【土日祝も対応】鹿児島県鹿児島市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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鹿児島県鹿児島市で離婚前相談に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

福元祐介法律事務所

住所

〒892-0842
鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503

最寄駅

天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅

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平日:09:00〜20:00

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樋口法律事務所

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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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弁護士 藏元衣子(藏元衣子法律事務所)

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〒892-0827
鹿児島県鹿児島市中町7-1コアナ天文館3階G号室

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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

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〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1

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日豊本線「国分」駅 徒歩7分

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弁護士法人グレイス

住所

〒890-0046
鹿児島県鹿児島市西田2丁目27‐32TYビル

最寄駅

鹿児島中央駅西口から徒歩1分※TYビル4F~7Fまで当事務所です。

営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 茂木 佑介 圓 真諒
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

鹿児島県鹿児島市の離婚問題の弁護士ガイド

鹿児島県鹿児島市の離婚問題では、「再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか」や「養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「子どもの教育費(私立高校の学費)を別居中の夫に全額負担させることができた事例」や「夫との性格の不一致に耐えきれなくなり調停離婚を申し立て、離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか

相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日

養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか

相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。

ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
離婚問題に強い弁護士に相談
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