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宮城県で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県で養育費に強い弁護士が14件見つかりました。
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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

法律事務所Legal Barista

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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階

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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

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JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 長瀨 佑志
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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

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JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 金子 智和
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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

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弁護士 母壁 明日香
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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

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JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 斉藤 雄祐
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クレミエール法律事務所
〒157-0063
東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
頼れる味方としてお力になります】ご依頼者様の思いに共感し、丁寧にサポートいたします◆慰謝料を請求されている/慰謝料を請求したい方どちらも対応◆フットワーク軽く、迅速に問題へ取り組みます【出張相談も◎
法律事務所Z 富山オフィス
〒930-0066
富山県富山市千石町六丁目1番1号
初回相談無料】離婚を決意した方のお気持ちに寄り添い、希望に応じた最善の解決を目指し対応いたします。不倫慰謝料請求にも注力◎被請求側にも対応しています。

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「嫡出否認、認知、養育費」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

戸籍等も確認しないと正確なことはわかりませんが、おそらく子の父は元夫として出生届が出され、戸籍にもそれに従った記載がなされていることかと思います。
元夫と子の法的な親子関係を否定するには、原則、「嫡出否認」という手続を「元夫」が子の出生が1年以内に裁判所に申し立てる必要があります。1年過ぎている場合、「親子関係不存在確認」や真実の父に対する「強制認知」という手続によらなければなりませんが、妊娠前後の期間別居していたであるとか、元夫ととの子でないことが客観的状況から明らかだといえることが求められます。
嫡出否認によらずに手続が可能かは、具体的な事情を詳細に把握する必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月27日

養育費以外の臨時出費の未払いについて

相談者(ID:09037)さんからの投稿
モラハラ、DV、虐待などで2年かけて調停離婚しました。
現在は毎月養育費もらってはいますが、臨時出費などの支払いに関しては協議するとなってますが応じてもらえません。
本来であれば、話の通じない相手方なので、臨時出費もどのようなものなのか、割合的に最低幾ら支払うかと決めておけばよかったと後悔してます。
当時、調停員からは、学校の臨時の集金(修学旅行の費用も含め)、スポ少での用具や臨時の集金、卒業、入学にかかる費用なども含まれると言われましたが、それを詳しく文書には明記していませんでした。
そのため、養育費以外の支払いを拒まれ、現在入学費用が払えなくなってこまっています。

このままでは強制執行もできないので、特別費用について任意に支払に応じてくれないなら、その点について調停を申し立てるほかないです。
何をどのくらい認められるかは、調停等での協議の経緯や、お子さんの進学先(公立か私立か)、進学先等についての協議状況や双方の学歴、収入等、様々な要素の総合考慮となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月21日

子供のいる男性との結婚 親権なし

相談者(ID:03717)さんからの投稿
子供のいる男性と結婚を考えています。
親権は元妻で子供との面会は2ヶ月に1度しています。
結婚をし、子供ができた時に養育費の減額請求をしてほしいのですが、彼との間で取り決めの書面を交わす際の要点を押さえた書き方を教えて欲しいです。
そのほかにも想定されるリスク(急な子供との同居等)もあわせて追記しておきたいと思いますが、その点も要点を教えて欲しいです。

>結婚をし、子供ができた時に養育費の減額請求をしてほしいのですが、彼との間で取り決めの書面を交わす際の要点を押さえた書き方を教えて欲しいです。
→どういった取り決めをするのかによります。もし、養育費の減額請求をすることを約束するといったものだと、仮に約束を交わしても強制力がありません。同居についても同様で、紳士協定的なものとして男性と約束することは可能でも、同様に強制的に実現する方法がありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月22日

私自身がこれ以上、不利になる状況は避けたい。

相談者(ID:11153)さんからの投稿
現在、妊娠しており入籍予定。
現時点で親になる私たちに会話はなく、妊娠してからほとんど会っていません(今月引っ越し予定)、連絡も必要最低限。入籍した所で、離婚が目に見える冷酷状態。

相手のご両親も交えて話した際に
①父親になる覚悟がなく、養えるか分からない責任のなさ、どこか他人事である所が原因でパートナーへの気持ちが一切ない。入籍しても性行為はしたくない➕2人目は希望しない事

②私に頼れる身寄りが居ない為、シングルは❌
パートナーへの気持ちがない為、産みたい意思はあるが現実的に中絶希望&入籍しないと提案したが
「自分の子でもある為産んで欲しい」と拒否されており中絶不可。出産と入籍がやむを得ない

③子どもが生まれた所で気持ちは戻らない。夫婦仲は修復不可能で先行き見込みなしである事
子どもの為に入籍するが、上記理由があり、私からパートナーへの期待はなく、信頼もない為いつ離婚してもおかしくない状況である事
を伝えています。

