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宮城県で財産分与に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県で財産分与に強い弁護士が23件見つかりました。
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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

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〒980-0811
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2025年12月26日~2026年01月04日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2026年01月05日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

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弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士5が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

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宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

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地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

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弁護士 吉田大輔
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【岩手県・青森県などで離婚についてお悩みの方】盛岡ナンテン法律事務所

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〒020-0024
岩手県盛岡市菜園1-11-3カガヤ菜園ビル7階

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盛岡駅より徒歩15分

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【財産分与・親権問題など】頼れる弁護士があなたを守ります!まずは当事務所へご相談ください!

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えんだ法律事務所

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JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください

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【山形での弁護士経験10年以上】及川法律事務所

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〒990-0042
山形県山形市七日町2-1-6 イイナス南B-304

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【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【不倫慰謝料の解決実績多数あり!】

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新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階

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【自動車でお越しの場合】JR「新潟駅」北口(万代口)から車で約10分※近くに駐車場有 【電車でお越しの場合】新潟駅北口(万代口)5.6番線乗り場 バス停 「東中通」下車  バス停目の前

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【離婚・別居を決意したら】そらいろ法律事務所

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〒951-8126
新潟県新潟市中央区学校町通一番町12市役所前ビル3階

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
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弁護士 金子 智和
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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

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JR常磐線「水戸駅」

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弁護士 母壁 明日香
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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階

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JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

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弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

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弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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〒300-1234
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JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 鈴木 麻文
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23件中 1~23件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「私が相続した財産を夫に取られたくないのです。」や「財産分与、離婚慰謝料払わないといけないのでしょか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

私が相続した財産を夫に取られたくないのです。

相談者(ID:03263)さんからの投稿
お世話になります。私が自分の両親から受け継いだ財産があるとします。その財産を主人が手に入れるとしたら、どのような事があった場合でしょうか?私にもしもの事があった場合、子供が2人いますが、ギャンブル好きな夫に渡したくない場合の手続きなどできるのでしょうか?詳しくお教え頂けたら幸いです。どうか、よろしくお願い致します。

夫が手に入れる可能性としては、①離婚する際の財産分与、②相談者がなくなったときの遺産相続です。

①について、相談者の親からの遺産は特有財産といって財産分与の対象外ですので本来夫に分与する必要はありません。しかし、給与振込や生活費などの入出金がある口座に入れてしまうと、夫婦共有財産と区別がつかなくなり財産分与の対象と言われてしまうことがあります。遺産は新しい口座に入金し、入出金せずに保管しておくことで、特有財産の立証が容易になり、財産分与の場面で夫に渡すことを防げます。遺産だとわかるもの(遺言書、分割協議書など)があればあわせて保管しておきましょう。
②について、相談者が亡くなった場合、離婚していなければ夫も相続人となります。死亡時点の相談者の財産のうち二分の一が夫の相続分です。そのとき両親からの遺産が残っていれば夫は間接的に両親からの遺産の一部を取得することになります。
お子さんに全て相続させるという遺言書(自筆でなく公正証書遺言が望ましい)を残しておくことも考えられますが、夫は遺留分四分の一を請求可能なので(請求するかは夫次第ではあります)確実に渡らないようにできるという保証はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月01日
せっかくご返信を頂きながら、ご挨拶が遅くなってしまい、大切失礼致しました。分かりやすく説明してくださり痛み入ります。ありがとうございます。公正証書遺言は、どのようにして手続きすればよいのでしょうか?(はたまた、どちらへ出向けば良いのやら、、。)詳しく、段取り等教えていただけたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。
相談者(ID:03263)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

財産分与、離婚慰謝料払わないといけないのでしょか?

相談者(ID:00381)さんからの投稿
財産分与の請求がきますた。
離婚慰謝料まで来ました。
離婚調停の呼び出しです。
有責配偶者の妻に支払いしないとならないのですか?
不倫相手が裁判で慰謝料支払いしたからなのでしょうか?
私は何をすれば良いのか?
全くわかりません。
アドバイスあればお願い致します。

財産分与→基本的に有責性の有無は関係なく決められます。双方が合意で決める場合に有責性を加味して金額を調整することは一応ありえます。
慰謝料→何をもって妻を有責とおっしゃているか、ご自身に不貞などの事情があるのかないのか、さらには従前の夫婦関係や時系列での経緯をうかがわなければ何ともいえない部分があります。一般論として妻にだけ、あるいは相談者ご自身にだけ有責となる事情があれば慰謝料請求は可能だとはいえますが、双方有責の場合にどうなるかは、上記のとおり詳細な事実関係次第のところがあります。

