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神奈川県で離婚問題に強い弁護士一覧

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神奈川県で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

【川崎で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川崎)

住所 神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目11番29号平松川崎ビル5階
最寄駅 京急「川崎駅」中央口より徒歩5分
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【藤沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(湘南藤沢)

住所 神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階
最寄駅 JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩約6分 江ノ島電鉄「藤沢駅」より徒歩約8分
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【横浜で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(横浜)

住所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階
最寄駅 各線「横浜」駅より徒歩10分
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階
最寄駅 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 7番出口より徒歩7分
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6件中 1~6件を表示
神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか」や「モラハラ気味な妻の不貞行為を確認しました。子供にとっての最善の対応を知りたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「早期に離婚を実現した事例」や「夫と同じ職場の不倫相手に業務以外で連絡しないと合意させた上で、慰謝料300万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例
神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:25702)さんからの投稿
現在、7歳の息子と5歳の娘がいます。
春ごろから妻のスマホの管理や宴会の回数の増加が気になり、
調査したところ、10月に不貞行為の証拠(ラブホの出入りの写真・LINEのやりとり)を確認できました。

不貞行為の経緯(詳細な日時については省略しています)
================
2023年3月に個人LINEを交換
2023年4月頃に初めて不貞行為を行った模様
2023年10月に不貞の証拠を確認
================
妻は気が強く、自己の正当性を信じて疑わない性格のため、モラハラに近い言い回し・対応をされてきました。
子供もおり、頻度も毎日ということではないため、家族生活を継続するために、モラハラには我慢してきました。
家族を裏切る行為をされ、妻の身勝手さ・不信感から夫婦関係を継続することが難しいと考えています。

ただ、子供にとって親に離婚が与える影響を考えると、自身の想いや考えだけで
判断・対応することは適切ではないと思い、こちらに質問させて頂きました。
妻にはこの件の話はしていません。

夫婦関係が円満であることが子どもにとっての最善だと思います。
離婚して片親になる場合も、離婚しないで両親の関係が悪い中生活することもどちらも子供にとってはストレスにはなりえますので、どちらがいいかというのは一概には言い切れないかと思います。
また、離婚した場合には、女性が親権者になることが多いことを踏まえると、離婚後に相談者様がお子様と自由に会えなくなるかもしれません。そのため、この点も考えて、りこんするかしないかの結論を出す必要があると思います。
相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。

回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日
相談者(ID:29668)さんからの投稿
妻と価値観の違いにより離婚を考えてます。私は43、妻は41。結婚して2年2ヶ月。単身赴任の期間があり同じ家で過ごしたのは1年ほど。子なし、夫婦共働きです。
一緒に暮らしてから不仲の状態が続いてます。

先日、妻が私との関係が良くないことを母親から怒られたことがきっかけでカフェインを大量に飲み様子がおかしくなりました。すぐに救急車を呼び、救急病院に入り、事なきを得ました。
回復は早く3日で退院し、すっかり元気になったと思い安心してしまい、だいぶ前から約束していた友人と食事に出かけました。
退院後の妻からも了承を得ていたので、気が緩んでましたが、帰宅後に妻の態度が急変し、「一番必要な時にいないのは人としてあり得ない」などキレてしまい、家に帰ってこないように言われ、私は今ホテル住まいをしてます。

最近も会って話したいと伝えたところ、再度人格を否定するメッセージが送られてきて、離婚したいこと、慰謝料700万を払うことを要求されてます。
私の不貞行為はなく、慰謝料を払うことなく財産分与のみで離婚したいと考えてます。

まず、慰謝料700万円というのは法外といってよいレベルですので、支払を拒否する方向でよいでしょう。お伺いしている事情からすると、慰謝料が発生しないとの結論も十分あり得ます。

話し合いにならなければ、「離婚調停を申し立てる」か「弁護士に依頼して離婚協議をする」かいずれかの方法を検討したほうがよいでしょう。


- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:30351)さんからの投稿
35歳、子なし、結婚期間9年。現在別居3ヶ月目。
別居して離婚調停・婚姻費用調停を同時に申立てを行い、現在裁判所からの日程待ちです。
別居して3ヶ月間なんの連絡もなかった主人から、調停離婚を申立てたことを郵送で伝えたところ繰り返し言い訳がましいLINEや電話がきます。
現在心療内科に通院中で連絡が来ると具合が悪くなります。

