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神奈川県で離婚問題に強い弁護士一覧

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神奈川県で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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【川崎で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(川崎)

住所

〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス)

最寄駅

JR「川崎」駅 東口より徒歩7分、京急「川崎駅」中央口より徒歩5分

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平日:9:30〜21:00

土曜:9:30〜18:00

日曜:9:30〜18:00

祝日:9:30〜18:00

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弁護士の強み【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
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【藤沢で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(湘南藤沢)

住所

〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町10-7森谷産業旭ビル5階(湘南藤沢オフィス)

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JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩約6分 江ノ島電鉄「藤沢駅」より徒歩約8分

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【横浜で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(横浜)

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〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階(横浜オフィス)

最寄駅

各線「横浜」駅より徒歩10分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

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地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

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【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

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〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

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神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド

神奈川県の 離婚問題では、「離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか」や「法的な慰謝料の適正金額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚を拒否する配偶者の暴力に対して配偶者保護命令を発令し、離婚調停を行うことで離婚成立に導いた事例」や「夫と同じ職場の不倫相手との交渉により、慰謝料200万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例

神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、共有ローンありのマンションに住めるか

相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日

法的な慰謝料の適正金額について

相談者(ID:44732)さんからの投稿
今年の2月に妻と離婚しました。
離婚理由は妻の生活態度とセックスレスです。
婚姻期間は5年でした。現在も生活は共にしています。
先日、妻と妻の母親、私の母親から呼び出され話し合いが行われました。
内容は私の婚姻期間中の不貞行為、義母への盗撮容疑に対する慰謝料の請求でした。
不貞行為(相手は1人)は事実であり、期間は婚姻中が半年(性行為3回)、離婚後は2ヶ月(性行為1回)の計8ヶ月です。
盗撮は事実であり、下着の撮影と脱衣所の動画撮影です。データは妻も所持している現状です。
双方、示談による和解を希望しています。
慰謝料の請求額は私名義の不動産の購入金額の半分(1700万円)です。

ご質問いただいている件についてご回答いたします。

本件に関する一般的な慰謝料の相場からすると、現在請求されている1700万円という金額は高額なものと存じます。

具体的な適正金額がいくらかという見通しについては、事情を詳細に聞き取る必要があるため、一度弁護士にご相談の上対応することをお勧めいたします。

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日

離婚時の裁判の弁護士費用について

相談者(ID:00496)さんからの投稿
旦那が子供を認知した後、再認知拒否
さらに子供をモルモットなどと呼び、子供に対する人権侵害が見受けられました
まだ、病院にて診断は貰ってないのですが、私自身も旦那の発言で精神崩壊状態に陥りました

よって離婚の後、裁判を考えているのですが
弁護士費用のおいくらになりますでしょうか?
依頼料、成功報酬の総額と
支払い方法を教えて下さい

生活状況としては、私が無職で実家におり、旦那は職場の上司と同居している状態です
今までは仕送りをして貰っていました。
私が就職したと同時に支払いの拒否をしております。

回答いたします。
弁護士の費用は自由化されておりますので、各弁護士によって異なります。
最寄りの法律事務所でご相談してみることがよいでしょう。見積もりもお願いできます。
- 回答日:2022年02月03日

夫の不貞行為、許せない。

相談者(ID:60714)さんからの投稿
夫が性欲がとても強く、モラハラやワガママ、散財が酷いです。

私が性交渉が出来ないからと理由で、堂々と不倫をしています。
お相手は知らない方ですが仮面夫婦らしく、今年中に離婚したいとの事。
夫も出来たら私と別れたいらしです

でも私は性交渉が出来ない理由があります。

体調が悪く、今3つの病院に通ってますが、あらゆる治療や薬を試しても、効果が出ていません。
根本的原因は夫への、ものすごいストレスだからです。
体調が悪いと言うと不機嫌になるので、普段は言わず我慢しています。

不貞行為だけは絶対に許せず、離婚したいのですが、私は病気もあり働けず、貯金なし経済力なし。
夫は経済力があるので、見下されてはいますが今の所、養ってはくれています。

ストレスで死にたいくらいでも、お金の為、我慢しなくてはいけないのでしょうか?


