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鹿児島県鹿児島市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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鹿児島県鹿児島市で離婚前相談に強い弁護士が5件見つかりました。
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更新日:
LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー
弁護士 春田 藤麿
相談料 初回相談料0円
住所 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21鹿児島MSビル5階
最寄駅 鹿児島中央駅
定休日 無休 営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

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注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
  • 女性弁護士在籍
弁護士 樋口 翔馬
住所 鹿児島県鹿児島市山下町17-9
最寄駅 鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜18:00

離婚を決意された方/不倫の慰謝料を請求したい方離婚したいが、認められるか不安な方など、不倫・離婚の問題でお困りの方はご相談を。「あなたの味方」として次の人生に向けた長期的な視点でサポートいたします
注力案件
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対応体制
  • 休日の相談可能
◆初回相談無料◆年中無休◆20時まで対応◎事前予約で休日のご面談も可能!まずはお問合せ下さい
弁護士 福元 祐介
相談料 法テラス利用の場合:初回相談料0円
住所 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503
最寄駅 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

婚姻費用財産分与不倫慰謝料お子さまのこと等≫幅広い離婚のお悩みに対応◎ご依頼者様との信頼関係を大切にしています。後悔しない離婚を目指すため、離婚を決めたら、相手に伝える前に一度ご相談ください
注力案件
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対応体制
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【着手金0円プランあり】土日祝日・夜間のご相談OK!ご相談は完全個室にて行います
弁護士 弁護士 上岡弘明、四丸裕貴
相談料 初回相談料0円
住所 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:30〜18:00

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対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
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最寄駅|
鹿児島中央駅西口から徒歩1分※TYビル4F~7Fまで当事務所です。
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
鹿児島県、熊本県、福岡県、大分県、宮崎県、佐賀県、長崎県
弁護士|
茂木 佑介 碓井 晶子 森田 博貴
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5件中 1 ~5件を表示
離婚前相談が得意な鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか
相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。
ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか
相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
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