【不動産などの高額の財産分与/熟年離婚】離婚後の財産に関してお悩みの方へ
賢誠総合法律事務所では、以下のようなご相談を解決してきました。
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上記のようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まれるのではなく、ぜひ一度ご相談ください。
特に女性は、財産については離婚後の生活にも大きく関わる部分でもありますし、婚姻期間が長い方の離婚や不動産が絡むものに関しては複雑になりやすい傾向にあります。
賢誠総合法律事務所には離婚分野の経験が豊富な弁護士が多数在籍しており、ご依頼いただくことで、相手とのやり取りや面倒な手続きを全て弁護士が対応いたします。(女性弁護士も在籍)
ご希望があれば、女性弁護士/男性弁護士をお選びいただくことも可能となっております。 お問合せいただきましたら弁護士より折り返しご連絡をいたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
当事務所が選ばれる理由・強み
【所属弁護士総勢37名】大規模な事務所ならではの豊富な実績・ノウハウ
当事務所は、所属弁護士数総勢37名、京都・東京に事務所を構える大規模事務所であり、当事務所の代表弁護士の牧野は弁護士歴16年と、豊富な実績・経験がございます。
また、事務所内において、ノウハウの共有・意見交換を頻繁に行うことで、弁護士一人一人が離婚における最新の知識・交渉能力を学べる環境を整えております。
複雑な事件や迅速な対応が必要な事件においては、複数名で協力して対応することもございます。
離婚問題と一言で言っても、【不動産/財産分与/熟年離婚など】様々な問題がございます。 豊富なノウハウを持った当事務所が、ご相談内容にあわせた解決方法でサポートをさせていただきます。
【初回相談料30分無料】オンライン相談にも対応しております
当事務所では、どんなご事情をもった方でもご相談いただきたいという思いから、オンライン相談に対応しております。
初回相談料は30分無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
また、メールでのお問い合わせは24時間受付中です。営業時間外・休日の場合はぜひご利用ください。
弁護士費用について
賢誠総合法律事務所の離婚法務に関する弁護士費用は以下の通りとなっております。
相談料 |
初回30分無料。 |
着手金 |
事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、お支払いいただく事務処理のための費用です。 |
報酬金 |
事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合)のみにお支払いいただく、いわゆる成功報酬金です。 |
着手金について
交渉・調停 |
一律 金22万円(税込) |
※交渉からご依頼いただき、その後調停に進んだ場合でも、また、離婚・生活費(婚姻費用)・面会交流など、複数の調停についてご対応させていただく場合でも、上記の着手金の範囲内でご対応いたします。
※上記は、初動コストを抑えたい皆様のための特別な料金プランです(※訴訟に進まざるを得なくなった場合の費用は別途お見積もりになりますが、訴訟にならずに解決できることも多く、また、訴訟に進んだ時点では、相手方から生活費の支払いが受けられていることも多く、経済的な負担は抑えられます)。
※公正証書の作成が必要になった場合は、追加手数料として金11万円(税込)を頂戴いたします(公証人の手数料は別途ご負担いただく必要がございます)。
報酬金について
- 1 離婚
-
離婚を希望される方
離婚自体に争いがなかった場合
金33万円(税込)
離婚自体に争いがあった場合
金66万円(税込)
相手方から有責配偶者の主張がなされているのに離婚が成立した場合
金165万円(税込)
離婚を希望されない方
離婚を阻止できた場合
金110万円(税込)
及びそれにより得られる婚姻費用の3年分×17.6%(税込)
(婚姻費用のみについての成功報酬金とは別途発生する成功報酬金となります)
- 2 婚姻費用
- 相手方の主張する婚姻費用の金額と、最終的に確定した婚姻費用の金額の差額の2年分の22%(税込)
- 3 親権
-
争いがない場合
なし
争いがある場合
ご依頼時にお子さんと同居しているご依頼者が、親権を得ることができた場合
お子さんお一人につき金55万円(税込)
ご依頼時にお子さんと同居していなかった、あるいはお子さんと別居を予定されているご依頼者が、親権を得ることができた場合
お子さんお一人につき金165万円(税込)
- 4 面会交流
-
面会交流を求める場合
実施の可否自体に争いがあった場合
面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金44万円(税込)
面会交流の方法や内容について意見の相違があった場合
ご依頼いただく前より有利な方法や内容での面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金33万円(税込)
面会交流を求められている場合
相手方が当初希望していた内容での面会交流と比べて面会の条件を変更できた場合
お子さんのご人数にかかわらず金33万円(税込)
面会交流自体を阻止できた場合
お子さんのご人数にかかわらず金110万円(税込)
- 5 財産分与
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財産の分与を受けた場合
経済的利益(=相手方から分与を受けた財産の時価)を基準として、次のとおりとします(税込)。
経済的利益
報酬金(税込)
300万円以下の部分
22%
300万円を超え、
3000万円以下の部分16.5%
3000万円を超え、
3億円以下の部分11%
3億円を超える部分
5%
財産の分与した場合
当初相手方が主張した財産分与の内容と最終的に確定した財産分与の内容の差額の22%(税込)
- 6 年金分割
- なし
- 7 慰謝料
-
相手方に請求する場合
相手方から回収した金額の22%(税込)
相手方から請求される場合
相手方からの当初の請求額と最終決着金額の差額の22%(税込)
- 8 養育費
- 相手方の主張する養育費の金額と、最終的に確定した養育費の金額の差額の5年分の22%(税込)
アクセス
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