お世話になります。
弁護人法人KTG湘南藤沢法律事務所と申します。

ご質問に回答いたします。
ご相談者様は相手方からのご連絡に関してご負担を感じられていることかと存じます。そこで、相手方に対し、離婚に関する話合いについては調停の場で行いたいので、直接の連絡は控えてほしい旨ご連絡いただくのが良いかと存じます。

また、当事者同士が離婚に関する話合いを行う場合、相手方とのやり取りに精神的な負担を感じる方や調停の対応にご負担を感じる方が多いので、一度弁護士に相談し、弁護士に依頼することでご負担を軽減するのも一つの方法かと存じます。

何かあればお気軽にご相談ください。
相談者(ID:31622)さんからの投稿
平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。
その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。
その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。
その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。
それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。
減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。
令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。
それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。
それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。

簡単ですが上記になります。
向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。
こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。


確かに、調停で合意が成立したにもかかわらず、合理的な理由なく面会交流がストップしてしまった場合、その結果受けた精神的な苦痛に対して慰謝料請求を行うことは考えられます。しかしながら、その金額は実務上は数十万レベルにとどまることが多く、ご相談者様の希望するレベルには及ばない可能性が高いでしょう。

他方、いかなる理由で面会交流がストップしていようとも、養育費の未払いは別問題です。養育費の不払いにより、給与を差し押さえられてしまうのは、残念ながらやむをえません。

現実的には養育費の未払い状態を解消しつつ、面会交流の調停を申したてる、弁護士に依頼して面会交流の調整を図る、というところが選択肢として考えられます。

ご参考までに。
- 回答日:2024年01月28日

神奈川県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、神奈川県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:神奈川県立女性相談所、神奈川県立かながわ男女共同参画センター

横浜市:横浜市DV相談支援センター

川崎市:川崎市DV相談支援センター

相模原市:相模原市配偶者暴力相談支援センター

神奈川県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は8,842件で、全国第3位の多さになっています。また、前年より72件増加しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていました。神奈川県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

10,034

33.7%

2020年1月~8月

8,770

34.6%

2021年1月~8月

8,842

33.5%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)


 特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第42位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が増加した割合よりも、婚姻件数が増加した割合のほうが大きかったためです。

神奈川県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。神奈川県は2021年のデータでは33.5%の離婚率で、全国の都道府県の中では低い離婚率です。

 

神奈川県の人口は2020年の国勢調査では約924万人で、全国2位の人口数です。約884万人の人口を誇る全国3位の大阪府と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

神奈川県

大阪府

離婚率

33.5%

37.3%

婚姻数

26,388

27,229

離婚数

8,842

10,155

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が40万人ほど少ない大阪府よりも神奈川県は婚姻数が約800件少ないのに対し、離婚数は約1,300件少なくなっているため、離婚率が約4%低くなっています。

 

神奈川県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

33.7%

34.6%

33.5%

婚姻数

29,743件

25,360件

26,388件

離婚数

10,034件

8,770件

8,842件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間に増加しましたが、離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間ではまた減少し、2019年よりも低い水準になりました。

神奈川県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の神奈川県における離婚件数は14,890件で、全国の離婚件数の約7%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が13,167件、調停離婚が1,242件、審判離婚が72件、和解離婚が244件、認諾離婚が1件、判決離婚が164件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

14,890

13,167

1,242

72

244

1

164

参考:人口動態調査

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

神奈川県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

神奈川県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の神奈川県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は9,068件で、全国の相談件数の約7%を占めています。神奈川県の施設数は5施設あり、1施設当たりの相談件数は1813.6件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が1,369件、電話による相談が6,913件、その他が786件となっており、電話による相談の割合が約76%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が939件、女性の相談が8,129件になっており、女性の相談の割合が約90%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

1,369

6,913

786

939

8,129

9,068

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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