宮城県仙台市でDVに強い弁護士が14件見つかりました。
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「DV内縁の夫と対面せずに不動産の名義変更をする方法を教えてください」や「DVを受けてる同棲中の彼と安全に別れたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
DVには様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、DVに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
DVが得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
DVが得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:41105)さんからの投稿
投稿日:2024年04月04日
10年以上お付き合いしていた内縁の夫からのDV、モラハラがひどく、別れを切り出すも断られ続け
やっとの思いで、去年逃げてきた者です。
以前使っていた携帯は解約しているので、彼は私の連絡先も私の居場所も分からない状態です。
以前彼と住んでいた家(名義人は私)を彼に譲りたいと思い、譲渡することにしました。
譲渡に必要な書類を全て彼に送り、手続きをしてくれるだろうと信じておりましたが
先日、固定資産税のカップが私に届きました。
つまり、名義変更をしていないということです。
今後、彼に対面せずにどう名義変更を促せば良いのかがわかりません。
長年彼は働いておらず、私の収入だけで生活をしていたので、彼から家を奪う気はありません。
私の望みは名義変更をしてもらうことだけです。
固定資産税は名義人であるあなたが支払う必要があります。
相手に贈与なり売買しようということなのでしょうか。贈与又は売買はいずれも互いの合意により行うもので、一方の意思だけで実行することは不可能です。お互い合意するなら書面のやり取りでも可能ではあるので必ず対面しなければならないわけではありませんが。さらに、特に贈与の場合、相手には贈与税など多額の税金がかかるのが普通です。不動産の価値にもよりますが、不動産取得税だけでも数万円~数十万円はかかるでしょうし、おそらく贈与税の支払も必要になるでしょう。今後の固定資産税も相手が支払うことになります。となると、一般論としては、あなたの収入で生活していた人が上記のような負担を自らするとは考えにくく思います。
上記の税金面については税理士の専門分野となりますので、正確には税理士への相談も必須です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月05日
相談者(ID:12323)さんからの投稿
投稿日:2023年06月03日
同棲中の彼からDV(暴力、暴言)を受けており、1度警察に通報しています。しかしその時は事件にはせず、結局復縁してしまいました。
復縁した後も警察に売った、や殴ったのはお前のせいだ、などと、なじられたり暴力、連絡がつかないからと会社にまで電話してきたりします。
付き合い初め、彼が暴力を振るうことを知らない時に彼は昇進を伴う転勤の話を私との将来を考えて2人で相談した結果断っていて、別れるなら元の条件で転勤ができるようにしろ、などと無茶な要求をしてきます。
その他に中身は出した状態ですが、財布を捨てられたり、スマホのデータをほぼ全部消されたり、仕事に行くのを邪魔されたりしています。
先日、限界がきて同棲を解消して別れると騒いだ為か別人かのように優しくなってはいますが、いつまた彼から暴力を振るわれるか正直不安です。
既に新しい部屋の確保はできていますし、引越しの手筈は済んでいますが、不安が付き纏います。
新たな暴力があったなら警察に通報することが考えられます。そのほか、内閣府や役所、弁護士に事前にあわせて相談してみるのもよいでしょう。
相手の同意や相手との話し合いなど不要ですので、まずは別居含め身の安全を守ることにエネルギーをそそいでください。
同居中の生活費、というのが何を指すのか不明ですが、基本的に支払った生活費を後から清算することはできません。同意があれば別ですが。それよりむしろ貴女の方から慰謝料請求を検討すべき事案でしょう。
現時点で相手の言動や暴力の証拠があるなら、バックアップや写しをとるなどして保全してください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:05269)さんからの投稿
投稿日:2023年02月07日
主人のDVをきっかけに離婚調停を申し込んであります。一番大きな事件としては3年前にDVにより怪我をして入院をしました。その他にも警察に保護された経緯などもあります。
