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京都府で面会交流に強い弁護士一覧

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京都府で面会交流に強い弁護士が208件見つかりました。
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更新日:

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

名古屋国際法律事務所

住所 愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
最寄駅 地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間

平日:09:15〜18:00

弁護士 田邊 正紀
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

AGD法律事務所

住所 東京都中央区新川2-21-10リードシー八丁堀ビル3階
最寄駅 東京メトロ八丁堀駅より徒歩5分/東京メトロ茅場町駅より徒歩13分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 松元 明美
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

グリーンクローバー法律会計事務所

住所 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階
最寄駅 本郷三丁目駅、御茶ノ水駅
営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

弁護士 日下 貴弘
定休日 無休

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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京都府の離婚問題の弁護士ガイド
面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚後に安定して生活を送ることができるよう、退職金を含めた財産分与を合意」や「財産開示を拒否する夫から、2000万を超える財産分与を得た事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な京都府の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な京都府の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:15756)さんからの投稿
今年の1月に協議離婚し子供四人の親権を元妻に。離婚の原因は2つ、4年前の私の不貞行為とこれまでの子たちへの親としての接し方の不満です。公正証書を作り養育費として成人するまで1人5万円、住宅ローンの支払い51000円ほどを毎月支払うこと、月2回の子供たちへの面会、宿泊はなし、会うのは旧自宅以外と約束としました。1月後半から私は元の家を離れ妻に譲り別でアパート暮らし。2月から支払いを始め額の上がり下がりはありますが最低21万1千円ずつ(最高は25万1千円)を半年にわたり支払ってきました。妻はパートで10万円前後の収入があり、私は手取りで33万円ほどの定職についております。※あと公正証書の費用や離婚手続きの費用を元妻が代わりに払っており私に余裕ができた時に払ってほしいと期間を告げず曖昧に決まっています。そちらはまだ手付かずの状態です。それまでは下二人の子供は私の住むアパートに来てくれお泊りも許されて楽しく過ごせていました。先々月あたりから『子供たちに会わせたくない』と月2回の面会がない状況です。

交渉で実現の可能性があります。
交渉がダメでも調停で回数をきちんと取り決める道があります。
面会交流がとど通りなく実現していたのですから、これは有利な事情です。

そもそも元妻の拒否の理由が不明です。
養育費の不払いが原因で面会交流を拒否するケースが多いのですが、養育費も支払っているのでこれもあたりません。
 【別居・離婚を決めた方へ】橋本総合法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月14日
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