのため、交渉に入る前に、主張方針等を戦略立てて準備しておく必要があります。
現在お持ちの証拠(LINEの内容)がどういったものかは分かりませんが、
より直接的な証拠を確保する必要がある可能性はありそうにお見受けします。
そこで、探偵調査も含め、証拠の確保・補充についても準備が必要だと思います。
また、相手女性へ慰謝料を請求すると、夫は支払わない可能性があるということも承知しました。
不貞慰謝料は「連帯債務」と言い、夫と相手女性の2名で共同して負担すべき債務であり、
相手女性が請求を受けたからといって、夫の支払義務がなくなるという法的理由はありません。
夫の態度はよくあることはございますが、この点も請求の対象(相手方)や、請求の順番・タイミング等、事前に戦略立てて検討しておく必要があると思います。
以上が大まかな流れですが、
これまでの婚姻関係の経緯と、不貞の経緯を詳細にお伺いした上で、
現在の証拠関係を確認、必要があれば、追加での証拠確保、探偵調査の実施、と進めるべきと存じます。
なお、探偵調査を検討する場合、弊所では提携している探偵業者から最適な業者をご紹介し、
ご相談者様・業者・弊所で事前に入念な打ち合わせを行うことが多いです。
また、その際、費用感やお見積りも示し合わせて進めることになります。
その他には、財産分与も(見込は少ないと言うことですが)、資料を拝見して分析しておく必要はあろうと思います。
詳細は一度弊所まで直接お問合せください。よろしくお願いいたします。
ご質問にご回答申し上げます。
詳細は詳しい事情をお聞きしてからとなりますが、今教えていただいた事情からは、
一応以下のとおり言えるかと思います。
貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権、または婚約破棄(債務不履行)に基づく損害賠償請求権により請求することが考えられます。
すなわち、貞操権とは、性的自由に不当な干渉を受けない権利(純潔を侵害されない権利)をいい、性的な自己決定権を不法に侵害された者は、貞操権侵害(不法行為)に基づく損害賠償請求権を取得すると考えられていますので、これの侵害を主張することになります。
請求がどの程度とおるかは事情をお聞きしてからとはなりますが、
これまでの下級審裁判例の集積で、貞操権侵害の判断にあたり重要な考慮要素は、下記のとおりと考えられています。
※「+」というのが請求できる方向の事情、「-」というのが請求が難しい方向に傾く事情です。
・相手方が既婚者であることを隠して交際を迫ってきたのか(相手方による独身であるとの積極的な虚偽の言動の有無)
⇒既婚者であることを知らなかった、相手方から積極的に交際を迫られた、相手方が積極的に独身であると虚偽の言動を取った(+)
既婚者であることを知り得る機会があった、当方から積極的に交際に迫った(-)
・相手方が婚姻をほのめかしていたのか(婚姻を想定した交際であったことを基礎付ける事情)
⇒婚姻を想定した交際であった(具体的には、ⅰ当方の家族や友人にも、婚姻を想定した付き合いであることを、相手方の口からも話していたこと、ⅱ婚約指輪の授受があったこと、ⅲその他、婚姻を前提とした契約や物品の購入があったこと)(+)
⇒婚姻を想定した交際ではなかった(-)
・その他、相手方側の悪質性を基礎付ける事情
⇒(例)だまされた側の性的な判断能力が不十分であることを知りながら性交渉を迫ってきた、半ば無理やりに性交渉を行った、当方(女性)を妊娠させた
※以上の「+」の事情を基礎付ける証拠の収集を行う必要がある。
・慰謝料の器楽は、相場は100~300万円くらいかと思います。特に相手方の言動の悪質性(不誠実さ、身勝手さ)がポイントとなります。
・あと、以下の裁判例も参考としてございます。
※裁判例(東京地判平成27年1月7日(判時2256号41頁)
妻と別居中の男性が既婚者であることを告げず職場の未婚女性に交際を申し込み交際し、妻との婚姻関係修復後もそのことを隠し性的関係を継続した行為が人格権侵害の不法行為を構成するとされた事案につき、慰謝料として100万円が認められた事例。
(裁判官が重視した事情)
原告が被告を結婚の対象として考えていたことは、交際期間中の原告と被告との間のメールのやり取りから明らかであり、被告においても、そのことは容易に認識することができたはずである。それにもかかわらず、被告は、平成二三年春以降、妻との関係を修復する一方、その間、原告から別れ話を持ち出されても、「大切な花子ちゃん」「愛しているよ」などとメールを送り、原告との性的関係を維持することを望み、被告が結婚を念頭において原告と交際していることを知りながら、既婚者であることを隠し、虚偽の事実を述べ、結婚を望む原告に対しても曖昧な態度をとり続け、原告との性的関係を続けたものである。
・・・本件不法行為による原告の慰謝料について検討するに、被告が原告と交際中に妻との関係を修復しながら、原告からの別れ話に対しては、あたかも原告との将来の生活を考えているかのようなメールを送って原告の心を引き止め、妻からのメールも妹からのメールであると虚偽の事実を告げるなどして、原告との関係を維持しようとするなど不誠実かつ身勝手な態度をとっていたことその他の本件に現れた一切の事情を考慮すると、本件不法行為により原告が受けた精神的損害を慰謝するための慰謝料としては、一〇〇万円が相当・・・
・その他
相手方配偶者から不貞慰謝料の請求がなされるリスクも想定しておく必要があると思います。まだ相手方配偶者が不貞の事実を知らない場合、相手方を訴えることにより、相手方配偶者が不貞の事実を知ってしまうおそれがあるためです。
以上、より詳しく事情をお伺いし、進めるべきと思います。
よろしくお願いいたします。
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事務所名 |
大阪瓦町法律事務所 |
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弁護士 |
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所属弁護士 |
橋本 亮太 |
弁護士登録番号 |
53571 |
所属団体 |
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住所 |
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