不貞に対する慰謝料請求はできますが、その金額は、事情に応じて決まっていきます。
様々な事情を総合考量して決まりますが、典型的には、不貞により離婚に至ったか否かがベースとなります。
離婚に至った場合には100万円以上、そうでない場合は100万円以下というのがざっくりとしたイメージです。
離婚に至った場合で、特に悪い事情があると100万円台の後半、そこに至らないと100万円台の前半くらいでしょうか。
夫と不貞相手のいずれにも請求できますが、合計で上記の金額程度ということです。

離婚をする場合、財産分与を考えることになりますが、財産分与は、婚姻期間中(通常は婚姻から別居まで)に築いた財産を、原則として半分に分けます。
あなた名義の財産よりも、夫名義の財産が増加していく場合、後で離婚した方が得になります。
ただし、たとえ夫婦であっても、他人の財産状況を完全に把握することは容易ではありません。
特に、財産分与を意識すると、財産を隠される可能性があります。
どのような財産があるかを、ある程度特定して把握しておくことが望ましく、これが把握できていないと、いざ財産分与の際に、その存在を明らかにできない(つまり、現実的には、財産分与の対象にできない)こととなる可能性があります。

また、婚姻中は、扶養義務があるため、生活費を一定程度負担する義務がありますが、離婚すると、生活費の負担義務はなくなります。
夫の収入が多い場合、生活費をもらえるだけもらい続ける方が得となる可能性があります。

考慮すべき要素は、概ね以上のとおりですが、あとは、一緒にいることによる精神的負荷を考えた際に、経済面を優先するか否かも併せて検討する必要があります。
- 回答日:2025年01月30日
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
やはり経済面を優先するなら、精神がおかしくなっても我慢するべきなのですね…。
夫は高額納税者で、家計も握っています。
あちらは私から心が離れているようですが、私はまだ愛もあり戻ってきて欲しいので、ひたすら耐えます。
相談者(ID:60714)からの返信
- 返信日:2025年01月30日

配偶者からの連絡に返信をすべきかどうか

相談者(ID:30351)さんからの投稿
35歳、子なし、結婚期間9年。現在別居3ヶ月目。
別居して離婚調停・婚姻費用調停を同時に申立てを行い、現在裁判所からの日程待ちです。
別居して3ヶ月間なんの連絡もなかった主人から、調停離婚を申立てたことを郵送で伝えたところ繰り返し言い訳がましいLINEや電話がきます。
現在心療内科に通院中で連絡が来ると具合が悪くなります。

お世話になります。
弁護人法人KTG湘南藤沢法律事務所と申します。

ご質問に回答いたします。
ご相談者様は相手方からのご連絡に関してご負担を感じられていることかと存じます。そこで、相手方に対し、離婚に関する話合いについては調停の場で行いたいので、直接の連絡は控えてほしい旨ご連絡いただくのが良いかと存じます。

また、当事者同士が離婚に関する話合いを行う場合、相手方とのやり取りに精神的な負担を感じる方や調停の対応にご負担を感じる方が多いので、一度弁護士に相談し、弁護士に依頼することでご負担を軽減するのも一つの方法かと存じます。

何かあればお気軽にご相談ください。

配偶者からの離婚したい気持ちを尊重したいが、自分の第二の人生を歩むにあたって公平な財産分与をしたい

相談者(ID:63589)さんからの投稿
配偶者からモラハラ?が原因で離婚調停を代理人を通し申し立てられたが、離婚協議の状況に戻すことが出来ている状態。
円満離婚?を目標としている。その為相手方より提示されている離婚条件にも配慮、譲歩しつつこちらの譲歩出来ない部分のアドバイス及び対応をお願いしたい。
預金額などは相手方が管理している為正確な金額を把握出来ていないので不透明な部分の把握、積み立て保険などの分与、名義人、死亡保険の受取り人問題の相談をお願いしたい
戸建ての為正確な価値を知りたい

ご相談内容を拝見いたしました。
ご相談内容を拝見したところ、預貯金や保険、不動産など様々な財産があり、また相手方が管理している財産には不透明な部分があるとのことでしたので、一般的な財産分与よりも難しいケースかと存じます。
そのため、一度法律事務所に法律相談をし、弁護士からご相談者様及び相手方の希望、財産状況を踏まえたアドバイスを頂いた方が良いかと存じます。