3年前だからダメだということはありませんが、それなりに前のことなので警察が現実にどこまで動いてくれるかは未知数です。
刑事処罰を望むなら被害届などの対応は考えられますが、現在進められている離婚協議やそれに続く離婚訴訟においてはDVの被害にあったことを証明できればよいので、診断署や警察の記録等の開示、取得を検討するのがよろしいかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
相談者(ID:05671)さんからの投稿
投稿日:2023年02月19日
旦那が借金をしている、家にお金を入れない、毎朝お金を要求される、DVがある(物を投げつける、顔を叩く、首を絞める、私の職場で暴れると脅される、子供に心理的、身体的な虐待をする、私の支払っていた学資保険から強制貸付をしていて、子供の学費が払えない状態になっている事が続いています。世帯主が私なので支払っていない税金請求も連帯になってしまっています。私と子供が暴力を振るわれた際には警察と児童相談所に相談しましたが、弁護士に相談するか、自分達が家を出るようにとのアドバイスでした。暴言は録音を残しています。毎日殺されないように怯えながら生活しています。
お困りのことかと存じます。
まずはご自身とお子さんの身を守ることから始めましょう。ご実家に避難する、アパートを借りる、シェルターを利用する、選択肢はいくつかありますが、ともかくまずは逃げることです。
DVをしてくるような相手と同居しながら離婚協議をするのは危険ですし、実質無理でしょう。仮に相手が出ていったとしても、いつ戻ってくるかとビクビクしながら生活しなければなりません。
ご自身とお子さんの身の安全を確保したうえで、離婚の話しを進めていけばよいです。養育費は当然ですし、さらに詳しいお話の内容にもよりますが慰謝料も当然検討できるでしょう。とはいえ、そのような相手と直接交渉するのは、やはり難しいですし、すべきではないので、離婚調停や弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士費用がご心配なら法テラスの利用も考えられます。
繰り返しになりますが、ともかく身の安全の確保です。弁護士会の電話相談、自治体の窓口、内閣府のホームページ等で紹介されている#8008の電話相談等、まずは何でも良いのですぐに相談してみてください。具体的にどう離婚を進めるかや慰謝料をどうするかはその後で良いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日
回答ありがとうございました。
家のローンを支払っていることと、子供の進路からなかなか家を出る選択ができませんでした。
相談してみます。
相談者(ID:05671)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:41013)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
30代共働き、子2人です。普段から些細なことで喧嘩が多く、家事や子育てのことでこちらから言うと、すぐ怒鳴る、物にあたる、人格を否定するなどの行動があり、フォークを投げて床に穴をあけたり、突き飛ばされた後、食洗機にぶつかり皿が割れました。その後チラッとみて夫は家から出ました。
警察に電話すればよかったのですが、気力もなく恐怖もあったので帰ってこれないようドアロックをかけました。
朝に帰ってきて、家のドアをガンガン叩き子どもを使って玄関を開けさせ、すぐこちらに向かって走って殴り掛かろうとしてきました。殴ろうとしただけで、殴ってはいないと一点張りで、突き飛ばして食洗機が壊れたのもただ転んだだけと言い張られて話になりません。こちらにも攻撃性があるとばかり責められています。
土地は義父名義、家の名義やローンは夫ですが、頭金と家具、家電、外構等も含め1300万円は私の結婚前の資金を出しています。お前が出て行けと言われていますが私にも権利はあると思っています。
突き飛ばすというのはDVにあたると思います。
記載の事情の元であれば夫を家に入れないことが悪意の遺棄にあたることはないでしょう。
今からでも警察に相談することをおすすめします。
また、家の権利云々は離婚時の財産分与時に考慮される事情にはなります(家の価値よりローンが大きいと分与の対象外となります。逆であれば、ローンと価値の差額分をわけます。その際に相談者が提供した資金の購入額に対する割合をわける分から確保することになります。)。なりますが、それは最終的には金銭等の問題として解消することになるので、身の危険を避けるためにも、一旦家を離れることも検討してよいかもしれません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月05日