千葉県で養育費に強い弁護士一覧

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千葉県で養育費に強い弁護士が64件見つかりました。
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《とにかく早く動き出したい方へ》人形町恵和法律事務所

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すぐにでも動き出したい方必見|ご依頼後、即動き出します◎
弁護士の強み初回相談:30分0円以降:30分5,500円お子さま連れでのご相談も歓迎
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あいなかま法律事務所

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弁護士の強み【初回相談60分0円】【浅草橋駅5分モラハラを理由に離婚をする予定だ不倫の慰謝料請求したい(された)など幅広い離婚問題を上級心理カウンセラー資格所持の弁護士が対応!◆離婚は人生の大きな決断だからこそ、実績豊富な弁護士 中村へお任せ下さい。
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【初回面談相談30分無料 解決実績多数】弁護士法人葛飾総合法律事務所

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東京都葛飾区東金町1-42-3道ビル5階

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弁護士の強み【初回30分面談相談無料】【金町駅徒歩1分】離婚・財産分与・慰謝料の交渉から不倫トラブルの対応まで幅広くサポートいたします。迅速・丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人HAL秋葉原本部

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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

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弁護士の強み初回相談無料【土日・深夜|LINE相談対応|弁護士直通電話】浮気・不倫など不貞行為でお悩みの方、ご相談下さい。親身・丁寧な話しやすい弁護士です。客観的視点を踏まえ、迅速にサポートします
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弁護士法人ユア・エース

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弁護士の強み初回相談無料全国対応不倫の慰謝料請求や財産分与、養育費など金銭問題が絡み話し合いでは解決が難しい離婚は、弁護士が代理人として交渉し解決へ◆夫婦カウンセラー資格を有する専門スタッフも在籍し、「心」と「法」を同時に支える体制でサポート
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【子ども・金銭が関わるお悩みはこちら】しみず法律事務所

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最新の情報や法改正にも対応し、皆様の未来を見据えた解決を目指します
弁護士の強み全国対応|初回相談0円親権・面会交流・養育費・財産分与など、お子様金銭が関わる離婚問題に自信◆依頼者様・お子様の未来を守る最新法制度を先取りした戦略が、皆様の安心に繋がりますよくある質問”掲載中”
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法律事務所way

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土曜:09:00〜24:00

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弁護士 二木 和彦
定休日 無休

アイシア法律事務所

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〒104-0061
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東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

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平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

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祝日:00:00〜24:00

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弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

アリシア銀座法律事務所

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銀座一丁目駅、銀座駅、有楽町駅

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 竹森 現紗
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所)

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〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室

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都営新宿線 岩本町駅 A4出口 徒歩1分 JR秋葉原駅 昭和通り口 徒歩5分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)

最寄駅

東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

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弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

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弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日
64件中 51~64件を表示

千葉県の離婚問題の弁護士ガイド

千葉県の 離婚問題では、「再婚後、養育費の返還は必要ですか」や「養育費の減額をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローン問題の解決に加え、親権の取得と養育費7万5000円の確保に成功した事例」や「【養育費】適切な額へ減額できた例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な千葉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

弁護士石井と申します。
再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。
しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
- 回答日:2021年10月31日

養育費の減額をしたい

相談者(ID:39696)さんからの投稿
1年ほど前に離婚しました。15歳未満の子供が2人います。私名義の持ち家に元妻、子供達が住み続け、私だけ家を出た形になります。公正証書などはありません。私の生活か厳しく、養育費等の減額申請をしたいと考えております。減額の可能性があるかご意見頂きたいです。
■私額面52万、手取り37万程、ボーナスなし
■元妻、パート勤め恐らく、月収10万〜15万前後
■離婚理由は妻への愛情が冷めてしまったことです。浮気はしてませんが、過去に何度か疑われたことがあり、否定しても信じてもらえなかったので、認めてしまったことがあります。
■財産分与はしてません
・生活費として月に15万現金で振込
・持ち家のローン返済を65歳まで私が継続したまま、その家は元妻にあげた形になります。
ローン返済月65000円程毎月計、22万相当を払っています。私の希望はせめて相場に近い10万相当
(例えば、ローン65000+生活費5万)くらいに減額したいですが、元妻に直接お願いしたら、
過去の離婚の慰謝料も含んでるから減額は許さない!!と言われました。上記の詳細でも、減額交渉できる可能性はありますか?