>私は何をすれば良いのか?
まずは、お近くの法律事務所や相談会で直接面談での相談を受け、詳しい事情を伝えた上でアドバイスをもらうのがよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月26日
回答ありがとうございます。
離婚調停の呼び出しがあり、財産分与が1000万
慰謝料200万と載っていました。
支払わなければならないのですか?
お互いの話し合いになるのですか?
有責配偶者は妻が浮気し、私が裁判を起こして
浮気相手から慰謝料が払われました。
妻はこれで不貞行為に関しては完了と言う事なのでしょうか?
離婚裁判で私が慰謝料を払う方向になるんですか??
暴力もなく、ごく普通に生活していて
いきなり離婚調停なんて!
こんな事が法律上ありえるんですか?
私は住宅ローン、子供達などでお金に余裕はありません。
良い方向に進むには何か?ありますか?
お願い致します。
相談者(ID:00381)からの返信
- 返信日:2022年05月26日

親権と財産分与を考えたい

相談者(ID:03308)さんからの投稿
異性の
証拠もない異性の話を言われ続けています
もう何十年の前の話で酔うといつも謝れ謝れと言われ続けます
でもそこで謝ってもまた同じ話を持ち出されまた同じことの繰り返しです
第三者が入って辞めさせる方法はありますでしょうか?
それともやっぱり別れるしかありませんか?

やめさせることを強制することはできませんが、調停等で第三者もいる場所で理解してもらうための話し合いをすることはできるかもしれません。
それでもやめてくれそうにない、たえがたいということであれば別れることも選択肢ではあると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

離婚 親権 養育費 財産分与 慰謝料

相談者(ID:02286)さんからの投稿
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。

お困りのことかと思います。

>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。

養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。

財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日

財産分与の内容について

相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事者間の約束として交わす分には問題ないと思いますが、強制執行を行うことを前提にするとかそういったことも含めて考えるなら問題があります。
財産分与の対象財産が何でいくらなのか(調停等で財産分与を行う場合はそこから始まります)分からないと対象財産の特定ができず、割合だけ決めても分けようがないからです。全体像が分からないと結局は分ける際に妻とトラブルとなり根本的な解決になりません。
別段どちらかの口座に全部を分ける必要が当然あるわけではありませんが、これも上記と同じで全体像が分からない限り、その金額をどう分けるかが決められないと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月18日

配偶者からのモラハラ、暴力があるため離婚したい

相談者(ID:28272)さんからの投稿
言葉と身体的暴力を配偶者からうけています。
モラハラは日常的ですが、その証拠、携帯ラインは、気持ち悪いので、消去しています。しかし、現在、精神的なダメージで、心療内科を受診しています。身体的暴力は、警察を呼んだこともあります。有利な条件で、財産分与を希望しているため、相談することにしました。

暴力等は、慰謝料含む損害賠償請求として解消すべき問題です。
財産分与は、婚姻後に築いた財産を離婚や別居を契機としてどのように清算するかという問題で、基本的に相手の有責性等とは無関係に決まります。ただ、相手に支払能力がない場合など、財産分与で相談者の取得分を多くするなどして、実質慰謝料等を財産分与に加味して分与することはありえます。

暴力について、証拠があるに越したことはありませんが、現在も続いているのなら、まずは身を守るために避難することを検討してください。ネット相談では限界がありますが、警察、行政、弁護士会等など、色々な窓口がありますので、どこからでもよいので臆せず是非頼ってください。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日

財産分与について、特有財産と認められるか知りたい

相談者(ID:04346)さんからの投稿
再婚を機に退職しました。
結婚前に働いてきた期間の退職金が
同居後に振り込まれています。

離婚訴訟を申し立てられた場合で
財産分与の話になった場合
私の退職金は全額財産分与の対象になりますか?
給料の後払いと同等の扱いとして
主張すれば特有財産と認められるでしょうか?

再婚相手と離婚の話になった場合の財産分与のご相談と理解しました。

財産分与は夫婦の協力関係により築いた財産を離婚を機に清算しようという仕組みです。よって、別居していたり、夫婦の協力関係が壊れた後の財産は対象外と考えます。退職金も同様で、退職金の計算の基礎となる勤続期間と婚姻期間(同居期間)の割合で計算するのが通常です。例えば勤続20年で婚姻期間が10年という場合、退職金の半分を財産分与の対象とするなど。

再婚前に退職し、再婚前の勤務期間に応じた退職金を受領したということであれば、再婚前の再婚相手との協力関係は通常観念できないので、全額特有財産となるでしょう。
別の観点のお話として。再婚相手との婚姻生活が数年、数十年と継続していった場合。退職金が現時点特有財産だとしても、再婚後に給与の入金や生活費の出金が繰り返されていった場合、共有財産か特有財産の区別がつかなくなる場合があります。その場合、将来の財産分与の場面では区別がつかないので共有財産とみなされる、という事態がありえます。これを避けるには、退職金の入っている口座はそのような用途に用いず、退職金は退職金としてそのままのこしておくことです。

なお、給料の後払いの性質、という言い回しは、退職金を財産分与の「対象」と考える場合の言い回しです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年07月07日
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