神奈川県で離婚の手続きを進めるには

離婚手続きの種類と流れを分かりやすく解説

離婚手続きは、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。

多くの場合、まずは当事者同士の話し合いである協議離婚からスタートし、合意に至らなければ調停、最終的に裁判へと進みます。

多くのケースで選択される「協議離婚」とは

協議離婚とは、裁判所を介さずに夫婦間の話し合いのみで離婚を成立させる手続きです。

日本ではこの方法で離婚する夫婦が最も多く、財産分与や親権などについて夫婦間で合意ができれば、比較的短い期間で離婚が成立します。

夫婦間で建設的な対話が可能である、あるいは特別な取り決めが不要な場合、迅速かつ低コストで離婚できるという点で、協議離婚が理想的な選択肢となるでしょう。

話し合いでの合意が困難な場合の「調停離婚」とは

調停離婚とは、協議離婚と同様に話し合いを基盤としますが、家庭裁判所の調停委員が間に入って進められる手続きです。

離婚条件の合意が得られない場合や、相手が離婚自体に応じない場合は、この調停離婚を検討します。

調停委員が双方の意見を聞き、納得のいく条件での離婚を目指しますが、調停が不成立に終われば離婚は成立しません。

なお、調停離婚は夫婦双方からの合意が得られて初めて成立します

調停で解決に至らなかった場合の「裁判離婚」とは

調停離婚でも解決に至らなかった場合、最終手段となるのが裁判離婚です。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚が双方の合意を前提とするのに対し、裁判離婚は裁判所の判決によって強制的に離婚が成立する点が異なります。

裁判離婚には相手の意向に左右されない強制力がありますが、離婚が認められる条件が厳格であり、費用や時間も多くかかることに留意が必要です。

 

裁判離婚には「法定離婚事由」が必須

法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の正当な理由です。

以下の5つの事由に該当しない限り、裁判で離婚を求めることはできません。

【法定離婚事由】

  • 不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、同居義務の放棄など)
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が重度の精神病で回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

悪意の遺棄とは、夫婦の共同生活を維持する意思がなく、義務を怠る行為を指します。

例えば、正当な理由なく家を出て生活費を送らない、病気の配偶者を放置するなどが該当しますが、DVからの避難など正当な理由がある場合は悪意の遺棄とはみなされません。

「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」には、DV・モラルハラスメント・多額の借金を伴う浪費・親族との深刻な不和などが含まれます。

ただし、これらの事由に該当するかどうかは裁判所の判断に委ねられるため、状況によっては離婚が認められない可能性もあります。

 

最初から裁判離婚が認められるケースとは

原則として、裁判離婚は調停で話し合いが解決しない場合の最終手段とされています。

離婚問題は人間関係に関わる紛争であるため、まずは調停を通じて当事者間の合意による解決を目指すべきという考え方が根底にあります。

しかし、以下のケースでは最初から裁判離婚の手続きが認められる可能性があります。

【調停を経ずに裁判を開始できるケース】

  • 相手と連絡が取れず調停が成立しない
  • 相手が重度の精神疾患を患っており調停に参加できない
  • その他の事情で相手が調停に全く応じられない

調停なしで裁判離婚を申し立てる場合、上記の事情を証明する資料を裁判所に提出し、説明する必要があります。

調停を経ずに裁判を提起しても、家庭裁判所の判断によっては、まず調停手続きから始めるよう指示される可能性があることを理解しておくと良いでしょう。

離婚を弁護士に依頼する費用の内訳とポイント

離婚問題を弁護士に相談する際にかかる費用は、主に「相談料金」「着手金」「成功報酬」「日当」「実費」の5つの項目に分けられます。 それぞれの費用の性質や発生タイミングを理解することで、全体の費用感を掴みやすくなります。

1. 相談料:30分5000円~1万円。初回相談無料の事務所も

弁護士に法律相談をする際に発生する費用です。 依頼者の状況を詳しくヒアリングし、法的なアドバイス、解決策の提案、今後の見通しや費用の説明などがおこなわれます。

ポイント
最近では初回相談を無料で実施している法律事務所も増えています。費用を抑えたい場合は、このような無料相談を活用することをおすすめします。 初回無料相談を提供している法律事務所は、ベンナビ離婚でも多く紹介されているので、あなたに合った事務所を探してみてください。

2. 着手金:20万円~50万円程度が目安。(依頼内容や争点の複雑さによって変動)

着手金とは、弁護士に正式に事件処理を依頼し、委任契約を結ぶ際に支払う初期費用です。 これは成功報酬の前払いではなく、弁護士が調査、交渉、書類作成などの活動を開始するために必要な費用として別途発生します。

ポイント
具体的な金額は契約前にしっかりと確認することが重要です。事務所によっては分割払いや、事件解決後の完全後払いを受け付けている場合もあるため、相談時に確認してみましょう。