結論から申し上げますと、減額の余地はあると思われます。
ただし、元妻の対応状況からすると、「交渉」は難航するように思われますから、調停を申し立て、第三者を挟むことによるほうが効果的であると感じています(「交渉」を挟まずいきなり「調停」を申し立てることもあります)。

「ローンの返済も実質的には養育費の支払いの一部である」ということを主張していくことになりそうですし、財産分与との兼ね合いもありますので一度弁護士に相談されたほうがよろしいかと存じます。

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

元夫による一方的な養育費の減額は、法的には認められません。
すなわち、離婚時に公正証書などで養育費の取り決めをした場合、その合意には法的な効果が生じます。そのため、当事者の一方が一方的にその内容を変更したり、取り消したりすることはできません。したがって、元夫が調停での決定を待たずに養育費を減額して振り込むことは、原則として認められません。

ただ、養育費の金額については、最終的には元夫から申し立てられた減額調停の結果次第となります。
具体的には、一度決まった養育費でも、合意時には予測できなかった事情の変更が生じ、その合意内容を維持することが実情に合わなくなった場合には、増額や減額の請求が認められます。元夫から申し立てられた減額調停では、この「事情の変更」があったかどうかが争点になるものと思われます。
一般論としては、以下の①、②のような事情が「事情の変更」として考慮される可能性があります。
①権利者(あなた)の再婚
あなたが再婚したという事実は、お子様が再婚相手と養子縁組をしていない場合でも、養育費の額を見直す事情として考慮される可能性があります。過去の裁判例には、権利者の再婚などを理由に、義務者が負担する養育費を減額したケースが存在します。
②義務者(元夫)の事情
元夫自身の再婚、再婚相手との間に子が生まれること、あるいは収入が著しく減少することなども、養育費の減額が認められる典型的な「事情の変更」とされています。ただし、事情の変更があったからといって必ず減額されるわけではなく、義務者に十分な資力がある場合などには、減額が認められないこともあります。

調停では、あなたの再婚が減額の事情として考慮される可能性はありますが、一方で、元夫の現在の収入や生活状況を具体的に示し、支払い能力が十分にあることを主張することが極めて重要です。これまでの合意経緯も踏まえ、安易な減額に応じるべきではない旨を冷静に主張していくことが求められます。

ただ、個々の事案における具体的な事情により主張・立証するべき事実は変わってきますので、実際の調停の対応については、弁護士まで相談されるのが宜しいかと思います。
 西船橋総合法律事務所<「女性の離婚」と「不貞慰謝料」に注力>からの回答
- 回答日:2025年11月08日
詳しくご説明いただき、誠にありがとうございました。
元夫による一方的な減額が法的に認められない点や、調停では「事情の変更」が中心となることなど、非常に分かりやすく理解することができました。

また、私の再婚がどのように考慮され得るのか、
一方で元夫の収入状況や生活実態を丁寧に主張していく必要がある点など、今後の調停に向けて意識すべきポイントを明確に整理していただき、大変参考になりました。

いただいたアドバイスを踏まえ、これまでの経緯と元夫の現状をきちんと示しながら、安易な減額に応じないよう、冷静に対応してまいります。

親身で具体的なご回答を本当にありがとうございました。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日

千葉県の離婚に関する情報

2004年の千葉県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の千葉県の幼稚園の教育費は89.5億円、小学校の教育費は2689.6億円、中学校の教育費は1513.1億円、高校の教育費は1147.2億円でした。(それぞれの順位は全国で9位・8位・7位・8位の多さでした。)

 

また、千葉県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は5439.3億円で、埼玉県に次いで、全国8位でした。そして、千葉県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.6%、小学校が49.4%、中学校が27.8%、高校が21.1%でした。

 

参考:文部科学省

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