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鹿児島県鹿児島市で離婚前相談ができるオンライン面談可能な弁護士一覧

鹿児島県鹿児島市で離婚前相談に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
LINE相談なら、電話よりもじっくり、メールよりもスピーディー
弁護士 春田 藤麿
相談料 初回相談料0円
住所 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21鹿児島MSビル5階
最寄駅 鹿児島中央駅
定休日 無休 営業時間

平日:00:00〜23:59

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弁護士 弁護士 上岡弘明、四丸裕貴
相談料 初回相談料0円
住所 鹿児島県霧島市国分中央1丁目7-2-1
最寄駅 日豊本線「国分」駅 徒歩7分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:30〜18:00

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最寄駅|
鹿児島中央駅西口から徒歩1分※TYビル4F~7Fまで当事務所です。
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平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
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弁護士|
茂木 佑介 碓井 晶子 森田 博貴
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3件中 1 ~3件を表示
離婚前相談が得意な鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
再婚後の子供が現夫の子供とみなされるか
相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
養育費をもらうにはどんな手順を取ればよいか
相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。
ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
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