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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が14件見つかりました。
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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

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弁護士の強み離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題に力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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弁護士 母壁 明日香
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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弁護士 鈴木 麻文
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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

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弁護士 大久保 潤
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 田中 佑樹
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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

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JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 金子 智和
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弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

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〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日
14件中 1~14件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「不貞行為を立証できる証拠について」や「不貞をした方から離婚を切り出す場合の慰謝料」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

駐車場の写真「だけでは」確かに難しいかもしれません。その写真だけでなく、他の証拠と相まってであれば意味を持つこともあります。PCに入っていた写真が二人の親密さを示すようなものであれば、駐車場の写真等と相まって立証できる場合もあるでしょう。その場合でも、写真の人物がアパートに住んでいる等、何らかのつながりが示せることは必要です。
やはり証拠不足ということであれば、本人も認めず証拠も足りない以上は何か追加の証拠を獲得することを検討するほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ありがとうございます。
夫は職場の男性の家に泊まっていた、と何度も嘘を言っています。
そこが同僚の家でないのも、女が住んでいるのも確認しています。
嘘=後ろめたいことがある、と考えるのは普通かと思うのですが、それでも本人が認めなければ慰謝料は難しいのですよね。
夫と交渉を進めていくために、他の弁護士さんに相談したとき「おすすめはしないですが、女の家に言って話しをしてくる」方法もあると言われました。これ以上の証拠を取るのが難しいということで。
女も認めず、夫も認めず、のときは慰謝料を諦めるしかないとは思いますが。
事実はわかっているのに、証拠が足りず諦めなくてはならないようになってしまうのは避けたく、まだ行動には移せていません。
相談者(ID:03596)からの返信
- 返信日:2022年11月11日

不貞をした方から離婚を切り出す場合の慰謝料

相談者(ID:13482)さんからの投稿
不貞をはたらいた者です。配偶者とはもともとレスで一度だけ酔って不貞をはたらいてしまいました。配偶者にスマホを見られたのが3年前。配偶者は単身赴任中で月に1回帰って来ます。3年前の当時は自分とはできないしのに、他の男とはできるのか。と毎日のように言われ、月一の行為をするとゆう条件で配偶者は納得しました。こちらは子供を二人産んで性欲も今では無いが罪滅ぼしと思い行為をしています。行為は私が生理でも、大きな病気の検査の後体に傷をおっていてもお構いなしで行われます。時々行為の仕方の事で怒りものに当たり、コーヒーなどぶちまける時もあります。こちらが悪いのは分かりますが3年の間、事あるごとに他の男とはできるのに。などと言われ一度は許し条件の元立て直すのかと思ったが、何か気に入らないとその事を引き合いに出され辛いです。子供のは二人女の子と男の子です。男の子は軽度の発達障害があります。
そんなにやりたくなければ慰謝料払って、子供を連れて出ていけと言われます。

不貞による離婚の慰謝料は数十万円から200万円程度とよく言われます。しかし、支払う必要がそもそもあるのか、支払うとしていくらくらいが妥当かは、詳しい事情をうかがわないとわからない部分があります。また、一般論としては不貞をした側からの離婚請求は(夫が応じない限り)裁判では原則認められないとされており、配偶者の同意をえるために通常より高額な慰謝料を提案することはあります。繰り返しになりますが、相談者の場合にどうかというのは安易に判断できません。この点の詳しい回答については、一度直接弁護士に相談されることもご検討ください。
さらに、一般論として不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められないと書きましたが、不貞された側の配偶者が不貞を許した(宥恕した)といえるケースで不貞した側からの離婚請求が認められた(有責配偶者との主張を認めなかった)裁判例があります。何をもって宥恕といえるかは難しい問題ですが、これにあてはまるかということも検討の余地があるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

不倫問題、慰謝料請求

相談者(ID:17357)さんからの投稿
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。

避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの

このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?

順番としては証拠の確保を先行すべきです。
お手持ちのものは、証拠として一定の意味はあるかもしれませんが、何か他の事情や証拠とあわさってでないと証拠としては弱いことが多いと思います。

親権については不貞の話しとは別で考慮されることになります。お子さんの年齢等にもよりますが、一番重要なのはお子さんの養育を中心に担ってきたのが父母のどちらなのかです。お子さんがある程度の年齢で同程度に育児してきたといった場合は、これまでの監護状況に加え、離婚後の監護予定(住む場所、教育、死後の兼ね合い、監護補助者の有無など)をどれだけ構築しておけるかがポイントになる場合もあります。

いずれの問題も具体的な事情にもよるところ大ですので、まずは面談相談を受け、今後の動き方を決めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日

アパートを旦那から女に続けて借りてるのは証拠になりますか?