婚姻して、やはり気が合わなかったから離婚となってもそれで慰謝料が発生するものではありません。むしろ、合わないことがわかって婚姻したとなれば、なおさら難しいです。離婚をするにも、基本的に相手の合意が必要です。離婚訴訟で離婚の判決をもらえれば可能ですが、婚姻後の事情も関係してきます。最終的に離婚できたとしても、何年も先ということも十分ありえます。また、首尾良く離婚できたとしても、お子さんをどうするのでしょう。

出産するか婚姻するか、最終的には相談者ご自身の気持ちや考えが重要で、押し切られるかたちだったとしても、応じるかたちになれば、後から相手を責めても、そうはいっても相談者も最後は応じたんでしょうと言われてしまいます。
特に出産は、出産後のお子さんの生活や人生のことも考える必要があります。
今H相手からも色々言われて大変な状態かと思いますが、相手の言っていることから離れて、ご自身、さらにはお子さんの人生にとっての決断というところに立ち返り、冷静に考える時間が必要なのではと思います。
弁護士に全ての回答が出せるものではありませんが、例えば出産・婚姻した後の想定される法律問題、といったかたちで、一度直接弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月20日

息子の支払う養育費の問題

相談者(ID:00334)さんからの投稿
息子が払うはずの養育費が今払えない状況で
お金もなく働けない状態ですが、
相手から私に連絡が来て
実家に内容証明送るだとか
家族全員の居場所を突き止めるだとか
怖くてどうしたらよいのかわかりません。
私も体調が良くなくて
精神的にパニックになって困っています。

保証人にでもなっていない限り、当然に孫の養育費を支払う義務はありません。応じられないと言って良いです。
とはいえ、本来息子さんの問題である以上ご本人に動いてもらうほかありません。どのように養育費を決めたのかによりますが、息子さんが相手に事情を話して交渉するか、ご事情によっては家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることも考えられます。いずれにせよ放っておけば未払額が増えていくだけなので息子さんを諭して何らか動くよう説得した方がよいです。動き方が分からなければ直接法律相談を受けるか、依頼して交渉なりしてもらうことも検討対象です。ただ、いずれにせよ現状どうすればよいか分からないということなので、やはり一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月28日

認知訴訟と養育費調停について

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞関係にあった女性が妊娠をし出産しようと2人で決め私は離婚の話を元嫁としていました。不貞相手が出産しても私の方は中々離婚ができない状況でした。不貞相手から離婚ができないのであれば認知もしなくていいし養育費もいらないから300万振り込んでほしいと言われ私はもうすぐ離婚できるから待ってほしいと言いましたがもう待てないしそれで終わりにして赤の他人になりましょうと言われ300万振り込みました。その
2週間後に私は離婚をし不貞相手に認知の事や養育費の事、振り込んだお金の事をきちんと話し合いたいと言いたかったのですがLINEはブロックされており、電話も出てもらえず、相手の住所に手紙を何通か送ったら警察署から付きまとい行為と注意され完全に赤の他人になったんだなと思っていたら不貞相手が弁護士に委任をし認知訴訟を起こしました。認知は私がもちろん望んだ事であり不貞相手の住所はわかっていても子供の本籍がわからず認知できない状況でした。養育費をお支払いする事も義務と思うので問題はありませんが私が振り込んだ300万は泣き寝入りしないといけないのでしょうか?不貞相手から別れ話をされ他人に戻ると言われ1年以上も無視され他人に戻ったのだと思い私の方もLINEなどは全て削除しております。けれども養育費調停へ進んだ場合この300万を養育費の先払いと思ってもらわないと納得がいきません。泣き寝入りしないといけないのか主張すべきなのかご教示お願いいたします。また不貞相手との子供は3歳です。

例えば元々養育費の前払いの趣旨で支払ったものであれば、そのように主張すべきです。
その300万円を支払った理由、当事者双方の認識が問題になるかと思われますので、当時のやり取りや状況等をできるだけ思い出し整理したメモを作る等したうえ、直接弁護士に相談、回答をもらうのがよいかと存じます。

あるいは(理屈はともかく)交渉の結果、300万円全額又はその一部は養育費に充当するという合意がとれればよいですが、いずれにせよ、上記のとおり当時どういった意味で渡したのか、その主張の見通しはどうか、から始めた方がよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月13日

宮城県の離婚に関する情報

2004年の宮城県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の宮城県の幼稚園の教育費は51.5億円、小学校の教育費は1203.2億円、中学校の教育費は710.2億円、高校の教育費は705.0億円でした。(それぞれの順位は全国で18位・15位・14位・14位の多さでした。)

 

また、宮城県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は2669.9億円で、新潟県に次いで、全国14位でした。そして、宮城県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.9%、小学校が45.1%、中学校が26.6%、高校が26.4%でした。

 

参考:文部科学省

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