3. 成功報酬:獲得経済的利益の10%~20%程度が一般的

成功報酬とは、依頼した事件が解決し、事前に取り決めた「成功」の条件(例:離婚成立、慰謝料獲得など)を満たした場合に支払う費用です。

「離婚成立に対する固定額」と、「獲得した経済的利益(慰謝料や財産分与など)の数%」を組み合わせて設定されることが多いです。

ポイント
何をもって「成功」とするのか、その基準を契約時に詳細に確認し、不明瞭な点が残らないように取り決めておくことが、後々のトラブル防止につながります。

4. 日当:3万円~が一般的

日当とは、弁護士が事件処理のために事務所を離れて活動する際(裁判所への出廷、遠方への出張など)に発生する費用です。

半日または全日単位で設定されることが多く、金額は旧基準では半日3万円~5万円、全日5万円~10万円が目安とされていましたが、現在は事務所の規定によって異なります。

ポイント
近年では、電話やオンライン会議システムを利用した打ち合わせが増えており、弁護士が事務所を離れる必要がないため、日当が発生しないケースも増えています。 また、近場の裁判所への出頭であれば、日当を請求しない事務所もあります。

自身のケースで日当が発生するか、その場合の金額はいくらになるのかを、依頼前に確認しておきましょう。

5. 実費:手続きを進めるために必要な諸経費

実費とは、弁護士が手続きを進める上で一時的に立て替える、書類作成費、交通費、収入印紙代、郵便切手代、各種証明書(戸籍謄本、住民票など)の取得費用、裁判記録の謄写費用、宿泊費など、具体的な経費全般を指します。

ポイント
どのような費用が実費として認められ、どのように精算されるのかを、契約時に確認しておくことが大切です。

離婚時の弁護士費用|ケース別の相場

これまでの項目では、弁護士費用の内訳を解説しました。 ここからは、具体的にどれくらいの費用を見込んでおけば良いのか、離婚の種類に応じた弁護士費用の目安を3つのパターンに分けてご紹介します。

協議離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【20万円から60万円が一般的】

夫婦間の話し合いで離婚を進める協議離婚の場合、弁護士費用は通常20万円から60万円程度が目安となります。

基本的には夫婦のみで進めるため費用はかかりませんが、離婚協議書を公正証書にする際や、話し合いのサポートを弁護士に依頼する場合には費用が発生します。

慰謝料、財産分与、養育費など、最終的に合意した金額が高額になるほど、弁護士への成功報酬も増える傾向にあることを理解しておきましょう。

調停離婚を弁護士に依頼する場合の相場とは?【40万円から70万円が相場】

家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う調停離婚では、費用は40万円から70万円が相場とされています。

戸籍謄本や住民票の取得費用、郵便切手代などで約3,000円の実費がかかるほか、離婚調停のサポートを弁護士に依頼する場合は50万円から70万円程度が必要になることが多いです。

協議離婚と同様に、慰謝料や財産分与、養育費の合意金額が高いほど、弁護士に支払う報酬額も増額されるのが一般的です。

裁判離婚:70万円から100万円が目安

調停でも解決に至らなかった場合に裁判へ移行する裁判離婚では、弁護士費用は70万円から100万円程度が目安となります。

調停離婚の費用に加えて、裁判サポートの着手金としておよそ30万円が追加で発生することが多いです。ただし、調停から同じ弁護士に依頼している場合は、着手金が無料になるケースもあるため、事前に確認してみると良いでしょう。

この場合も、慰謝料や財産分与、養育費などによって得られる経済的利益が大きいほど、弁護士への報酬も高額になる傾向があります。

離婚問題を 弁護士に依頼する5つのメリットとは

離婚問題で弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。主な利点はメリットは以下の通りです。

1. より良い条件での離婚が期待できる

離婚の話し合いでは、相手方から不当な慰謝料を請求されたり、公平とは言えない財産分与を提案されたりするケースも少なくありません。

弁護士は、法的な観点から慰謝料や財産分与の適切な金額を判断し、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立するよう交渉を進めます。

2. 離婚手続きを全面的に任せられる

離婚を成立させるためには、相手との交渉、調停手続き(主張書面や証拠の提出)、さらには裁判に発展した場合の訴状作成や準備書面・証拠の提出といった、多岐にわたる対応が必要です。これらは非常に大きな労力を伴います。

弁護士に依頼すれば、これらの書類作成から裁判所とのやり取りまで、必要な手続きを全て任せることができ、離婚手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

3. スムーズな離婚解決につながる

夫婦間で離婚協議をおこなう際、感情的になってしまい話し合いがなかなか進展しないこともあります。

また、離婚裁判になった場合、専門的な法律知識が求められるため、一般の方が自力で対応しようとすると、解決が長引く恐れがあります。

弁護士は、相手の主張も踏まえつつ、冷静かつ的確に話し合いを進めます。離婚裁判においても、法律知識を駆使して迅速に対応してくれるため、スムーズな離婚成立が期待できます。