相談者(ID:00417)さんからの投稿
旦那の浮気LINEで喧嘩になり別居してるんですが証拠がないから不貞行為はないと一点張りです。
アパートを借りていたのを3月で解約してもらったのに後からわかったんですが4月から女の名義で借りてました。続けて同じアパートを借りることは不倫の証拠にならないですか?
別居してるから婚姻関係は破綻してると言って今は2人で同棲してます。

詳細な時系列にもよろうかと思いますが、別居後同棲していること自体が不貞を示す事情となりえます。続けて借りているということも証拠にはなるでしょうが、同棲していることの方がより強く不貞を推認するでしょう。
別居に至る経緯、別居してからの期間、同棲を開始した時期等が重要ですが、ケンカにより別居、すぐに同棲なら、破綻と認められる可能性は低いと考えます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月29日
回答ありがとうございます。
喧嘩により頭冷やしてくると家を出て行きそのまま月末に別居、次の月には付き合ったと女性が言ってたと女性の夫から聞きました。
2人が仕事を一緒にしていた為、不倫をしている証拠を取るのがとても難しく悩んでます。
相談者(ID:00417)からの返信
- 返信日:2022年01月31日

内容証明を送った弁護士とやり取りしたくないです。

相談者(ID:08839)さんからの投稿
不貞行為を疑われ内容証明が届いた。その方は、精神科に通院しておられ、突然送ってこられたと思ったら、突然取り消しの文書がきました。
また、次に来たらと思うと怖いです。

不貞をしていないなら、支払を拒絶する一択かと思います。
請求を一旦取り下げたのが現状なのであれば、ひとまず放っておいて様子をみるほかないです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月15日

不倫相手の住所教えろについて

相談者(ID:03922)さんからの投稿
こんにちは
法律なとが分からないのと、何ヵ所か弁護事務所に電話しても出来ませんばかりなので教えて欲しいです。
自分が不倫しました。妻に彼女とやりとりしているLINEを見られ写真も撮られて、慰謝料を請求しますと言われました。
自分及び彼女は、請求された慰謝料を支払うつもりはあると伝えました。
彼女とは交際が4か月ほどで、自分も彼女の住所を知らないのに、相手の住所を教えろと言われました。彼女は答えたく無いと言ってますが、このまま答えなくてもいいでしょうか?
まだ慰謝料の金額は詳しくは決まってません。

教えなければならない法的な義務(それに反することで教えることを強制されたり、制裁がかされるという意味での)はありません。あなたが知らず、相手女性も教えたくないと言っているなら、現実的に実現できませんし。ただ、教えないことで妻の感情を害したり、許さないという気持ちが増すことで今後の話がこじれるという事実上の問題は起きるかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月01日

相手の要望、要求についてどう対象したらいいのか。

相談者(ID:06760)さんからの投稿
7~8年前が始まり。当時の彼氏(夫)と付き合っている時に同じ職場の後輩からちょっかいを出されて付き合ってる彼にバレるのは嫌だからお互い墓場まで持っていくって話たのがきっかけで事あることに後輩は会いたいと言ってきて私もばらされるのが嫌で関係は許さなかったけどたまにふたりであったりを繰り返しました。結婚5年になりますが、結婚1年目の時に転勤で県外に住むことになり後輩との関係が終われると思い、最後に会って終わりにしてさよならだねってなり転勤してからはSNSでのやり取り程度です。地元に転勤が決まり帰って来た途端にいつ会えるの?とか写真送ってとか連絡が来て冷たい態度取ったらハッキリする言われふたりきりで会ったりできないと言ったら精算しようと言い出し全部夫に話すと言い出し、私は夫には話すつもりもないのでばらされるのが怖く無理と言ったら写真を送れとか会う日を強要されてます。バレるのが怖くて写真は送りました。会う日も触れられたくない事を伝えると望んでる関係性ではないと言われ困ってます。墓場まで持っていく話なのに会わないと言われたことに彼は怒ってます。私に義理立てる義務がなくなったと言われました。

強要や脅迫にあたる可能性はあります。
あたらないとしても相談者が相手とわたりあってそのような行為をやめるよう交渉することは中々難しいことだと思います。弁護士に相談、依頼し、相手に警告してもらい、関係をきっぱり絶つことを検討してみてはいかがでしょうか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月18日
回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんに依頼して色々進めていただいた方が良さそうですね。警告した後が不安なのですがその辺もしっかり対応してもらえるんですかね?
相談者(ID:06760)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
当然、相手が必ず従うとは限らず、その意味で絶対に大丈夫とはいえません。しかし、少なくとも相談者ご自身で対応する状況を継続するかぎり現在の不安を消すことはできないでしょう。やはり警察や弁護士等、第三者を関与させて身を守っていくことにつきるかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月22日
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