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鹿児島県で離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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鹿児島県で離婚前相談に強い弁護士が87件見つかりました。
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更新日:

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所 大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 浅田 忠
定休日 土曜 日曜 祝日

ラーレ法律事務所

住所 大阪府大阪市北区東天満2-2-15第6新興ビル 602号室
最寄駅 南森町駅より徒歩10分/大阪天満宮駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 浦田 知温
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人Bridge Roots ブリッジルーツ 名古屋

住所 愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5ヒビノ・オフィスラインズ3A
最寄駅 地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
営業時間

平日:09:30〜18:00

弁護士 代表弁護士 松川 知弘
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)

住所 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー15階
最寄駅 神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間

平日:11:00〜19:00

弁護士 出口 忠明
定休日 土曜 日曜 祝日
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鹿児島県の離婚問題の弁護士ガイド
鹿児島県の離婚問題では、「再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか」や「養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「夫との性格の不一致に耐えきれなくなり調停離婚を申し立て、離婚が成立した事例」や「夫の不倫発覚から10年の別居。夫婦関係は修復不可能となり、夫が妻へ離婚を請求し認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な鹿児島県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な鹿児島県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。

ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
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