4. 精神的な負担を軽減できる

離婚問題を弁護士に依頼するメリットとして、精神的なサポートを受けられる点も挙げられます。

離婚手続きを進める多くの方が、大きなストレスを抱えています。

親身に話を聞き、依頼者のために尽力してくれる弁護士の存在は非常に心強く、それによって精神的なストレスの軽減が期待できます。

5. 慰謝料の増額が見込める場合がある

弁護士に依頼すれば、調停や裁判の場への同行、主張立証のためのテクニック提供、アドバイスなど、あらゆるサポートを受けられます。

ご自身では対応が難しいような状況でも、弁護士が的確に動いてくれます。特に慰謝料請求を依頼する際は、慰謝料の増額に向けて最大限尽力してもらうことが可能です。

神奈川県で離婚の相談ができる主な相談窓口

神奈川県を管轄する家庭裁判所一覧

神奈川県で離婚調停や裁判を申し立てる際は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則です。主要な家庭裁判所は以下の通りです。

管轄の裁判所が不明な場合は、最寄りの裁判所または弁護士に確認することをおすすめします。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
横浜家庭裁判所 【手続き全般の問合せ】
家事手続案内: 045-345-8001
【離婚訴訟に関する問合せ】
家事第1訟廷事務室(人事訴訟等): 045-345-3463
〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2 平日 8:30~17:00
【夜間】家事手続案内 毎週木曜日は18:30まで電話での家事手続案内を実施(祝日・年末年始を除く)
横浜家庭裁判所 川崎支部 家事受付、審判係: 044-222-1316 〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 平日 8:30~17:00
横浜家庭裁判所 相模原支部 家事受付、審判係: 042-755-8682 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 平日 8:30~17:00
横浜家庭裁判所 横須賀支部 家事受付係: 046-812-4302 〒238-8513 神奈川県横須賀市新港町1-9 平日 8:30~17:00
横浜家庭裁判所 小田原支部 家事受付係: 0465-22-6747 〒250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9 平日 8:30~17:00

離婚届の提出先となる神奈川県の市区町村役場一覧

離婚届は、本籍地、住所地、一時滞在地いずれかの市区町村役場に提出できます。神奈川県内の主な市区町村役場は以下の通りです。

詳細な所在地や受付時間は、各役所のウェブサイトで確認してください。

施設名 連絡先 所在地 営業時間
横浜市 (各区役所 戸籍課) 横浜市市民局窓口サービス課: 045-671-2176 中区役所 〒231-0021 横浜市中区日本大通35 【窓口】 平日 8:45~17:00
【時間外受付】 上記以外の時間帯および土日祝日・年末年始は、各区役所の夜間・休日受付にて届出書類の預かりが可能
川崎市 (各区役所 区民サービス部戸籍係) 川崎市総合窓口: 044-200-2111(代表) 川崎区役所 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8 【窓口】 平日 8:30~17:00
【時間外受付】 上記以外の時間帯および土日祝日・年末年始は、各区役所の時間外受付にて届出書類の預かりが可能
相模原市 (各区役所 区民課) 相模原市役所: 042-754-1111(代表) 中央区役所 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 【窓口】 平日 8:30~17:00
【時間外受付】 上記以外の時間帯および土日祝日・年末年始は、各区役所の守衛室にて届出書類の預かりが可能
横須賀市役所 (民生局地域支援部窓口サービス課) 046-822-8215(戸籍第1係) 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11 【窓口】 平日 8:30~17:00
【時間外受付】 本庁舎1階の夜間・休日受付窓口で預かりが可能
藤沢市役所 (市民窓口センター) 0466-25-1111(市民自治部市民窓口センター) 〒251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1-1 【窓口】 平日 8:30~17:00
【時間外受付】 本庁舎1階の守衛室で預かりが可能
茅ヶ崎市役所 (市民課) 0467-82-1111(市民課) 〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 【窓口】 平日 8:30~17:00
【時間外受付】 本庁舎1階の時間外(休日)受付窓口で預かりが可能
平塚市役所 (市民課) 0463-21-8772(代表) 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9-1 【窓口】 平日 8:30~17:00
【時間外受付】 本館1階の守衛室で預かりが可能
小田原市役所 (戸籍住民課) 0465-33-1391 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300 【窓口】 平日 8:30~17:15
【時間外受付】 本庁舎2階の守衛室で預かりが可能
厚木市役所 (市民課) 046-225-2113(代表) 〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17 【窓口】 平日 8:30~17:15
【時間外受付】 本庁舎地下1階の夜間・休日受付で預かりが可能

公正証書の作成で利用する神奈川県の公証役場一覧

離婚時の合意内容(財産分与、養育費など)を公正証書として残すことで、法的な強制力を持たせることができます。神奈川県内の主な公証役場は以下の通りです。

公正証書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできます。

施設名 連絡先 所在地 受付時間
横浜駅西口公証センター 045-311-6907 〒220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 平日 9:30~17:00
関内大通り公証役場 045-261-2623 〒231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 平日 9:30~17:00
尾上町公証役場 045-212-3609 〒231-0015 横浜市中区尾上町3-35 第一有楽ビル8階 平日 9:30~17:00
みなとみらい公証役場 045-662-6585 〒231-0011 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 平日 9:30~17:00
博物館前本町公証役場 045-212-2033 〒231-0005 横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5階 平日 9:30~17:00
鶴見公証役場 045-521-3410 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル 平日 9:00~17:00
上大岡公証役場 045-844-1102 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 平日 9:30~17:00
川崎公証役場 044-222-7264 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 平日 9:30~17:00
溝ノ口公証役場 044-811-0111 〒213-0001 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 平日 9:30~17:00
相模原公証役場 042-758-1888 〒252-0231 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル5階 平日 9:00~17:00
横須賀公証役場 046-823-0328 〒238-0007 横須賀市日の出町1-7-16 よこすか法務ビル202 平日 9:00~17:00
藤沢公証役場 0466-22-5910 〒251-0025 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 平日 9:00~17:00
平塚公証役場 0463-21-0267 〒254-0807 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 平日 9:00~17:00
小田原公証役場 0465-22-5772 〒250-0011 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 平日 9:00~17:00
厚木公証役場 046-221-1813 〒243-0018 厚木市中町3-13-8 アイリスヴェール141 2階 平日 9:00~17:00

あなたの悩みに合わせた神奈川県の無料相談窓口

DVやモラハラ被害に関する相談窓口

DVやモラハラの被害に遭っていると感じたら、一人で抱え込まず、すぐに専門の相談窓口に頼ることが重要です。警察や自治体の窓口、NPO法人などがあなたの安全と解決をサポートしてくれます。

 

警察署(緊急の場合)

緊急性が高いDV被害に遭っている場合は、迷わず110番に通報するか、最寄りの警察署に相談してください。

また、緊急性が低い場合でも、専門の相談ダイヤル「#9110」を利用することで、匿名で相談が可能です。 神奈川県内の各警察署では、DV相談窓口を設けており、被害者の安全確保や保護、捜査などに対応しています。

 

施設名 連絡先 所在地 受付時間
神奈川県警察 総合相談室 (警察相談ダイヤル) #9110または045-664-9110 〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通2丁目4 24時間365日 受付

 

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者の保護や支援を専門におこなう機関です。

各自治体に設置されており、相談員がDVに関するあらゆる相談に応じてくれます。

 

施設名 連絡先 所在地 受付時間
神奈川県配偶者暴力相談支援センター(かながわ男女共同参画センター内) 【女性のためのDV相談】 045-663-8787
【週末ホットライン】 045-534-9551
〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-7-1 【電話相談】
月~金: 9:00~21:00
土・日: 9:00~17:00
(祝日・年末年始除く)
【週末ホットライン】
土・日: 17:00~21:00
祝日: 9:00~21:00
かながわDV相談LINE LINEアプリで友だち登録して相談 - 月・火・木・土: 14:00~21:00
(祝日・年末年始除く)
相模原市配偶者暴力相談支援センター 042-772-5990 〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階 毎日: 10:00~17:00
(火・木は18:00まで)
※毎月第4月曜・年末年始除く

 

これらのセンターでは、カウンセリング、一時保護、自立支援など、多岐にわたるサポートを提供しています。

 

NPO法人などの民間シェルター

公的な機関以外にも、NPO法人などが運営する民間シェルターが多数存在します。

これらのシェルターは、DV被害から緊急的に逃れるための宿泊場所を提供し、精神的なケアや自立支援もおこなっています。

 

団体名 連絡先 特徴
NPO法人 女性の家HELP 03-3368-8855 特に外国籍の女性や、人身売買の被害者支援に力を入れており、子どもと一緒に入所できるシェルターを運営しています。
NPO法人 かながわ女のスペース“みずら” 045-534-9551 DV被害女性のための電話相談や面接相談を実施し、自立に向けたきめ細やかなサポートを提供しています。
公益財団法人 横浜YWCA 045-681-2903 DV、ストーカー、ハラスメントなど女性への暴力に関する専門相談が可能で、必要に応じて、他の支援機関やシェルターへの紹介もおこなっています。

 

これらの民間シェルターは、よりきめ細やかなサポートを提供してくれることが多く、安心して相談できるでしょう。

子どもの問題(親権・養育費・面会交流)に関する相談窓口

子どもに関わる問題は、離婚の中でも特にデリケートで複雑になりがちです。

親権、養育費、面会交流といった重要な事項について、専門機関のサポートを受けることで、子どもにとって最善の解決策を見つけることができます。

 

養育費相談支援センター

 

養育費の取り決めや支払いに関する問題は、養育費相談支援センターに相談することで解決への道筋が見えてきます。

同センターでは、養育費の算定方法、公正証書作成のアドバイス、取り決め後の履行確保に関する情報提供などをおこなっています。

  • 養育費相談支援センター:03-3983-0441 (全国共通)
  • 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠なものです。適切な取り決めをおこない、確実に支払われるよう、積極的に活用しましょう。

 

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法的な支援を受けられるよう、無料の法律相談や弁護士費用の立替などをおこなっています。

子どもの問題に関する法的相談も、弁護士を紹介してもらうことができます。

 

  • 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374 (全国共通)
  • 受付時間:平日 9:00~21:00、土曜日 9:00~17:00 (祝日・年末年始を除く)

費用面で弁護士への相談を躊躇している方は、法テラスの利用を検討してみましょう。

 

法テラス 連絡先 所在地 受付時間
法テラス神奈川 0570-078308 〒231-0021 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F 平日 9:00~17:00
法テラス川崎 0570-078309 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル10F 平日 9:00~17:00
法テラス小田原 0570-078311 〒250-0012 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F 平日 9:00~17:00

 

国際離婚に関する相談窓口

 

窓口 連絡先 所在地 受付時間
法テラス・多言語情報提供サービス 0570-078377 電話でのお問合せ 平日 9:00~17:00
神奈川県弁護士会 外国人法律相談 045-211-7700(予約) 〒231-0021 横浜市中区日本大通9 神奈川県弁護士会館 平日 9:30~17:00
多言語支援センターかながわ(公益財団法人かながわ国際交流財団・NPO法人多言語社会リソースかながわ MICかながわ) 045-316-2770 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター内 火~日 9:00~12:00 / 13:00~17:15
各国の在日大使館・領事館 各大使館・領事館による 各大使館・領事館による 各大使館・領事館による

 

ひとり親家庭の支援窓口

離婚後のひとり親家庭には、経済的な不安や子育ての負担など、様々な課題が伴います。神奈川県では、ひとり親家庭が安心して生活を送れるよう、様々な支援窓口を設けています。

 

各市区町村のひとり親家庭支援窓口

神奈川県内の各市区町村役場には、ひとり親家庭を対象とした独自の支援窓口が設置されています。

児童扶養手当や住宅手当などの各種手当の申請、医療費助成、保育園・学童保育に関する情報提供など、地域に密着したきめ細やかなサポートが受けられます。

各市区町村のウェブサイトで「ひとり親家庭支援」「母子家庭支援」などのキーワードで検索するか、直接窓口に問い合わせてみましょう。

地域ごとの制度やサービスは異なるため、住んでいる地域の情報を確認することが大切です。

 

施設名 住所 電話番号 営業時間
横浜市 各区役所 こども家庭支援課 各区役所の所在地による
中区:〒231-0021 中区日本大通35
各区役所による
中区:045-224-8171
平日 8:45~17:00
川崎市 各区役所 児童家庭課 各区役所の所在地による
川崎区:〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
各区役所による
川崎区:044-201-3219
平日 8:30~17:00
相模原市 各区役所 こども家庭支援部 各区役所の所在地による
緑区:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階(こども家庭支援班・子育てサービス班・療育相談班)
各区役所による
緑区:042-775-8815
平日 8:30~17:00
横須賀市役所 民生局こども家庭支援センターこども家庭支援課 〒238-8550 横須賀市小川町16 046-823-1753 平日 8:30~17:00
藤沢市役所 こども家庭センター 〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 本庁舎3階 0466-50-3569 平日 8:30~17:00
平塚市役所 こども家庭センター 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 本館1階 0463-21-9843 平日 8:30~17:00
小田原市役所 子育て政策課 〒250-8555 小田原市荻窪300 0465-33-1874 平日 8:30~17:15
厚木市役所 健康こどもみらい部こども家庭センター 〒243-8511 厚木市中町3-16-1 046-225-2203 平日 8:30~17:15

データで見る神奈川県の離婚事情

神奈川県の離婚件数・離婚率の推移

2022年までは神奈川県の離婚件数と離婚率は減少傾向にありましたが、2023年は増加しました。全国の離婚率と比較すると、神奈川県は全国平均よりやや低い水準で推移しています。

 

離婚件数(神奈川県) 離婚率(神奈川県、人口千対) 離婚率(全国、人口千対)
令和元年 (2019) 14,890 組 1.62 1.69
令和2年 (2020) 13,509 組 1.46 1.57
令和3年 (2021) 13,169 組 1.42 1.5
令和4年 (2022) 12,797 組 1.38 1.47
令和5年 (2023) 13,343 組 1.49 1.52

引用:e-Stat「人口動態調査 / 人口動態統計 確定数 離婚」

種類別に見る神奈川県の離婚の割合

神奈川県の離婚は、協議離婚が圧倒的に多く、全体の約8割を占めています。これは全国的な傾向と同様ですが、神奈川県では弁護士や専門家へのアクセスが容易であるため、スムーズな協議離婚が実現しやすい側面もあります。

 

離婚の種類 割合(全国、令和4年)
協議離婚 87.21%
調停離婚 7.79%
和解離婚 1.96%
審判離婚 1.64%
判決離婚 1.40%
認諾離婚 0.00%

引用:e-Stat「人口動態調査 / 人口動態統計 確定数 離婚」

協議離婚が難しい場合でも、調停や裁判といった法的手段に移行するケースも一定数存在します。専門家を交えた話し合いが、円満な解決につながることも少なくありません。

国際離婚の件数と割合

2021年から2023年にかけて、国際離婚の件数・割合はともに増加傾向にあります。割合は2022年において特に増加しており、件数は2023年に増加しています。

 

年次 国際離婚件数 国際離婚の割合
令和3年 (2021) 8,392 4.55%
令和4年 (2022) 8,478 4.73%
令和5年 (2023) 8,772 4.77%

参考:人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚

国際離婚は、異なる国の法制度や文化、言語の問題が絡み合うため、手続きが複雑になりがちです。多言語相談窓口や国際離婚に詳しい弁護士のサポートが不可欠となります。

神奈川県における配偶者からの暴力(DV)相談件数の推移

神奈川県の配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの電話・来所等による相談件数は、2020年から2023年にかけて増加傾向にあったものの、2024年には減少しています。

一方で県が実施している「かながわDV相談LINE」は年々増加しており、DVに関する相談先は多様化してきています。

年度 配偶者暴力相談支援センター相談件数 かながわDV相談LINE 相談件数
令和2年度 (2020) 5,691 件 2,245 件
令和3年度 (2021) 5,565 件 3,075 件
令和4年度 (2022) 5,271 件 3,213 件
令和5年度 (2023) 5,353 件 3,197 件
令和6年度 (2024) 4,887 件 3,629 件

引用:令和6年度の県内の配偶者暴力相談支援センター等におけるDV相談の件数について

DVは、身体的暴力だけでなく、精神的暴力(モラハラ)も含まれます。深刻な被害に至る前に、上記の相談窓口を活用し、適切な支援を受けることが重要です。

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

神奈川県で離婚問題に強い弁護士を探す際、インターネット上の口コミやランキングサイトは参考になる情報源ですが、それらを鵜呑みにするのは危険です。

口コミは個人の主観が強く反映されている可能性が高いため、例えば「A弁護士はすごく親身になってくれた」という口コミは、その人にとっては良い経験だったかもしれませんが、別の依頼者には当てはまらないかもしれません。

信頼できる弁護士を見つけるためには、口コミやランキングを参考にしつつも、以下の点を重視して複数の弁護士事務所に相談し、自分自身の目で確かめることが重要です。

  • 初回無料相談を利用する:多くの弁護士事務所が初回無料相談を実施しています。実際に相談することで、弁護士の人柄、専門性、相性などを直接確認できます。
  • 説明の分かりやすさ:法律に関する専門用語をかみ砕いて説明してくれるか、こちらの質問に丁寧に答えてくれるかを確認しましょう。
  • 費用体系の明確さ:弁護士費用は高額になるケースもあるため、着手金、報酬金、実費などが明確に提示されているか確認し、納得できるまで説明を求めましょう。
  • 実績と専門性:離婚問題の解決実績が豊富か、特に自身の抱える問題(親権、養育費、財産分与など)に特化した知識と経験があるかを確認しましょう。

最終的には、あなたが「この弁護士なら信頼して任せられる」と感じられるかが最も重要です。

口コミやランキングはあくまで参考情報として捉え、積極的に複数の弁護士と面談して比較検討することをおすすめします。

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